○茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月31日
茨城県規則第33号
茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(平成5年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設利用承認の申請等)
第2条 条例第6条第1項前段の規定によるスタジアムの施設の利用の承認(以下「施設利用承認」という。)の申請は,施設利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 施設利用承認の申請は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日とする。以下同じ。)前3月から14日までの間に行わなければならない。ただし,相当の理由があり,かつ,スタジアムの管理に支障がないときは,この限りでない。
(平17規則22・一部改正,平17規則71・旧第3条繰上・一部改正)
(利用変更承認の申請等)
第3条 条例第6条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更の承認(以下「利用変更承認」という。)の申請は,利用変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 利用変更承認の申請は,利用日前14日までに行わなければならない。ただし,スタジアムの管理に支障がないときは,この限りでない。
(平17規則71・旧第4条繰上・一部改正)
2 特別利用許可の申請は,利用日前3月から14日までの間に行わなければならない。ただし,相当の理由があり,かつ,知事がスタジアムの管理に支障がないと認めたときは,この限りでない。
(平17規則71・旧第5条繰上・一部改正)
(施設変更の許可の申請等)
第5条 条例第9条第1項ただし書の規定によるスタジアムの施設の現状の変更の許可(以下「施設変更許可」という。)の申請は,施設変更許可申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 施設変更許可の申請は,利用日前3月から14日までの間に行わなければならない。ただし,相当の理由があり,かつ,知事がスタジアムの管理に支障がないと認めたときは,この限りでない。
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・旧第6条繰下・一部改正)
県が,住民を対象に行う競技会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のため施設を使用する場合 | 利用料金の全額 |
指定管理者が,住民を対象に行う競技会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のため施設を使用する場合 | 利用料金の全額 |
市町村が,住民を対象に行う競技会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のため施設を使用する場合 | 利用料金の2分の1に相当する額 |
茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が,競技会のため施設を使用する場合 | 利用料金の2分の1に相当する額 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の幼児,児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために施設を使用する場合 (1) 学校が行う学校教育活動 (2) 茨城県中学校体育連盟が行う全国中学校体育大会,関東中学校体育大会又は茨城県中学校体育大会の予選会又は県大会 (3) 茨城県高等学校体育連盟が行う全国高等学校体育大会,関東高等学校体育大会又は茨城県高等学校体育大会の予選会又は県大会 | 利用料金の2分の1に相当する額 |
市町村,学校教育法第1条に規定する特別支援学校,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は社会福祉を目的とする団体で指定管理者が認めるものが,生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を有する者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により老齢基礎年金の受給を受けている者を対象に行う学校教育,競技会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために施設を使用する場合 | 利用料金の全額 |
その他指定管理者が認める場合 | 指定管理者が必要と認める額 |
2 利用料金の減免を受けようとする者は,施設利用承認又は特別利用許可の申請に併せて,利用料金減免申請書(様式第16号)により指定管理者に申請しなければならない。
(平17規則22・一部改正,平17規則71・旧第7条繰下・一部改正,平19規則36・一部改正)
(利用料金の返還)
第10条 条例第20条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に,利用料金返還申請書(様式第18号)に領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(平17規則71・旧第8条繰下・一部改正)
(平17規則71・追加)
付則
この規則は,平成5年5月4日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第71号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例施行規則第3条,第5条,第6条から第8条まで,様式第2号,様式第8号及び様式第10号から様式第12号までの規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第14条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第65号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
(平9規則25・平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・平29規則12・一部改正)
(平9規則25・平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・平29規則12・一部改正)
(平9規則25・平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・一部改正)
(平17規則22・平17規則71・平29規則12・一部改正)
(平9規則25・平17規則22・一部改正,平17規則71・旧様式第13号繰上・一部改正)
(平17規則22・一部改正,平17規則71・旧様式第14号繰上・一部改正)
(平17規則22・一部改正,平17規則71・旧様式第15号繰上・一部改正,平29規則12・一部改正)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加,平29規則12・令2規則65・一部改正)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加)
(平17規則71・追加)