○管理職員等の範囲を定める規則の制定について

昭和41年8月31日

41茨人委発第137号

県人事委員会委員長

茨城県議会議長

茨城県知事

茨城県教育委員会委員長

茨城県選挙管理委員会委員長

茨城県代表監査委員

茨城県地方労働委員会会長

/茨城/霞ケ浦北浦/海区漁業調整委員会会長

勝田地区工業団地整備組合組合長

鹿島臨海工業地帯開発組合管理者

地方公務員法第52条第4項の規定に基づき,管理職員等の範囲を定める規則を,別紙のとおり8月31日付をもつて公布施行しましたのでお知らせします。

なお,下記事項について留意して下さい。

おつて,管理職員等に指定された職をもつてあてることとされている出先機関の長の職および管理職員等に指定された職の恒常的兼務と認められる出先機関の長の職については,将来それらの職に本務職員が置かれることになつた場合に,管理職員等として指定することにしたので申し添えます。

1 2人以上の課(室,所)長補佐が置かれている課(室,所)の課(室,所)長補佐にあつては,その職務が人事,給与または服務に関する事務以外の事務または技術に限られるものを除いたもの,主事にあつては,人事,給与または服務に関する事務を担当するもののうち企画に関する事務を行なうものが,それぞれ管理職員等であり,これらの事務を担当するものの個別的指定については,貴職と協議のうえ行ないたいので,管理職員等に該当することの理由を付した文書をもつてすみやかに当委員会に協議されたいこと。

2 管理職員等の範囲決定に関係があると認められる組織の改廃もしくは新設があつたとき,または管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職制の改廃もしくは新設があつたときは,すみやかにその旨を当委員会に通知されたいこと。

3 管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき,または管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは,文書の交付その他適当と認める方法により,その旨をその職員に通知されるよう配慮されたいこと。

別紙

総第434号

昭和41年9月9日

本庁各部課(室,局,所)

各出先機関の長      殿

地方労働委員会事務局長  

茨城県総務部長

管理職員等の指定について(通達)

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づく,管理職員等の範囲を定める人事委員会規則が別添のとおり,昭和41年8月31日付茨城県人事委員会規則第15号をもつて公布され,同日施行されました。

この規則は,地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号。以下「改正法」という。)第52条第3項ただし書の規定の施行により,管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員(以下「管理職員等」という。)と,管理職員等以外の職員(以下「一般職員」という。)とは同一の職員団体を組織することができないこととされたことに伴い,組織,職制及び権限の分配に基づき,本来客観的に管理職員等の範囲内とされている管理職員等の職について,中立的な第三者機関たる人事委員会が確認し,決定したものであります。

前記改正法の趣旨及び内容については,昭和40年8月23日付総第383号及び昭和41年7月20日付総第359号による総務部長通知のとおりでありますが,貴職又は貴課(室,局,所)所属の管理職員等にあつては,上記通知を参照されるとともに,下記事項に留意のうえ,これが適正な処理がなされるよう留意願います。

なお,貴課(室,局,所)所属の一般職員にもこの趣旨を周知徹底され,今回管理職員等が指定されたことによつて職場の執務体制に格別の変更が加えられたものではないことを認識させるとともに,今後いつそう職場の明朗化,職員間の融和をはかり,特に監督職員と部下職員間における親近感の醸成に留意し,住民福祉に寄与する執務体制づくりに特段の配慮をお願いします。

おつて,2人以上の課長補佐がおかれている課の課長補佐及び総務課の人事係又は給与係において人事,給与又は服務を担当する主事とされた職については,別途関係部課あて通知のとおり人事委員会から個別的に指定されたので申し添えます。

1 法第52条第3項ただし書に規定される管理の地位にある職員とは,行政運営の確保について直接の権限と責任とを有し,そのため当局の労働関係についての計画と方針の決定に参画する地位にある職員をいい,監督の地位にある職員とは職員の採用,昇任その他職員の労使関係について権限を有し,職員の服務を監督する地位にある者をいい,機密の事務を取り扱う職員とは,労使関係に関する機密の事務を取り扱い,管理監督者と密接不可分の関係にあつて,その職務上の義務と責任が一般職員の職員団体の構成員としての誠意と責任に抵触する地位にある者をいうものであり,いずれも労使関係上からの概念であること。

2 前記のとおり,管理職員等の範囲は,もつぱら労使関係における立場が,異質であるという観点から定められるものであり,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第9条の2の規定に基づき,職務上の地位に応ずる勤務時間の特殊性等を考慮して支給される管理職手当の支給対象職員の範囲とは,必ずしも一致しないものであること。

3 管理職員等が一般職員の職員団体の構成員であることは,その職務上の地位から考慮して,一般職員の職員団体の利益と自己の職務上の使命との間に矛盾を生ずることにかんがみ,管理職員等と一般職員とは,同一の職員団体を結成することはできず,したがつて管理職員等と一般職員とが組織する団体は,法上の職員団体ではないとされていること。(法第52条第3項ただし書)これは,管理職員等の地位にある者が,一般職員の職員団体の構成員になることを認めれば,職員団体の活動力をかえつて弱体化することになるため,使用者側の職員団体に対する不当介入を排しようとする趣旨から定められた制度であること。

4 現在の職員団体が,健全かつ適法に引き続き登録職員団体として,法による利便を受けながら活動するためには,現に加入している管理職員等が,その職員団体から脱退することを必要とするものであること。

5 将来,職制又は組織の改廃若しくは新設があつた場合において,管理職員等と認められる職の改廃若しくは新設がなされたときは,人事委員会の指定に基づき,そのつど所属長あてに通知するものとすること。

また,配置換え等により一般職員が管理職員等になつた場合において,それが人事委員会の個別的指定にかかるとき(あらためて,指定されることなく,後任者が管理職員等となるとき)は,別段の通知は行なわないから,職員団体からの脱退について留意すること。

(別添規則省略)

管理職員等の範囲を定める規則の制定について

昭和41年8月31日 人委発第137号

(昭和41年8月31日施行)

体系情報
第3編 員/第11章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月31日 人委発第137号