○職員の給与に関する条例

昭和27年4月1日

茨城県条例第9号

職員の給与に関する条例を公布する。

職員の給与に関する条例

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき,職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」と総称する。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭32条例43・昭42条例57・平3条例42・平23条例49・平28条例7・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか,現金で直接職員(死亡による退職の場合の退職手当にあつては,その遺族。以下この項において同じ。)に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する旨の申出があつたときは,口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(昭42条例2・昭42条例57・平8条例45・一部改正)

(給料等)

第3条 給料は,正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号。以下「教職員勤務時間条例」という。)第2条において準用する場合を含む。)に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて,この条例に定める管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,寒冷地手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(第14条の3の規定による手当を含む。第19条第1項第2号において同じ。),へき地手当(第14条の4第1項の規定によるへき❜❜地手当に準ずる手当を含む。第14条の2第1項ただし書及び第19条第1項第2号において同じ。),定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業普及指導手当,災害派遣手当(第14条の9第1項の規定による武力攻撃災害等派遣手当及び第14条の10第1項の規定による特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当及び退職手当を除いたものとし,第24条第1項の報酬は,勤務時間条例第10条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であって,期末手当を除いたものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭27条例56・昭28条例33・昭32条例43・昭33条例19・昭33条例26・昭34条例48・昭35条例35・昭36条例1・昭38条例29・昭38条例37・昭39条例64・昭42条例57・昭46条例1・昭46条例2・昭50条例28・平元条例7・平2条例4・平4条例3・平7条例7・平9条例55・平16条例50・平18条例5・平21条例28・平25条例18・令元条例12・令5条例38・一部改正)

第4条 削除

(昭32条例43)

(給料表)

第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 海事職給料表(別表第3)

(4) 教育職給料表(別表第4)

 教育職給料表(一)

 教育職給料表(二)

 教育職給料表(三)

(5) 研究職給料表(別表第5)

(6) 医療職給料表(別表第6)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(7) 福祉職給料表(別表第7)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第24条及び第24条の2並びに付則第4項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員(茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員を除く。)の職務は,その複雑,困難及び責任の度に応じ,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第8から別表第14までの級別基準職務表に定めるとおりとし,これらの表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 学長の職務は,教育職給料表(一)の4級の職務の級に属するものとし,学長の職にある職員の給料月額は,同表の4級の特号給の額とする。

(昭32条例43・全改,昭36条例1・昭60条例43・平6条例54・平14条例57・平28条例7・令元条例12・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 人事委員会は,必要に応じ,地方公共団体の組織に関する法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程の趣旨に従い,及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように,職務の級の定数を設定し,又は,改定することができる。

2 職員の職務の級は,人事委員会規則で定める基準に従い,かつ,前項の規定による職務の級の定数が設定されている場合にあつては,当該職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)となつた者の号給は,人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給は,人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は,人事委員会規則で定める日に,同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が6級以上であつて人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受けているもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員であつて人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受けているものにあつては,3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 前項の規定にかかわらず,55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては,56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

11 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例43・全改,昭36条例1・昭38条例4・昭39条例1・昭44条例2・昭51条例70・昭60条例43・平6条例54・平7条例7・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平11条例41・平13条例8・平15条例73・平18条例5・平19条例9・平28条例7・平28条例50・令元条例24・令4条例34・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,人事委員会規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,その月の1日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例52・昭60条例43・昭63条例10・平元条例7・平7条例7・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 人事委員会は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊の職員の職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を人事委員会規則で定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(昭32条例43・全改,昭42条例57・昭60条例43・一部改正)

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき人事委員会規則で指定する職にある者に対して支給する。

2 前項に規定する管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(昭34条例48・全改,昭42条例57・平19条例9・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職員の職に新たに採用された職員には,当該各号に定める額を超えない範囲内の額を,第1号及び第2号に掲げる職員の職に係るものにあつては採用の日から35年以内,第3号に掲げる職員の職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間,採用の日(第1号及び第2号に掲げる職員の職に係るものにあつては,採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職又はこれに相当すると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 309,200円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職員の職(前号に掲げる職員の職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 51,100円

(3) 前2号に掲げる職員の職以外の職員の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職員の職で,人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職員の職に在職する職員のうち,同項の規定により,初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて,初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により,初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭36条例1・追加,昭36条例52・昭40条例1・昭42条例2・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭46条例46・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭61条例50・昭62条例42・昭63条例77・平元条例63・平2条例38・平3条例42・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平21条例7・平26条例49・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令5条例38・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては,支給しない。

2 前項本文の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので,次条第1項の規定により任命権者の認定を受けたものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭35条例35・昭42条例2・昭45条例1・昭46条例46・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭57条例23・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭61条例50・昭63条例77・平3条例42・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平12条例75・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平19条例9・平19条例59・平28条例50・一部改正)

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出てその認定を受けなければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 前項の規定による届出を受けた任命権者が,その届出に係る者が前条第2項に規定する扶養親族に該当するかどうかを認定する基準は,人事委員会規則で定める。

3 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日,職員に扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

4 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭35条例35・昭39条例1・昭41条例1・昭45条例1・昭49条例52・平5条例46・平9条例55・平19条例59・平28条例50・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して県内地域その他人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は,県内地域については同項第6号に規定する6級地とし,その他の地域については人事委員会規則で定める。

(昭42条例57・追加,昭46条例1・昭56条例57・昭60条例43・平4条例88・平13条例57・平18条例5・平27条例4・一部改正)

第11条の3 医師又は歯科医師の資格を有するものをもつて充てる職員の職のうち,採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定める職員の職にある者には,前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き,当分の間,前条の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭46条例1・全改,昭56条例57・昭60条例43・平18条例5・平27条例4・一部改正)

第11条の4 削除

(平9条例55)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する職員のための宿舎を貸与され,使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(県が設置する職員のための宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例52・全改,昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭54条例43・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭62条例42・昭63条例77・平2条例38・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平10条例41・平15条例73・平21条例47・平22条例39・令元条例24・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は,左に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員(交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,交通用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,人事委員会規則で定める交通用具の使用距離の区分に応じ,55,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては,その額から,その額(加算がなされる場合には,加算後の額)に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,交通用具の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(交通用具を2区間以上使用する職員で人事委員会規則で定めるものにあつては,300円を加算した額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で人事委員会規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円(高速自動車国道その他の有料の道路の利用に係る実情を考慮して人事委員会規則で定める場合にあつては,25,000円。以下この号において同じ。)を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 第1項第3号に掲げる職員で,交通用具の駐車のため駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を利用してその料金(以下この項において「駐車料金」という。)を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額は,第2項の規定にかかわらず,同項の規定による額に,人事委員会規則で定めるところにより算出した1箇月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(当該額が1,500円(交通用具が自動車である場合にあつては,3,500円。以下この項において同じ。)を超えるときは,1,500円)を加算した額とする。

5 通勤手当は,支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては,人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(交通用具に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭33条例26・全改,昭36条例52・昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例2・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例6・昭60条例43・昭62条例42・平元条例63・平2条例42・平4条例88・平7条例54・平8条例61・平10条例41・平13条例8・平15条例73・平17条例80・平18条例10・平19条例59・令元条例24・令4条例34・一部改正)

第12条の2から第12条の4まで 削除

(平15条例73)

(単身赴任手当)

第12条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が県の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平2条例4・追加,平5条例46・平10条例41・平16条例1・平27条例4・一部改正)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(1) 第5項の規定による支給地域に在勤する職員

(2) 第5項の規定による支給地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同項の規定による支給地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会規則で定めるものに在勤する職員であつて同項の規定による支給地域又は人事委員会規則で定める区域に居住するもの

2 前項第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は,次の表に掲げる支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

26,380

14,580

10,340

2級地

23,360

13,060

8,800

3級地

22,540

12,860

8,600

4級地

17,800

10,200

7,360

備考 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であつて第5項の規定による支給地域に居住する扶養親族のないもののうち,前条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会規則で定めるものを含まないものとする。

3 第1項第2号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は,基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ,同表4級地の項に掲げる額とする。

4 前2項の規定にかかわらず,人事委員会規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定による額を超えない範囲内で,人事委員会規則で定める額とする。

5 寒冷地手当の支給地域及び支給地域の区分は,国家公務員の例による。

6 寒冷地手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(平16条例50・全改)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊の勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して,その勤務の特殊性に応じ支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給の方法は,別に条例で定める。

(昭32条例43・昭35条例35・一部改正)

(特地勤務手当等)

第14条の2 特地勤務手当は,生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。ただし,へき❜❜地手当が支給される職員に対しては支給しない。

2 特地勤務手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の12をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が,第11条の2第3項で定める地域に所在する場合又は同条第1項後段で定める公署に該当する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭46条例1・全改,平18条例5・一部改正)

第14条の3 職員が公署を異にして異動し,当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し,当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは,当該職員には,人事委員会規則で定めるところにより,当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会規則の定める条件に該当する者にあつては,更に3年以内の期間),給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 第12条の5第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。),新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し,当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例1・追加,平9条例55・一部改正)

(へき❜❜地手当等)

第14条の4 へき❜❜地手当及びへき❜❜地手当に準ずる手当は,交通条件及び自然的,経済的,文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校,中学校及び義務教育学校,これらに準ずる学校並びに特別の地域に所在する学校に勤務する教職員に対して支給する。

2 へき❜❜地手当及びへき❜❜地手当に準ずる手当の支給を受ける者の範囲,手当の額その他これらの手当の支給に関して必要な事項は,別に条例で定める。

(昭46条例2・全改,昭47条例32・平28条例33・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第14条の5 定時制通信教育手当は,定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。),副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)及び教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)並びに本務として定時制の課程で行う教育又は通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭,講師及び人事委員会規則で定める実習助手に支給する。

2 前項の手当の額は,給料月額に100分の5(管理職手当の支給を受ける者にあつては,その職務の複雑,困難及び責任の度合による区分に応じ,100分の4を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

3 定時制通信教育手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭35条例35・追加,昭46条例1・旧第14条の4繰下,昭46条例46・平16条例25・平21条例47・平27条例4・令3条例57・一部改正)

(産業教育手当)

第14条の6 産業教育手当は,農業,水産又は工業に関する課程を置く高等学校において実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目を主として担任する副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,講師及び実習助手で人事委員会規則で定めるものに支給する。

2 産業教育手当の月額は,給料月額の100分の5に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 産業教育手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭33条例19・追加,昭34条例48・一部改正,昭35条例35・旧第14条の2繰下・一部改正,昭45条例30・一部改正,昭46条例1・旧第14条の5繰下,平16条例25・平21条例47・平27条例4・令3条例57・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第14条の7 農林漁業普及指導手当は,農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員である職員が,同法第11条の規定に基づいて定められている普及指導手当の支給要件に該当する場合又は森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員その他人事委員会規則で定める職員が,人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は,給料月額の100分の8を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 農林漁業普及指導手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭39条例64・全改,昭46条例1・旧第14条の6繰下,昭48条例33・昭56条例32・昭60条例43・平元条例7・平5条例46・平6条例54・平7条例7・平10条例41・平16条例50・平19条例9・一部改正)

(災害派遣手当等)

第14条の8 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本県の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

3 災害派遣手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭38条例29・追加,昭38条例37・旧第14条の6繰下,昭46条例1・旧第14条の7繰下,昭52条例39・平7条例54・平16条例50・平26条例4・一部改正)

第14条の9 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平16条例50・追加)

第14条の10 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 第14条の8第2項及び第3項の規定は,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平25条例18・追加,令5条例38・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務をしないときは,勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間,休日休暇条例第2条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である休日(休日休暇条例第2条第3項の規定により,当該休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除された場合にあつては,当該免除に係る勤務時間(以下「祝日法による休日に係る勤務免除時間」という。)に相当する時間を除く。)若しくは当該祝日法による休日に係る勤務免除時間(以下「祝日法による休日等」という。)又は休日休暇条例第2条第1項に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日である休日(休日休暇条例第2条第3項の規定により,当該休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除された場合にあつては,当該免除に係る勤務時間(以下「年末年始の休日に係る勤務免除時間」という。)に相当する時間を除く。)若しくは当該年末年始の休日に係る勤務免除時間(以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員にあつては当該市町村の教育委員会)の承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭35条例35・昭42条例57・昭55条例8・昭60条例43・平5条例46・平6条例54・平7条例7・平22条例2・平31条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(昭34条例48・昭42条例57・平5条例46・平7条例7・平13条例8・平18条例10・平22条例2・平31条例3・令4条例34・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,国民の祝日に関する法律に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭29条例43・昭34条例48・昭39条例64・昭42条例57・昭48条例33・昭60条例34・平元条例7・平5条例46・平7条例7・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭34条例48・昭42条例57・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,次の各号の一に掲げる額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日休暇条例第2条第1項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 第15条の規定を適用する場合は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 第16条から第18条までの規定を適用する場合は給料の月額,地域手当の月額,初任給調整手当の月額,特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものについて人事委員会規則で定める額,特地勤務手当,へき地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額との合計額

2 前項第2号の規定により人事委員会規則で定める額を加える場合は,その勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(昭34条例48・全改,昭35条例35・昭36条例52・昭38条例37・昭39条例64・昭42条例57・昭46条例1・昭60条例43・平元条例7・平7条例54・平16条例50・平18条例5・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,6,600円)を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき,2,200円とする。

2 人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,前項の規定にかかわらず,その勤務1回につき,7,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき,3,700円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 人事委員会規則で定める病院である医療施設における宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた医師又は歯科医師である職員には,前2項の規定にかかわらず,その勤務1回につき21,000円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,31,500円)を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その額は,その勤務1回につき10,500円とする。

4 前3項の勤務は,第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(昭27条例56・全改,昭34条例48・昭38条例4・昭40条例1・昭42条例57・昭45条例1・昭46条例1・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例70・昭52条例39・昭57条例6・昭60条例43・昭61条例50・平3条例42・平4条例67・平4条例88・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平11条例41・平21条例7・平30条例52・一部改正)

第20条の2 削除

(平6条例54)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の3 第9条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員(次項及び第23条の2において「管理職員」という。)又は学長の職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合には,当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合には,当該管理職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては,当該額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平4条例3・追加,平5条例46・平6条例54・平7条例7・平27条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第7項において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定がない限り,前4項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

6 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされたとき(第7項に規定する場合を除く。)は,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

7 職員が分限条例第2条第3号の規定に掲げる事由に該当して休職にされた場合で,その原因である災害が公務上又は通勤上のものと認められるときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 前項に規定する場合において,船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第8条に規定する行方不明補償が行われるときは,その補償の行われている期間,同項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

9 第2項第3項第6項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により人事委員会規則で定める日に,当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,人事委員会規則で定める職員については,この限りでない。

10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において,第22条の2中「前条第1項」とあるのは,「第21条第9項」と読み替えるものとする。

(昭27条例56・昭32条例43・昭39条例1・昭39条例64・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例57・昭46条例1・昭63条例11・平2条例38・平9条例52・平9条例55・平13条例56・平18条例5・平21条例28・令元条例13・一部改正)

(専従休職者等の給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

2 人事委員会規則で定める無給の休暇の承認を受けた職員には,その休暇の期間中いかなる給与も支給しない。

(昭43条例45・追加,昭55条例8・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び付則第16項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第21条第9項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに学長の職にある職員以外の職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,人事委員会規則で定める職員を除く。第22条の4第2項第1号ア及び第2号並びに付則第19項において「特定幹部職員」という。)にあつては100分の102.5を乗じて得た額,学長の職にある職員にあつては100分の65を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。付則第16項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びに学長の職にある職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭27条例56・全改,昭28条例49・昭30条例35・昭31条例50・昭32条例43・昭33条例47・昭34条例25・昭35条例19・昭35条例48・昭36条例52・昭38条例4・昭39条例1・昭39条例68・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭46条例46・昭49条例52・昭51条例70・昭53条例36・昭59条例1・昭63条例11・平元条例63・平2条例38・平3条例42・平5条例46・平6条例54・平9条例52・平9条例55・平11条例41・平12条例75・平13条例8・平13条例57・平13条例56・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平18条例5・平21条例28・平21条例47・平22条例39・平29条例40・平30条例52・令元条例13・令2条例51・令4条例2・令4条例34・令5条例38・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例52・追加,令元条例13・令4条例34・一部改正)

第22条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者の犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を県報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平9条例52・追加,平28条例5・令4条例34・一部改正)

(勤勉手当)

第22条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び付則第16項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,職員に支給される勤勉手当の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び付則第16項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあつては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額

 学長の職にある職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあつては,100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第22条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項において規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭27条例56・追加,昭28条例49・昭32条例43・昭36条例1・昭38条例4・昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭46条例1・昭46条例46・昭51条例70・昭59条例1・平元条例63・平2条例38・平3条例42・一部改正,平9条例52・旧第22条の2繰下・一部改正,平12条例75・平13条例8・平14条例57・平17条例80・平18条例5・平19条例59・平21条例28・平21条例47・平22条例39・平26条例49・平27条例4・平28条例7・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令元条例13・令元条例24・令4条例34・令4条例38(令4条例34)・令5条例38・一部改正)

第22条の5 削除

(平21条例28)

(義務教育等教員特別手当)

第22条の6 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,職務の級)の別に応じて,人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については,第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において,人事委員会規則の定めるところにより,義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭50条例28・追加,昭51条例2・昭53条例1・昭53条例36・昭60条例43・一部改正,平9条例52・旧第22条の3繰下,平9条例55・旧第22条の5繰下,平13条例8・平17条例84・平19条例32・平19条例56・平21条例7・平21条例47・平22条例39・平28条例33・令3条例57・令4条例34・一部改正)

(退職手当)

第23条 職員が退職し,又は死亡したときは,退職手当を支給する。

2 前項の規定による退職手当の額及び支給方法は,別に条例で定める。

(特定の職員に対する適用除外)

第23条の2 第16条から第18条までの規定は,管理職員には適用しない。

2 第9条から第11条まで,第11条の5第14条第16条から第18条まで及び第20条の規定は,学長の職にある職員には適用しない。

3 第6条第3項から第10項まで,第9条の3から第11条まで,第11条の3第11条の5第13条第14条の2から第14条の4まで及び第23条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第9条の2から第11条の3まで,第11条の5第12条第12条の5から第14条の10まで,第16条から第18条まで,第20条第20条の3第22条の4第22条の6及び第23条の規定は,法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には適用しない。

5 第9条の2第10条第11条第11条の5第12条の5第13条第14条の8から第14条の10まで,第20条の3及び第22条の4の規定は,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には適用しない。

(平6条例54・追加,平9条例52・平9条例55・平13条例8・平21条例28・平27条例4・令元条例12・令4条例34・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は報酬,期末手当及び勤勉手当とし,当該報酬は日額で定める。ただし,任命権者が日額で定めることが適当でないと認めるときは,日額によらないことができる。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。),へき地手当(これに準ずる手当を含む。),定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業普及指導手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当及び退職手当とする。

3 前2項の給与(退職手当を除く。)の額,支給方法その他その支給に関し必要な事項については,第5条第3項第6条第7条から第9条まで,第9条の3第11条の2第11条の3第12条第14条から第14条の7まで,第15条から第20条まで,第21条から第22条の3まで及び第22条の6の規定にかかわらず,常勤の職員との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・全改,令5条例38・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第24条の2 臨時的に任用された職員の給与(退職手当を除く。)については,第5条第3項第6条第7条から第11条の3まで,第11条の5第12条第12条の5から第20条まで,第20条の3から第22条の4まで及び第22条の6の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,従前の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

(令4条例34・一部改正)

3 この条例の規定により条例又は人事委員会規則で定める事項については,その条例又は人事委員会規則で定められるまでの間は,なお,従前の例による。

4 未帰還職員の給与の取扱いについては,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。ただし,当該未帰還職員が帰還するまでの間は,給与を支給しない。

(令4条例34・一部改正)

5 未帰還職員の扶養家族の手当の支給については,国家公務員の例による。

6 昭和49年度に限り,第22条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,この条例の施行の日から起算して10日をこえない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例27・全改)

7 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間における当該職員の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じた得た額とする。

(昭49条例27・全改,令4条例34・一部改正)

8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例27・全改)

9 第1条に規定する職員(学長の職にある職員を除く。)の給料月額は,平成12年4月1日から平成13年9月30日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)(第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が,当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員その他規則で定める職員にあつては,100分の3.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額))を減じた額とする。ただし,手当の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額は,第5条及び第6条の規定により定められる額とする。

(平11条例41・追加,平12条例75・一部改正,令4条例34・旧第10項繰上)

10 職員(学長の職にある職員を除く。)の給料月額は,平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額は,第5条及び第6条の規定により定められる額とする。

(1) 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(次号において「管理職手当受給者」という。)のうち,規則で定める職員 100分の5

(2) 管理職手当受給者のうち,前号に掲げる職員以外の職員 100分の4

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3.5

(平19条例9・追加,平21条例7・一部改正,令4条例34・旧第11項繰上)

11 第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(以下この項及び付則第14項において「管理職手当受給者」という。)の給料月額は,平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される管理職手当受給者にあつては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額(当該額に100分の99.6を乗じて得た額が当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては,当該額から当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額を減じた額)から当該額に規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の4又は100分の3のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は,これらの規定により定められる額とする。

(平21条例7・追加,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正,令4条例34・旧第12項繰上・一部改正)

12 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員その他規則で定める職員の管理職手当の月額は,平成13年11月1日から平成15年3月31日までの間において,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定により当該職員が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平13条例46・追加,平19条例9・旧第11項繰下,平21条例7・旧第12項繰下,令4条例34・旧第13項繰上)

13 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員,教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級がこれらの給料表の4級であるもの(当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員を除く。)その他規則で定める職員の管理職手当の月額は,平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間において,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定により当該職員が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平18条例5・追加,平19条例9・一部改正,平21条例7・旧第13項繰下,令4条例34・旧第14項繰上)

14 管理職手当の月額は,平成19年4月1日から平成25年6月30日までの間において,第9条の2第2項の規定にかかわらず,同条の規定により次の各号に掲げる職員が受けるべき額から当該額に当該職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 管理職手当受給者のうち,規則で定める職員 100分の20

(2) 管理職手当受給者のうち,前号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(平19条例9・追加,平21条例7・旧第14項繰下・一部改正,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正,令4条例34・旧第15項繰上)

15 当分の間,第15条の規定にかかわらず,職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(人事委員会規則で定める措置に限る。)により,当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事委員会規則で定める場合には,1年)を超えて勤務しないときは,当該90日(人事委員会規則で定める場合には,1年)経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき,給料の半額を減ずる。ただし,人事委員会規則で定める手当の算定については,当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(平18条例5・追加,平19条例9・旧第14項繰下,平21条例7・旧第15項繰下,平23条例49・一部改正,令4条例34・旧第16項繰上・一部改正)

16 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(学長の職にある職員を除く。)に限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となつた場合にあつては,特定減額職員となつた日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額(当該特定減額職員が前項の規定の適用を受ける者である場合における同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額を含む。以下同じ。)に100分の0.4を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の99.6を乗じて得た額が当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては,当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,付則第18項及び第19項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び付則第18項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定減額職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条の4第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。付則第19項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第22条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。付則第19項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第22条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第21条第1項から第4項まで,第6項第7項又は第9項の規定により支給される給与 当該特定減額職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第6項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第9項 第3号に定める額に,次に掲げる特定減額職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合を乗じて得た額

(ア) 第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 100分の80

(イ) 第21条第6項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合

(ウ) 第21条第7項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

公安職給料表

7級

海事職給料表

6級

教育職給料表(一)

4級

教育職給料表(二)

4級

教育職給料表(三)

4級

研究職給料表

5級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

福祉職給料表

5級

(平22条例39・全改,平23条例49・平27条例4・一部改正,令4条例34・旧第17項繰上・一部改正)

17 前項に規定するもののほか,特定減額職員以外の者が月の初日以外の日に特定減額職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平22条例39・全改,令4条例34・旧第18項繰上)

18 付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,次の各号に掲げる勤務1時間当たりの給与額の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第19条第1項の人事委員会規則で定める時間を減じたもの(以下この項及び付則第22項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)

(2) 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額並びにこれに対する地域手当,特地勤務手当,へき❜❜地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当,特地勤務手当,へき❜❜地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)

(平22条例39・追加,平23条例49・平25条例18・平27条例4・一部改正,令4条例34・旧第19項繰上・一部改正)

19 付則第16項の規定が適用される間,第22条の4第2項第1号アに定める額は,同号アの規定にかかわらず,同号アの規定により算出した額から,同号アに掲げる職員で付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に,6月に支給する場合には100分の0.34(特定幹部職員にあつては,100分の0.42),12月に支給する場合には100分の0.38(特定幹部職員にあつては,100分の0.46)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には,勤勉手当減額基礎額に,6月に支給するときは100分の85(特定幹部職員にあつては,100分の105),12月に支給するときは100分の95(特定幹部職員にあつては,100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例39・追加・一部改正,平23条例49・平26条例49・平27条例4・平28条例8・平28条例50・平29条例40・一部改正,令4条例34・旧第20項繰上・一部改正)

20 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を含み,当該職員が付則第15項の規定の適用を受ける者である場合にあつては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条例付則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される支給減額率(平成25年7月1日(特例期間内に採用される職員にあつては,採用の日)(以下この項において「支給減額率適用開始日」という。)において職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級(特例期間内において,職員の属する職務の級に異動(同表の左欄に掲げる給料表の適用を異にする異動を除く。)があり,当該異動の日における当該職員の属する職務の級が支給減額率適用開始日における当該職員の属する職務の級より下位の職務の級になる場合には,当該異動の日以後は,当該異動の日において当該職員に適用される同表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。付則第22項において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

公安職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級以上

100分の9.77

海事職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級

100分の9.77

教育職給料表(一)

1級

100分の4.77

2級及び3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

教育職給料表(二)

2級以下

100分の4.77

3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

教育職給料表(三)

2級以下

100分の4.77

3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

研究職給料表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

医療職給料表(一)

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

医療職給料表(二)

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

医療職給料表(三)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

福祉職給料表

1級

100分の4.77

2級以上

100分の7.77

備考

1 教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が1級の職員,教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員のうち職務の級が2級以下の職員及び研究職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級の職員で,支給減額率適用開始日において第22条第5項に規定する各給料表につき人事委員会規則で定めるものに対するこの表の適用については,同表中「100分の4.77」とあるのは,「100分の7.77」とする。

2 医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級の職員及び福祉職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級の職員で,支給減額率適用開始日において第22条第5項に規定する各給料表につき人事委員会規則で定めるもの以外のものに対するこの表の適用については,同表中「100分の7.77」とあるのは,「100分の4.77」とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第21項繰上・一部改正)

21 特例期間においては,この条例に基づき支給される給与(学長の職にある職員に支給されるものを除く。)のうち次に掲げる給与の支給に当たつては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 第21条第1項から第4項まで,第6項又は第7項の規定により支給される給与(前項及び前号の規定の適用があるものに限る。) 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第21条第1項 前項及び前号に定める額

 第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第6項 前項に定める額に,同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 前項に定める額に,同条第7項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第22項繰上)

22 特例期間においては,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(学長の職にある職員に係るものを除く。)は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第23項繰上)

23 特例期間においては,付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する付則第20項第21項第2号及び前項の規定の適用については,付則第20項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から付則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,付則第21項第2号中「前項」とあるのは「付則第23項の規定により読み替えられた前項」と,前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から付則第18項第1号の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第24項繰上・一部改正)

24 第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給者」という。)の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される管理職手当受給者にあつては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額(当該額に100分の99.6を乗じて得た額が当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては,当該額から当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額を減じた額)から当該額に規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の3,100分の2又は100分の1のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は,これらの規定により定められる額とする。

(平26条例4・追加,令4条例34・旧第25項繰上・一部改正)

25 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第27項及び第29項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例34・追加)

26 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号)第11条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員

(3) 職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(5) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例34・追加)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第31項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び付則第29項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例34・追加)

29 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち,特定日給料月額が,当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

30 付則第28項の規定は,前項の規定の適用について準用する。この場合において,付則第28項中「前項」とあるのは「第29項」と,「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例34・追加)

31 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第25項の規定の適用を受ける職員に限り,付則第27項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,人事委員会規則で定めるところにより,付則第27項及び第28項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

32 付則第27項第29項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第25項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,人事委員会規則で定めるところにより,前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

33 付則第27項第29項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第14条の5第2項第14条の6第2項第14条の7第2項及び第22条第5項(第22条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と付則第27項,第29項,第31項又は第32項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例34・追加)

34 付則第25項から前項までに定めるもののほか,付則第25項の規定による給料月額,付則第27項の規定による給料その他付則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令4条例34・追加)

(昭和27年条例第56号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第6条及び別表の改正規定並びに付則第3項から第8項までの規定は,昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2,第20条及び第20条の2の規定は,昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし,その者の当該期間内の日における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は,改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いて前項に規定する期間内に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 付則第3項及び第4項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属し,又は受けていた職務の級,号給及び給料月額は,改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

9 昭和27年における改正後の条例第22条の2の規定の適用については,同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは,その前日)」又は「その支給日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第56号)施行の日」と,「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

付則別表

(昭27条例56・追加)

給料の新旧対照表

通し号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

36

10,300

12,450

37

10,650

12,900

38

11,000

13,400

39

11,400

14,000

40

11,800

14,600

41

12,200

15,200

42

12,600

15,800

43

13,000

16,400

44

13,500

17,100

45

14,000

17,800

 

46

47

14,500

15,000

18,500

19,200

1

3,600

4,400

48

15,500

20,000

2

3,700

4,500

49

16,000

20,800

3

3,800

4,600

50

16,600

21,600

4

3,900

4,700

51

17,200

22,400

5

4,000

4,800

52

17,800

23,300

6

4,100

4,900

53

18,400

24,200

7

4,200

5,000

54

19,000

25,100

8

4,300

5,100

55

19,600

26,200

9

4,400

5,200

56

20,400

27,300

10

4,500

5,300

57

21,200

28,400

11

4,600

5,400

58

22,000

29,500

12

4,750

5,550

59

22,800

30,600

13

4,900

5,700

60

23,600

31,900

14

5,050

5,850

61

24,400

33,200

15

5,200

6,000

62

25,200

34,500

16

5,350

6,200

63

26,200

35,900

17

5,500

6,400

64

27,200

37,300

18

5,700

6,650

65

28,200

38,800

19

5,900

6,900

66

29,200

40,300

20

6,100

7,150

67

30,300

41,800

21

6,300

7,400

68

31,400

43,300

22

6,500

7,650

69

32,500

44,800

23

6,700

7,900

70

33,600

46,300

24

6,900

8,150

71

34,700

47,800

25

7,100

8,400

72

36,000

49,500

26

7,300

8,650

73

37,300

51,200

27

7,550

8,950

74

38,600

52,900

28

7,800

9,250

75

39,900

54,800

29

8,050

9,550

76

41,200

56,700

30

8,300

9,850

77

42,500

58,600

31

8,600

10,250

78

44,000

60,500

32

8,900

10,650

79

45,500

62,600

33

9,250

11,100

80

47,000

64,700

34

9,600

11,550

81

48,500

66,800

35

9,950

12,000

82

50,000

69,000

(昭和28年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和28年8月1日から適用する。

(昭和28年条例第49号)

1 この条例は,昭和29年1月1日から施行する。ただし,付則第5項及び第6項の規定は,公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 付則第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は,条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

5 昭和28年における勤勉手当については,条例第22条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第29号)本則第2項の規定は,職員には適用しない。

付則別表

給料の新旧対照表

通し号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

 

43

16,400

19,100

1

4,400

4,900

44

17,100

19,800

2

4,500

5,000

45

17,800

20,500

3

4,600

5,100

46

18,500

21,200

4

4,700

5,200

47

19,200

22,000

5

4,800

5,300

48

20,000

22,800

6

4,900

5,400

49

20,800

23,600

7

5,000

5,500

50

21,600

24,400

8

5,100

5,600

51

22,400

25,300

9

5,200

5,700

52

23,300

26,200

10

5,300

5,800

53

24,200

27,300

11

5,400

5,900

54

25,100

28,400

12

5,550

6,050

55

26,200

29,500

13

5,700

6,200

56

27,300

30,600

14

5,850

6,400

57

28,400

31,700

15

6,000

6,600

58

29,500

32,800

16

6,200

6,900

59

30,600

33,900

17

6,400

7,200

60

31,900

35,300

18

6,650

7,500

61

33,200

36,700

19

6,900

7,800

62

34,500

38,100

20

7,150

8,100

63

35,900

39,600

21

7,400

8,400

64

37,300

41,100

22

7,650

8,700

65

38,800

42,700

23

7,900

9,000

66

40,300

44,300

24

8,150

9,300

67

41,800

45,900

25

8,400

9,600

68

43,300

47,500

26

8,650

10,000

69

44,800

49,100

27

8,950

10,400

70

46,300

50,700

28

9,250

10,800

71

47,800

52,300

29

9,550

11,200

72

49,500

53,900

30

9,850

11,600

73

51,200

55,500

31

10,250

12,100

74

52,900

57,300

32

10,650

12,600

75

54,800

59,100

33

11,100

13,100

76

56,700

60,900

34

11,550

13,600

77

58,600

62,700

35

12,000

14,100

78

60,500

64,500

36

12,450

14,600

79

62,600

66,300

37

12,900

15,100

80

64,700

68,100

38

13,400

15,600

81

66,800

69,900

39

14,000

16,300

82

69,000

72,000

(昭和29年条例第42号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行し,第4条の規定は,昭和29年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和29年条例第43号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行する。ただし,地方警察職員以外の職員(以下「一般職員」という。)については,昭和29年7月21日から適用する。

(昭和30年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和30年における適用については,同項中「100分の200」とあるのは,「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において,各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は,昭和30年12月31日までの間において任命権者の定める日に支給することができる。

(昭和31年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和31年における適用については,同項中「100分の230」とあるのは,「100分の200をこえる100分の230をこえない範囲内において,任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は,昭和31年12月25日までの間において,任命権者の定める日に支給することができる。

(昭和32年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(切替及び切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第5条の規定により特別給料表の適用を受けていた職員及び改正前の条例第9条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては,人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第7までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第6までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち,付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をそのものの切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては,同年同月同日を,その他の者にあつては,同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,付則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会規則で定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において,改正前の条例第6条第6項ただし書の規定及びこれに相当する他の法令の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,人事委員会規則の定めるところにより,その者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以後における昇給について,改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,人事委員会規則の定めるところによる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

11 この条例施行の日の前日における改正前の条例及び職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年茨城県条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定による職員の給料,勤務地手当,給料の特別調整額及び特例条例第4条の規定により支給されていた手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料,暫定手当,給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは,新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては人事委員会の定める額)に達するまで,その差額を手当としてその者に支給する。

(昭34条例48・旧第18項繰上,昭36条例1・旧第17項繰下,昭36条例50・旧第19項繰下,昭40条例1・旧第20項繰上,昭42条例57・旧第17項繰下,昭46条例1・旧第19項繰上)

12 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の条例及び特例条例の規定による給与が,改正後の条例の適用により支給される給与をこえる場合のそのこえる額は,手当として支給されたものとみなす。

(昭34条例48・旧第19項繰上,昭36条例1・旧第18項繰下,昭36条例50・旧第20項繰下,昭40条例1・旧第21項繰上,昭42条例57・旧第18項繰下,昭46条例1・旧第20項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前における改正前の条例及び特例条例の規定に基いて,すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例48・旧第20項繰上,昭36条例1・旧第19項繰下,昭36条例50・旧第21項繰下,昭40条例1・旧第22項繰上,昭42条例57・旧第19項繰下,昭46条例1・旧第21項繰上)

(公立学校職員に対する読替)

14 公立学校職員に対し付則各項の規定を適用するにあたつては,次表左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第2項

改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)

その者が受けていた給料月額(改正前の条例第9条の規定により給料の調整額を受けていた職員で,人事委員会の定めるものについては人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)

その者が受けていた俸給月額(改正前の法第10条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては,人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)

付則第11項

改正前の条例

改正前の法

付則第17項6

改正前の条例及び職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年茨城県条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定による職員の給料,勤務地手当,給料の特別調整額及び特例条例第4条の規定により支給されていた手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によりその者の給料,暫定手当,給料の特別調整額の合計額

改正前の法の規定により職員の俸給,勤務地手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日におけるその者の改正後の条例の規定による給料,暫定手当,給料の特別調整額及び改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年茨城県条例第34号)の規定によりへき❜❜地手当の月額の合計額

付則第18項

改正前の条例及び特例条例

改正前の法

付則第19項

(昭34条例48・旧第22項繰上・一部改正,昭36条例1・旧第21項繰下・一部改正,昭36条例50・旧第23項繰下・一部改正,昭40条例1・旧第24項繰上・一部改正,昭42条例57・旧第21項繰下,昭46条例1・旧第23項繰上)

15~16 

付則別表第1

行政職給料表,公安職給料表,研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

15,600

17,300

9

5,000

5,300

 

16,300

17,300

 

5,100

5,500

6

17,000

18,300

3

5,200

5,500

 

17,700

19,300

6

5,300

5,700

 

18,400

20,300

9

5,400

5,900

 

19,100

20,300

3

5,500

6,100

6

19,800

21,400

9

5,600

6,100

 

20,500

21,400

 

5,700

6,300

6

21,200

22,600

6

5,800

6,300

 

22,000

23,800

9

5,900

6,600

6

22,800

23,800

 

6,050

6,600

 

23,600

25,000

3

6,200

7,000

6

24,400

26,200

6

6,400

7,000

 

25,300

27,500

9

6,600

7,400

6

26,200

27,500

 

6,900

7,400

 

27,300

28,900

3

7,200

8,000

6

28,400

30,300

6

7,500

8,000

 

29,500

32,000

9

7,800

8,600

6

30,600

32,000

 

8,100

8,600

 

31,700

33,700

3

8,400

9,200

6

32,800

35,400

6

8,700

9,200

 

33,900

37,100

9

9,000

9,800

6

35,300

37,100

 

9,300

9,800

 

36,700

38,800

3

9,600

10,600

6

38,100

40,500

6

10,000

10,600

 

39,600

42,200

6

10,400

11,400

6

41,100

44,400

9

10,800

11,400

 

42,700

44,400

 

11,200

12,300

6

44,300

46,600

3

11,600

12,300

 

45,900

48,800

6

12,100

13,300

6

47,500

51,000

9

12,600

13,300

 

49,100

51,000

 

13,100

14,300

6

50,700

53,200

3

13,600

14,300

 

52,300

55,400

 

14,100

15,300

6

53,900

55,400

 

14,600

15,300

 

55,500

57,600

 

15,100

16,300

6

 

 

 

付則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

7,200

8,100

6

6,600

7,700

6

7,500

8,100

 

6,900

7,700

 

 

 

 

付則別表第3 海事職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

16,300

18,000

9

5,500

6,100

6

17,000

18,000

 

5,600

6,100

 

17,700

19,200

6

5,700

6,400

6

18,400

20,400

9

5,800

6,400

3

19,100

20,400

9

5,900

6,400

 

19,800

21,600

3

6,050

6,800

6

20,500

21,600

3

6,200

6,800

 

21,200

22,800

9

6,400

7,400

9

22,000

22,800

 

6,600

7,400

6

22,800

24,200

6

6,900

7,400

 

23,600

25,600

9

7,200

8,000

6

24,400

25,600

 

7,500

8,000

 

25,300

27,000

3

7,800

8,600

6

26,200

28,400

6

8,100

8,600

 

27,300

29,800

9

8,400

9,200

6

28,400

29,800

 

8,700

9,200

 

29,500

31,200

3

9,000

10,000

6

30,600

32,600

6

9,300

10,000

3

31,700

34,200

9

9,600

10,800

9

32,800

34,200

 

10,000

10,800

3

33,900

35,800

 

10,400

11,800

9

35,300

37,400

3

10,800

11,800

6

36,700

39,000

6

11,200

11,800

 

38,100

40,600

6

11,600

12,800

6

39,600

42,200

6

12,100

12,800

 

41,100

43,800

6

12,600

13,800

6

42,700

45,400

6

13,100

13,800

 

44,300

47,000

6

13,600

14,800

6

45,900

48,600

6

14,100

14,800

 

47,500

50,200

6

14,600

15,800

6

49,100

51,800

6

15,100

15,800

 

50,700

53,400

6

15,600

16,800

3

52,300

 

 

付則別表第4 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

付則別表第5 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

付則別表第6 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

付則別表第7 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

9

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和33年3月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月18日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例(以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて,改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において,改正後の職員の給与に関する条例第12条第1項の職員に該当するものに同条例第12条の4第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和33年12月13日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和33年における適用については,同項中「100分の280」とあるのは,「100分の260をこえ,100分の280をこえない範囲内において,任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

(昭和34年5月23日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定中別表の改正部分は昭和34年4月1日から,第1条の規定中第19条の改正部分及び第2条の規定は,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の付則別表第1から付則別表第8までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号)付則第13項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは,「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

付則別表第1

行政職給料表,公安職給料表,研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第二及び付則別表第六に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

21,300

20,300

5,810

5,500

22,460

21,400

6,120

5,800

23,710

22,600

6,530

6,200

24,970

23,800

6,830

6,500

26,220

25,000

7,040

6,700

27,480

26,200

7,360

7,000

28,840

27,500

7,780

7,400

30,310

28,900

8,200

7,800

31,770

30,300

9,020

8,600

33,550

32,000

9,850

9,400

35,330

33,700

10,680

10,200

37,110

35,400

11,210

10,700

38,890

37,100

11,950

11,400

40,670

38,800

12,680

12,100

42,450

40,500

13,530

12,900

44,230

42,200

14,470

13,800

46,540

44,400

15,420

14,700

48,840

46,600

16,370

15,600

51,150

48,800

17,310

16,500

53,450

51,000

18,260

17,400

55,750

53,200

19,210

18,300

58,060

55,400

20,260

19,300

60,360

57,600

付則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

10,280

9,800

8,510

8,100

11,210

10,700

8,930

8,500

12,150

11,600

9,450

9,000

 

 

付則別表第3

海事職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,330

6,000

21,410

20,400

6,730

6,400

22,660

21,600

7,150

6,800

23,920

22,800

7,570

7,200

25,390

24,200

8,200

7,800

26,850

25,600

8,820

8,400

28,320

27,000

9,450

9,000

29,780

28,400

10,080

9,600

31,250

29,800

11,120

10,600

32,720

31,200

12,260

11,700

34,180

32,600

13,400

12,800

35,860

34,200

14,150

13,500

37,530

35,800

15,000

14,300

39,210

37,400

15,840

15,100

40,880

39,000

16,790

16,000

42,560

40,600

17,740

16,900

44,230

42,200

18,890

18,000

45,910

43,800

20,150

19,200

 

 

付則別表第4

教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

26,020

24,800

7,780

7,400

27,060

25,800

8,200

7,800

28,320

27,000

8,820

8,400

29,580

28,200

9,650

9,200

30,830

29,400

10,480

10,000

32,090

30,600

11,310

10,800

33,340

31,800

12,060

11,500

34,920

33,300

13,000

12,400

36,490

34,800

13,950

13,300

38,060

36,300

14,900

14,200

39,630

37,800

15,840

15,100

41,200

39,300

16,790

16,000

42,770

40,800

17,740

16,900

44,340

42,300

18,690

17,800

45,910

43,800

19,730

18,800

47,480

45,300

20,780

19,800

49,050

46,800

21,830

20,800

50,620

48,300

22,870

21,800

52,190

49,800

23,920

22,800

53,760

51,300

24,970

23,800

55,330

52,800

付則別表第5

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

付則別表第6

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

9,950

9,500

7,040

6,700

10,880

10,400

7,360

7,000

11,410

10,900

7,780

7,400

12,150

11,600

8,200

7,800

12,780

12,200

9,020

8,600

13,630

13,000

付則別表第7

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

13,600

13,000

39,840

38,000

14,450

13,800

41,510

39,600

15,300

14,600

43,190

41,200

16,140

15,400

44,860

42,800

16,990

16,200

46,540

44,400

18,050

17,200

48,210

46,000

19,200

18,300

49,890

47,600

20,360

19,400

51,980

49,600

21,830

20,800

54,080

51,600

23,290

22,200

56,170

53,600

24,760

23,600

58,270

55,600

26,430

25,200

60,360

57,600

28,110

26,800

62,870

60,000

29,780

28,400

65,390

62,400

31,460

30,000

67,900

64,800

33,140

31,600

70,410

67,200

34,810

33,200

72,920

69,600

36,490

34,800

75,440

72,000

38,160

36,400

 

 

付則別表第8

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

20,470

19,500

8,090

7,700

21,510

20,500

8,710

8,300

22,560

21,500

9,340

8,900

23,610

22,500

10,070

9,600

24,650

23,500

10,590

10,100

25,700

24,500

11,230

10,700

26,750

25,500

11,970

11,400

28,000

26,700

12,800

12,200

29,260

27,900

13,640

13,000

30,520

29,100

14,580

13,900

31,770

30,300

15,630

14,900

33,030

31,500

16,580

15,800

34,290

32,700

17,520

16,700

35,540

33,900

18,470

17,600

36,800

35,100

19,420

18,500

 

 

(昭和35年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第3条第1項及び第19条第1項第2号にかかる改正規定中隔遠地手当に関する部分,第3条第1項にかかる改正規定中定時制通信教育手当に関する部分及び第14条の4,第13条第4項,改正後の第14条の2,第20条の2及び別表第1から別表第6までにかかる改正規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は,昭和35年4月1日から,第3条第1項にかかる改正規定中へき❜❜地手当に関する部分及び改正後の第14条の3の規定については,同年6月9日からそれぞれ適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,人事委員会規則で定める。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例施行前にすでに支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与(へき❜❜地所在公署に勤務する職員並びに夜間の定時制課程をおく学校の校長及び定時制主事にかかる特殊勤務手当を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,付則第15項の規定は,この条例の施行の日以降の出発に係る旅行から,第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第6項に後段の規定を加える改正規定及び第22条の2各号列記以外の部分の後段の規定の改正規定を除くその他の規定は,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第3条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和36年4月1日から施行する。

(等級の決定)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)並びに切替日以降この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の給料表の適用を受け,又は,職務の等級を異にして異動した日における職務の等級は,人事委員会規則の定めるところにより決定する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 付則第7項の規定に該当する場合を除き,切替日における職員の号給は,当該職員が前項の規定により決定される等級を切替日の前日以前にすでに決定されていたものとみなして,切替日の前日にその者が現に受けていた号給の給料月額を付則別表の切替給料表の当該等級欄に求め,当該給料月額の切替給料表の号給の直近下位の号給に係る月数欄に掲げる月数にその者が切替日の前日に現に受けていた号給を受けていた月数を加えて得た月数(人事委員会規則で定める職員については人事委員会規則で定める月数を増減した月数。以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 前項の規定にかかわらず,切替日の前日に現に受けていた給料月額が切替給料表のその者が切替日の前日以前に決定されるとみなされていた等級欄にない場合及び前項の規定により切替月数を12月で除して得た数に1を加えて得た数を号数とする号給がない場合の切替日における号給又は給料月額の決定については,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において人事委員会は,付則第2項の規定によりその者について決定される等級の下位の等級の給料月額を用いてその者が決定される等級の1号給より低い額の給料月額に切替えることを定めることができるものとする。

5 切替日の前日において,この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)で24号給から34号給までの号給を受ける者に対する付則第3項の適用については,切替月数に3月を加えるものとする。

6 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については,付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,付則第4項の規定により,その号給又は給料月額を決定される職員にあつては,人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ付則第3項又は付則第4項の規定により決定される号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以降施行日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,人事委員会規則の定めるところによる。

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により,職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(切替後における昇給の特例)

10 改正後の給与条例第6条第6項の規定にかかわらず,付則第4項後段の規定又は付則第7項の規定により,その者について決定された等級の1号給の給料月額より低い額の給料月額に切替えられ又は決定された職員の切替えられ又は決定された日以降の昇給に関しては,人事委員会規則の定めるところによる。

11 削除

(昭37条例77)

12 削除

(昭37条例77)

(給料月額の特例)

13 次の各号に掲げる給料表の当該各号に掲げる職務の等級の号給の給料月額は,当分の間改正後の給与条例の別表第1から別表第6までの当該給料表の当該号給の給料月額に100円を加えた額とする。

1 行政職給料表 6等級の5号給以下の号給

2 公安職給料表 5等級の4号給以下の号給

3 海事職給料表 4等級の8号給以下の号給

4 教育職給料表(1) 3等級の4号給以下の号給

5 教育職給料表(2) 3等級の4号給以下の号給

6 研究職給料表 5等級の5号給以下の号給

7 医療職給料表(2) 5等級の4号給以下の号給

8 医療職給料表(3) 4等級の4号給以下の号給

(給与の内払)

14 改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は,改正後の各相当規定に基づく給与の内払とみなす。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 行政職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

31,800

12

22,400

12

17,300

12

13,300

12

10,800

12

7,200

12

2

33,600

24

23,500

24

18,300

24

14,300

24

11,600

24

7,400

24

3

35,400

36

24,600

36

19,300

36

15,300

36

12,400

36

7,700

36

4

37,200

48

25,800

48

20,300

48

16,300

48

13,300

48

8,000

48

5

39,000

60

27,000

60

21,300

60

17,300

60

14,300

60

8,400

60

6

40,800

72

28,200

72

22,400

72

18,300

72

15,300

72

9,200

72

7

42,600

84

29,400

84

23,500

84

19,300

84

16,300

84

10,000

84

8

44,400

96

30,600

96

24,600

96

20,300

96

17,300

96

10,800

96

9

46,600

111

31,800

108

25,800

108

21,300

108

18,300

108

11,600

108

10

48,900

129

33,600

120

27,000

123

22,400

120

19,300

120

12,400

120

11

51,200

153

35,400

132

28,200

141

23,500

135

20,300

135

13,300

135

12

53,500

 

37,200

147

29,400

162

24,600

153

21,300

153

14,300

153

13

 

 

39,000

165

30,600

186

25,800

174

22,400

174

15,300

174

14

 

 

40,800

189

31,800

 

27,000

198

23,500

198

16,300

198

15

 

 

42,600

 

 

 

28,200

 

24,600

 

17,300

 

付則別表第2 公安職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

24,600

12

17,300

12

12,300

12

9,700

12

8,400

12

2

25,800

24

18,300

24

13,300

24

10,500

24

8,800

24

3

27,000

36

19,300

36

14,300

36

11,400

36

9,200

36

4

28,200

48

20,300

48

15,300

48

12,300

48

9,700

48

5

29,400

60

21,300

60

16,300

60

13,300

60

10,500

60

6

30,600

72

22,400

72

17,300

72

14,300

72

11,400

72

7

31,800

84

23,500

84

18,300

84

15,300

84

12,300

84

8

33,600

96

24,600

96

19,300

96

16,300

96

13,300

96

9

35,400

108

25,800

108

20,300

108

17,300

108

14,300

108

10

37,200

123

27,000

120

21,300

120

18,300

120

15,300

120

11

39,000

141

28,200

132

22,400

132

19,300

132

16,300

132

12

40,800

165

29,400

147

23,500

147

20,300

144

17,300

144

13

42,600

 

30,600

165

24,600

162

21,300

156

18,300

156

14

 

 

31,800

186

25,800

180

22,400

171

19,300

168

15

 

 

33,600

210

27,000

201

23,500

186

20,300

180

16

 

 

35,400

 

28,200

225

24,600

204

21,300

192

17

 

 

 

 

29,400

249

25,800

225

22,400

207

18

 

 

 

 

30,600

 

27,000

249

23,500

225

19

 

 

 

 

 

 

28,200

273

24,600

246

20

 

 

 

 

 

 

29,400

 

25,800

270

21

 

 

 

 

 

 

 

 

27,000

294

22

 

 

 

 

 

 

 

 

28,200

 

付則別表第3 海事職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

24,800

12

18,600

12

13,500

12

6,700

12

2

26,100

24

19,700

24

14,500

24

7,100

24

3

27,400

36

20,900

36

15,500

36

7,500

36

4

28,700

48

22,200

48

16,500

48

7,900

48

5

30,000

60

23,500

60

17,500

60

8,500

60

6

31,400

72

24,800

72

18,600

72

9,100

72

7

32,800

84

26,100

84

19,700

84

9,700

84

8

34,200

96

27,400

96

20,900

96

10,300

96

9

35,900

108

28,700

108

22,200

108

11,300

108

10

37,600

120

30,000

120

23,500

123

12,400

120

11

39,300

132

31,400

135

24,800

141

13,500

132

12

41,000

147

32,800

153

26,100

159

14,500

144

13

42,700

165

34,200

174

27,400

177

15,500

156

14

44,400

189

35,900

198

28,700

198

16,500

168

15

46,100

 

37,600

 

30,000

222

17,500

183

16

 

 

 

 

31,400

 

18,600

201

17

 

 

 

 

 

 

19,700

219

18

 

 

 

 

 

 

20,900

237

19

 

 

 

 

 

 

22,200

255

20

 

 

 

 

 

 

23,500

273

21

 

 

 

 

 

 

24,800

294

22

 

 

 

 

 

 

26,100

318

23

 

 

 

 

 

 

27,400

 

付則別表第4 教育職給料表(一) 切替給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

27,900

12

11,500

12

7,700

12

2

29,000

24

12,500

24

8,000

24

3

30,100

36

13,500

36

8,400

36

4

31,200

48

14,500

48

9,100

48

5

32,300

60

15,500

60

9,900

60

6

33,500

72

16,500

72

10,700

72

7

35,000

84

17,500

84

11,500

84

8

36,500

96

18,500

96

12,500

96

9

38,100

108

19,500

108

13,500

108

10

39,700

120

20,500

120

14,500

120

11

41,300

132

21,500

132

15,500

132

12

42,900

144

22,500

144

16,500

144

13

44,500

156

23,500

156

17,500

156

14

46,100

168

24,600

168

18,500

168

15

47,700

180

25,700

180

19,500

180

16

49,300

195

26,800

192

20,500

192

17

50,900

213

27,900

204

21,500

204

18

52,500

234

29,000

216

22,500

216

19

54,100

258

30,100

228

23,500

231

20

55,700

 

31,200

240

24,600

249

21

 

 

32,300

252

25,700

267

22

 

 

33,500

264

26,800

285

23

 

 

35,000

276

27,900

309

24

 

 

36,500

291

29,000

333

25

 

 

38,100

306

30,100

 

26

 

 

39,700

321

 

 

27

 

 

41,300

336

 

 

28

 

 

42,900

354

 

 

29

 

 

44,500

375

 

 

30

 

 

46,100

396

 

 

31

 

 

47,700

420

 

 

32

 

 

49,300

 

 

 

付則別表第5 教育職給料表(二) 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

22,100

12

9,100

12

7,700

12

2

23,100

24

9,900

24

8,000

24

3

24,100

36

10,700

36

8,400

36

4

25,100

48

11,500

48

9,100

48

5

26,100

60

12,300

60

9,900

60

6

27,200

72

13,200

72

10,700

72

7

28,300

84

14,100

84

11,500

84

8

29,400

96

15,100

96

12,300

96

9

30,500

108

16,100

108

13,200

108

10

31,700

120

17,100

120

14,100

120

11

32,900

132

18,100

132

15,100

132

12

34,100

144

19,100

144

16,100

144

13

35,300

156

20,100

156

17,100

156

14

36,500

168

21,100

168

18,100

168

15

37,800

180

22,100

180

19,100

180

16

39,100

192

23,100

192

20,100

195

17

40,600

204

24,100

204

21,100

213

18

42,200

219

25,100

216

22,100

234

19

43,800

237

26,100

228

23,100

255

20

45,400

258

27,200

240

24,100

279

21

47,000

279

28,300

252

25,100

 

22

48,600

303

29,400

264

 

 

23

50,200

 

30,500

279

 

 

24

 

 

31,700

294

 

 

25

 

 

32,900

309

 

 

26

 

 

34,100

324

 

 

27

 

 

35,300

339

 

 

28

 

 

36,500

354

 

 

29

 

 

37,800

372

 

 

30

 

 

39,100

393

 

 

31

 

 

40,600

414

 

 

32

 

 

42,200

438

 

 

33

 

 

43,800

 

 

 

付則別表第6 研究職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

29,400

12

21,300

12

13,100

12

11,100

12

7,200

12

2

30,600

24

22,400

24

14,100

24

12,100

24

7,400

24

3

31,800

36

23,500

36

15,100

36

13,100

36

7,700

36

4

33,200

48

24,600

48

16,100

48

14,100

48

8,000

48

5

34,600

60

25,800

60

17,100

60

15,100

60

8,400

60

6

36,000

72

27,000

72

18,100

72

16,100

72

9,300

72

7

37,500

84

28,200

84

19,100

84

17,100

84

10,200

84

8

39,000

96

29,400

96

20,200

96

18,100

96

11,100

96

9

40,800

108

30,600

108

21,300

108

19,100

108

12,100

108

10

42,600

120

31,800

120

22,400

120

20,200

120

13,100

120

11

44,400

132

33,200

132

23,500

132

21,300

132

14,100

135

12

46,600

147

34,600

144

24,600

144

22,400

144

15,100

153

13

48,900

165

36,000

156

25,800

156

23,500

156

16,100

174

14

51,200

189

37,500

171

27,000

168

24,600

171

17,100

198

15

53,500

 

39,000

189

28,200

180

25,800

189

18,100

 

16

 

 

40,800

207

29,400

192

27,000

207

 

 

17

 

 

42,600

225

30,600

204

28,200

228

 

 

18

 

 

44,400

249

31,800

216

29,400

249

 

 

19

 

 

46,600

273

33,200

231

30,600

273

 

 

20

 

 

48,900

 

34,600

249

31,800

297

 

 

21

 

 

 

 

36,000

270

33,200

 

 

 

22

 

 

 

 

37,500

294

 

 

 

 

23

 

 

 

 

39,000

318

 

 

 

 

24

 

 

 

 

40,800

 

 

 

 

 

付則別表第7 医療職給料表(一) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

41,300

12

30,200

12

21,400

12

13,500

12

2

42,900

24

31,700

24

22,800

24

14,500

24

3

44,500

36

33,300

36

24,200

36

15,500

36

4

46,100

48

34,900

48

25,700

48

16,600

48

5

47,700

60

36,500

60

27,200

60

17,800

60

6

49,300

72

38,100

72

28,700

72

19,000

72

7

50,900

84

39,700

84

30,200

84

20,200

84

8

52,800

96

41,300

96

31,700

96

21,400

96

9

54,700

108

42,900

108

33,300

108

22,800

108

10

56,600

123

44,500

120

34,900

120

24,200

120

11

58,500

141

46,100

135

36,500

132

25,700

132

12

60,400

165

47,700

153

38,100

147

27,200

144

13

62,900

 

49,300

171

39,700

162

28,700

156

14

 

 

50,900

192

41,300

180

30,200

171

15

 

 

52,800

216

42,900

198

31,700

186

16

 

 

54,700

 

44,500

216

33,300

201

17

 

 

 

 

46,100

237

34,900

216

18

 

 

 

 

47,700

261

36,500

231

19

 

 

 

 

49,300

 

38,100

249

20

 

 

 

 

 

 

39,700

270

21

 

 

 

 

 

 

41,300

294

22

 

 

 

 

 

 

42,900

 

付則別表第8 医療職給料表(二) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

25,700

12

15,100

12

13,200

12

10,800

12

7,400

12

2

26,900

24

16,100

24

14,100

24

11,600

24

7,700

24

3

28,100

36

17,100

36

15,100

36

12,400

36

8,000

36

4

29,300

48

18,100

48

16,100

48

13,200

48

8,400

48

5

30,500

60

19,100

60

17,100

60

14,100

60

9,200

60

6

31,800

72

20,100

72

18,100

72

15,100

72

10,000

72

7

33,600

84

21,100

84

19,100

84

16,100

84

10,800

84

8

35,400

96

22,100

96

20,100

96

17,100

96

11,600

96

9

37,200

111

23,300

108

21,100

108

18,100

108

12,400

108

10

39,000

129

24,500

120

22,100

120

19,100

120

13,200

123

11

40,800

153

25,700

132

23,300

135

20,100

135

14,100

141

12

42,600

177

26,900

144

24,500

153

21,100

153

15,100

162

13

44,400

 

28,100

159

25,700

174

22,100

174

16,100

186

14

 

 

29,300

177

26,900

195

23,300

198

17,100

 

15

 

 

30,500

195

28,100

219

24,500

222

 

 

16

 

 

31,800

216

29,300

243

25,700

 

 

 

17

 

 

33,600

240

30,500

 

 

 

 

 

18

 

 

35,400

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第9 医療職給料表(三) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

20,200

12

15,200

12

10,200

12

7,700

12

2

21,200

24

16,200

24

10,900

24

8,300

24

3

22,200

36

17,200

36

11,600

36

8,900

36

4

23,200

48

18,200

48

12,400

47

9,500

48

5

24,200

60

19,200

60

13,200

60

10,200

60

6

25,200

72

20,200

72

14,200

70

10,900

72

7

26,200

84

21,200

84

15,200

84

11,600

84

8

27,200

96

22,200

96

16,200

96

12,400

96

9

28,300

108

23,200

108

17,200

108

13,200

108

10

29,500

123

24,200

120

18,200

120

14,200

123

11

30,700

141

25,200

135

19,200

135

15,200

141

12

31,900

162

26,200

153

20,200

153

16,200

162

13

33,100

183

27,200

174

21,200

177

17,200

186

14

34,300

207

28,300

195

22,200

201

18,200

210

15

35,600

231

29,500

219

23,200

 

19,200

 

16

36,900

 

30,700

243

 

 

 

 

17

 

 

31,900

 

 

 

 

 

(昭和36条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,職員の給与に関する条例及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第19条第1項第2号の改正規定は昭和36年4月1日から,第19条第1項第1号の改正規定を除くその他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし,第9条の3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の職務の等級2等級,3等級及び4等級に属する職員(次項の規定に該当する者を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給の号数に,職務の等級2等級又は4等級に属する職員にあつては3を加えて得た数を,職務の等級3等級に属する職員にあつては2を加えて得た数をそれぞれその号数とする号給とする。

3 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第1号。以下「昭和36年改正条例」という。)付則第10項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については,人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和36年改正条例付則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については,同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と,同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と,「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)付則第6項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校,小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し,その翌日以降引き続き教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で,同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下本項において「学士等」という。)となつた者に対する施行日以降における最初又はその次の条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については,予算の範囲内で人事委員会の定めるところにより通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし,昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については人事委員会の定めるところにより,その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

9 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭38条例4・旧第11項繰上)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭38条例4・旧第12項繰上)

(給料月額の特例)

11 昭和36年改正条例付則第13項の規定は,改正後の条例の規定についても適用があるものとする。ただし,同項第2号中「5等級の4号給以下の号給」とあるのは「5等級の4号以下の号給及び4等級の1号給」と,同項第6号中「5等級の5号給以下の号給」とあるのは「5等級の5号給以下の号給及び4等級の1号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭38条例4・旧第13項繰上)

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭38条例4・旧第14項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭38条例4・旧第15項繰上)

(昭和37年10月6日条例第77号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定中第20条第1項及び第4項に係る改正規定を除く改正規定は,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第1条の改正規定中第20条第1項に係る改正規定は,昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)付則第2項の規定によりその号給又は給料月額が切替えられた職員(以下「特例条例職員」という。)については,その切替えられた号給が当該条例において職務の等級の最高の号給以外の号給であるもの(以下「号給職員」と総称する。))のうち,その者の切替日の前日における号給(特例条例職員については特例条例付則第2項の規定により切替日において切替えられた号給。以下「旧号給」と総称する。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表の号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(特例条例職員については特例条例付則第3項の規定により切替後の号給を受ける期間に通算されることとなつた期間とし,切替日前1年以内において給与条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては人事委員会の定める期間を増減した期間とする。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(特例条例職員については特例条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に切替えられたもの)の切替日における号給,給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については,その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし,教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の,改正後の給与条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は人事委員会の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第6条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は,給与条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)付則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

9 付則第3項,付則第7項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項若しくは第4項の規定により,付則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第6条第7項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(昭和32年改正条例付則第16項の改正規定の経過措置)

10 切替日において改正前の昭和32年改正条例付則第16項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては,昭和32年改正条例付則第11項及び付則第12項の規定にかかわらず,切替日以降その者が改正前の昭和32年改正条例付則第16項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間,その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし,当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については,人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例1・旧第12項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において,改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定により,その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは,改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は,その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例1・旧第13項繰上)

(旧号給等の基礎)

12 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例又は改正前の特例条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例若しくは改正前の特例条例又はこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭39条例1・旧第14項繰上)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭39条例1・旧第15項繰上)

(給与の内払)

14 改正前の給与条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例1・旧第16項繰上)

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

15 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭39条例1・旧第17項繰上)

付則別表第1 切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

3

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

11

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

16

 

 

(16)

 

 

 

 

 

19

(18)

 

 

(17)

 

 

(17)

 

 

(17)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(18)

 

 

(18)

 

 

(18)

 

 

 

 

 

21

 

 

 

(19)

 

 

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 かつこ書されている号給は,特例条例の適用を受ける職員だけが切替えられる号給を示す。次表以下において同じ。

(2) 公安職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

(16)

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

(17)

 

 

16

3

48,900

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

(18)

 

 

17

6

50,200

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

9

51,500

18

9

40,500

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

(18)

 

 

19

6

41,400

19

9

37,300

18

 

 

22

 

 

 

(19)

 

 

20

 

 

20

6

38,300

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

(24)

 

 

24

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

(25)

 

 

25

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26)

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27)

 

 

26

 

 

(3) 海事職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,000

1

6

24,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

26,200

2

 

 

2

 

 

3

2

3

37,400

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

39,300

3

3

29,900

4

 

 

4

 

 

5

4

9

41,200

4

6

31,500

5

3

23,400

5

 

 

6

4

 

 

5

9

33,100

6

6

24,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

9

26,000

7

 

 

8

6

 

 

6

3

36,700

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

6

38,300

8

3

28,800

9

 

 

10

8

 

 

8

9

39,900

9

6

30,100

10

 

 

11

9

 

 

8

 

 

10

9

31,400

11

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

12

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

3

34,000

13

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

6

35,100

14

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

9

36,000

15

3

22,600

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

6

23,700

17

 

 

 

14

 

 

14

 

 

17

9

24,600

18

 

 

 

 

 

 

15

 

 

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

16

 

 

18

3

26,500

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

6

27,400

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

28,300

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3

29,900

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

6

30,600

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

9

31,300

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

(4) 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

(5) 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

(6) 研究職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

6

29,600

1

 

 

2

2

 

 

2

9

31,500

2

 

 

3

3

 

 

2

 

 

3

3

21,400

4

4

 

 

3

3

35,700

4

6

22,700

5

5

 

 

4

6

37,600

5

9

24,300

6

6

 

 

5

9

39,500

5

 

 

7

7

 

 

5

 

 

6

3

27,500

8

8

 

 

6

 

 

7

6

29,100

9

9

 

 

7

 

 

8

9

30,700

10

10

 

 

8

 

 

8

 

 

11

11

 

 

9

 

 

9

3

34,300

12

12

6

85,500

10

 

 

10

6

35,900

13

12

 

 

11

 

 

11

9

37,500

14

13

6

88,900

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

16

 

 

 

14

 

 

13

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(8) 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

27,000

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

5

 

 

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

6

3

29,900

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

9

32,700

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

8

 

 

9

3

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

9

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

11

 

 

12

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

20

17

 

 

18

 

 

(18)

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

(19)

 

 

 

 

 

22

 

 

 

(20)

 

 

(20)

 

 

 

 

 

(9) 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

(19)

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

(20)

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

(21)

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

(22)

 

 

 

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

公安職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

9号給以上の号給

12号給以上の号給

 

海事職給料表

1号給以上の号給

3号給以上の号給

8号給以上の号給

18号給以上の号給

 

 

教育職給料表(1)

1号給以上の号給

8号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

教育職給料表(2)

1号給以上の号給

11号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

研究職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

8号給以上の号給

11号給以上の号給

15号給以上の号給

 

医療職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

 

 

医療職給料表(2)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

14号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

1号給以上の号給

3号給以上の号給

9号給以上の号給

13号給以上の号給

 

 

備考 この表に掲げられている号給には,各職務の等級の最高の号給は含まれないものとする。

(昭和38年7月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条に係る改正規定は,昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年10月11日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条(第6条第6項に係る改正規定を除く。),第2条及び第3条の改正規定は,昭和38年10月1日から適用する。ただし,付則第12項の規定は,昭和39年4月1日から施行する。

(海事職給料表1等級の号給職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が海事職給料表の1等級である職員(付則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)を付則別表第1の切替表の旧号給欄に求め,それに対応する号給欄の号数と同じ号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし,前段の規定により2の旧号給が同一の号給に切替えられる場合のその者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則の定めるところによる。

(高等学校等の教諭等の号給職員の切替え等)

3 切替日の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算することとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号。以下「38年改正条例」という。)による改正前の条例の規定により付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員(それらの職員のうち38年改正条例による改正前の特例条例の規定によりその号給又は給料月額が切り替えられたものについては,昭和37年10月1日において付則別表第2に掲げられている号給に切り替えられた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に切り替えられた職員をいう。)でそれぞれ人事委員会で定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で人事委員会の定めるものを除き,同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

6 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(公安職給料表適用職員の給料月額の調整)

8 切替日の前日において改正前の条例の規定により公安職給料表5等級2号給又は3号給を受ける職員で,切替日以降改正後の条例の規定により当該給料表5等級3号給を受けることとなるものの給料月額は,その者が当該号給を受ける間当該給料表の当該号給の給料月額に200円を加えた額とする。

(旧暫定手当月額の保障)

9 切替日から施行日の前日までの間に,この条例の規定により受けることとなつた号給若しくは給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号。以下「32年改正条例」という。)付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額が,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により受けていた号給若しくは給料月額に対応する改正前の32年改正条例付則第13項から第15項までの規定,改正前の特例条例第4条の規定,改正前の38年改正条例付則第11項の規定又は改正前の特例条例付則第4項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」と総称する。)に達しないこととなる期間がある職員(32年改正条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については,その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて,その者のその期間に係る32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額とみなす。

10 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額(32年改正条例付則第18項の規定の適用を受ける職員にあつては,これらの規定の適用がなかつたものとした場合に,その者が受ける旧暫定手当月額。以下この項において同じ。)が,同日における32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額をこえるときは,その者(32年改正条例付則第17項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は,これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては,人事委員会の定める額)に達するまで,その差額を32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

11 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例2・旧第13項繰上)

(給与の内払)

13 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭44条例2・旧第14項繰上)

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭44条例2・旧第15項繰上)

付則別表第1

切替表

旧号給

号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

9

11

10

12

10

13

11

14

11

15

12

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―15

1―20

5―22

9―23

12―21

公安職給料表

1―20

5―23

10―28

13―30

16―30

海事職給料表

2―7

7―18

12―20

22―28

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

教育職給料表(二)

1―27

15―38

18―25

 

 

研究職給料表

1―16

5―27

12―32

15―29

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

9―23

12―23

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―25

17―19

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「1号給から15号給」等を示す。

(昭和39年12月21日条例第64号)

1 この条例は,公布の日から施行し,農林漁業改良普及手当に係る改正規定は昭和39年4月1日から,その他の改正規定は昭和39年8月31日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の各相当規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和39年12月21日条例第68号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月15日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた期末手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和40年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第7条までの規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭44条例2・一部改正)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び特例条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては,1号給)とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員(それらの職員のうち職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の特例条例の規定により,その号給又は給料月額が切り替えられたものについては,昭和37年10月1日において付則別表に掲げられている号給に切り替えられた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に切り替えられた職員をいう。)でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日から施行日の前日までの間において,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の第1条及び第3条の規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条から第3条までの規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,第1条から第3条までの規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 この付則に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例2・旧第11項繰上)

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―15

4―20

9―22

 

 

公安職給料表

2―20

9―23

14―28

17―30

20―30

海事職給料表

6―17

11―18

16―20

26―28

 

教育職給料表(一)

1―23

16―36

22―31

 

 

教育職給料表(二)

5―27

19―38

22―25

 

 

研究職給料表

1―16

9―27

16―32

19―29

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

7―23

14―26

 

医療職給料表(二)

1―16

11―21

 

 

 

医療職給料表(三)

6―24

11―24

 

 

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例及び職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例の規定による1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条(付則別表第3の1の表の1の(1)の規定を除く。),第5条及び付則第9項から付則第12項までの規定は,昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定及び第4条の規定中付則別表第3の1の表の1の(1)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事委員会の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の第1条及び第3条の規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条から第4条までの規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,第1条から第4条までの規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

10 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第12条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第5条の規定による改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 第5条の規定による改正後の条例第22条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

13 この付則に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1―3

2―8

6―12

9―15

公安職給料表

1

2―8

7―13

10―16

13―19

海事職給料表

1―5

4―10

9―15

19―25

 

教育職給料表(一)

 

9―15

15―21

 

 

教育職給料表(二)

1―4

12―18

15―21

 

 

研究職給料表

 

2―8

9―15

12―18

 

医療職給料表(一)

 

 

1―6

7―13

 

医療職給料表(二)

 

4―10

6―12

9―15

 

医療職給料表(三)

1―5

4―10

10―16

14―16

 

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し,「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定によりその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会の定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧暫定手当月額の保障)

6 切替日から施行日の前日までの間に,この条例の規定により受けることとなつた号給に対応する特例条例第4条の規定による暫定手当の月額が,改正前の特例条例の規定により受けていた号給に対応する改正前の特例条例第4条の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については,その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて,その者のその期間に係る特例条例第4条の規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和42年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第22条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第16項及び付則第22項の規定,第3条の規定による改正後の特例条例の規定,第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定並びに付則第9項から付則第12項まで及び付則第15項の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(研究職給料表4等級及び5等級の号給職員の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が研究職給料表4等級及び5等級である職員の切替日における等級及び号給等については,次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において,その属する職務の等級が4等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号給数に4を加えて得た号給数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(2) 切替日の前日において,その属する職務の等級が5等級である職員の切替日におけるその者の等級,号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(医療職給料表(二)1等級の号給職員の切替え等)

4 切替日の前日において,その属する職務の等級が医療職給料表(二)の1等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日におけるその者の号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

9 改正前の条例,改正前の特例条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例,改正後の特例条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭46条例1・旧第14項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭46条例1・旧第15項繰上)

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第22条第1項,第2項及び第22条の2,第3条(この条例による改正前の条例第12条第1項第2号に規定する職員のうち,原動機付交通用具を使用するもの(以下「原動機付交通用具を使用する職員」という。)に係る部分に限る。)並びに付則第3項第2号の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条,第3条(原動機付交通用具を使用する職員に係る部分を除く。)及び付則第3項第1号及び第3号の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第9条の3第1項及び別表第1から別表第6まで,第2条,第4条から第6条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第13条の規定は昭和43年8月31日から,改正後の条例第6条第6項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

3 削除

(昭51条例70)

(海事職給料表4等級の号給職員の切替え等)

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級及び号給が,海事職給料表4等級1号給から4号給までに該当する職務に属する職員の切替日におけるその者の号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第4項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 改正後の条例第13条の規定の適用を受ける職員で,同条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては,その定める額)に1,100円を加算して得た額に当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第1号又は第2号に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第13条第4項の規定にかかわらず,当分の間,定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

10 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ,かつ,当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第3項第1号(加算に係る部分を除く。以下本項において同じ。)又は第2号の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第13条第4項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ,かつ,当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第3項第1号又は第2号の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例第13条第4項及び前項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日,寒冷地手当にあつては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和45年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条のうち,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項第2号の改正規定中「3,240円」の部分,同項第3号の改正規定中「(次号に該当する者を除く。)」の部分及び同項に1号を加える改正規定は,昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は昭和44年4月1日から,改正後の条例第9条の3第1項,第10条,第12条,第22条,別表第1から別表第6まで及び第2条から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。)は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の適用については,同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年茨城県条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例,改正前の特例条例又は改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例又は改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

12 改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和44年12月10日に支払われた議会の議員の期末手当は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による議会の議員の期末手当の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和45年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた産業教育手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による産業教育手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第57号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項,第9条の3第1項,第11条の2から第12条まで,第14条の2,第14条の3,第19条第1項,第21条,第22条,第22条の2及び別表第1から別表第6まで,第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定,第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第2条第30号,第18条の3及び第18条の4第2項の規定,第8条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第6条の3の規定並びに第9条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第20条並びに改正後の特殊勤務手当条例第2条第26号及び第16条の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭48条例41・一部改正)

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級若しくは2等級である職員のうち,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表に掲げられている職員の切替日における号給は,旧号給に対応する同表に定める号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第11条の4の規定は,改正前の条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動(国又は他の都道府県の一般職に属する常勤の職員(他の都道府県の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員を含む。)から引き続き職員となることを含む。)又は移転については,適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において,改正前の条例第14条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には,人事委員会規則で定めるところにより,改正後の条例第14条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払い)

10 改正前の条例,改正前の特例条例,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)又は改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は議会の議員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例,改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正前の条例の規定による隔遠地手当は,改正後の条例の規定による特地勤務手当,改正前の特殊勤務手当条例の規定による家畜伝染病作業手当及び夜間通信業務手当は,改正後の特殊勤務手当条例の規定による家畜保健衛生業務手当及び夜間特殊勤務手当の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

 

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和46年3月15日条例第2号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。ただし,第2条及び第3条の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の5第2項の規定は昭和46年4月1日から,改正後の条例第9条の3第1項,第10条第3項,第22条第2項,第22条の2第2項及び別表第1から別表第6まで並びに第4条に規定する改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧職務の等級及び号給欄の号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新職務の等級及び号給欄の号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第46号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(給与の内払い)

12 改正前の条例及び改正前の特例条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例及び改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

旧職務の等級及び号給

新職務の等級及び号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

等級

号給

等級

号給

6

1

6

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

37,100

7

5

1

6

38,400

5

1

2

9

39,700

公安職給料表

5

1

5

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

43,600

7

8

6

45,500

8

9

9

47,800

4

1

4

2

 

 

2

3

 

 

3

3

1

3

43,600

3

1

2

6

45,500

2

3

9

47,900

海事職給料表

4

2

4

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

45,000

10

3

1

6

47,000

3

1

2

9

49,100

教育職給料表(一)

3

1

3

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

38,900

6

7

6

40,500

7

8

9

42,300

2

1

2

2

6

42,000

2

3

9

44,100

教育職給料表(二)

3

1

 

2

 

 

2

 

3

 

 

3

 

4

 

 

4

3

5

 

 

5

 

6

3

38,900

6

 

7

6

40,500

7

 

8

9

42,300

2

1

2

2

 

 

2

3

3

39,900

3

4

6

42,000

4

5

9

44,100

研究職給料表

4

1

4

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

37,300

7

8

6

38,700

8

9

9

40,100

3

1

3

2

9

40,700

医療職給料表(二)

5

1

5

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

37,200

6

4

1

6

38,500

4

1

2

9

40,600

(昭和47年7月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員のうち,人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表特2等級となる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)2等級となる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号数に7を加えて得た号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の条例,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正前の特例条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の一部改正条例及び改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

研究職給料表

2等級

特2等級

医療職給料表(二)

1等級

2等級

付則別表第2 研究職給料表の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

4号給から24号給までの号給

旧号給の号数から3を減じて得た号数の号給

25号給

22号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年規則第8号で昭和48年3月31日から施行)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定並びに次項及び付則第4項の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特例条例の廃止)

3 職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号。以下「特例条例」という。)は,廃止する。

(教育職給料表適用職員の昇給期間の特例)

4 教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものについては,当分の間,他の給料表の適用を受ける職員との均衡を考慮して人事委員会規則の定めるところにより,改正後の条例第6条第6項又は第8項に定める期間を調整することができる。

(特定の職務の等級の切替え)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員のうち,人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

6 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級となる職員(付則第11項に規定する職員を除く。以下「等級切替職員」という。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第2の(1)から(4)までの表(以下「付則別表第2切替表」という。)の期間欄に期間の定めのない号給である職員(同欄の左欄に期間の定めのない号給である職員を含む。)及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間。以下付則第8項及び付則第9項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達している職員にあつては旧号給に対応する付則別表第2切替表の新号給欄に定める号給とする。

7 旧号給が付則別表第3の(1)から(9)までの表(以下「付則別表第3切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が付則別表第3切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員(同欄の左欄に期間の定めのない号給である職員を含む。)及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する付則別表第3切替表の新号給欄に定める号給とする。

8 等級切替職員又特定号給職員のうち,旧号給が付則別表第2切替表又は付則別表第3切替表(以下「号給切替表」という。)の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する号給切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から号給切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

9 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が号給切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表第4の(1)又は(2)の表に掲げられている職員にあつては旧号給を受けていた期間に旧号給に対応する同表の期間欄の月数を加えた期間。人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)

(2) 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が号給切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する号給切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する号給切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

10 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が付則別表第5の(1)又は(2)の表に掲げられている者に対する昭和49年4月1日以降の改正後の条例第6条第6項の規定に基づく期間については,人事委員会規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(最高号給等の切替え等)

11 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

12 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

13 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

14 付則第5項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は特例条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

15 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第 号)付則別表第2の(1)から(4)までの表及び付則別表第3の(1)から(9)までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

16 号給切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

17 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払い)

18 職員が,改正前の条例,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例,特例条例及び改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項),改正後の一部改正条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第5項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

特2等級

公安職給料表

1等級

特1等級

海事職給料表

1等級

特1等級

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

付則別表第2 等級切替職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の特2等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から10まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

11から20まで

旧号給の号数から6を減じた号数の号給

 

 

 

21

15

 

 

 

22

16

 

3

 

23

17

6

6

185,700

24

17

 

 

 

(2) 公安職給料表の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から10まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

11から19まで

旧号給の号数から6を減じた号数の号給

 

 

 

20

14

 

 

 

21

15

 

3

 

22

16

6

6

188,700

23

16

 

 

 

(3) 海事職給料表の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から13まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

14

9

3

6

168,400

15

10

6

9

171,900

16

10

 

 

 

17

11

3

6

178,600

18

12

6

9

181,300

(4) 医療職給料表(三)の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から21まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

22

17

3

6

155,600

23

18

6

9

157,700

24

18

 

 

 

25

19

3

6

161,100

26

20

6

9

163,100

付則別表第3 特定号給職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

7以上

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

2等級

12から18まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

3

 

21

20

6

6

163,400

22

20

 

 

 

23

21

 

3

 

3等級

10から19まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

20

19

 

 

 

21

20

 

3

 

22

21

6

6

147,100

23

21

 

 

 

24

22

 

3

 

25

23

6

6

153,200

4等級

19

19

3

6

121,800

20

20

6

9

123,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

126,800

23

22

6

9

128,100

24

22

 

 

 

25

23

3

6

131,100

26

24

6

9

132,400

5等級

18

18

3

6

95,100

19

19

6

9

96,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

99,000

22

21

6

9

100,200

23

21

 

 

 

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(2) 公安職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

15

 

 

 

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

19

18

 

3

 

20

19

6

6

169,100

21

19

 

 

 

22

20

 

3

 

2等級

13から20まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

21

21

3

6

150,400

 

 

 

 

 

22

22

6

9

152,900

23

22

 

 

 

24

23

3

6

155,900

25

24

6

9

157,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

161,100

3等級

12から22まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

23

23

3

6

138,600

24

24

6

9

141,100

 

 

 

 

 

25

24

 

 

 

26

25

3

6

144,900

27

26

6

9

147,400

28

26

 

 

 

29

27

3

6

149,400

30

28

6

9

151,000

31

28

 

 

 

4等級

26

26

3

6

132,000

27

27

6

9

134,500

28

27

 

 

 

29

28

3

6

137,800

30

29

6

9

139,500

31

29

 

 

 

32

30

3

6

143,000

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

31

30

3

6

126,800

(3) 海事職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

158,800

16

16

6

9

160,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

165,200

19

18

6

9

167,200

2等級

15

15

3

6

136,000

16

16

6

9

138,200

17

16

 

 

 

18

17

3

6

142,300

19

18

6

9

144,300

3等級

14

14

3

6

105,200

15

15

6

9

107,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

110,500

18

17

6

9

112,300

19

17

 

 

 

20

18

 

 

 

4等級

20

20

3

6

85,000

21

21

6

9

86,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

88,800

24

23

6

9

90,000

25

23

 

 

 

(4) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

3

 

25

23

3

9

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

 

149,800

30

29

 

3

 

31

30

3

 

154,000

32

31

6

 

156,200

33

31

 

3

 

34

32

3

 

161,000

35

33

6

 

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

 

166,700

38

35

6

 

168,400

39

35

 

 

 

3等級

25

25

3

 

105,200

26

26

6

 

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

 

110,100

29

28

6

 

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

3

6

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

3

 

37

33

3

6

123,600

(5) 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

 

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

 

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

 

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

3

 

37

34

3

 

145,600

38

35

6

 

147,000

39

35

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

(6) 研究職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特2等級

 

 

17

17

3

6

155,800

18

18

6

9

159,000

19

18

 

 

 

20

19

3

6

164,800

21

20

6

9

167,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

173,100

24

22

6

9

175,300

25

22

 

 

 

2等級

20

20

3

6

153,800

21

21

6

9

156,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

160,900

24

23

6

6

162,800

25

23

 

 

 

26

24

3

6

166,700

27

25

6

9

168,600

28

25

 

 

 

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

4等級

25

25

3

6

102,900

26

26

6

9

104,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

107,900

29

28

6

9

109,200

30

28

 

 

 

(7) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

(8) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

9から18まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

3

 

21

20

6

6

186,200

特2等級

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

 

 

21

20

 

3

 

22

21

6

6

163,400

23

21

 

 

 

24

22

 

3

 

2等級

20

20

3

6

141,600

21

21

6

9

144,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

149,000

24

23

6

9

151,100

25

23

 

 

 

26

24

3

6

155,800

27

25

6

9

157,800

3等級

19

19

3

6

121,700

20

20

6

9

123,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

127,500

23

22

6

9

128,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

132,100

4等級

18

18

3

6

95,100

19

19

6

9

96,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

99,000

22

21

6

9

100,200

23

21

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

(9) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

134,600

17

17

6

9

136,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

140,200

20

19

6

9

141,800

21

19

 

 

 

22

20

3

6

145,100

23

21

6

9

146,400

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

2等級

17

17

3

6

120,800

18

18

6

9

122,400

19

18

 

 

 

20

19

3

6

125,700

21

20

6

9

127,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

130,000

24

22

6

9

131,300

3等級

22

22

3

6

108,500

23

23

6

9

110,300

24

23

 

 

 

25

24

3

6

113,700

26

25

6

9

115,200

27

25

 

 

 

28

26

3

6

118,300

29

27

6

9

119,400

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

付則別表第4 旧号給を受けていた期間の加算表

(1) 等級切替職員

給料表

切替日における職務の等級

旧号給

期間

行政職給料表

特2等級

 

11

9

12から20まで

6

21及び24(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

公安職給料表

特1等級

11

9

12から19まで

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

(2) 特定号給職員

給料表

職務の等級

旧号給

期間

行政職給料表

1等級

 

7

9

8以上

6

2等級

12

9

13から18まで

6

19及び22(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

3等級

10

9

11から19まで

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

公安職給料表

1等級

16

9

17

6

18及び21(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

2等級

13

9

14から20まで

6

3等級

12

9

13から22まで

6

医療職給料表(二)

1等級

9

9

10から18まで

6

19(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

特2等級

17

9

18及び19

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

付則別表第5 昇給期間の調整される旧号給表

(1) 等級切替職員

給料表

切替日における職務の等級

旧号給

行政職給料表

特2等級

11以上

公安職給料表

特1等級

11以上

(2) 特定号給職員

給料表

職務の等級

旧号給

行政職給料表

1等級

7以上

2等級

12以上

3等級

10以上

公安職給料表

1等級

16以上

2等級

13から20まで

3等級

12から22まで

医療職給料表(二)

1等級

9以上

特2等級

17以上

(昭和49年条例第3号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において,教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例28・旧第4項繰下,昭49条例52・旧第5項繰上)

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定めるところによる。

(昭49条例28・旧第5項繰下,昭49条例52・旧第6項繰上・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(昭49条例28・旧第6項繰下,昭49条例52・旧第7項繰上)

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭49条例28・旧第7項繰下,昭49条例52・旧第8項繰上)

(給与の内払い)

7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭49条例28・旧第8項繰下,昭49条例52・旧第9項繰上)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例28・旧第9項繰下,昭49条例52・旧第10項繰上・一部改正)

(昭和49年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和49年4月1日(以下次項において「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 職員が,改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。),第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第13条第2項の規定は同年8月31日から,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定並びに改正後の条例第22条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(特定職員の職務の等級号給等の決定)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年茨城県条例第3号)付則第3項の規定の適用を受けていた職員の同年4月1日以降における職務の等級及び号給の決定並びに昇給期間の調整等については,その者が適用を受けていた給料表と新たに適用を受けることとなる給料表との水準差,その者の決定されていた職務の等級及び号給等を考慮して人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 第4項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の条例第11条第1項第2号又は付則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

11 職員が,改正前の条例,第2条及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例,改正後の一部改正条例及び改正後の企業職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第28号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(昇給期間の調整)

2 人事委員会は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則第4項の規定に基づいて定められた期間の調整について,この条例の改正の内容に照らし,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項又は第8項に定める期間を考慮し,その調整個所数及び調整月数について必要な措置を講ずるものとする。

3 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,前項の規定により,号給又は給料月額に係る昇給期間の異動のあつた職員及びそれらの職員との均衡上その昇給期間を調整することが必要となる職員の切替日以降の最初の昇給については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日において,改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(改正後の条例第6条第6項かつこ書又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則第4項の規定が適用される場合にあつては,当該規定に基づいて定められた昇給に必要な期間。以下「昇給期間」という。)は,この条例の施行の日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に9月を加えた期間とする。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第9項の規定は,昭和53年3月31日から施行する。

2 改正後の条例の規定(改正後の条例第6条第9項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定職員の昇給の取扱)

7 改正後の条例第6条第6項及び第8項ただし書の規定にかかわらず,職員(医師又は歯科医師の資格を有する職員で人事委員会規則で定めるもの並びに改正後の条例第6条第8項ただし書の規定による勤務成績が特に良好である職員及び人事委員会規則で定めるものを除く。)のうち,昭和53年3月31日において61歳以上のものは,昭和53年4月1日以降は昇給させることができない。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和51年6月に改正前の条例第22条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例,第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条の2又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和52年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の8第2項及び第20条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第69号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和53年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は,改正後の条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第9条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに付則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,人事委員会規則で定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に該当していた職員の職(改正後の給与条例第9条の3第1項第2号に該当する職員の職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については,人事委員会規則で定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第64号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第2号の規定は,同年8月1日から適用する。

(通勤手当の額の特例)

3 昭和54年8月分及び9月分の通勤手当に限り,改正後の条例第12条第2項第2号の規定の適用については,同号の表中「9,230円」とあるのは,「8,920円」と,「18,450円」とあるのは「17,840円」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び付則第3項から第10項までの規定は規則で定める日から,第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の4第2項第1号及び第2号の改正規定は昭和56年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第75号で昭和55年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から,改正後の給与条例第13条の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例第13条の規定の適用を受ける職員で,同条第4項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして,人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第43号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)別表第1から別表第6までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては,その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の給与条例第13条第4項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第3項ただし書に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。

(昭60条例43・平8条例61・一部改正)

8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の給与条例第13条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては,暫定基準額)が,改正前の給与条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の給与条例第13条第4項及び前項本文の規定にかかわらず,当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

9 暫定基準額を改正前の給与条例第13条第4項の基準額とみなして,同条第3項又は第5項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については,旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が改正後の給与条例第13条第3項ただし書に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の給与条例第13条第3項ただし書の規定にかかわらず,改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(平8条例61・一部改正)

10 改正後の給与条例第13条第7項の規定は,同条の規定により返納させるべき事由(改正前の給与条例第13条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては,適用しない。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日(寒冷地手当にあつては,昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第11条の2第2項第1号及び第11条の3の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第111号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第14項を除き,以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第2号の規定は,同年5月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正前の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(通勤手当の額の特例)

8 昭和56年5月分から同年7月分までの通勤手当に限り,改正後の条例第12条第2項第2号の規定の適用については,同号の表中「10,970円」とあるのは「10,250円」と,「21,700円」とあるのは「20,500円」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については,同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号。付則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とし,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。

10 この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については,昭和57年3月31日までの間に限り,同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号。付則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額」とし,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額」とする。

(昭57条例6・一部改正)

(特定管理職員に支給する給与に関する経過措置)

11 給料月額の100分の22に相当する額以上の管理職手当の支給を受けるべき職にある職員であつて,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第22条第2項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「特定管理職員」という。)に対して,その者が特定管理職員である期間について支給する給与(期末手当,勤勉手当及び退職手当を除く。)の額は,切替日から昭和57年3月31日までの間は,改正前の条例及びこれに基づく命令の定めるところによる。

12 特定管理職員に切替日から昭和57年3月31日までの期間について支給する給与については,特定管理職員以外の職員の給与との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

13 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は付則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1項及び第22条の2第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第15項中第41条に係る改正規定は昭和61年4月1日から,第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下付則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第1号及び第2号の規定は同年4月1日から,改正後の条例付則第9項の規定は同年6月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する旧等級欄に掲げる号給に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧号給に対応する付則別表第2の旧等級に対応する新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法の規定による鑑定人等の旅費及び手当支給条例の一部改正)

13 土地収用法の規定による鑑定人等の旅費及び手当支給条例(昭和36年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

17 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

18 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

20 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

21 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

1号給から8号給まで

2級

9号給から27号給まで

3級

4等級

1号給から6号給まで

3級

7号給から28号給まで

4級

3等級

2号給から5号給まで

5級

6号給から27号給まで

6級

2等級

2号給から5号給まで

7級

6号給から25号給まで

8級

特2等級

1号給から3号給まで

8級

4号給から20号給まで

9級

1等級

1号給から6号給まで

10級

7号給から20号給まで

11級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

1号給から13号給まで

2級

14号給から35号給まで

3級

3等級

1号給から5号給まで

3級

6号給から23号給まで

4級

24号給から34号給まで

5級

2等級

2号給から7号給まで

5級

8号給から31号給まで

6級

1等級

2号給から5号給まで

7級

6号給から25号給まで

8級

特1等級

1号給から4号給まで

9級

5号給から21号給まで

10級

海事職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

6級

教育職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

特2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

1号給から2号給まで

2級

3号給から26号給まで

3級

2等級

1号給から7号給まで

4級

8号給から27号給まで

5級

特2等級

1号給から16号給まで

5級

17号給から26号給まで

6級

1等級

1号給から7号給まで

6級

8号給から23号給まで

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第2

行政職給料表

 

新号給

旧等級

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

1

2

 

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

3

2

3

 

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

4

3

4

 

4

 

1

 

1

 

 

1

1

 

5

4

5

 

5

 

2

 

2

 

 

2

2

 

6

5

6

 

6

 

 

1

 

1

 

3

3

 

7

6

7

 

 

3

 

2

 

2

 

4

 

1

8

7

8

 

 

4

 

3

 

3

 

5

 

2

9

8

 

5

 

5

 

4

 

4

 

6

 

3

10

9

 

6

 

6

 

5

 

5

 

7

 

4

11

10

 

7

 

7

 

6

 

6

 

8

 

5

12

11

 

8

 

8

 

7

 

7

 

9

 

6

13

12

 

9

 

9

 

8

 

8

 

10

 

7

14

13

 

10

 

10

 

9

 

9

 

11

 

8

15

14

 

11

 

11

 

10

 

10

 

12

 

9

16

15

 

12

 

12

 

11

 

11

 

13

 

10

17

16

 

13

 

13

 

12

 

12

 

14

 

11

18

 

 

14

 

14

 

13

 

13

 

15

 

12

19

 

 

15

 

15

 

14

 

14

 

16

 

13

20

 

 

16

 

16

 

15

 

15

 

17

 

14

21

 

 

17

 

17

 

16

 

16

 

 

 

 

22

 

 

18

 

18

 

17

 

17

 

 

 

 

23

 

 

19

 

19

 

18

 

18

 

 

 

 

24

 

 

20

 

20

 

19

 

19

 

 

 

 

25

 

 

21

 

21

 

20

 

20

 

 

 

 

26

 

 

22

 

22

 

21

 

 

 

 

 

 

27

 

 

23

 

23

 

22

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

公安職給料表

 

新号給

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

3級

4級

5級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

2

 

2

 

 

1

 

1

 

1

 

3

2

3

 

3

 

 

1

 

1

 

1

 

4

3

4

 

4

 

 

1

 

1

 

1

 

5

4

5

 

5

 

 

1

 

2

 

 

1

6

5

6

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

7

6

7

 

 

2

 

2

 

 

2

 

1

8

7

8

 

 

3

 

 

1

 

3

 

2

9

8

9

 

 

4

 

 

2

 

4

 

3

10

9

10

 

 

5

 

 

3

 

5

 

4

11

10

11

 

 

6

 

 

4

 

6

 

5

12

11

12

 

 

7

 

 

5

 

7

 

6

13

12

13

 

 

8

 

 

6

 

8

 

7

14

13

 

11

 

9

 

 

7

 

9

 

8

15

14

 

12

 

10

 

 

8

 

10

 

9

16

15

 

13

 

11

 

 

9

 

11

 

10

17

16

 

14

 

12

 

 

10

 

12

 

11

18

17

 

15

 

13

 

 

11

 

13

 

12

19

18

 

16

 

14

 

 

12

 

14

 

13

20

19

 

17

 

15

 

 

13

 

15

 

14

21

20

 

18

 

16

 

 

14

 

16

 

15

22

21

 

19

 

17

 

 

15

 

17

 

 

23

22

 

20

 

18

 

 

16

 

18

 

 

24

23

 

21

 

 

15

 

17

 

19

 

 

25

24

 

22

 

 

16

 

18

 

20

 

 

26

25

 

23

 

 

17

 

19

 

 

 

 

27

26

 

24

 

 

18

 

20

 

 

 

 

28

27

 

25

 

 

19

 

21

 

 

 

 

29

28

 

26

 

 

20

 

22

 

 

 

 

30

29

 

27

 

 

21

 

23

 

 

 

 

31

30

 

28

 

 

22

 

24

 

 

 

 

32

31

 

29

 

 

23

 

 

 

 

 

 

33

32

 

30

 

 

24

 

 

 

 

 

 

34

33

 

31

 

 

25

 

 

 

 

 

 

35

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海事職給料表

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

6級

1

 

1

1

1

1

2

 

2

2

2

1

3

 

3

3

3

2

4

 

4

4

4

3

5

 

5

5

5

4

6

1

6

6

6

5

7

2

7

7

7

6

8

3

8

8

8

7

9

4

9

9

9

8

10

5

10

10

10

9

11

6

11

11

11

10

12

7

12

12

12

11

13

8

13

13

13

12

14

9

14

14

14

13

15

10

15

15

15

14

16

11

16

16

16

15

17

12

17

17

17

 

18

13

18

18

18

 

19

14

 

19

19

 

20

15

 

20

20

 

21

16

 

 

21

 

22

17

 

 

 

 

23

18

 

 

 

 

24

19

 

 

 

 

教育職給料表(一)

 

新号給

旧等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

教育職給料表(二)

 

新号給

旧等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

研究職給料表

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

 

 

 

2

1

2

 

 

 

3

2

3

 

 

 

4

3

4

1

1

1

5

4

5

2

1

2

6

5

6

3

2

3

7

6

7

4

3

4

8

7

8

5

4

5

9

8

9

6

5

6

10

9

10

7

6

7

11

10

11

8

7

8

12

11

12

9

8

9

13

12

13

10

9

10

14

13

14

11

10

11

15

14

15

12

11

12

16

15

16

13

12

13

17

16

17

14

13

14

18

17

18

15

14

15

19

18

19

16

15

16

20

19

20

17

16

17

21

20

21

18

17

18

22

21

22

19

18

19

23

22

23

20

19

 

24

23

24

21

20

 

25

24

25

22

21

 

26

25

26

23

 

 

27

26

27

24

 

 

28

27

28

 

 

 

29

28

29

 

 

 

30

29

30

 

 

 

医療職給料表(一)

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

医療職給料表(二)

 

新号給

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

2級

3級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

1

 

1

4

 

1

 

1

 

1

 

2

1

2

5

 

1

 

1

 

1

 

3

2

3

 

1

1

 

1

 

1

 

4

3

4

 

2

1

 

1

 

1

 

5

4

5

 

3

2

 

2

 

1

 

6

5

6

 

4

3

 

3

 

2

 

7

6

7

 

5

4

 

4

 

3

 

8

7

8

 

6

 

1

5

 

 

1

9

8

9

 

7

 

2

6

 

 

2

10

9

10

 

8

 

3

7

 

 

3

11

10

11

 

9

 

4

8

 

 

4

12

11

12

 

10

 

5

9

 

 

5

13

12

13

 

11

 

6

10

 

 

6

14

 

14

 

12

 

7

11

 

 

7

15

 

15

 

13

 

8

12

 

 

8

16

 

16

 

14

 

9

13

 

 

9

17

 

17

 

15

 

10

 

10

 

10

18

 

18

 

16

 

11

 

11

 

11

19

 

19

 

17

 

12

 

12

 

12

20

 

20

 

18

 

13

 

13

 

13

21

 

21

 

19

 

14

 

14

 

14

22

 

22

 

20

 

15

 

15

 

15

23

 

23

 

21

 

16

 

16

 

16

24

 

24

 

22

 

17

 

17

 

 

25

 

25

 

23

 

18

 

18

 

 

26

 

 

 

24

 

19

 

19

 

 

27

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

医療職給料表(三)

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

1

2

1

1

 

2

2

3

2

1

1

3

3

4

3

1

2

4

4

5

4

1

3

5

5

6

5

2

4

6

6

7

6

3

5

7

7

8

7

4

6

8

8

9

8

5

7

9

9

10

9

6

8

10

10

11

10

7

9

11

11

12

11

8

10

12

12

13

12

9

11

13

13

14

13

10

12

14

14

15

14

11

13

15

15

16

15

12

14

16

16

17

16

13

15

17

17

18

17

14

16

18

18

19

18

15

17

19

19

20

19

16

18

20

20

21

20

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21

21

22

21

18

20

22

22

23

22

19

21

23

23

24

23

20

22

24

24

25

24

21

 

25

25

26

25

22

 

26

26

27

26

 

 

27

27

28

 

 

 

28

28

29

 

 

 

29

29

30

 

 

 

30

 

31

 

 

 

(昭和61年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第3条第2項及び第3条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例付則第3項の規定は昭和61年4月1日から,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例付則第9項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第20条第1項から第3項までの改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第75号で昭和61年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要を認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれら基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和62年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和62年規則第72号で昭和62年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年4月24日から施行)

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第10条第2項第2号及び第4号並びに第13条第3項第1号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第83号で昭和63年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成元年規則第80号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成2年規則第71号で平成2年12月21日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第21条第1項第9号の改正規定及び第4条の規定 平成3年1月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第21条第1項第9号の規定を除く。)及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,付則別表に掲げる職務の級の1号給を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の給与条例の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が改正前の給与条例の規定により切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第21条第1項及び第8項の規定は,平成3年1月1日において,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員及び職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条第4号の規定により休職にされている職員のうちその原因が通勤上の災害と認められる職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の教育長給与等条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第5条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

海事職給料表

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年条例第20号)

この条例は,平成3年6月1日から施行する。

(平成3年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号及び第3号において「給与条例」という。)第1条第2項の改正規定及び第4条の規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに付則第9項を削る改正規定 平成4年1月1日

(3) 第1条中給与条例別表第1から別表第6までを改める改正規定中別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の7級に係る部分 平成4年4月1日

(4) 第1条(前3号に掲げる改正規定を除く。)から第3条までの規定 規則で定める日

(平成3年規則第70号で平成3年12月20日から施行)

2 第1条の規定(第1条第2項の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定,付則第9項を削る改正規定及び別表第1から別表第6までを改める改正規定中別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の7級に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から付則第1項第4号に規定する施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,次項の適用がある場合を除き,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の特殊勤務手当条例第9条第1項の規定により,改正後の給与条例別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の適用を受ける職員に対して支給された保健衛生業務手当は,改正後の給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年7月12日から施行する。

(平成4年条例第88号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号において「給与条例」という。)第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第16条第1項第2号及び第21条第1項第3号の改正規定 平成5年1月1日

(2) 第1条中給与条例第11条の2第2項第1号及び第12条第2項第2号の改正規定並びに付則第10項の規定 平成5年4月1日

(3) 第1条及び第2条の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成4年規則第100号で平成4年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。次項,第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。第12項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項から第4項までの規定の適用については,同条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「前項又は職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城県条例第88号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出」とし,同条第3項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正条例付則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第4項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例付則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第3項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第3項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城県条例第88号)付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)並びに第3条及び第6条の規定 平成5年12月22日

(2) 第2条,第4条及び第5条の規定 規則で定める日

(平成5年規則第88号で平成5年12月29日から施行)

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第16条及び第17条の改正規定 平成6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から平成5年12月21日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(期末手当については,改正後の給与条例第22条第2項又は付則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。),第11条第2項及び第18条第1項第3号の改正規定並びに第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。) 平成6年11月30日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第3条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。) 平成7年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までを改める改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)の備考第2項及び2 教育職給料表(二)の備考第2項に係る部分に限る。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号に加える部分に限る。),第6条を改める改正規定(同条第1項第1号イに係る部分に限る。),第7条第1項に1号を加える改正規定,第9条第1項第1号を改める改正規定(同号ア中面接相談及び集団生活指導に係る部分に限る。),第12条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第13条第1項に1号を加える改正規定,第13条第2項を改める改正規定(同項第2号に係る部分に限る。),第16条第1項に1号を加える改正規定,第20条第1項第1号の改正規定,第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分に限る。),第22条の改正規定(同条第1項に第4号を加える改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定に係る部分に限る。)及び第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第4条及び付則第11項の規定 平成7年4月1日

(4) 第2条及び付則第10項の規定 茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日

2 第1条の規定(前項第2号及び第3号に掲げる改正規定並びに同条中職員の給与に関する条例第14条の7第1項第2号及び第15条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第11条第2項の改正規定及び第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条の規定は,平成6年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から平成6年11月29日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(この条例の施行の日前のものに限る。以下この条において「休日」という。)に係る勤務免除日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第3項の規定により,休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除されることとなる場合における当該免除に係る日をいう。)がこの条例の施行の日以後である職員の当該休日における勤務(正規の勤務時間に係るものに限る。)については,この条例による改正後の職員の給与に関する条例第15条,第17条及び第20条の3第1項の規定を適用する。

(平成7年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。付則第3項及び第5項において同じ。),第2条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び次項から付則第10項までの規定 公布の日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5の改正規定,第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分に限る。)並びに第12条の2及び第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。) 平成8年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第23号を改める改正規定,第20条及び第23条の2第1項の改正規定並びに第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。) 平成8年4月1日

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定(第21条の規定(同条第1項第13号の規定を除く。)を除く。)は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成8年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項及び第8項において同じ。),第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第3条の規定並びに次項から付則第15項まで及び付則第17項の規定 規則で定める日

(平成8年規則第70号で平成8年12月25日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の3第2項の改正規定,第17条第1項に1号を加える改正規定,同条第2項に1号を加える改正規定及び第21条の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第6条第6項の改正規定,第13条の改正規定及び付則第9項の改正規定並びに付則第16項及び第18項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第17条第2項の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表その1からその6までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第7項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める期間。次項及び付則第6項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 付則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日から第1条の規定の施行の日(付則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,人事委員会規則で定める。

9 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては,これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第4 2教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては,これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の給与条例別表第3,別表第4,別表第5及び別表第6 1 医療職給料表(一)の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,付則第8項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

11 付則第4項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

12 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第6条等の規定の適用の経過措置)

13 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項,第22条の3第2項並びに別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三) 備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号)付則別表その1からその6までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項及び改正後の給与条例第22条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の給与条例別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平17条例80・旧第17項繰上)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平17条例80・旧第18項繰上)

付則別表 特定号給職員の号給の切替表

その1 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

293,900

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

6

305,300

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

9

316,600

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

 

 

4

3

406,500

5

5

3

289,300

4

 

 

5

 

 

5

6

419,600

6

6

6

299,600

5

3

349,500

6

 

 

6

9

432,400

7

7

9

309,200

6

6

360,000

7

3

395,900

6

 

 

8

7

 

 

7

6

370,000

8

6

406,400

7

 

 

9

8

 

 

8

6

379,700

9

9

416,600

8

 

 

10

9

 

 

9

6

389,000

9

 

 

9

 

 

11

10

 

 

10

6

397,600

10

 

 

10

 

 

12

11

 

 

11

9

406,800

11

 

 

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

17

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

21

20

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

22

21

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

23

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

24

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

25

24

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

27

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その2 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その3 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

その4 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

その5 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

その6 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年茨城県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項から付則第4項までにおいて同じ。)及び第2条の規定並びに次項から付則第7項まで,付則第11項から第14項までの規定 規則で定める日

(平成9年規則第68号で平成9年12月24日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定,第20条の改正規定,第21条の改正規定,第22条の5を第22条の6とし,第22条の4の次に1条を加える改正規定及び第23条の2第2項の改正規定並びに付則第10項の規定 平成10年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の4の改正規定,第14条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)4級の特号給に係る部分に限る。)並びに付則第8項,第9項,第15項及び第16項の規定 平成10年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(調整手当に係る経過措置)

8 平成10年4月1日の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第11条の4で定める調整手当の支給を受けていた職員については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定にかかわらず,平成11年3月31日までの間に限り,旧給与条例第11条の4の規定は,なおその効力を有する。

9 平成10年4月1日の前日において,旧給与条例第11条の2で定める調整手当を受けている職員及び旧給与条例第11条の4に規定する県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会がこれに準ずると認めるものの常勤の職員であるものについては,新給与条例の規定にかかわらず,旧給与条例第11条の4の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条中「3年」とあるのは「1年」と読み替えて適用する。

(期末特別手当に関する特例措置)

10 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第22条の5第2項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(管理又は監督の地位にある職員に係る期末手当に関する特例措置)

11 給料月額の100分の22に相当する額以上の管理職手当の支給を受けるべき職にある職員であって,職員の給与に関する条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員について,平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(知事等及び教育長に係る期末手当に関する特例措置)

12 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)第2条に規定する知事等及び教育長について,平成10年3月に支給する期末手当の取扱いについては,前項の職員の例による。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

15 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年11日30日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項から第3項までの改正規定 平成11年1月1日

(2) 第6条第6項及び第8項から第10項まで並びに第12条第2項第2号の改正規定並びに付則第9項及び第10項の規定 平成11年4月1日

2 この条例(前項ただし書に掲げる規定を除く。次項及び付則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において,職員が給料月額の100分の18に相当する額以上の管理職手当を受けるべき職にある職員又は学長の職にある職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料(その月額が他の手当(退職手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は,改正後の条例及び前項の規定にかかわらず,従前の例による額(当該給料につき次項から付則第8項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては,これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平15条例73・旧第12項繰上)

(平成11年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項から付則第4項までにおいて同じ。),第4条の規定並びに次項から付則第12項まで及び付則第14項の規定 規則で定める日

(平成11年規則第85号で平成11年12月24日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定及び第5条の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定,第3条の規定及び付則第13項の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。付則第6項において「平成10年改正条例」という。)付則第9項の規定により昇給した職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例付則第9項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

10 平成11年12月に改正前の給与条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の給与条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成12年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の給与条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(期末手当については改正後の給与条例第22条第2項又は付則第8項,期末特別手当については改正後の給与条例第22条の5第2項又は付則第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成12年条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項から付則第7項までの規定 規則で定める日

(平成12年規則第196号で平成12年12月28日から施行)

(2) 第2条の規定 平成13年4月1日 

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成13年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については改正後の条例第22条第2項又は付則第3項,期末特別手当については改正後の条例第22条の5第2項又は付則第5項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は,平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2第1項及び第3項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項から付則第8項までの規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成13年12月に改正前の条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成14年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末手当等の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例第22条第2項又は付則第3項の規定による期末手当の内払と,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末特別手当は改正後の条例第22条の5第2項又は付則第5項の規定による期末特別手当の内払とみなす。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条並びに付則第6項から第20項まで,第23項及び第24項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成14年12月1日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。以下「平成10年改正条例」という。)付則第9項又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例(第2号において「改正後の任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当等は,支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の給与条例第21条第9項,第22条第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から同年11月30日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から同年11月30日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(人事委員会規則で定めるものを除く。)(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給等の切替え等)

6 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員(以下「給料表切替職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は,付則別表第1の1の表又は2の表の新号給欄に切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項及び付則別表第1において「旧号給」という。)に対応する号給が掲げられている職員にあっては,当該号給とし,それ以外の職員(付則第8項に規定する職員を除く。)にあっては,人事委員会規則で定める給料月額とする。

7 前項の規定により切替日における号給(付則別表第1において「新号給」という。)又は給料月額(以下この項において「新号給等」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の給与条例第6条第6項又は平成10年改正条例付則第9項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(給料表切替職員の最高号給等の切替え等)

8 給料表切替職員のうち,切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(給料表切替職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

9 付則第6項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料表切替職員の給料月額の特例)

10 付則第6項,第8項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,これらの規定による号給の額又は給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は,その者が受ける給料月額が旧給料月額に達するまでの間は,第2条の規定による改正後の給与条例別表第5及び別表第6 3 医療職給料表(三)並びに付則第6項,第8項及び前項の規定にかかわらず,旧給料月額とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

11 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第2の1の表から3の表までの新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え等)

12 前項の規定により新級を決定される職員(付則第14項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は,付則別表第3に旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項及び同表において「旧号給」という。)に応ずる号給が掲げられている職員にあっては,当該号給とし,それ以外の職員にあっては,人事委員会規則で定める給料月額とする。

13 前項の規定により切替日における号給又は給料月額(以下この項において「新号給等」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の給与条例第6条第6項又は平成10年改正条例付則第9項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

14 付則第11項の規定により新級を決定される職員のうち,切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

15 付則第11項の規定により新級を決定される職員のう,切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料月額の特例)

16 付則第12項,第14項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,これらの規定による号給の額又は給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は,その者が受ける給料月額が旧給料月額に達するまでの間は,第2条の規定による改正後の給与条例別表第7並びに付則第12項,第14項及び前項の規定にかかわらず,旧給料月額とする。

(福祉職給料表の適用を受ける職員のうち切替日後の異動者の職務の級等の調整)

17 福祉職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日後に公署を異にする異動等をする職員で人事委員会の定めるものの当該異動等の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において公署を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

18 付則第6項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例又は平成10年改正条例付則第9項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

19 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の適用については,同号中「219,100円」とあるのは,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては「292,940円」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「274,480円」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては「256,020円」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「237,560円」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

20 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項及び第22条の5第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条例第22条第2項第1号及び第22条の5第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条例第22条第2項第2号及び第22条の5第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同条例第22条第2項第3号及び第22条の5第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同条例第22条第2項第4号及び第22条の5第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

21 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

22 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

23 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

25 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給の切替表

1 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

13

13

14

14

14

15

14

14

15

15

15

16

15

15

16

16

16

18

16

16

17

17

17

19

17

17

18

18

18

20

18

18

19

19

19

21

19

19

20

20

20

22

20

20

21

21

21

23

21

21

22

22

22

24

22

22

23

23

23

25

 

 

24

24

24

 

 

 

25

25

25

 

 

 

26

26

26

 

 

 

27

27

27

 

 

 

28

28

28

 

 

 

29

29

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

2 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

7

6

8

8

8

8

8

9

8

7

9

9

9

9

10

10

9

8

10

10

10

10

11

11

9

9

11

11

11

12

12

12

10

10

12

12

12

13

14

14

11

11

13

13

13

14

15

15

12

12

14

14

14

16

16

16

13

13

15

15

15

17

17

17

14

14

16

16

16

18

18

18

15

15

17

17

18

20

20

19

16

16

18

18

19

21

21

20

17

17

19

19

20

22

21

21

18

 

20

20

22

23

23

22

19

 

21

21

24

24

24

23

20

 

22

22

25

25

25

24

 

 

23

23

27

26

26

 

 

 

24

24

30

27

26

 

 

 

25

25

33

28

27

 

 

 

26

26

35

29

 

 

 

 

27

27

36

30

 

 

 

 

28

28

37

31

 

 

 

 

29

29

38

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

 

 

33

33

 

 

 

 

 

 

34

34

 

 

 

 

 

 

35

35

 

 

 

 

 

 

36

36

 

 

 

 

 

 

37

37

 

 

 

 

 

 

38

38

 

 

 

 

 

 

39

39

 

 

 

 

 

 

40

40

 

 

 

 

 

 

付則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

1 8級以下の特定職員(2の表に定める8級以下の特定職員をいう。付則別表第3において同じ。)及び8級の特定職員(3の表に定める8級の特定職員をいう。付則別表第3において同じ。)以外の職員

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

2 8級以下の特定職員(旧級が6級,7級又は8級である職員のうちその者の職務の内容を考慮して人事委員会が定める職員及びこれに準ずるものとして人事委員会が定める職員をいう。)

旧級

新級

6級

3級

7級

8級

3 8級の特定職員(旧級が8級である職員のうちその者の職務の内容を考慮して人事委員会が定める職員及びこれに準ずるものとして人事委員会が定める職員をいう。)

旧級

新級

8級

4級

付則別表第3 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

1 8級以下の特定職員及び8級の特定職員以外の職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

5

1

1

3

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

16

 

20

14

20

16

16

18

16

17

 

21

14

21

17

17

19

17

18

 

22

15

22

18

18

20

18

19

 

 

15

23

19

18

21

19

20

 

 

16

24

20

19

22

20

21

 

 

16

25

21

20

23

 

22

 

 

16

26

22

21

 

 

23

 

 

16

27

23

22

 

 

24

 

 

17

28

24

 

 

 

25

 

 

17

29

25

 

 

 

26

 

 

17

30

 

 

 

 

27

 

 

17

31

 

 

 

 

28

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

18

 

 

 

 

 

30

 

 

18

 

 

 

 

 

31

 

 

18

 

 

 

 

 

2 8級以下の特定職員

旧級

旧号給

6級

7級

8級

1

3

5

7

2

4

6

9

3

5

7

10

4

6

8

11

5

7

10

13

6

8

11

14

7

10

12

17

8

11

14

20

9

12

15

24

10

14

18

 

11

15

21

 

12

18

25

 

13

21

 

 

14

25

 

 

3 8級の特定職員

旧級

旧号給

8級

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

16

12

17

13

20

14

22

15

23

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定(第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。),第8条の規定並びに付則第12項から第19項まで及び第23項の規定 公布の日

(2) 第1条,第3条,第6条,第11条及び第13条並びに付則第2項から第7項まで及び第11項の規定 平成15年12月1日

(3) 

(4) 第2条及び第4条の規定,第5条中付則第38項の改正規定,第7条,第10条,第12条及び第14条の規定並びに付則第8項から第10項までの規定 平成16年4月1日

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下この項,次項及び付則第7項において「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。以下「平成10年改正条例」という。)付則第9項若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「平成14年改正条例」という。)付則第10項若しくは第16項又は第11条の規定による改正前の任期付研究員条例若しくは第13条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項,付則第7項及び第11項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項,第11条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項及び第13条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当等は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に,8(同年4月1日から11月30日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1.12を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(給料表切替職員等の給料月額の特例)

7 切替日の前日において平成14年改正条例付則第10項又は第16項の規定の適用を受けていた職員の給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例の規定によりその者が受けるべき給料月額が平成15年3月31日においてその者が受けていた給料月額に達するまでの間は,改正後の給与条例並びに平成14年改正条例付則第10項及び第16項の規定にかかわらず,改正後の給与条例の規定によりその者が受けるべき給料月額に,平成15年3月31日においてその者が受けていた給料月額と平成14年改正条例付則第10項及び第16項の規定の適用を受けないものとした場合に平成15年4月1日においてその者が受けるべき給料月額との差額を加えた額とする。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成16年4月1日(以下この項から第10項までにおいて「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において59歳(第2条の規定による改正後の給与条例第6条第9項の人事委員会規則で定める職員(以下この項及び次項において「特例職員」という。)にあっては,人事委員会規則で定める年齢)を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(特例職員にあっては,人事委員会規則で定める年齢。以下この項及び次項において「昇給停止年齢」という。)を超え,59歳(特例職員にあっては,人事委員会規則で定める年齢)を超えない職員については,昇給停止年齢に達した日後最初に到来する4月1日以降も人事委員会規則の定めるところにより,昇給させることができる。

10 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して前項の職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員については,改正後の給与条例第6条第9項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後最初に到来する4月1日以降も人事委員会規則の定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して付則第8項,前項又はこの項前段の職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会規則で定める職員についても同様とする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

11 改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の適用については,同号中「216,700円」とあるのは,平成15年12月1日から平成16年3月31日までの間においては「289,660円」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「271,420円」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては「253,180円」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「234,940円」とする。

(人事委員会規則への委任)

23 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項及び経過措置は,人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定(「災害派遣手当」の次に「(第14条の9第1項の規定による武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」を加える部分に限る。),同条例第14条の8の見出しの改正規定及び同条の次に次の1条を加える改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から付則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 前項第2号に掲げる規定の施行の際における改正前の条例第13条第1項に規定する寒冷地をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例第13条第5項の規定による支給地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の条例第13条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するもの

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が施行日の前日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の条例第13条第3項及び第4項の規定(この条例の施行の際における同項の規定に基づく人事委員会規則の規定を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(改正前の条例第13条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の条例第13条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

6 改正後の条例第13条第4項の規定は,前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第4項中「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年茨城県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定にかかわらず」と,「前2項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例付則第3項から第5項までの規定による」と読み替えるものとする。

7 付則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは,基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び人事委員会規則で定める者に対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,人事委員会規則で定めるところにより,付則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

8 職員以外の地方公務員等であった者が,施行日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり,旧寒冷地に在勤することとなった場合において,任用の事情,施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して付則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,人事委員会規則で定めるところにより,付則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定,第6条の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定並びに次項,付則第6項から第9項まで及び第13項の規定規則で定める日

(平成17年規則第120号で平成17年12月21日から施行)

(2) 第2条の規定,第7条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3項から第5項まで及び第10項の規定 平成18年1月1日

(3) 第3条及び第4条の規定,第5条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条の規定並びに付則第11項及び第12項の規定 平成18年4月1日

(平18条例5・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(付則第9項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(付則第9項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成17年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 平成18年1月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(平18条例5・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例,第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平18条例5・一部改正)

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)又は期末特別手当(以下この項及び次項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項及び第8条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(第2号ウにおいて「改正後の期末手当等の額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当,農林漁業普及指導手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,9(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,9から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額

 平成17年12月に支給された勤勉手当の額

 改正後の期末手当等の額

7 前項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される額が,第1条の規定による改正前の給与条例の規定,第7条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定による改正前の任期付研究員条例(付則第9項において「改正前の任期付研究員条例」という。)の規定又は第8条中任期付職員条例第5条第2項の改正規定による改正前の任期付職員条例(付則第9項において「改正前の任期付職員条例」という。)の規定による期末手当等の額(以下この項において「改正前の期末手当等の額」という。)以下となるときは,改正前の期末手当等の額を平成17年12月に支給する期末手当等の額とする。

8 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する付則第6項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(期末手当等の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の教育長給与等条例,改正後の任期付研究員条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,改正前の任期付研究員条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて平成17年12月に支給された期末手当又は期末特別手当は,改正後の条例及び前3項の規定により平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

10 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の規定の適用については,同号中「216,000円」とあるのは,平成18年1月1日から同年3月31日までの間においては「252,360円」と,同年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「234,180円」とする。

(平18条例5・旧第11項繰上)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は,同項に定めるものを除き,平成18年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

12 改正後の特別職給与等条例第8条第1項及び第2項並びに改正後の旅費条例別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2 2 死亡手当の表の規定は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平18条例5・旧第12項繰下)

(平成17年条例第84号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は,人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,平成28年3月31日までの間,給料月額のほか,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の95.14

(2) 茨城県立医療大学の学長の職にある職員 100分の96.87

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の95.37

(平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平27条例4・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項,第9条の2第2項,第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項(給与条例第22条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第9条の2第2項,第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平21条例28・一部改正)

11 付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付研究員条例第5条第5項

(2) 任期付職員条例第7条第4項

(平成22年4月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年4月1日までの間における給与条例の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。

(1) 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(2) 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(平19条例9・全改)

(療養休暇等の期間中における給料の特例措置に関する経過措置)

13 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の給与条例付則第14項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置に相当する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務していない職員又はこれに準ずるものと任命権者が認めた職員に係る給料については,なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

22 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

23 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨城県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

24 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

25 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

26 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

27 土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例(昭和36年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

28 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部改正)

29 茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例(昭和46年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

30 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

31 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

32 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

33 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

34 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

35 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年茨城県条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

36 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)において,職員(茨城県立医療大学の学長(次項において単に「学長」という。)の職にある職員及び任期付研究員条例又は任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第11項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に給与条例付則第11項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平19条例9・追加)

37 特例期間において,学長の職にある職員に対する付則第7項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは「その者に対して知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条の規定を適用しないこととした場合におけるその者の給料月額が同日において同条の規定を適用しないこととした場合における給料月額」と,「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の13を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平19条例9・追加)

38 前2項の規定は,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を除く。)の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額を算出する場合には,適用しない。

(平19条例9・追加)

(平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

39 平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間(次項において「特例期間」という。)において,給与条例第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第12項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)」とあるのは「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に給与条例付則第12項に規定する規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の4又は100分の3のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平21条例7・追加,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正)

40 特例期間において,茨城県立医療大学の学長の職にある職員に対する付則第7項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは「その者に対して知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条の規定を適用しないこととした場合におけるその者の給料月額が同日において同条の規定を適用しないこととした場合における給料月額」と,「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の13を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平21条例7・追加,平22条例39・平23条例49・一部改正)

41 前2項の規定は,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及び給料の調整額を算出する場合には,適用しない。

(平21条例7・追加,平21条例28・一部改正)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

42 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において,給与条例第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第25項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額」とあるのは「差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額から,当該額に給与条例付則第25項に規定する規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の3,100分の2又は100分の1のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平26条例4・追加)

43 前項の規定は,手当の額及び給料の調整額を算出する場合には,適用しない。

(平26条例4・追加)

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

2 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

3 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

8

4

12月以上

21

21

21

17

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

12

8

12月以上

25

25

25

21

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

16

12

12月以上

29

29

29

25

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

20

16

12月以上

33

33

33

29

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

24

20

12月以上

37

37

37

33

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

28

24

12月以上

41

41

41

37

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

32

28

12月以上

45

45

45

41

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

36

32

12月以上

49

49

49

45

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

36

12月以上

53

53

53

49

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

44

40

12月以上

57

57

57

53

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

48

44

12月以上

61

61

61

57

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

52

48

12月以上

65

65

65

61

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

56

52

12月以上

69

69

69

65

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

57

53

3月以上6月未満

69

69

70

66

58

54

6月以上9月未満

69

69

71

67

59

55

9月以上12月未満

69

69

72

68

60

56

12月以上

69

69

73

69

61

57

20

3月未満

 

 

73

69

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

70

62

57

6月以上9月未満

 

 

75

71

63

57

9月以上12月未満

 

 

76

72

64

57

12月以上

 

 

77

73

65

57

21

3月未満

 

 

77

73

65

 

3月以上6月未満

 

 

78

74

66

 

6月以上9月未満

 

 

79

75

67

 

9月以上12月未満

 

 

80

76

68

 

12月以上

 

 

81

77

69

 

22

3月未満

 

 

81

77

69

 

3月以上6月未満

 

 

82

78

70

 

6月以上9月未満

 

 

83

79

71

 

9月以上12月未満

 

 

84

80

72

 

12月以上

 

 

85

81

73

 

23

3月未満

 

 

85

81

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

82

73

 

6月以上9月未満

 

 

87

83

73

 

9月以上12月未満

 

 

88

84

73

 

12月以上

 

 

89

85

73

 

24

3月未満

 

 

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

 

 

12月以上

 

 

93

89

 

 

25

3月未満

 

 

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

89

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

89

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

89

 

 

12月以上

 

 

97

89

 

 

26

3月未満

 

 

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

4 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

84

 

12月以上

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

88

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

89

 

12月以上

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

105

 

 

12月以上

109

105

 

 

29

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

5 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

6 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

7 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

8 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

9 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

10 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

11 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

12月以上

17

13

9

5

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

12月以上

21

17

13

9

5

6

3月未満

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

12月以上

25

21

17

13

9

7

3月未満

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

12月以上

29

25

21

17

13

8

3月未満

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12月以上

33

29

25

21

17

9

3月未満

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

12月以上

37

33

29

25

21

10

3月未満

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

12月以上

41

37

33

29

25

11

3月未満

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

12月以上

45

41

37

33

29

12

3月未満

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

12月以上

49

45

41

37

33

13

3月未満

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

12月以上

53

49

45

41

37

14

3月未満

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

12月以上

57

53

49

45

41

15

3月未満

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

12月以上

61

57

53

49

45

16

3月未満

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

12月以上

65

61

57

53

49

17

3月未満

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

12月以上

69

65

61

57

53

18

3月未満

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

12月以上

73

69

65

61

57

19

3月未満

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

68

64

60

12月以上

77

73

69

65

61

20

3月未満

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

72

68

64

12月以上

81

77

73

69

65

21

3月未満

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

76

72

68

12月以上

85

81

77

73

69

22

3月未満

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

88

84

80

76

 

12月以上

89

85

81

77

 

23

3月未満

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

85

81

 

24

3月未満

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

94

90

86

82

 

6月以上9月未満

95

91

87

83

 

9月以上12月未満

96

92

88

84

 

12月以上

97

93

89

85

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年3月31日までの間における農林漁業普及指導手当に関する経過措置)

3 改正後の給与条例第14条の7第2項の規定の適用については,同項中「100分の8」とあるのは,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「100分の11」とし,同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「100分の10」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第2項第2号の改正規定は平成20年1月1日から,第2条中給与条例第22条の4第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年規則第106号で平成19年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例付則に2項を加える改正規定並びに第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに次項及び付則第3項の規定 平成21年7月1日

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,同条第1項若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの,任期付職員行政職給料表若しくは任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級若しくは2級であるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から4級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に,8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

海事職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(茨城県立医療大学の学長の職にある職員にあっては,期末特別手当の額)に100分の0.26を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条及び第12条並びに付則第7項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは付則第17項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から7級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から6級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,調整対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(住居手当に関する経過措置)

10 第2条の規定による改正前の給与条例第11条の5第1項及び第2項の規定は,平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間において第2条の規定による改正前の給与条例第11条の5第1項第2号又は第3号イに該当する職員については,なおその効力を有する。この場合において,同条第2項第2号中「3,500円」とあるのは,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は「2,500円」と,同年4月1日から平成25年3月31日までの間は「2,000円」と,同年4月1日から平成26年3月31日までの間は「1,500円」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。ただし,第2条及び第6条の規定並びに付則第7項から第9項までの規定は,平成24年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月等の給料月額に関する特例措置)

3 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月並びに同月の翌月及び翌々月の給料月額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条,第6条(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第6条の2若しくは第21条第1項から第4項まで,第6項若しくは第7項若しくは付則第12項若しくは第17項,第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条,第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条若しくは第8条,第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成23年4月における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める額並びに第2号及び第3号に掲げる額の合計額)を3で除して得た額(付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から8級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの若しくは任期付職員医療職給料表(一),任期付職員医療職給料表(二),任期付職員医療職給料表(三)若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へきヽヽ地手当,へきヽヽ地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額(付則第6項において「教職調整額」という。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から24号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

6 付則第3項の規定は,手当の額給料の調整額及び教職調整額を算出する場合には,適用しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

7 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成21年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成24年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(施行日における号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において41歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成20年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の施行日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に施行日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平26条例49・旧第6項繰上)

(平成25年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第14条の8第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(施行日における号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において40歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成19年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の施行日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に施行日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第67号で平成26年11月28日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第22条の4第2項及び付則第20項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定,第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後のへき地手当等条例一部改正条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後の給与条例等一部改正条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例又は第6条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項(給与条例第22条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第14条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平29条例7・令元条例12・一部改正)

7 付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,第1号から第4号までに掲げる規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,第5号に掲げる規定(付則第7項の規定に限る。)中「その者の受ける給料月額」とあるのは「その者の受ける給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額とする。

(1) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨城県条例第42号)第4条

(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条第1項

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第5項

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項

(5) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例措置)

8 施行日から平成30年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第12条の5第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

10 職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号で平成28年3月30日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに付則第4項から第6項までの規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第83号で平成29年1月4日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第4項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第4項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第4項第3号及び第5号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と,同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と,「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成29年規則第63号で平成29年12月27日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成30年規則第100号で平成30年11月30日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第9項,第22条第1項及び第4項,第22条の2第2号(第21条第10項及び第22条の4第5項において準用する場合を含む。)並びに第22条の4第1項及び第2項第1号アの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当(以下「旧住居手当」という。)の月額が1,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅(貸間を含む。次項及び付則第6項において同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の5の規定にかかわらず,旧住居手当の月額に相当する額(旧住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額(以下「差額相当額」という。)が1,000円を超えることとなる職員

5 旧住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,前項第1号に掲げる職員又は差額相当額が2,000円を超えることとなる職員に該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

6 旧住居手当の月額が3,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,付則第4項第1号に掲げる職員又は差額相当額が3,000円を超えることとなる職員に該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,旧手当額から3,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第51号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第57号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第4条第1項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額

(2) 基準日において茨城県立医療大学の学長の職にあった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に67.5分の10を乗じて得た額

(3) 基準日において特別職条例第2条に規定する知事等、任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員若しくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額

(4) 基準日において前3号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第24条第1項及び第2項に掲げる職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

3 基準日において給与条例第6条第11項に規定する再任用職員であった者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「107.5分の15」とあるのは「62.5分の10」と、同項第2号中「67.5分の10」とあるのは「35分の5」と、同項第4号中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。

4 基準日において人事委員会規則で定める者であった者に対する付則第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員で常時勤務を要する職を占めるもの(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用常時勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用常時勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第22条第3項及び第22条の6第2項の規定を適用する。

6 改正後の給与条例第22条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号)付則第2条に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 給与条例第6条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第9条の3から第11条まで、第11条の3、第11条の5、第13条、第14条の2から第14条の4まで並びに第23条並びに改正後の給与条例第6条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 改正後の給与条例付則第25項から第34項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項及び第14条の10の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第5条関係)

(令5条例38・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第24条及び第24条の2並びに付則第4項に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(令5条例38・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

425,000

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

426,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

428,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

430,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

432,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

433,600

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

435,200

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

436,700

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

438,100

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

439,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

441,400

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

442,800

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

443,700

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

445,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

447,100

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

448,900

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

450,400

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

452,200

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

454,000

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

455,700

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

457,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

459,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

460,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

462,400

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

463,900

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

465,300

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

466,800

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

468,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

469,300

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

470,000

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

470,700

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

471,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

471,900

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

472,700

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

473,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

474,000

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

474,300

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

474,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

475,400

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

475,900

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

476,400

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

476,800

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

477,200

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

477,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

477,900

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100


47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600


48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100


49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600


50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900


51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200


52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600


53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000


54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200


55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500


56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700


57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100


58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300


59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500


60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700


61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100


62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600



63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900



64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200



65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500



66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800



67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100



68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400



69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600



70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900



71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200



72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400



73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600



74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900



75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200



76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500



77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700



78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000



79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300



80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600



81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800



82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100



83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400



84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700



85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900



86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600




87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900




88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100




89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300




90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600




91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900




92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100




93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300




94

302,300

325,900

351,900

385,300

417,200





95

303,400

327,200

353,400

385,900

417,600





96

304,700

328,500

354,800

386,400

418,000





97

305,800

329,700

356,100

386,800

418,300





98

307,000

331,000

357,300

387,200

418,700





99

308,200

332,200

358,400

387,800

419,100





100

309,400

333,400

359,600

388,300

419,500





101

310,500

334,800

360,700

388,700

419,800





102

311,500

335,700

361,800

389,200






103

312,500

336,700

362,900

389,800






104

313,500

337,800

364,000

390,300






105

314,300

338,900

365,200

390,600






106

314,900

340,000

365,700

391,000






107

315,500

341,000

366,300

391,500






108

316,100

342,000

366,900

391,800






109

316,600

343,200

367,500

392,100






110

317,100

344,200

368,000

392,600






111

317,500

345,200

368,500

393,100






112

318,000

346,100

369,000

393,600






113

318,800

347,000

369,400

393,900






114

319,500

347,900

369,800

394,400






115

320,200

348,900

370,400

394,900






116

320,800

349,900

370,900

395,400






117

321,400

350,900

371,300

395,700






118

322,200

351,300

371,800

396,200






119

322,900

351,900

372,400

396,700






120

323,700

352,500

372,900

397,200






121

324,300

352,800

373,100

397,600






122

324,600

353,200

373,600

398,100






123

325,100

353,700

374,100

398,500






124

325,600

354,100

374,500

399,000






125

325,900

354,500

375,000

399,400






126


354,900

375,500







127


355,400

376,000







128


355,800

376,500







129


356,200

376,800







130



377,300







131



377,800







132



378,300







133



378,600







134



379,100







135



379,500







136



379,900







137



380,200







138



380,700







139



381,200







140



381,700







141



382,000







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

410,900

備考

1 この表は,警察官である職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 3級の5号給を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額にかかわらず,230,400円とする。

別表第3(第5条関係)

(令5条例38・全改)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

193,900

246,100

287,500

332,200

365,600

420,700

2

196,300

248,300

288,900

334,100

367,700

423,000

3

198,900

250,200

290,300

336,100

369,800

425,300

4

201,300

252,000

291,700

338,100

371,900

427,500

5

203,700

254,000

292,800

340,100

373,500

429,700

6

206,200

255,600

294,100

341,600

376,300

432,000

7

208,700

257,200

295,400

343,000

379,100

434,300

8

211,400

259,000

296,700

344,400

381,900

436,500

9

213,800

260,900

297,700

345,400

384,500

438,200

10

216,200

262,700

299,800

347,100

386,900

440,300

11

218,600

264,400

301,900

349,100

389,200

442,400

12

221,200

265,900

303,900

351,100

391,400

444,400

13

223,600

267,500

306,000

352,600

393,800

446,100

14

226,100

269,300

308,400

354,600

396,500

448,300

15

228,800

271,000

310,600

356,700

399,100

450,400

16

231,300

272,700

312,800

358,800

401,600

452,600

17

233,600

274,200

315,000

360,800

404,100

454,700

18

235,800

275,700

317,200

363,000

406,100

456,900

19

238,000

277,300

319,300

365,100

407,800

459,100

20

240,200

278,700

321,200

367,300

409,400

461,300

21

242,000

280,000

323,000

369,400

410,900

463,300

22

243,600

281,100

323,900

371,200

412,500

465,100

23

245,100

282,200

324,700

372,600

414,300

466,800

24

246,400

283,200

325,600

374,100

416,100

468,400

25

247,900

284,200

326,500

375,900

417,600

469,800

26

248,900

285,600

327,600

378,200

419,100

471,000

27

249,800

286,900

328,600

380,500

420,700

472,200

28

250,700

288,000

329,800

382,600

422,200

473,300

29

252,000

289,100

330,800

384,300

423,200

474,300

30

252,600

290,300

332,000

386,200

424,800

475,300

31

253,400

291,600

333,400

388,100

426,300

476,300

32

254,200

292,600

334,800

389,900

427,900

477,300

33

255,300

293,300

336,000

391,600

429,400

477,600

34

256,100

294,700

337,100

393,100

430,700

478,600

35

256,900

295,700

338,100

394,700

431,900

479,500

36

257,500

296,800

339,500

396,400

433,100

480,400

37

258,000

297,600

340,900

397,900

434,100

481,300

38

258,400

298,300

341,900

399,200

435,100

482,200

39

258,900

299,000

343,000

400,600

436,000

483,100

40

259,400

299,700

344,100

401,900

436,900

484,000

41

259,900

300,300

344,900

402,400

437,300

484,800

42

260,300

300,800

345,900

403,700

437,900

485,500

43

260,700

301,300

347,000

404,900

438,500

486,200

44

261,100

301,800

348,100

406,200

439,200

486,900

45

261,700

302,300

349,200

407,600

439,700

487,400

46

262,300

303,000

350,400

409,000

440,000

488,000

47

262,800

303,900

351,600

410,300

440,500

488,600

48

263,200

304,800

352,800

411,600

441,000

489,200

49

263,600

305,800

353,600

412,800

441,300

489,500

50

263,900

306,700

354,800

413,700

441,900

490,100

51

264,200

307,500

356,100

414,600

442,500

490,800

52

264,400

308,300

357,400

415,300

443,100

491,300

53

264,600

309,000

358,700

415,500

443,700

491,800

54

264,900

309,700

360,000

415,900

444,400

492,500

55

265,200

310,400

361,300

416,300

445,000

492,800

56

265,400

311,100

362,400

416,800

445,600

493,400

57

265,600

311,900

363,000

417,100

445,900

493,900

58

265,900

312,800

364,200

417,300

446,600


59

266,200

313,600

365,300

417,700

447,300


60

266,400

314,200

366,600

418,100

448,000


61

266,600

314,700

367,700

418,400

448,400


62

266,900

315,100

368,300

418,900

448,700


63

267,200

315,500

368,800

419,500

449,000


64

267,400

315,900

369,300

420,000

449,300


65

267,600

316,200

369,600

420,600

449,500


66

267,800

316,700

370,000

421,200

449,800


67

268,000

317,200

370,400

421,700

450,100


68

268,300

317,700

370,800

422,200

450,400


69

268,600

318,300

371,000

422,800

450,600


70



371,300

423,300

450,900


71



371,700

423,900

451,200


72



372,000

424,500

451,400


73



372,400

425,000

451,600


74



372,600

425,600



75



373,000

426,100



76



373,300

426,700



77



373,600

427,200



78



374,100

427,800



79



374,600

428,500



80



375,000

429,100



81



375,400

429,400



82



375,800

430,000



83



376,300

430,600



84



376,800

431,200



85



377,200

431,600



86



377,700

432,100



87



378,100

432,800



88



378,500

433,500



89



379,000

433,700



90



379,500




91



380,000




92



380,500




93



380,800




94



381,200




95



381,700




96



382,100




97



382,600




98



382,900




99



383,400




100



383,800




101



384,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,300

251,300

280,700

321,500

350,400

397,000

備考 この表は,遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事委員会の指定する船舶に乗り組む船長,航海士,機関長,機関士等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

(令5条例38・全改)

教育職給料表

1 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

233,100

290,700

335,600

410,200

2

235,400

293,300

338,500

412,500

3

237,600

295,700

341,500

414,600

4

239,600

298,000

344,500

416,700

5

241,700

300,300

347,400

418,600

6

243,400

302,600

349,800

421,000

7

245,100

304,700

352,300

423,200

8

246,900

306,900

354,700

425,500

9

249,000

309,200

357,200

427,200

10

251,300

311,600

359,800

429,700

11

253,600

314,000

362,400

431,900

12

255,600

316,400

365,200

434,100

13

257,700

318,700

367,800

435,500

14

260,100

320,700

369,500

437,700

15

262,400

322,700

371,700

439,900

16

264,700

324,400

373,900

442,200

17

266,600

326,400

375,600

444,300

18

269,400

328,200

377,600

446,600

19

272,200

330,000

379,600

448,800

20

274,900

331,700

381,400

451,100

21

277,600

333,100

383,200

453,100

22

280,200

335,500

384,700

455,400

23

282,700

337,600

385,900

457,800

24

285,100

339,800

387,100

460,100

25

287,500

341,600

388,200

462,100

26

290,000

343,500

389,900

464,200

27

292,400

345,600

391,600

466,300

28

294,900

347,700

393,300

468,400

29

297,300

349,600

395,000

470,400

30

299,600

351,500

396,600

472,700

31

301,800

353,300

398,000

474,900

32

304,000

355,000

399,300

476,800

33

306,200

356,900

400,900

478,700

34

308,400

358,500

402,500

480,800

35

310,900

360,000

404,000

483,000

36

313,100

361,400

405,700

485,000

37

315,400

362,800

406,800

487,100

38

316,700

364,800

408,300

489,100

39

318,300

366,700

409,800

491,000

40

319,700

368,400

411,000

492,900

41

321,100

370,100

411,900

494,900

42

321,500

371,900

413,500

496,800

43

321,900

373,500

415,000

498,500

44

322,300

374,900

416,600

500,400

45

322,900

376,600

417,900

502,300

46

323,400

378,300

419,400

504,100

47

324,200

379,800

420,800

505,900

48

325,000

381,300

422,300

507,700

49

325,600

382,800

423,600

509,400

50

326,300

384,400

424,800

511,100

51

327,000

385,900

426,100

512,900

52

327,700

387,500

427,300

514,800

53

328,700

388,600

428,000

516,300

54

329,400

390,100

428,900

517,900

55

329,800

391,500

429,800

519,600

56

330,400

393,100

430,700

521,200

57

330,800

394,400

431,500

522,800

58

331,500

395,800

432,400

524,100

59

332,200

397,100

433,300

525,400

60

332,800

398,400

434,100

526,600

61

333,500

399,600

434,800

527,800

62

334,400

401,000

435,700

528,800

63

335,300

402,400

436,700

529,800

64

336,100

403,800

437,600

530,800

65

336,800

404,800

438,500

531,400

66

337,800

405,900

439,400

532,300

67

338,500

406,900

440,400

533,200

68

339,500

408,000

441,300

534,100

69

340,100

408,900

442,300

535,000

70

341,000

409,700

443,300

535,800

71

341,900

410,500

444,200

536,500

72

342,800

411,200

445,200

537,000

73

343,100

411,900

446,200

537,700

74

344,100

412,800

447,100

538,200

75

345,100

413,600

448,000

539,000

76

346,100

414,300

449,000

539,600

77

347,100

414,900

449,800

540,100

78

348,000

415,300

450,300


79

348,900

415,600

451,000


80

349,800

415,900

451,600


81

350,700

416,200

452,400


82

351,600

416,500

453,100


83

352,500

416,700

453,400


84

353,400

417,000

454,000


85

354,000

417,200

454,400


86

354,600

417,500

454,700


87

355,200

417,800

455,000


88

355,800

418,100

455,300


89

356,300

418,300

455,600


90

356,700

418,600



91

357,100

418,900



92

357,500

419,200



93

357,900

419,400



94

358,300

419,700



95

358,800

420,000



96

359,200

420,300



97

359,800

420,500



98

360,300

420,800



99

360,700

421,100



100

361,200

421,300



101

361,600

421,500



102

362,100

421,800



103

362,400

422,100



104

362,800

422,300



105

363,300

422,500



106

363,700




107

364,200




108

364,700




109

365,100




110

365,600




111

366,100




112

366,500




113

366,900




114

367,300




115

367,800




116

368,200




117

368,600




118

369,000




119

369,500




120

369,900




121

370,200




122

370,600




123

371,100




124

371,400




125

371,800




126

372,300




127

372,800




128

373,200




129

373,600







968,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

283,800

294,800

316,800

401,000

備考

1 この表は,大学に勤務する学長,教授,准教授,講師,助教,助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の4級の特号給は,大学の学長のみに適用する。

2 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900

5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500

9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700

13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000

17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000

25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800

33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100

37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200


39

242,100

293,800

351,500

403,600


40

243,600

295,500

353,400

405,000


41

245,000

296,800

355,300

406,600


42

246,300

298,800

357,200

408,000


43

247,500

300,700

359,100

409,300


44

248,600

302,700

361,000

410,700


45

249,700

304,700

362,800

412,100


46

250,900

306,800

364,700

413,400


47

252,100

309,000

366,600

414,900


48

253,100

311,200

368,500

416,400


49

254,200

313,300

370,100

418,000


50

255,500

315,600

371,900

419,400


51

256,700

317,800

373,800

421,000


52

258,000

319,900

375,800

422,500


53

259,100

322,000

377,600

424,200


54

260,300

323,500

379,400

425,700


55

261,600

325,000

381,100

427,300


56

262,600

326,500

382,700

428,900


57

263,700

328,200

384,200

430,400


58

264,400

330,200

385,800

431,900


59

265,400

332,200

387,400

433,100


60

266,400

334,100

389,000

434,300


61

267,300

335,900

390,200

435,500


62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300


65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100


69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900


73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600


77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200



79

286,100

369,300

413,500



80

287,000

370,900

414,900



81

287,800

372,300

416,200



82

288,900

373,800

417,400



83

289,900

375,200

418,400



84

290,900

376,500

419,600



85

291,900

377,600

420,800



86

292,900

379,000

422,000



87

293,900

380,400

423,200



88

294,900

381,700

424,200



89

296,000

382,900

425,300



90

297,100

384,200

426,300



91

298,200

385,300

427,300



92

299,200

386,500

428,300



93

299,700

387,700

429,200



94

300,700

388,800

430,000



95

301,800

390,000

430,800



96

303,000

391,200

431,600



97

304,000

392,600

432,400



98

305,100

393,600

432,800



99

306,100

394,600

433,200



100

307,100

395,600

433,600



101

307,900

396,500

434,000



102

309,000

397,500

434,300



103

310,000

398,600

434,600



104

311,000

399,700

434,800



105

311,600

400,400

435,100



106

312,500

401,300

435,400



107

313,300

402,200

435,700



108

314,100

403,100

435,900



109

314,800

403,900

436,100



110

315,200

404,800

436,400



111

315,600

405,600

436,700



112

316,100

406,400

436,900



113

316,600

407,000

437,100



114

317,000

407,700

437,400



115

317,500

408,400

437,700



116

317,900

409,100

437,900



117

318,400

409,700

438,100



118

318,900

410,200




119

319,300

410,600




120

319,800

411,000




121

320,300

411,300




122

320,700

411,600




123

321,200

411,900




124

321,700

412,100




125

322,300

412,300




126

322,600

412,600




127

322,900

412,900




128

323,200

413,100




129

323,400

413,300




130

323,700

413,600




131

324,000

413,900




132

324,300

414,100




133

324,500

414,300




134

324,700

414,600




135

324,900

414,900




136

325,200

415,100




137

325,500

415,300




138

325,700

415,600




139

326,000

415,900




140

326,300

416,100




141

326,500

416,300




142

326,700

416,600




143

327,000

416,900




144

327,200

417,100




145

327,500

417,300




146

327,700





147

328,000





148

328,300





149

328,500





150

328,700





151

329,000





152

329,300





153

329,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考

1 この表は,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭,実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の給料月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

3 教育職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500


39

241,300

268,900

351,000

373,800


40

242,700

271,000

352,600

375,200


41

244,000

273,300

354,100

376,300


42

245,300

275,600

355,800

377,700


43

246,500

277,800

357,400

379,100


44

247,800

279,900

359,000

380,600


45

249,100

282,000

360,700

382,000


46

250,400

284,200

362,400

383,600


47

251,600

286,300

363,700

385,100


48

252,700

288,200

365,100

386,600


49

253,800

290,300

366,300

387,900


50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100


53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900



95

297,000

370,100

412,200



96

297,700

371,200

412,500



97

298,400

372,200

412,700



98

299,200

373,200

413,000



99

300,000

374,200

413,300



100

300,700

375,100

413,500



101

301,400

375,900

413,700



102

301,800

376,900

414,000



103

302,200

377,800

414,300



104

302,600

378,700

414,500



105

302,800

379,500

414,700



106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500



109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500



113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500



117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400




129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700




133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900




137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考

1 この表は,小学校,中学校,義務教育学校及び中等教育学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の給料月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5(第5条関係)

(令5条例38・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,500

210,100

291,600

338,900

391,500

2

163,600

213,200

294,000

341,000

394,300

3

164,800

215,900

296,300

342,900

396,900

4

165,900

218,400

298,600

344,600

399,600

5

167,000

220,900

300,700

346,300

401,700

6

168,300

222,600

302,600

347,800

404,400

7

169,600

224,300

304,400

349,200

407,100

8

170,900

226,200

306,100

350,400

409,800

9

171,900

228,100

307,800

351,900

412,300

10

173,600

230,300

310,100

353,800

414,900

11

175,200

232,700

312,300

355,800

417,600

12

176,900

234,700

314,700

357,500

420,200

13

178,300

236,700

316,500

359,300

422,800

14

180,200

239,100

318,800

361,100

425,500

15

182,100

241,600

321,200

362,700

428,300

16

184,100

243,900

323,500

364,200

431,000

17

185,800

246,100

325,700

365,700

433,500

18

187,900

248,500

327,900

367,600

436,000

19

190,100

251,100

329,800

369,300

438,500

20

192,100

253,600

331,700

371,200

440,900

21

194,100

256,000

333,700

372,700

443,300

22

196,100

258,300

335,100

374,600

445,900

23

198,100

260,500

336,300

376,300

448,500

24

199,900

262,700

337,700

378,000

450,800

25

201,700

265,000

339,300

379,400

453,000

26

203,900

267,300

341,000

381,100

455,300

27

206,000

269,500

342,800

383,000

457,800

28

208,100

271,600

344,400

384,900

460,200

29

210,200

273,900

346,000

386,600

462,700

30

211,300

276,000

347,600

388,400

465,200

31

212,600

277,900

349,000

390,300

467,700

32

213,900

279,700

350,300

392,100

470,100

33

215,600

281,400

351,500

393,600

472,400

34

217,300

283,400

352,900

395,400

474,800

35

219,100

285,400

354,200

397,000

477,200

36

220,700

287,200

355,500

398,700

479,700

37

222,200

288,900

356,700

399,900

482,100

38

224,100

290,000

357,900

401,300

484,600

39

226,000

291,100

359,100

402,700

487,000

40

227,700

292,200

360,300

404,100

489,500

41

229,400

293,200

361,000

405,400

491,800

42

231,000

293,900

362,100

406,700

494,000

43

232,700

294,400

363,300

408,200

496,200

44

234,200

294,900

364,400

409,700

498,400

45

235,700

295,400

365,500

410,900

500,000

46

237,200

296,300

366,700

412,100

501,500

47

238,700

297,300

367,900

413,700

503,100

48

240,100

298,200

369,000

415,200

504,600

49

241,500

299,200

370,000

416,500

506,300

50

243,200

300,200

371,300

417,900

507,700

51

244,800

301,100

372,600

419,300

509,100

52

246,200

302,000

373,800

420,700

510,600

53

247,400

303,000

374,500

422,100

511,700

54

249,000

303,900

375,500

423,500

512,900

55

250,600

304,700

376,400

424,900

514,100

56

252,000

305,500

377,200

426,300

515,300

57

253,200

305,900

377,900

427,400

516,200

58

254,400

306,600

378,600

428,700

517,200

59

255,300

307,500

379,300

430,100

518,200

60

256,200

308,200

380,000

431,400

519,200

61

257,100

308,900

380,600

432,200

520,300

62

257,900

309,900

381,300

433,100

521,200

63

258,700

310,800

382,100

434,100

521,900

64

259,500

311,700

382,900

435,000

522,600

65

260,300

312,500

383,500

435,900

523,400

66

261,100

313,400

384,300

436,700

524,200

67

261,800

314,300

385,000

437,300

525,000

68

262,400

315,200

385,700

438,100

525,800

69

263,000

316,100

386,300

438,500

526,500

70

264,000

317,100

387,000

439,100

527,300

71

265,200

318,100

387,700

439,600

528,100

72

266,200

319,100

388,400

440,100

528,900

73

267,400

319,600

389,100

440,600

529,600

74

268,600

320,600

389,700



75

269,600

321,700

390,300



76

270,600

322,700

391,000



77

271,600

323,800

391,700



78

272,600

324,800

392,300



79

273,600

325,700

392,900



80

274,500

326,600

393,500



81

275,500

327,500

394,100



82

276,600

328,300

394,700



83

277,700

329,000

395,300



84

278,600

329,600

395,900



85

279,500

330,100

396,400



86

280,400

330,600

396,900



87

281,300

331,100

397,400



88

282,000

331,500

398,100



89

282,800

331,800

398,500



90

283,900

332,300




91

284,900

332,800




92

285,900

333,200




93

286,800

333,500




94

287,700

333,900




95

288,700

334,300




96

289,600

334,700




97

289,900

335,200




98

290,800

335,700




99

291,500

336,200




100

292,400

336,700




101

293,300

337,200




102

293,900

337,700




103

294,600

338,200




104

295,300

338,700




105

295,800

339,100




106

296,300

339,500




107

296,800

340,000




108

297,200

340,400




109

297,400

340,900




110

297,800

341,300




111

298,100

341,800




112

298,300

342,200




113

298,600

342,700




114

298,900

343,100




115

299,200

343,600




116

299,500

344,000




117

299,800

344,500




118

300,100

344,900




119

300,300

345,300




120

300,600

345,700




121

300,900

346,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,500

259,700

284,500

327,000

385,700

備考 この表は,試験所,研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し,試験研究又は調査研究の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第5条関係)

(令5条例38・全改)

医療職給料表

1 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

408,600


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

408,900


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

409,200


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

409,400


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600



96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,000



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400



98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,800



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,300



100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,700



101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,100



102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第7(第5条関係)

(令5条例38・全改)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,900

223,400

264,400

284,900

323,100

2

178,100

225,100

265,900

286,300

325,300

3

179,300

226,900

267,300

287,800

327,500

4

180,500

228,600

268,700

289,100

329,500

5

181,400

230,300

269,600

290,500

331,500

6

182,900

232,000

270,800

292,200

333,500

7

184,300

233,700

272,100

294,000

335,400

8

185,700

235,000

273,400

295,800

337,300

9

186,800

236,700

274,400

297,500

339,200

10

188,200

238,200

275,500

299,400

341,200

11

189,600

239,500

276,700

301,400

343,200

12

191,000

240,700

277,600

303,200

345,200

13

192,400

242,000

278,500

304,400

347,000

14

193,700

243,300

279,700

306,500

349,000

15

195,100

244,600

281,000

308,500

350,900

16

196,400

245,800

282,300

310,400

352,800

17

197,800

247,000

283,600

312,300

354,500

18

199,100

248,200

285,200

314,000

356,500

19

200,400

249,300

286,800

315,600

358,300

20

201,500

250,300

288,200

317,300

360,200

21

202,500

251,000

289,400

319,000

362,100

22

204,100

252,100

291,100

321,100

364,000

23

205,700

253,300

292,400

323,100

365,900

24

207,100

254,400

293,900

324,900

367,800

25

208,700

255,600

295,600

326,800

369,700

26

210,100

257,200

296,900

328,700

371,600

27

211,500

258,700

298,400

330,500

373,500

28

212,900

260,200

299,900

332,300

375,400

29

214,600

261,600

300,900

334,100

376,900

30

215,800

262,800

302,100

336,100

378,700

31

217,200

263,900

303,500

338,000

380,500

32

218,300

265,200

304,700

339,900

382,100

33

219,400

266,300

305,900

341,500

383,800

34

220,700

267,300

307,400

343,400

385,200

35

221,900

268,500

308,700

345,100

386,600

36

222,900

269,500

310,100

346,800

388,000

37

223,900

270,500

311,600

348,000

389,400

38

225,000

271,700

313,000

349,900

390,600

39

226,100

272,700

314,400

351,800

391,800

40

227,100

273,800

315,900

353,600

392,800

41

228,000

274,900

317,200

355,500

393,900

42

228,700

276,200

318,700

357,300

395,100

43

229,500

277,700

320,200

359,000

396,200

44

230,300

279,000

321,500

360,700

397,300

45

231,000

280,400

322,500

362,400

398,000

46

231,800

281,800

323,700

363,800

398,700

47

232,700

283,200

324,900

365,200

399,400

48

233,400

284,600

326,100

366,600

400,100

49

234,000

286,000

327,100

367,600

400,700

50

234,900

287,200

328,100

368,700

401,300

51

235,900

288,400

328,900

369,700

401,800

52

236,600

289,700

329,900

370,800

402,200

53

237,000

290,700

330,600

371,500

402,600

54

238,000

291,800

331,300

372,100

402,900

55

238,600

292,900

332,000

372,800

403,200

56

239,200

293,900

332,800

373,600

403,500

57

239,900

295,100

333,400

374,400

403,800

58

240,600

296,400

333,900

375,200

404,100

59

241,300

297,700

334,500

376,000

404,400

60

241,900

299,000

335,000

376,700

404,700

61

242,500

300,100

335,400

377,500

405,000

62

243,000

301,500

335,600

378,200

405,300

63

243,500

302,700

336,100

378,900

405,600

64

244,000

304,100

336,600

379,500

405,900

65

244,600

305,200

336,900

379,800

406,200

66

245,400

306,400

337,300

380,400

406,500

67

246,300

307,500

337,800

381,000

406,800

68

247,000

308,600

338,200

381,700

407,100

69

247,900

309,300

338,700

382,100

407,300

70

248,800

310,400

339,200

382,800

407,600

71

249,600

311,600

339,600

383,400

407,900

72

250,200

312,800

340,100

384,000

408,100

73

250,800

314,100

340,300

384,400

408,300

74

251,700

314,800

340,800

385,000

408,600

75

252,500

315,400

341,300

385,600

408,900

76

253,200

316,000

341,700

386,200

409,100

77

253,900

316,700

342,000

386,600

409,300

78

254,800

317,400

342,400

387,100


79

255,700

318,000

342,900

387,600


80

256,300

318,600

343,300

388,200


81

257,000

318,900

343,500

388,700


82

257,500

319,200

343,800

389,100


83

258,100

319,800

344,300

389,500


84

258,700

320,100

344,700

389,900


85

259,300

320,400

345,000

390,100


86

260,100

320,700

345,300

390,300


87

260,800

321,000

345,800

390,600


88

261,500

321,300

346,200

390,900


89

262,000

321,700

346,500

391,100


90

262,800

322,100

346,900

391,400


91

263,600

322,400

347,300

391,700


92

264,300

322,600

347,500

391,900


93

264,700

323,100

347,800

392,100


94

265,200

323,500




95

265,700

323,700




96

266,400

324,100




97

267,100

324,500




98

267,800

324,900




99

268,500

325,300




100

269,200

325,600




101

269,600

325,800




102

270,100

326,100




103

270,500

326,400




104

270,900

326,700




105

271,100

327,100




106

271,300

327,300




107

271,600

327,600




108

271,900

328,000




109

272,200

328,400




110

272,500

328,700




111

272,800

329,100




112

273,000

329,400




113

273,300

329,700




114

273,600

330,100




115

273,900

330,400




116

274,300

330,600




117

274,600

330,800




118

274,900

331,100




119

275,300

331,500




120

275,700

331,900




121

275,900

332,100




122

276,100





123

276,500





124

276,800





125

277,000





126

277,300





127

277,700





128

278,100





129

278,300





130

278,700





131

279,100





132

279,400





133

279,600





134

279,900





135

280,300





136

280,600





137

280,800





138

281,100





139

281,400





140

281,700





141

281,900





142

282,100





143

282,300





144

282,600





145

283,000





146

283,200





147

283,500





148

283,800





149

284,100





150

284,300





151

284,600





152

284,800





153

285,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,500

242,000

256,300

289,400

316,200

備考 この表は,児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し,入所者の指導,保育等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第8(第5条関係)

(平28条例7・追加)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

困難な業務を処理する係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 副参事又は技佐の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

7級

1 本庁の課長の職務

2 困難な業務を処理する副参事又は技佐の職務

8級

本庁の部の次長の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 本庁の部の困難な業務を処理する次長の職務

備考 「本庁」とは,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条に規定する部その他人事委員会規則で定める組織又は職をいう。

別表第9(第5条関係)

(平28条例7・追加)

公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

巡査の職務

2級

困難な業務を処理する巡査の職務

3級

1 巡査部長の職務

2 特に困難な業務を処理する巡査の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を処理する巡査部長の職務

5級

困難な業務を処理する係長の職務

6級

1 課長補佐の職務

2 専門官の職務

7級

1 課長代理の職務

2 管理官等の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐の職務

8級

1 本庁の課長の職務

2 困難な業務を処理する管理官等の職務

9級

1 部長の職務

2 参事官の職務

3 本庁の困難な業務を処理する課長の職務

別表第10(第5条関係)

(平28条例7・追加)

海事職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の定型的な業務を行う航海士,機関士又は通信士(以下「航海士等」という。)の職務

2級

船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務

3級

1 船舶(甲)の1等航海士,1等機関士又は通信長(以下「1等航海士等」という。)の職務

2 船舶(乙)又は船舶(丙)の船長又は機関長(以下「船長等」という。)の職務

3 船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務

4級

1 船舶(甲)の相当困難な業務を処理する1等航海士等の職務

2 船舶(乙)の相当困難な業務を処理する船長等の職務

5級

船舶(甲)の船長等の職務

6級

船舶(甲)の困難な業務を処理する船長等の職務

備考

1 「船舶(甲)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数200トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数300トン以上1,000トン未満の船舶をいう。

2 「船舶(乙)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数50トン以上200トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数50トン以上300トン未満の船舶をいう。

3 「船舶(丙)」とは,船舶(甲),船舶(乙),遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶及び近海区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上の船舶以外の船舶をいう。

4 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による甲区域内において従業する漁船は遠洋区域を航行区域とする船舶として取り扱い,同令の規定による乙区域内において従業する漁船は近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。

別表第11(第5条関係)

(平28条例7・追加,令3条例57・一部改正)

教育職給料表級別基準職務表

1 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

大学の助教又は助手の職務

2級

大学の講師の職務

3級

大学の准教授の職務

4級

大学の教授の職務

2 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の講師,助教諭,養護助教諭,実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の教諭,養護教諭,栄養教諭又は困難な業務を処理する実習助手若しくは寄宿舎指導員の職務

特2級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務

3 教育職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

小学校,中学校若しくは義務教育学校の講師,助教諭若しくは養護助教諭又は中等教育学校の講師若しくは助教諭の職務

2級

小学校,中学校若しくは義務教育学校の教諭,養護教諭若しくは栄養教諭又は中等教育学校の教諭の職務

特2級

小学校,中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

小学校,中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

4級

小学校,中学校又は義務教育学校の校長の職務

別表第12(第5条関係)

(平28条例7・追加)

研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う技師の職務

2級

1 主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

1 試験研究機関(規模の大きい試験研究機関を除く。)の長の職務

2 試験研究機関の部長の職務

4級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 試験研究機関(規模の大きい試験研究機関を除く。)の困難な業務を処理する長の職務

5級

規模の大きい試験研究機関の困難な業務を処理する長の職務

別表第13(第5条関係)

(平28条例7・追加)

医療職給料表級別基準職務表

1 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

1 保健所の課長の職務

2 精神保健福祉センターの部長の職務

3 相当高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 保健所(規模の大きい保健所を除く。)の長の職務

2 精神保健福祉センターの長の職務

3 保健所の困難な業務を処理する課長の職務

4 精神保健福祉センターの困難な業務を処理する部長の職務

4級

1 規模の大きい保健所の長の職務

2 保健所(規模の大きい保健所を除く。)の困難な業務を処理する長の職務

3 精神保健福祉センターの困難な業務を処理する長の職務

2 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う技師の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

4級

1 係長又は副科長の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 出先機関の課長又は科長の職務

2 困難な業務を処理する係長又は副科長の職務

6級

1 規模の大きい出先機関の次長の職務

2 規模の大きい出先機関の困難な業務を処理する課長又は科長の職務

3 出先機関の困難な業務を処理する課長又は科長(2に掲げる課長又は科長を除く。)の職務

7級

1 出先機関の長の職務

2 規模の大きい出先機関の困難な業務を処理する次長の職務

3 規模の大きい出先機関の特に困難な業務を処理する課長又は科長の職務

備考 「出先機関」とは,茨城県行政組織条例第3章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

3 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師,助産師又は看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする看護師の職務

4級

1 係長の職務

2 副看護師長の職務

3 困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 副看護部長,看護師長又は教務主任の職務

2 保健所の課長の職務

3 困難な業務を処理する係長の職務

4 困難な業務を処理する副看護師長の職務

6級

1 総看護師長の職務

2 教頭の職務

3 困難な業務を処理する副看護部長,看護師長又は教務主任の職務

4 保健所の困難な業務を処理する課長の職務

7級

困難な業務を処理する総看護師長の職務

別表第14(第5条関係)

(平28条例7・追加)

福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

1 主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長又は専門員の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

4級

1 出先機関の困難な業務を処理する課長の職務

2 困難な業務を処理する係長又は専門員の職務

5級

出先機関の特に困難な業務を処理する課長の職務

備考 「出先機関」とは,茨城県行政組織条例第3章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

職員の給与に関する条例

昭和27年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第9号
昭和27年12月25日 条例第56号
昭和28年9月28日 条例第33号
昭和28年9月28日 条例第36号
昭和28年12月15日 条例第49号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和29年7月1日 条例第43号
昭和30年12月19日 条例第35号
昭和31年12月26日 条例第50号
昭和32年10月28日 条例第43号
昭和32年11月27日 条例第48号
昭和33年3月28日 条例第19号
昭和33年7月18日 条例第26号
昭和33年12月13日 条例第47号
昭和34年5月23日 条例第25号
昭和34年10月5日 条例第48号
昭和35年6月8日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第35号
昭和35年12月13日 条例第48号
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和36年12月15日 条例第52号
昭和38年3月12日 条例第4号
昭和38年7月1日 条例第29号
昭和38年10月11日 条例第37号
昭和39年3月10日 条例第1号
昭和39年12月21日 条例第64号
昭和39年12月21日 条例第68号
昭和40年3月15日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和42年3月13日 条例第2号
昭和42年12月23日 条例第57号
昭和43年12月24日 条例第45号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和45年1月20日 条例第1号
昭和45年6月30日 条例第30号
昭和45年11月28日 条例第57号
昭和46年1月13日 条例第1号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年12月22日 条例第46号
昭和47年7月24日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第42号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年4月28日 条例第33号
昭和48年7月20日 条例第41号
昭和48年10月16日 条例第51号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和49年4月30日 条例第27号
昭和49年6月15日 条例第28号
昭和49年12月24日 条例第52号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和50年7月16日 条例第28号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第70号
昭和52年12月23日 条例第39号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年11月27日 条例第36号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年12月23日 条例第59号
昭和56年7月10日 条例第32号
昭和56年12月21日 条例第57号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和57年6月1日 条例第22号
昭和57年7月10日 条例第23号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和60年3月11日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第43号
昭和61年7月14日 条例第34号
昭和61年11月25日 条例第50号
昭和62年12月19日 条例第42号
昭和63年3月25日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第11号
昭和63年12月22日 条例第77号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月18日 条例第63号
平成2年3月29日 条例第4号
平成2年11月19日 条例第38号
平成3年5月31日 条例第20号
平成3年12月19日 条例第42号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月18日 条例第67号
平成4年12月21日 条例第88号
平成5年12月20日 条例第46号
平成6年11月25日 条例第54号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年12月25日 条例第54号
平成8年6月25日 条例第45号
平成8年12月25日 条例第61号
平成9年10月28日 条例第52号
平成9年12月19日 条例第55号
平成10年11月27日 条例第41号
平成11年12月24日 条例第41号
平成12年12月26日 条例第75号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年10月26日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第56号
平成13年12月25日 条例第57号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年11月19日 条例第57号
平成15年3月26日 条例第8号
平成15年11月29日 条例第73号
平成16年3月25日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第25号
平成16年12月21日 条例第50号
平成17年12月19日 条例第80号
平成17年12月19日 条例第84号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第21号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第59号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月18日 条例第39号
平成23年6月23日 条例第34号
平成23年12月26日 条例第49号
平成24年12月27日 条例第51号
平成25年6月21日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年11月19日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第33号
平成28年12月28日 条例第50号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年12月26日 条例第40号
平成30年11月19日 条例第52号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年10月1日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年12月14日 条例第57号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年10月3日 条例第34号
令和4年11月21日 条例第38号
令和5年12月27日 条例第38号