○茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成7年12月28日

茨城県規則第98号

茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第14条の規定に基づき,特定調達契約に関する事務の取扱いに関し,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに,必要な事項を定めるものとする。

(平31規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品等 特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。

(2) 特定役務 特例政令第2条第4号に規定する特定役務をいう。

(3) 一連の調達契約 特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。

(4) 特定調達契約 特例政令第4条に規定する特定調達契約をいう。

(5) 契約担当者 財務規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。

(平26規則50―2・平31規則1・一部改正)

(競争入札の参加者の資格に関する審査等)

第3条 知事は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において,特定調達契約の締結が見込まれるときは,財務規則第141条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,随時に,一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請を持って,その者が当該資格を有するかどうかを審査するとともに,その審査の結果資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し,それぞれ必要な通知をしなければならない。

2 知事は,前項の規定により資格がないと認めた者に対する通知をした場合において,当該資格がないと認めた者から請求があったときは,資格がないと認めた理由を当該資格がないと認めた者に対し書面により通知するものとする。

3 特定調達契約の締結が見込まれる場合における施行令第167条の5第2項(施行令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は,茨城県報に登載して行わなければならない。

4 知事は,前項の公示を行うに当たっては,次に掲げる事項についても明らかにしなければならない。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類

(2) 第1項の申請の時期,場所及び方法

(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新の手続並びに当該資格に関する文書を入手する手段

(平26規則50―2・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第4条 特定調達契約に係る施行令第167条の6第1項の規定による公告は,財務規則第142条第1項の規定にかかわらず,一般競争入札の入札期日の前日から起算して40日前(一連の調達契約のうち,最初の契約に係る施行令第167条の6第1項の規定による公告において最初の契約以外の契約に係る同項の規定による公告を当該公告に係る入札期日の前日から起算して少なくとも24日前までに行うことを規定した場合には,その期日)までに,茨城県報に登載して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,急を要する場合における同項の公告は,当該入札期日の前日から起算して10日前までに行うことができる。

3 財務規則第149条の規定は,特定調達契約については適用しない。

(平26規則50―2・一部改正)

(指名競争入札の公示等)

第5条 特例政令第7条第1項の規定による公示は,前条第1項及び第2項の例により行うものとする。

2 前項の公示を行うに当たっては,財務規則第151条第1項の基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件についても,公示するものとする。

3 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知の期限は,前条第1項及び第2項の例による。

(平26規則50―2・一部改正)

(競争入札において公告又は公示をする事項)

第6条 第4条第1項の公告又は前条第1項の公示を行うに当たっては,当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか,次に掲げる事項を英語により記載するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第7条 知事は,契約担当者が特定調達契約につき第4条第1項の公告をし,又は第5条第1項の公示をした後,当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第3条第1項の申請(次項及び第4項において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは,速やかに,その者が施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。

2 知事は,競争入札に係る資格審査の申請があった場合において,開札の日時までに前項の審査を終了することができないおそれがあると認めるときは,あらかじめ,その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

3 契約担当者は,特定調達契約に係る指名競争入札を行う場合においては,第1項の審査の結果施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから,財務規則第151条第1項の基準に基づく指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに,その指名する者に対し,入札について必要な事項を通知しなければならない。

4 契約担当者は,特定調達契約につき競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の審査の終了前に提出された場合において,その者が開札のときにおいて,一般競争入札の場合にあっては施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを,指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として,当該入札書を受理するものとする。

(郵便による入札)

第8条 契約担当者は,特定調達契約については郵便による入札を禁止してはならない。

(入札説明書の記載事項)

第9条 特例政令第8条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 特例政令第6条又は第7条第1項の規定により公告又は公示するものとされている事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)

(2) 調達をする物品等又は特定役務の使用その他の明細

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(5) 契約の手続において使用する言語

(6) 契約の手続において電子情報処理組織を使用する場合には,当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(7) その他必要な事項

(平26規則50―2・一部改正)

(落札者の決定に関する通知等)

第10条 契約担当者は,特定調達契約につき,一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者が無効とされた場合にあっては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(落札者等の公示)

第11条 契約担当者は,特定調達契約につき,一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,その日の翌日から起算して72日以内に,茨城県報により特例政令第12条の規定による公示をしなければならない。

2 前項の公示においては,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には,第4条第1項の公告又は第5条第1項の公示を行った日

(8) 随意契約による場合には,その理由

(9) その他必要な事項

(平31規則1・一部改正)

(競争入札に関する記録)

第12条 契約担当者は,特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したときは,次に掲げる事項について,記録を作成し,保管するものとする。

(1) 入札者及び開礼に立ち会った者の氏名

(2) 入札者の申込みに係る価格

(3) 落札者の氏名,落札金額及び落札者の決定の理由

(4) 無効とされた入札がある場合には,当該入札の内容及び無効とされた理由

(5) 第7条第2項の規定により通知した場合には,当該通知に関する事項

(6) その他必要な事項

(随意契約に関する記録)

第13条 契約担当者は,特定調達契約につき随意契約の相手方を決定したときは,当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について,記録を作成し,保管するものとする。

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成26年規則第50―2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は,この規則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては,適用しない。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は,この規則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては,適用しない。

茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

平成7年12月28日 規則第98号

(平成31年2月1日施行)