○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和28年12月25日
茨城県条例第54号
〔単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例〕を公布する。
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭39条例62・昭41条例62・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)付則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(昭41条例62・全改,平3条例42・平16条例1・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和27年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は,一般職員の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
付則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際,従前の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
付則(昭和39年条例第62号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
付則(平成3年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号及び第3号において「給与条例」という。)第1条第2項の改正規定及び第4条の規定 公布の日
付則(平成16年条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。