○茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月31日

茨城県規則第16号

茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(利用者の資格)

第3条 会館を利用することができる者は,青少年等とする。ただし,利用定員に余裕がある場合で,知事が特に認めたときは,青少年等以外の者であつても利用することができるものとする。

(平8規則62・一部改正)

(禁止行為)

第4条 会館の利用者は,会館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器,爆発物その他危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(3) 施設及び設備を損傷し,又は汚損すること。

(4) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(5) 壁,柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が別に定める行為

(平17規則82・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により研修室を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,茨城県立青少年会館研修室利用申請書(様式第1号次項において「利用申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 利用申請書の提出は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日)前6月から前日までの間に行わなければならない。ただし,知事が研修室の利用に支障がないと認めるときは,この限りではない。

(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第6条繰上・一部改正,令6規則34・一部改正)

(利用承認書の交付等)

第6条 知事は,研修室の利用を承認したときは茨城県立青少年会館研修室利用承認書(様式第2号第11条において「利用承認書」という。)を,その利用を承認しないときは茨城県立青少年会館研修室利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第7条繰上・一部改正,令6規則34・一部改正)

(利用日等の臨時の変更の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定による利用日及び利用時間の臨時の変更の申請は,茨城県立青少年会館利用日等臨時変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)

(条例第11条の規則で定める申請書)

第8条 条例第11条の規則で定める申請書は,茨城県立青少年会館指定管理者指定申請書(様式第5号)とする。

(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)

(利用料金の納付の時期)

第9条 利用料金は,研修室を利用する時までに納付するものとする。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,指定管理者が別に定める日までに納付するものとする。

(平20規則6・全改,令6規則34・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第10条 条例第15条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,茨城県立青少年会館利用料金承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(平17規則82・追加,令6規則34・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,茨城県立青少年会館研修室利用料金返還申請書(様式第7号)に利用料金を納付したことを証する領収書及び当該利用料金に係る利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平5規則13・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第9条繰下・一部改正,令6規則34・一部改正)

(利用後の点検)

第12条 研修室の利用者は,その利用を終えたときは,直ちに知事に届け出て,その点検を受けなければならない。

(平8規則62・一部改正,平17規則82・旧第10条繰下・一部改正,令6規則34・一部改正)

(臨時の会館の管理に関する準用)

第13条 第9条及び第11条の規定は,条例第18条第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17規則82・追加)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第62号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第82号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則第7条から第9条まで,様式第2号及び様式第4号の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第65号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平5規則13・全改,平6規則22・平8規則62・平17規則82・令6規則34・一部改正)

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(平元規則12・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧様式第2号繰下・一部改正,平26規則9・一部改正,令6規則34・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平元規則12・一部改正,平17規則82・旧様式第3号繰下・一部改正,令6規則34・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平17規則82・追加,令6規則34・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平17規則82・追加,平26規則9・一部改正,令6規則34・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令6規則34・追加)

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(平元規則12・平8規則62・一部改正,平17規則82・旧様式第4号繰下・一部改正,令6規則34・旧様式第8号繰上・一部改正)

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茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第16号
平成元年3月20日 規則第12号
平成5年3月29日 規則第13号
平成6年3月28日 規則第22号
平成8年9月30日 規則第62号
平成16年2月23日 規則第10号
平成17年8月4日 規則第82号
平成20年3月13日 規則第6号
平成20年9月22日 規則第65号
平成26年3月26日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第34号