○茨城県資金積立基金条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第7号

〔茨城県基金設置条例〕を公布する。

茨城県資金積立基金条例

(昭56条例2・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びに管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(昭56条例2・平4条例70・一部改正)

(設置)

第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は,別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(昭56条例2・平25条例2・一部改正)

(処分)

第5条 基金は,別表右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(繰替え運用)

第6条 知事は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭62条例4・平6条例1・平17条例65・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県財政調整積立金条例(昭和37年茨城県条例第7号)

(2) 宝くじ収益金による積立金設置条例(昭和31年茨城県条例第3号)

(3) 茨城県印刷事業積立金設置条例(昭和29年茨城県条例第7号)

(4) 茨城県り災救助積立金設置条例(昭和33年茨城県条例第2号)

(5) 茨城県県有林事業積立金設置条例(昭和32年茨城県条例第17号)

(6) 茨城県砂利採取事業積立金設置条例(昭和38年茨城県条例第10号)

(7) 茨城県奨学基金設置条例(昭和33年茨城県条例第3号)

(8) 茨城県県民文化センター建設事業積立金設置条例(昭和37年茨城県条例第36号)

(9) 茨城県病院事業積立金設置条例(昭和32年茨城県条例第16号)

3 この条例施行の際,現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている基本財産及び積立金額は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(昭和41年条例第7号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県基金設置条例の規定により設置されている茨城県霞ケ浦常南流域下水道事業基金は,この条例の規定に基づく茨城県流域下水道事業基金とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

2 茨城県印刷事業基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(昭和63年条例第15号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,茨城県水産加工経営改善強化基金の項を削る改正規定は平成元年3月31日から,茨城県社会福祉施設等整備基金の項の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県資金積立基金条例の規定による茨城県社会福祉施設等整備基金に属する現金及び財産は,この条例による改正後の茨城県資金積立基金条例の規定による茨城県高齢化社会対策等基金に属する現金及び財産として整理するものとする。

3 茨城県水産加工経営改善強化基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(平成3年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第70号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表茨城県水産加工経営改善促進基金の項を削る改正規定は,平成4年8月31日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第62号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

1 この条例中同表に次のように加える改正規定(茨城県原子力安全等推進基金に係る部分に限る。)は公布の中から,別表茨城県庁舎建設基金の項を削る改正規定及び次項の規定は平成12年3月31日から,同表に次のように加える改正規定(茨城県中山間地域等直接支払基金に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

2 茨城県庁舎建設基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(平成12年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県資金積立基金条例及び茨城県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金条例の規定は,平成19年度の予算として交付を受ける交付金及び補助金から適用する。

(平成20年条例第4号)

1 この条例中別表に次のように加える改正規定は平成20年4月1日から,その他の規定は同年3月31日から施行する。

2 霞ケ浦対策基金,宝くじ収益金による基金,茨城県県北・鹿行地域整備基金,茨城県常磐新線・グレーターつくば整備基金及び茨城県県有林事業基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(平成22年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の茨城県資金積立基金条例の規定により設置された茨城県流域下水道事業基金は,この条例の施行の日において,基金となるものとする。

(平成23年条例第19号)

1 この条例は,平成23年3月31日から施行する。

2 茨城県中山間地域等直接支払基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(平成23年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

1 この条例は,平成25年3月31日から施行する。

2 茨城県り災救助基金,茨城県高齢化社会対策等基金及び茨城県がん対策基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(平成26年条例第1号)

この条例中別表に次のように加える改正規定(茨城県農地集積総合支援基金に係る部分に限る。)は公布の日から,同表に次のように加える改正規定(茨城県国民体育大会開催基金に係る部分に限る。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例中別表に次のように加える改正規定(茨城県企業立地促進基金に係る部分に限る。)は公布の日から,同表に次のように加える改正規定(茨城県就職支援基金に係る部分に限る。)は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

1 この条例は,令和2年3月31日から施行する。

2 茨城県森林整備地域活動支援基金及び茨城県国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表茨城県東日本大震災復興基金の項を削る改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭41条例7・昭43条例33・昭44条例7・昭44条例52・昭45条例9・昭48条例11・昭50条例37・昭52条例2・昭55条例11・昭56条例2・昭56条例49・昭57条例2・昭58条例2・昭58条例28・昭60条例8・昭61条例5・昭62条例4・昭63条例15・昭63条例65・平元条例2・平3条例3・平4条例70・平5条例4・平5条例34・平6条例1・平8条例3・平8条例62・平10条例33・平11条例3・平12条例2・平12条例57・平13条例10・平14条例8・平16条例6・平17条例6・平19条例2・平19条例45・平20条例4・平22条例21・平23条例14・平23条例19・平23条例38・平25条例2・平26条例1・平26条例41・平27条例7・平28条例11・平29条例8・平30条例4・平31条例6・令2条例29・令3条例5・令3条例32・令4条例5・令5条例1・令6条例4・一部改正)

名称

目的及び積立ての額

処分

茨城県財政調整基金

年度間の財源の調整を行い,県財政の健全な運営に資するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 法第7条第1項の規定に基づく金額

3 その他知事が必要と認めた金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。

6 その他知事が県財政の運営上特に必要と認めるとき。ただし,左欄第3号の金額にかかるものに限る。

茨城県県債管理基金

県債の償還及び県債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる県財政の健全な運営に資するため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において県債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う県債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において県債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。

4 茨城県市場公募地方債の償還の財源に充てるとき。

茨城県発電用施設周辺地域振興基金

発電の用に供する施設の周辺地域等(発電の用に供する施設の設置が行われている市町村の区域,これに隣接する市町村の区域及び当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域をいう。)又は知事が特に必要と認める市町村の区域の振興に要する経費に充てるため,特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第8号の規定に基づき交付を受けた交付金のうち,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 医療機関等の整備又は運営その他の住民の福祉の向上を図るための措置に要する経費に充てるとき。

2 企業の導入その他の産業の活性化に資する措置に要する経費に充てるとき。

3 環境の保全に資する措置に要する経費に充てるとき。

4 教育,スポーツ及び文化の振興に資する措置に要する経費に充てるとき。

茨城県緑化基金

県民参加による緑化の推進及び緑の保全・整備等の促進に資するため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 緑化運動を推進するための事業に要する経費に充てるとき。

2 緑の保全・整備を図るための事業に要する経費に充てるとき。

3 その他緑化対策を推進するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県森林整備担い手対策基金

森林整備の担い手確保対策を推進する事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 林業従事者の労働安全衛生の充実,技術技能の向上及び福利厚生の充実を推進するための事業に要する経費に充てるとき。

2 その他森林整備の担い手確保対策を推進するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県ふるさと水と土基金

中山間地域(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第1項(過疎法第43条の規定により読み替えて適用する場合及び過疎法第44条第1項から第3項までの規定により適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する過疎地域(過疎法第3条第1項及び第2項(過疎法第43条の規定により読み替えて適用する場合及び過疎法第44条第1項から第3項までの規定により適用する場合を含む。)並びに第44条第4項の規定により過疎法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域並びに過疎法附則第7条第1項の規定により過疎法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)又は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をその区域に有する市町村の区域をいう。)及びこれらの地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域(以下「中山間地域等」という。)の活性化を図るため土地改良施設及び農地の多様な機能の利活用及び保全を中心とする地域住民の共同活動を推進する事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 中山間地域等における土地改良施設及び当該施設と一体的に保全することが必要であると認められる農地の多様な機能の利活用を中心とする地域住民の共同活動を推進するために実施する調査研究,研修,啓発その他の事業に要する経費に充てるとき。

2 中山間地域等の棚田地域における土地改良施設及び農地の多様な機能の保全を中心とする地域住民の共同活動を推進するために実施する啓発,助成その他の事業に要する経費に充てるとき。

特別電源所在県科学技術振興基金

科学技術の振興に要する経費に充てるため,特別会計に関する法律施行令第51条第1項第15号の規定に基づき交付を受けた補助金のうち,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

科学技術の振興の用に供する施設又は設備の整備に要する経費に充てるとき。

茨城県競輪事業基金

競輪事業の健全な運営に資するため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 競輪事業に必要な施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。

2 競輪事業の運営に要する経費が不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

茨城県原子力安全等推進基金

原子力安全等推進事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

原子力安全等推進事業に要する経費に充てるとき。

茨城県放射線利用試験研究施設等整備基金

放射線の利用に関する試験研究を行うために必要な施設等を整備するため,特別会計に関する法律施行令第51条第1項第11号の規定に基づき交付を受けた交付金のうち,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

放射線の利用に関する試験研究を行うために必要な施設等の整備に要する経費に充てるとき。

茨城県有害廃棄物等撤去基金

不適正に処分された有害廃棄物等の撤去等に要する経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 不適正に処分された有害廃棄物等の撤去等のための寄付金

2 その他知事が必要と認めた金額

不適正に処分された有害廃棄物等の撤去等に要する経費に充てるとき。

茨城県森林湖沼環境基金

森林並びに湖沼及び河川の環境の保全に資するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 茨城県森林湖沼環境税条例(平成19年茨城県条例第62号)第2条及び第3条第1項の規定に基づく加算額に係る収納額に相当する金額

2 森林並びに湖沼及び河川の環境の保全のための寄付金

1 森林の保全及び整備を図るための事業に要する経費に充てるとき。

2 湖沼及び河川の水質の保全を図るための事業に要する経費に充てるとき。

3 県民の意識の啓発に係る事業その他の森林並びに湖沼及び河川の環境の保全に資する事業に要する経費に充てるとき。

茨城県高等学校等奨学基金

高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部,高等専門学校又は専修学校の高等課程(修業年限2年以上のものに限る。)に在学する者で経済的な理由により修学が困難なものに対し学資を貸与する事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)に基づく奨学資金の貸与の事業又は茨城県育英奨学資金貸与条例(平成16年茨城県条例第46号)に基づく奨学資金の貸与の事業に要する経費に充てるとき。

茨城県農地集積総合支援基金

農用地(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第1項に規定する農用地をいう。以下同じ。)の利用の効率化及び高度化の促進を図り,農業の生産性の向上に資するため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県幡谷教育振興基金

理科教育を振興するための事業に要する経費に充てるため,公益財団法人幡谷教育振興財団から受け入れた寄付金を基金に積み立てる。

理科教育を振興するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県地域医療介護総合確保基金

医療及び介護の総合的な確保を推進するための事業に要する経費に充てるため,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第6条の規定に基づき交付を受けた交付金及び知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

1 医療機関の施設又は設備の整備に関する事業に要する経費に充てるとき。

2 医療介護総合確保区域(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第2項第1号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)における居宅等(同項第2号ロに規定する居宅等をいう。)における医療の提供に関する事業に要する経費に充てるとき。

3 公的介護施設等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。)の整備に関する事業に要する経費に充てるとき。

4 医療従事者の確保に関する事業に要する経費に充てるとき。

5 介護従事者の確保に関する事業に要する経費に充てるとき。

6 その他医療及び介護の総合的な確保のための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県公共施設長寿命化等推進基金

公共施設及び公用施設の計画的な修繕及び改築等に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

公共施設及び公用施設の計画的な修繕及び改築等に要する経費に充てるとき。

茨城県文化振興基金

文化の振興のための事業に要する経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 文化の振興のための寄付金

2 その他知事が必要と認めた金額

文化の振興のための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県がん対策基金

がん対策を推進するための事業に要する経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 がん対策を推進するための寄付金

2 その他知事が必要と認めた金額

がん対策を推進するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県医療提供体制確保基金

医師の確保その他の医療の提供体制の確保を図るための事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

医師の確保その他の医療の提供体制の確保を図るための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県企業立地促進基金

企業の立地の促進による地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るための事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

企業の立地の促進による地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県就職支援基金

大学生等(大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程の学生又は生徒をいう。以下同じ。)の卒業後の県内における就職の促進のため奨学金の返還を支援する事業又は入学一時金(大学又は専修学校の専門課程への入学時に一時的に必要となる費用に充てるための資金をいう。以下同じ。)を貸与する事業に要する経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 大学生等の卒業後の県内における就職の促進のため奨学金の返還を支援し,又は入学一時金を貸与するための寄付金

2 その他知事が必要と認めた金額

1 大学生等の卒業後の県内における就職の促進のため奨学金の返還を支援する事業に要する経費に充てるとき。

2 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)に基づく入学一時金の貸与の事業に要する経費に充てるとき。

茨城県森林環境譲与税基金

県及び市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下この項において「法」という。)第27条の規定に基づき譲与を受けた森林環境譲与税の額を基金に積み立てる。

1 市町村が実施する法第34条第1項各号に掲げる施策の支援に関する施策に要する経費に充てるとき。

2 市町村が実施する法第34条第1項第1号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策に要する経費に充てるとき。

3 法第34条第1項第2号に掲げる施策に要する経費に充てるとき。

茨城県災害ボランティア活動支援基金

災害ボランティア活動(茨城県災害ボランティア活動を支援し,促進するための条例(令和2年茨城県条例第59号)第2条第2号に規定する災害ボランティァ活動をいう。以下同じ。)を支援するための事業に要する経費に充てるため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 災害ボランティア活動を支援するための寄付金

2 その他知事が必要と認めた金額

災害ボランティア活動を支援するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金

脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条の2に規定する脱炭素社会をいう。以下同じ。)の実現に資する取組を行う企業を支援するための事業に要する経費に充てるため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

脱炭素社会の実現に資する取組を行う企業を支援するための事業に要する経費に充てるとき。

茨城県退職手当基金

職員の退職に伴う退職手当の支給に必要な財源を確保し,将来にわたる県財政の健全な運営に資するため,知事が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

退職手当の支給に要する経費に充てるとき。

茨城県資金積立基金条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第3節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第7号
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和43年6月17日 条例第33号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和44年12月20日 条例第52号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和50年7月19日 条例第37号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年10月12日 条例第49号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和58年3月4日 条例第2号
昭和58年10月8日 条例第28号
昭和60年3月11日 条例第8号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第15号
昭和63年10月17日 条例第65号
平成元年3月20日 条例第2号
平成3年3月15日 条例第3号
平成4年6月18日 条例第70号
平成5年3月26日 条例第4号
平成5年11月10日 条例第34号
平成6年3月30日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第62号
平成10年9月28日 条例第33号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月16日 条例第2号
平成12年7月10日 条例第57号
平成13年3月28日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第8号
平成16年3月25日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年10月27日 条例第65号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年6月20日 条例第45号
平成20年3月26日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第14号
平成23年3月25日 条例第19号
平成23年10月5日 条例第38号
平成25年3月21日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年9月30日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第11号
平成29年3月29日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第6号
令和2年3月27日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第5号
令和3年6月23日 条例第32号
令和4年3月29日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第4号