○つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年5月31日

茨城県規則第67号

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(平成11年茨城県条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用承認の申請等)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による施設等の利用の承認(駐車場の利用に係る承認を除く。以下「施設等利用承認」という。)の申請は,つくば国際会議場施設等利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 施設等利用承認の申請は,次の表の左欄に掲げる利用区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる受付期間に受け付けるものとする。ただし,知事が特にやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

利用区分

受付期間

(1) 国際会議その他知事が国際的な会議等に該当すると認めるもの(以下「国際会議等」という。)で大ホール又は中ホールを利用する場合

利用日(利用日が2日以上にわたるときはその初日とする。以下同じ。)の7日前まで

(2) 国際会議等で大ホール又は中ホール以外の会議室を利用する場合

(3) 国際会議等以外の会議等で大ホール又は中ホールを利用する場合

利用日の2年前の日から利用日の7日前まで

(4) 前3号に掲げる以外の会議等

利用日の1年前の日から利用日の7日前まで

3 知事は,施設等利用承認をしたときはつくば国際会議場施設等利用承認書(様式第2号)を,施設等利用承認をしないときはつくば国際会議場施設等利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平12規則152・一部改正,平17規則84・旧第3条繰上・一部改正)

(利用変更承認の申請等)

第3条 条例第6条第1項後段の規定による承認(駐車場の利用に係る承認を除く。以下「利用変更承認」という。)の申請は,つくば国際会議場施設等利用変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 利用変更承認の申請は,利用日の7日前までに行わなければならない。ただし,会議場の管理に支障がないときは,この限りでない。

3 知事は,利用変更承認をしたときはつくば国際会議場施設等利用変更承認書(様式第5号)を,利用変更承認をしないときはつくば国際会議場施設等利用変更不承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平12規則152・一部改正,平17規則84・旧第4条繰上・一部改正)

(開館日等の臨時の変更)

第4条 条例第11条第2項の規定による開館日等の臨時の変更の申請は,つくば国際会議場開館日等変更承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

(平17規則84・追加)

(条例第12条の規則で定める申請書)

第5条 条例第12条の規則で定める申請書は,つくば国際会議場指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

(平17規則84・追加)

(利用料金の納付の時期)

第6条 条例第16条第1項の規定による利用料金(付属設備及び駐車場の利用料金を除く。次項において単に「利用料金」という。)は,分割して納付するものとし,次の表の左欄に掲げる納付期限までに同表右欄に掲げる納付額を納付するものとする。

納付期限

納付額

利用日の1年前まで

利用料金の10分の1に相当する額

利用日の3月前まで

利用料金の10分の4に相当する額

利用日の1月前まで

利用料金の10分の5に相当する額

2 前項の規定にかかわらず,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,指定管理者が別に定める日までに利用料金を納付するものとする。

3 付属設備の利用料金は,利用後指定管理者が別に定める日までに納付するものとする。

4 駐車場の利用料金は,駐車場から出車する際に納付するものとする。ただし,1時間券又は1日券による利用の場合は,これらの券を購入するときに納付するものとする。

(平12規則152・一部改正,平17規則84・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第7条 条例第16条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,つくば国際会議場利用料金承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

(平17規則84・追加)

(利用料金の減免)

第8条 条例第18条の規定に基づき指定管理者が利用料金を減免できる場合は指定管理者が特別の理由があると認める場合とし,その減免額は指定管理者が必要と認める額とする。

2 利用料金(駐車場の利用料金を除く。)の減免を受けようとする者は,施設等利用承認の申請に併せて,つくば国際会議場施設等利用料金減免申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があった場合において,利用料金の減免を決定したときは,つくば国際会議場施設等利用料金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平12規則152・一部改正,平17規則84・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 条例第19条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,つくば国際会議場施設等利用料金返還申請書(様式第12号)に利用承認書及び利用料金を納入したことを証する書面を添えて指定管理者に申請しなければならない。

(平17規則84・旧第7条繰下・一部改正)

(臨時の会議場の管理に関する準用)

第10条 第6条及び前2条の規定は,条例第20条第1項により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17規則84・追加)

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年規則第152号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第84号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例施行規則第5条から第7条まで及び様式第7号から様式第9号までの規定は,平成18年9月1日(同日前につくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第13条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平16規則69・平17規則84・一部改正)

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(平17規則84・一部改正)

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(平17規則84・平28規則5・一部改正)

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(平16規則69・平17規則84・一部改正)

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(平17規則84・一部改正)

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(平17規則84・平28規則5・一部改正)

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(平17規則84・追加,令2規則83・一部改正)

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(平17規則84・追加,令2規則19・令2規則83・一部改正)

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(平17規則84・追加,令2規則19・令2規則83・一部改正)

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(平16規則69・一部改正,平17規則84・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平17規則84・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平16規則69・一部改正,平17規則84・旧様式第9号繰下・一部改正)

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つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年5月31日 規則第67号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成11年5月31日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第152号
平成16年7月8日 規則第69号
平成17年8月4日 規則第84号
平成28年2月25日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年12月28日 規則第83号