○茨城県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月10日

茨城県条例第60号

〔茨城県水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例〕を公布する。

茨城県公営企業の設置等に関する条例

(平3条例14・改称)

(公営企業の設置)

第1条 県は,別に定めるもののほか,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づく県の経営する企業として,次の各号に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 水道事業

(2) 工業用水道事業

(3) 地域振興事業

2 法第2条第3項の規定に基づき,前項第3号の事業に法の規定の全部を適用する。

(平3条例14・全改,平17条例82・一部改正)

(経営の基本)

第2条 公営企業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業及び工業用水道事業の施設の名称等は,それぞれ次のとおりとする。

(1) 水道事業

名称

給水対象

1日最大給水量

(立方メートル)

県南西広域水道

土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,つくば市,守谷市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,つくばみらい市

稲敷郡の各町村

結城郡八千代町

猿島郡のうち境町

県南水道企業団

386,075

鹿行広域水道

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

108,000

県中央広域水道

水戸市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,かすみがうら市,小美玉市

東茨城郡のうち茨城町,大洗町

那珂郡東海村

湖北水道企業団

240,000

(2) 工業用水道事業

名称

給水区域

1日最大給水量

(立方メートル)

那珂川工業用水道

ひたちなか市,那珂市の一部

76,680

鹿島工業用水道

鹿嶋市,神栖市

960,000

県南西広域工業用水道

土浦市,古河市の一部,結城市,竜ケ崎市,下妻市の一部,常総市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,筑西市の一部,坂東市の一部,稲敷市,かすみがうら市,桜川市の一部,つくばみらい市

稲敷郡

猿島郡のうち境町

北相馬郡

165,000

県央広域工業用水道

水戸市の一部,笠間市の一部,ひたちなか市,常陸大宮市の一部,那珂市

東茨城郡のうち茨城町

那珂郡

62,000

備考

1 那珂川工業用水道の項において「那珂市の一部」とは,平成17年1月21日に効力を生じた合併前の那珂郡那珂町の同月20日における区域をいう。

2 県南西広域工業用水道の項において「古河市の一部」とは,平成17年9月12日に効力を生じた合併前の猿島郡総和町及び同郡三和町の同月11日における区域をいう。

3 県南西広域工業用水道の項において「下妻市の一部」とは,平成18年1月1日に効力を生じた合併前の下妻市の平成17年12月31日における区域をいう。

4 県南西広域工業用水道の項において「筑西市の一部」とは,平成17年3月28日に効力を生じた合併前の下館市,真壁郡関城町及び同郡明野町の同月27日における区域をいう。

5 県南西広域工業用水道の項において「坂東市の一部」とは,平成17年3月22日に効力を生じた合併前の岩井市の同月21日における区域をいう。

6 県南西広域工業用水道の項において「桜川市の一部」とは,平成17年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町の同年9月30日における区域をいう。

7 県央広域工業用水道の項において「水戸市の一部」とは,平成17年2月1日に効力を生じた合併前の東茨城郡内原町の同年1月31日における区域をいう。

8 県央広域工業用水道の項において「笠間市の一部」とは,平成18年3月19日に効力を生じた合併前の西茨城郡岩間町の同月18日における区域をいう。

9 県央広域工業用水道の項において「常陸大宮市の一部」とは,平成16年10月16日に効力を生じた合併前の那珂郡大宮町の同月15日における区域をいう。

3 地域振興事業として,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 土地の造成,賃貸その他の管理及び譲渡を行う事業

(2) 前号に掲げる事業に付帯する事業

4 法第17条の2第1項の規定により負担する経費以外の経費で,やむを得ないと認めるものについては,一般会計又は他の特別会計から公営企業の特別会計に法第17条の3の補助,法第18条の出資又は法第18条の2の長期貸付けをするものとする。

(昭44条例22・昭47条例21・昭48条例24・昭53条例23・昭54条例14・昭54条例28・昭57条例16・昭59条例4・昭59条例55・昭60条例24・昭61条例32・昭61条例54・昭62条例38・昭63条例4・平元条例41・平3条例14・平3条例38・平4条例50・平6条例47・平7条例22・平7条例40・平8条例44・平8条例51・平8条例65・平9条例44・平10条例17・平13条例2・平13条例54・平14条例28・平14条例54・平15条例46・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平24条例46・平28条例32・令2条例21・令3条例50・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき,公営企業を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 管理者は,企業局長とする。

3 法第14条の規定に基づき,管理者の権限に属する事務を処理させるため,企業局を置く。

(昭61条例54・平3条例14・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例54・平3条例14・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。

(平3条例14・平14条例54・令2条例21・令6条例9・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。

(平3条例14・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は,公営企業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

(平3条例14・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条第2条第1項及び第2項第4条から第7条まで並びに付則第2条から第4条までの規定は,昭和42年1月1日から,第2条第3項及び第3条の規定は,同年4月1日から施行する。

(資産の取得及び処分に関する特例)

第2条 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(茨城県霞ケ浦水道事業施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第3条 茨城県霞ケ浦水道事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県工業用水道条例の一部改正)

第4条 茨城県工業用水道条例(昭和41年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例の施行期日は,企業管理規程で定める。

(昭和54年企管規程第11号で昭和54年11月1日から施行)

(昭和54年条例第28号)

この条例の施行期日は,企業管理規程で定める。

(昭和58年企管規程第7号で第2条第2項の改正規定中第1号に係る部分を除き昭和58年9月1日から施行)

(昭和57年条例第16号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和57年規則第15号で昭和57年4月1日から施行)

(昭和59年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第55号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和60年規則第46号で昭和60年6月1日から施行)

(昭和60年条例第24号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項第2号の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第59号で昭和61年8月1日から施行)

(平成元年規則第79号で第2条第2項第2号の改正規定は,平成元年12月10日から施行)

(昭和61年条例第32号)

この条例は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第38号)

この条例は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は,昭和63年1月31日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成元年規則第69号で平成元年10月1日から施行)

(平成3年条例第14号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項第2号の表県南広域工業用水道の項の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第46号で平成10年6月15日から施行)

(平成3年条例第38号)

この条例は,平成4年3月3日から施行する。ただし,千代田村を千代田町に改める改正規定は,同年1月1日から施行する。

(平成4年条例第50号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成4年規則第51―2号で平成4年4月1日から施行)

(平成6年条例第47号)

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第76号で平成9年1月1日から施行)

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成7年9月1日)

(平成8年条例第44号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第51号)

この条例は,平成8年9月1日から施行する。

(平成8年条例第65号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第77号で平成9年1月1日から施行)

(平成9年条例第44号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第50号で平成10年7月1日から施行)

(平成13年条例第2号)

この条例は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

(平成13年条例第54号)

この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成14年2月2日)

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(茨城県工業用水道条例の一部改正)

2 茨城県工業用水道条例(昭和41年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第54号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第46号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 第3条中茨城県行政組織条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分を除く。)及び「三和町,境町」を「境町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立総和工業高等学校の項から茨城県立三和高等学校の項までの改正規定,第11条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。)及び第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表利根左岸さしま流域下水道の項の改正規定 平成17年9月12日

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(5) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分に限る。),第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立鉾田第一高等学校の項から茨城県立鉾田農業高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),第13条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定並びに第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(鹿島郡の項を削る部分に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日

(7) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県立中央青年の家の項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分に限る。),第14条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表県西広域水道の項の改正規定並びに同項第2号の表県西広域工業用水道の項及び県南広域工業用水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(平成17年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第12号で令和4年4月1日から施行)

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月10日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業及び工業用水道事業
沿革情報
昭和41年12月10日 条例第60号
昭和44年4月1日 条例第22号
昭和47年3月31日 条例第21号
昭和48年4月1日 条例第24号
昭和53年7月24日 条例第23号
昭和54年3月19日 条例第14号
昭和54年7月19日 条例第28号
昭和57年3月27日 条例第16号
昭和59年3月17日 条例第4号
昭和59年7月12日 条例第55号
昭和60年3月11日 条例第24号
昭和61年5月31日 条例第32号
昭和61年11月25日 条例第54号
昭和62年11月26日 条例第38号
昭和63年1月28日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第41号
平成3年3月15日 条例第14号
平成3年12月19日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第50号
平成6年9月29日 条例第47号
平成7年3月30日 条例第22号
平成7年6月22日 条例第40号
平成8年5月31日 条例第44号
平成8年8月30日 条例第51号
平成8年12月25日 条例第65号
平成9年3月31日 条例第44号
平成10年3月27日 条例第17号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第54号
平成14年3月27日 条例第28号
平成14年9月26日 条例第54号
平成15年3月26日 条例第46号
平成16年9月30日 条例第39号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年12月19日 条例第82号
平成24年10月3日 条例第46号
平成28年3月29日 条例第32号
令和2年3月27日 条例第21号
令和3年10月28日 条例第50号
令和6年3月29日 条例第9号