○茨城県災害救助法施行細則
昭和36年8月5日
茨城県規則第83号
茨城県災害救助法施行細則を次のように定める。
茨城県災害救助法施行細則
茨城県災害救助法施行細則(昭和23年茨城県規則第16号)の全部を改正する。
第1条 知事は,災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)による救助の実施を決定したときは,市町村別の適用地域を告示するものとする。
(昭58規則2・全改)
第2条 救助に関する組織は,別に定める。
(昭37規則89・全改)
第3条 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第3条第1項の規定による救助の程度,方法及び期間は,別表第1に定める基準(以下「救助基準」という。)による。ただし,知事は,この救助基準により難い特別の事情があるときは,その都度,必要に応じて市町村長の意見を聞き,内閣総理大臣に協議し,特別基準を設定することができる。
2 前項に定めるものを除くほか,特別基準の設定に関し必要な事項は別に定める。
(昭40規則70・昭42規則82・昭50規則53・昭54規則40・平12規則202・平13規則6・平25規則70・一部改正)
第4条 災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令,厚生省令,内務省令,大蔵省令,運輸省令第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する公用令書,公用変更令書及び公用取消令書の様式は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 公用変更令書 様式第2号
(3) 公用取消令書 様式第3号
(昭37規則89・平12規則137・平17規則54・平25規則70・一部改正)
第5条 当該職員が規則第2条の規定により収用し,又は使用すべき物資の引渡しを受け,同条第3項の規定により受領調書(様式第5号)を作成する場合は,その物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下に行わなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。
(昭50規則53・一部改正,平12規則137・旧第6条繰上・一部改正,平19規則20・一部改正)
第6条 規則第3条の規定による損失補償請求書は,様式第6号による。
2 損失補償請求書の提出があったとき,及びこれに基づき損失の補償を行ったときは,所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。
(昭50規則53・一部改正,平12規則137・旧第7条繰上,平25規則70・一部改正)
第7条 規則第4条の規定による公用令書及び公用取消令書の様式は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公用令書 様式第7号
(2) 公用取消令書 様式第8号
3 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは,救助従事者台帳にその理由を詳細に記録してこれを抹消するものとする。
(平12規則137・旧第8条繰上,平25規則70・一部改正)
第8条 規則第4条第2項の規定による届出には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては,医師の診断書
(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては,市町村長,警察官又はその他適当な公務員の証明書
(昭50規則53・一部改正,平12規則137・旧第10条繰上・一部改正,平19規則20・一部改正)
第9条 令第5条の規定による実費弁償に関して必要な事項は,別表第2による。
(平12規則137・旧第11条繰上・一部改正,平13規則6・平25規則70・一部改正)
第10条 規則第5条の規定による実費弁償請求書は,様式第10号による。
(平12規則137・旧第12条繰上)
第11条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項に規定する当該職員の身分を示す証票は,様式第11号による。
(平12規則137・旧第13条繰上,平19規則20・平25規則70・一部改正)
第12条 令第8条第2項第2号の規定により知事が定める額は,法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者のうち,労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者でない者については,同様の事業を営み,又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額とする。
(昭50規則53・全改,平12規則137・旧第14条繰上,平25規則70・一部改正)
第13条 令第8条第2項第3号の規定により知事が定める額は,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条に規定する給付基礎額とする。
(昭37規則89・一部改正,平12規則137・旧第15条繰上,平25規則70・一部改正)
(1) 休業扶助金支給申請書については,負傷し,又は疾病にかかり,従前得ていた収入を得ることができず,かつ,他の収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金支給申請書については,療養の経過,症状,治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
2 救助に関する業務に協力した者が,これがため負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合において,規則第6条の規定に基づき扶助金を受けようとするときは,同条及び前項各号に定めるもののほか,協力命令をした旨の知事の証明書を添付しなければならない。
(昭50規則53・一部改正,平12規則137・旧第16条繰上,平13規則6・平25規則70・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年6月28日から適用する。
2 茨城県り災救助積立金設置条例施行規則(昭和33年茨城県規則第31号)第3条中「茨城県災害救助法施行細則(昭和23年茨城県規則第16号)」を「茨城県災害救助法施行細則(昭和36年茨城県規則第83号)」に改める。
付則(昭和36年規則第104号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年規則第89号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和39年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年規則第82号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年規則第77号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和52年1月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則別表の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第36号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則別表の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第66号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年規則第85号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第90号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成7年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年規則第77号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年規則第137号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則別表第1及び別表第2の規定は,平成12年4月1日から適用する。
付則(平成14年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第44号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第20号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第88号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,平成24年4月6日から適用する。
付則(平成25年規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県災害救助法施行細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
付則(令和2年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条)
(昭40規則70・全改,昭41規則35・昭42規則32・昭42規則82・昭43規則62・昭44規則52・昭46規則31・昭46規則58・昭47規則77・昭48規則67・昭49規則2・昭49規則51・昭50規則1・昭50規則53・昭52規則4・昭52規則58・昭53規則40・昭54規則40・昭55規則56・昭56規則76・昭58規則2・昭58規則36・昭59規則50・昭60規則65・昭61規則62・昭62規則53・昭63規則63・平元規則66・平2規則65・平3規則59・平4規則85・平5規則72・平6規則72・平7規則90・平10規則3・平10規則53・平11規則77・平13規則6・平14規則11・平15規則54・平16規則44・平17規則54・平18規則61・平19規則36・平19規則88・平20規則56・平21規則68・平22規則43・平24規則46・平25規則70・平26規則53・平27規則67・平28規則72・平29規則57・平30規則76・令元規則39・令3規則47・令4規則34・令5規則48・令5規則54・令6規則72・一部改正)
令第3条第1項の規定による救助の程度,方法及び期間
1 避難所及び応急仮設住宅の供与
(1) 避難所
ア 「避難所」は,災害により現に被害を受け,又は受けるおそれのある者に供与するものとする。
イ 「避難所」は,学校,公民館等既存建物の利用を原則とするが,これら適当な建物を得難いときは,野外に移動可能な施設,車両等を設置し,又はその他の適切な方法により実施する。
ウ 「避難所」設置のため支出できる費用は,「避難所」の設置,維持及び管理のための賃金職員等雇上費,消耗器材費,建物の使用謝金,器物の使用謝金,借上費又は購入費,光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第4条第2項の「避難所」については,建物の使用謝金及び光熱水費)とし,1人1日当たり350円以内とする。
エ 福祉避難所(高齢者,障害者等(以下「高齢者等」という。)であって避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合,ウの金額に,当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができる。
オ 「避難所」での避難生活が長期にわたる場合等においては,「避難所」で避難生活している者への健康上の配慮等により,ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し,これを供与することができる。
カ 法第4条第1項第1号の「避難所」を開設できる期間は,災害発生の日から7日以内とし,同条第2項の「避難所」を開設できる期間は,法第2条第2項の規定による救助を開始した日から,当該救助を終了した日までの期間とする。
(2) 応急仮設住宅
「応急仮設住宅」は,住家が全壊,全焼又は流出し,居住する住家がない者であって,自らの資力では住家を得ることができないものに対して,建設し,民間賃貸住宅を借り上げ,又はその他の適切な方法により供与するものとする。
ア 建設型応急住宅
(ア) 建設型応急住宅(建設して供与する「応急仮設住宅」をいう。以下同じ。)の設置に当たっては,原則として,公有地を利用する。ただし,これら適当な公有地を利用することが困難な場合は,民有地を利用することができる。
(イ) 建設型応急住宅の1戸当たりの規模は,応急救助の趣旨を踏まえ,知事が地域の実情,世帯構成等に応じて設定するものとし,その設置のために支出できる費用は,設置に係る原材料費,労務費,付帯設備工事費,輸送費,建築事務費その他の一切の経費とし,6,883,000円以内とする。
(ウ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は,居住者の集会等に利用するための施設を設置することができる。ただし,50戸未満の場合であっても,その戸数に応じた小規模な居住者の集会等に利用するための施設を設置することができる。
(エ) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し,高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置することができる。
(オ) 建設型応急住宅は,災害発生の日から20日以内に着工し,速やかに設置するものとする。
(カ) 建設型応急住宅を供与できる期間は,完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項又は第4項に規定する期限までとする。
(キ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は,当該地域における実費とする。
イ 賃貸型応急住宅
(ア) 賃貸型応急住宅(借り上げて供与する「応急仮設住宅」をいう。以下同じ。)の1戸当たりの規模は,世帯の人数に応じてア(イ)の規模に準ずることとし,その借上げのために支出できる費用は,家賃,共益費,敷金,礼金,仲介手数料,火災保険料その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして,地域の実情に応じた額とする。
(イ) 賃貸型応急住宅は,災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借り上げ,提供しなければならない。
(ウ) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は,ア(カ)の期間と同様の期間とする。
2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
(1) 炊き出しその他による食品の給与
ア 「炊き出しその他による食品の給与」は,避難所に避難している者又は住家に被害を受け,若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。
イ 「炊き出しその他による食品の給与」は,被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。
ウ 「炊き出しその他による食品の給与」を実施するため支出できる費用は,主食,副食及び燃料等の経費とし,1人1日当たり1,330円以内とする。
エ 「炊き出しその他による食品の給与」を実施できる期間は,災害発生の日から7日以内とする。
(2) 飲料水の供給
ア 「飲料水の供給」は,災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。
イ 「飲料水の供給」を実施するため支出できる費用は,水の購入費のほか,給水及び浄水に必要な機械,器具の借上費,修繕費,燃料費並びに薬品及び資材費とし,当該地域における通常の実費とする。
ウ 「飲料水の供給」を実施する期間は,災害発生の日から7日以内とする。
3 被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(1) 「被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与」は,住家の全壊,全焼,流失,半壊,半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)若しくは船舶の遭難等により,生活上必要な被服,寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず,直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。
(2) 「被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与」は,被害の実情に応じ,次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うものとする。
ア 被服,寝具及び身のまわり品
イ 日用品
ウ 炊事用具及び食器
エ 光熱材料
(3) 「被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与」のため支出できる費用は,季別(災害発生の日をもって決定する。)及び世帯区分により1世帯当たり次に掲げる額以内とする。
ア 住家の全壊,全焼又は流失により被害を受けた世帯
季別 | 期間 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人を増すごとに加算する額 |
夏季 | 4月~9月 | 19,800円 | 25,400円 | 37,700円 | 45,000円 | 57,000円 | 8,300円 |
冬季 | 10月~3月 | 32,800円 | 42,400円 | 59,000円 | 69,000円 | 87,000円 | 12,000円 |
イ 住家の半壊,半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)により被害を受けた世帯
季別 | 期間 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人を増すごとに加算する額 |
夏季 | 4月~9月 | 6,500円 | 8,700円 | 13,000円 | 15,900円 | 20,000円 | 2,800円 |
冬季 | 10月~3月 | 10,400円 | 13,600円 | 19,400円 | 23,000円 | 29,000円 | 3,800円 |
(4) 「被服,寝具,その他生活必需品の給与又は貸与」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
4 医療及び助産
(1) 医療
ア 「医療」は,災害のため医療のみちを失った者に対して,応急的に処置するものとする。
イ 「医療」は,救護班によって行うものとする。ただし,急迫した事情がありやむを得ない場合においては,病院又は診療所(「あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)」及び「柔道整復師法(昭和45年法律第19号)」に規定するあん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において,「医療」(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことができるものとする。
ウ 「医療」は,次の範囲内において行うものとする。
(ア) 診療
(イ) 薬剤又は治療材料の支給
(ウ) 処置,手術その他の治療及び施術
(エ) 病院又は診療所への収容
(オ) 看護
エ 「医療」のため支出できる費用は,救護班による場合は,使用した薬剤,治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし,病院又は診療所による場合は,国民健康保険の診療報酬の額以内とし,施術者による場合は,協定料金の額以内とする。
オ 「医療」を実施できる期間は,災害発生の日から14日以内とする。
(2) 助産
ア 「助産」は,災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって,災害のため助産のみちを失った者に対して行うものとする。
イ 「助産」は,次の範囲内において行うものとする。
(ア) 分べんの介助
(イ) 分べん前及び分べん後の処置
(ウ) 脱脂綿,ガーゼその他の衛生材料の支給
ウ 「助産」のため支出できる費用は救護班等による場合は,使用した衛生材料等の実費とし,助産師による場合は,慣行料金の2割引以内の額とする。
エ 「助産」を実施できる期間は,分べんした日から7日以内とする。
5 被災者の救出
(1) 「被災者の救出」は,災害のため現に生命,身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し,救出するものとする。
(2) 「被災者の救出」のため支出できる費用は,舟艇その他救出のための機械,器具等の借上費又は購入費,修繕費及び燃料費等とし,当該地域における通常の実費とする。
(3) 「被災者の救出」を実施する期間は,災害発生の日から3日以内とする。
6 被災した住宅の応急修理
(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
ア 「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」は,災害のため住家が半壊,半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け,雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。
イ 「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」は,住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し,合成樹脂シート,ロープ,土のう等を用いて行うものとし,その修理のために支出できる費用は,1世帯当たり51,500円以内とする。
ウ 「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理
ア 「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」は,災害のため住家が半壊,半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け,自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。
イ 「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」は,居室,炊事場,便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し,現物をもって行うものとし,その修理のために支出できる費用は,1世帯当たり次に掲げる額以内とする。
(ア) (イ)に掲げる世帯以外の世帯 717,000円
(イ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 348,000円
ウ 「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」は,災害発生の日から3月以内(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部,同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては,6月以内)に完了するものとする。
7 生業に必要な資金の貸与
(1) 「生業に必要な資金の貸与」は,住家が全壊,全焼又は流出し,災害のため生業の手段を失った世帯に対して行うものとする。
(2) 「生業に必要な資金」は,生業を営むために必要な機械,器具又は資材を購入するための費用に充てるものであって,生業の見込確実な具体的事業計画があり,償還能力のある者に対して貸与するものとする。
(3) 「生業に必要な資金の貸与」として貸付けできる金額は,次に掲げる額以内とする。
ア 生業費 1件当たり 30,000円
イ 就職支度費 1件当たり 15,000円
(4) 「生業に必要な資金の貸与」には次の条件を付するものとする。
ア 貸与期間 2年以内
イ 利子 無利子
(5) 「生業に必要な資金の貸与」は,災害発生の日から1月以内に完了するものとする。
8 学用品の給与
(1) 「学用品の給与」は,住家の全壊,全焼,流失,半壊,半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず,就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。),中学校生徒(義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。),中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。),特別支援学校の高等部,高等専門学校,専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。
(2) 「学用品の給与」は,被害の実情に応じ,次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うものとする。
ア 教科書
イ 文房具
ウ 通学用品
(3) 「学用品の給与」のため支出できる費用は,次の額以内とする。
ア 教科書代
(ア) 小学校児童及び中学校生徒
「教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)」第2条第1項に規定する教科書及び教科書以外の教材で,教育委員会に届け出,又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費
(イ) 高等学校等生徒
正規の授業で使用する教材を給与するための実費
イ 文房具及び通学用品費
小学校児童 1人当たり 5,200円
中学校生徒 1人当たり 5,500円
高等学校等生徒 1人当たり 6,000円
(4) 「学用品の給与」は,災害発生の日から教科書については1月以内,その他の学用品については15日以内に完了するものとする。
9 埋葬
(1) 「埋葬」は,災害の際死亡した者について,死体の応急的処理程度のものを行うものとする。
(2) 「埋葬」は,次の範囲内において,原則として棺又は棺材の現物をもって実際に埋葬を実施するものに支給するものとする。
ア 棺(付属品を含む。)
イ 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)
ウ 骨つぼ及び骨箱
(3) 「埋葬」のため支出できる費用は,1体当たり大人226,100円以内,小人180,800円以内とする。
(4) 「埋葬」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
10 死体の捜索
(1) 「死体の捜索」は,災害により現に行方不明の状態にあり,かつ,各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うとする。
(2) 「死体の捜索」のため支出できる費用は,舟艇その他捜索のための機械,器具等の借上費又は購入費,修繕費及び燃料費等とし,当該地域における通常の実費とする。
(3) 「死体の捜索」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
11 死体の処理
(1) 「死体の処理」は,災害の際死亡した者について死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものとする。
(2) 「死体の処理」は,次の範囲内において行うものとする。
ア 死体の洗浄,縫合,消毒等の処置
イ 死体の一時保存
ウ 検案
(3) 検案は,原則として救護班によって行う。
(4) 「死体の処理」のため支出できる費用は,次に掲げるところによる。
ア 死体の洗浄,縫合,消毒等の処置のための費用は,1体当たり3,600円以内とする。
イ 死体の一時保存のための費用は,死体を一時収容するために既存建物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし,既存建物を利用できない場合は,1体当たり5,700円以内とする。ただし,死体の一部保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は,これらの費用に当該地域における通常の実費を加算することができる。
ウ 救護班による検案ができない場合は,当該地域の慣行料金の額以内とする。
(5) 「死体の処理」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
12 障害物の除去
(1) 「障害物の除去」は,居室,炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり,かつ,自らの資力をもってしては当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。
(2) 「障害物の除去」のため支出できる費用は,ロープ,スコップその他除去のため必要な機械,器具等の借上費又は購入費,輸送費,賃金職員等雇上費等とし,市町村内において障害物の除去を行った1世帯当たりの平均が140,000円以内とする。
(3) 「障害物の除去」は,災害発生の日から10日以内に完了するものとする。
13 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費
(1) 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は,次に掲げる場合とする。
ア 被災者(法第4条第2項の救助にあっては避難者)の避難に係る支援
イ 医療及び助産
ウ 被災者の救出
エ 飲料水の供給
オ 死体の捜索
カ 死体の処理
キ 救助用物資の整理配分
(2) 救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は,当該地域における通常の実費とする。
(3) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用期間は,当該救助の実施が認められる期間以内とする。
14 救助事務費
(1) 救助事務費(「救助の事務」を行うのに必要な費用をいう。以下同じ。)に支出できる範囲は,「救助の事務」を行うのに要した経費(救助の実施期間内のものに限る。)及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし,次に掲げる費用とする。
ア 時間外勤務手当
イ 賃金職員等雇上費
ウ 旅費
エ 需用費(消耗品費,燃料費,食糧費,印刷製本費,光熱水費及び修繕料をいう。)
オ 使用料及び賃借料
カ 通信運搬費
キ 委託費
(2) 各年度において,救助事務費に支出できる費用は,法第21条に定める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害に係る前号アからキまでに掲げる費用について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第143条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し,各災害の当該合算した額の合計額が,国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。
ア 3,000万円以下の部分の金額 100分の10
イ 3,000万円を超え6,000万円以下の部分の金額 100分の9
ウ 6,000万円を超え1億円以下の部分の金額 100分の8
エ 1億円を超え2億円以下の部分の金額 100分の7
オ 2億円を超え3億円以下の部分の金額 100分の6
カ 3億円を超え5億円以下の部分の金額 100分の5
キ 5億円を超える部分の金額 100分の4
別表第2(第9条)
(昭40規則70・全改,昭43規則62・昭44規則52・昭46規則31・昭46規則53・昭47規則77・昭48規則67・昭49規則51・昭50規則53・昭52規則4・昭52規則58・昭53規則40・昭54規則40・昭55規則56・昭56規則76・昭58規則2・昭59規則50・昭60規則65・昭61規則62・昭62規則53・昭63規則63・平元規則66・平2規則65・平3規則59・平4規則85・平5規則72・平6規則72・平7規則90・平10規則3・平10規則53・平11規則77・平12規則137・平13規則6・平14規則11・平15規則54・平16規則44・平19規則88・平20規則56・平21規則68・平22規則43・平24規則46・平25規則70・平27規則67・平28規則72・平29規則57・平30規則76・令元規則11・令2規則54・令3規則39・令4規則34・令5規則48・令6規則72・一部改正)
令第5条の規定による実費弁償
1 令第4条第1号から第4号までに規定する者
(1) 日当
ア 医師及び歯科医師
1人1日当たり 22,900円以内
イ 薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士及び歯科衛生士
1人1日当たり 16,300円以内
ウ 保健師,助産師,看護師及び准看護師
1人1日当たり 16,400円以内
エ 救急救命士
1人1日当たり 15,300円以内
オ 土木技術者及び建築技術者
1人1日当たり 16,100円以内
カ 大工
1人1日当たり 28,100円以内
キ 左官
1人1日当たり 28,700円以内
ク とび職
1人1日当たり 28,200円以内
(2) 時間外勤務手当
職種ごとに前号アからクまでに定める日当額を基礎とし,常勤職員との均衡を考慮して算定した額以内とする。
(3) 旅費
職種ごとに第1号アからクまでに定める日当額を基礎とし,常勤職員との均衡を考慮して,職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)に定める額以内とする。
2 令第4条第5号から第10号までに規定する者
業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその100分の3の額を加算した額以内とする。
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平19規則20・平25規則70・一部改正)
(昭37規則89・平19規則20・平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)
(平25規則70・一部改正)