○最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則

昭和40年4月15日

茨城県人事委員会規則第8号

最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則を公布する。

最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年茨城県条例第1号。以下「40年改正条例」という。)第4条および第5条の規定の施行にともない,最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行日における給料月額)

第2条 40年改正条例第4条および第5条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「わく外職員」という。)の施行日における給料月額は,別表第1から別表第5まで(以下「別表」という。)に掲げられている施行日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により施行日における給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第8項ただし書の規定(以下「わく外昇給期間」という。)の適用については,施行日の前日における給料月額を受けていた期間(職員の給料の切替等に関する規則(昭和40年茨城県人事委員会規則第2号)第4条に規定する職員に該当する職員にあつては,同条に規定する期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の施行日における給料月額等)

第4条 わく外職員のうち,その者の施行日の前日における給料月額が第2条に規定する別表に掲げられていない職員の施行日における給料月額および当該給料月額に係るわく外昇給期間については,あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員

施行日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

(101,300)

(104,240)

70,800

(81,900)

72,870

(84,320)

(62,300)

(64,300)

(103,300)

(106,330)

72,300

(83,500)

74,400

(85,980)

(63,300)

(65,340)

(105,300)

(108,420)

73,800

(85,100)

75,930

(87,640)

(64,300)

(66,380)

施行日における職務の等級

4等級

5等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

(54,900)

(56,580)

(43,400)

(44,710)

(55,900)

(57,630)

(44,200)

(45,540)

(56,900)

(58,680)

(45,000)

(46,370)

備考 かつこ内の給料月額は,職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号)の適用を受ける者に適用する。

(以下別表第5について同じ。)

別表第2

教育職給料表(一)の適用を受ける職員

施行日における職務の等級

1等級

3等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

91,900

94,530

49,100

50,580

93,400

96,060

49,900

51,400

94,900

97,590

50,700

52,220

 

51,500

53,040

52,300

53,860

53,100

54,680

53,900

55,500

54,700

56,320

55,500

57,140

別表第3

教育職給料表(二)の適用を受ける職員

施行日における職務の等級

1等級

3等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

80,000

82,400

40,000

41,180

81,100

83,530

40,800

41,990

82,200

84,660

41,600

42,800

 

42,400

43,610

43,200

44,420

44,000

45,230

別表第4

研究職給料表の適用を受ける職員

施行日における職務の等級

1等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

100,600

103,190

103,100

105,720

別表第5

医療職給料表(一)の適用を受ける職員

施行日における職務の等級

1等級

区分

施行日の前日における給料月額

施行日における給料月額

給料月額

(122,500)

(125,620)

(126,200)

(129,390)

最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則

昭和40年4月15日 人事委員会規則第8号

(昭和40年4月15日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和40年4月15日 人事委員会規則第8号