○茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
茨城県規則第16号
茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(利用者の資格)
第3条 会館を利用することができる者は,青少年等とする。ただし,利用定員に余裕がある場合で,知事が特に認めたときは,青少年等以外の者であつても利用することができるものとする。
(平8規則62・一部改正)
(禁止行為)
第4条 会館の利用者は,会館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器,爆発物その他危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 施設及び設備を損傷し,又は汚損すること。
(4) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(知事の承認を受けた場合を除く。)。
(5) 壁,柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと(知事の承認を受けた場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が別に定める行為
(平17規則82・旧第5条繰上・一部改正)
2 利用申請書の提出は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日)前6月から前日までの間に行わなければならない。ただし,知事が研修室の利用に支障がないと認めるときは,この限りではない。
(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第6条繰上・一部改正,令6規則34・一部改正)
(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第7条繰上・一部改正,令6規則34・一部改正)
(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)
(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)
(利用料金の納付の時期)
第9条 利用料金は,研修室を利用する時までに納付するものとする。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,指定管理者が別に定める日までに納付するものとする。
(平20規則6・全改,令6規則34・一部改正)
(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,茨城県立青少年会館研修室利用料金返還申請書(様式第7号)に利用料金を納付したことを証する領収書及び当該利用料金に係る利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第9条繰下・一部改正,令6規則34・一部改正)
(利用後の点検)
第12条 研修室の利用者は,その利用を終えたときは,直ちに知事に届け出て,その点検を受けなければならない。
(平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第10条繰下・一部改正,令6規則34・一部改正)
(平17規則82・追加)
付則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第13号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第22号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第62号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第82号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則第7条から第9条まで,様式第2号及び様式第4号の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成20年規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第65号)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第9号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平5規則13・全改,平6規則22・平8規則62・平17規則82・令6規則34・一部改正)
(平元規則12・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧様式第2号繰下・一部改正,平26規則9・一部改正,令6規則34・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平元規則12・一部改正,平17規則82・旧様式第3号繰下・一部改正,令6規則34・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平17規則82・追加,令6規則34・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平17規則82・追加,平26規則9・一部改正,令6規則34・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令6規則34・追加)
(平元規則12・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧様式第4号繰下・一部改正,令6規則34・旧様式第8号繰上・一部改正)