○恩給等の支給にあたり端数処理した金額が過払いとなつた場合の債権の放棄に関する条例
昭和42年12月20日
茨城県条例第50号
恩給等の支給にあたり端数処理した金額が過払いとなつた場合の債権の放棄に関する条例を公布する。
恩給等の支給にあたり端数処理した金額が過払いとなつた場合の債権の放棄に関する条例
次の各号に掲げる法律又は条例に基づく年金の支給にあたつて,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第3条の規定により,端数となる金額を当該年度の最初の支給時期に支給すべき金額に合算した場合において,年金受給者の失権により過払いとなつたときは,県は当該過払いとなつた金額に係る債権を放棄する。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号)
付則
1 この条例は,昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行日の前日までに過払いとなつたものについては,なお従前の例による。
付則(平成元年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。