○地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例
昭和37年3月30日
茨城県条例第4号
地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例を公布する。
地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に規定する関係人,参考人,当事者及び公聴会に参加した者に対しては,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の規定の例により,当該条例において4級の職務にある職員が支給される旅費額に相当する額を,当該条例の支給条件及び支給方法に従い実費弁償として支給する。
2 前項に規定する額を支給することが,その者に求められる責任の度合その他の理由から適当でないと認められるときは,同項の規定にかかわらず,職員の旅費及び費用弁償に関する条例において4級の職務にある職員が適用される旅費額算定上の区分より上位又は下位の区分により算出される額を,その者の実費弁償の額とすることができる。
(昭60条例43・平3条例22・平18条例5・令元条例12・一部改正)
付則
1 この条例は,公布の日から施行し,施行の日以後に出発する旅行に係る実費弁償から適用する。
2 鑑定人,証人等の費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第45号)は廃止する。
付則(昭和60年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。