○茨城県立医療大学教員宿舎管理規程
平成6年12月28日
茨城県訓令第18号
茨城県立医療大学教員宿舎管理規程を次のように定める。
茨城県立医療大学教員宿舎管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県立医療大学教員宿舎(以下「教員宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員宿舎の定義及び種別等)
第2条 この訓令において「教員宿舎」とは,茨城県立医療大学(以下「大学」という。)に勤務する教授,准教授,専任講師,助教及び助手(以下「教員」という。)並びにその家族を居住させるため県が設置する居住用の家屋及びこれに付帯する工作物その他の物件並びにこれらの用に供する敷地をいう。
2 教員宿舎の種類及び所在地は,別表第1に掲げるとおりとする。
(平19訓令13・一部改正)
(管理者)
第3条 教員宿舎の管理者(以下「管理者」という。)は,大学の事務局長とする。
(借受者の資格)
第4条 教員宿舎を借り受けることができる者は,教員であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,管理者が特に必要と認める場合は,教員以外の職員も借り受けることができるものとする。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) 通勤に著しく不便な事情のある者
(平16訓令22・一部改正)
(借受けの申込み)
第5条 教員宿舎を借り受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は,教員宿舎借受申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(平16訓令22・一部改正)
(入居又は利用開始の期日等)
第7条 前条の規定により借受けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)(入居の際以外のときに駐車場の借受けの承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は,承認のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 借受者は,入居した日から5日以内に教員宿舎入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は,借受者が第1項の期間内に入居しないときは,入居の承認を取り消すことができる。
4 駐車場の利用については,入居の時から利用する場合を除き,利用承認の日から開始されるものとみなす。
(平19訓令13・一部改正)
2 駐車場の利用料は,別表第3に定める額とする。
3 入居し,若しくは利用を開始し,又は返還した日が月の中途である場合の当該月分の利用料は,次により算出した額とする。
(1) 入居し,又は利用を開始した日が月の中途である場合は,その日の翌日から起算して,当該月の末日に至るまでの期間を日割計算する。
(2) 返還した日が月の中途である場合は,当該月の初日から当該返還した日までの期間を日割計算する。
4 借受者は,当該月分の利用料を毎月末日(当該日が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い県の休日でない日)までに納入しなければならない。
(平19訓令13・一部改正)
(借受者の保管義務等)
第9条 借受者は,教員宿舎の使用に当たっては,必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
2 借受者は,故意又は過失によって教員宿舎の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
3 知事は,前項の場合において特別の事情があると認めるときは,原状の回復又は損害の賠償の義務の全部若しくは一部を免除することができる。
(平16訓令22・一部改正)
(使用の制限)
第10条 借受者は,世帯用教員宿舎にあってはその世帯に属する家族以外の者を,単身用教員宿舎にあっては他の者を同居させてはならない。
(増改築等の禁止)
第11条 借受者は,教員宿舎の増改築,模様替え又は工作物の設置をしてはならない。
(平16訓令22・一部改正)
(費用負担)
第12条 教員宿舎の補修等に要する費用は,別表第4の区分により借受者が負担する。
2 前項に定めるもののほか,次に掲げる費用は,借受者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道の使用料
(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他借受者が通常負担しなければならない費用
(平16訓令22・平19訓令13・一部改正)
(返還期限)
第13条 借受者は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該事由が生じた日から30日以内に教員宿舎を返還しなければならない。
(1) 第4条に規定する借受者としての資格を失ったとき。
(2) 次条の規定により管理者から返還を命じられたとき。
(返還命令)
第14条 管理者は,借受者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該借受者に対し,教員宿舎の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為によって入居したことが判明したとき。
(2) 正当な事由によらないで利用料を3月以上滞納したとき。
(平16訓令22・一部改正)
(返還手続)
第15条 借受者は,教員宿舎を返還しようとするときは,その5日前までに教員宿舎返還届(様式第4号)を管理者に提出し,当該教員宿舎の検査を受けなければならない。
(過納額の返還)
第16条 教員宿舎を返還した場合において過納となった利用料があるときは,これを返還する。
(検査等)
第17条 管理者は,教員宿舎の管理上必要があると認めるときは,その指名した者に随時教員宿舎の検査をさせ,又は借受者に対し適当な指示をさせることができる。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この訓令は,平成7年1月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第13号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第22号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間における教員宿舎の利用料は,この訓令による改正後の茨城県立医療大学教員宿舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)第8条の規定により算定される教員宿舎の利用料(以下「改正後の利用料」という。)がこの訓令による改正前の茨城県立医療大学教員宿舎管理規程第8条の規定により算定される教員宿舎の利用料を超える場合には,改正後の規程第8条の規定にかかわらず,改正後の利用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条第2項)
宿舎の種類 | 所在地 |
世帯用教員宿舎(教員がその世帯に属する家族とともに利用するものをいう。) | つくば市境田字永畑 |
単身用教員宿舎(教員が単身で利用するものをいう。) | 稲敷郡阿見町阿見字阿見原 |
別表第2(第8条第1項)
(平8訓令13・平16訓令22・平19訓令13・一部改正)
経過年数 | 1平方メートル当たりの基準利用料(月額) |
5年未満 | 414円 |
5年以上 10年未満 | 347円 |
10年以上 15年未満 | 295円 |
15年以上 20年未満 | 254円 |
20年以上 25年未満 | 221円 |
25年以上 30年未満 | 196円 |
30年以上 | 176円 |
(注) 経過年数は,毎年4月1日現在をもって決定するものとする。この場合において,6月を超える分は,1年に切り上げる。
別表第3(第8条第2項)
(平19訓令13・追加)
駐車場の種類 | 1台当たりの利用料(月額) |
1 アスファルト等により舗装された区画(砕石敷の区画を除く。以下「舗装駐車場」という。)のうち知事が別に指定する部分 | 2,410円 |
2 アスファルト等による舗装がされていない区画(砕石敷の区画を含む。以下「未舗装駐車場」という。)のうち知事が別に指定する部分 | 1,210円 |
3 舗装駐車場のうち狭小な区画で知事が別に指定する部分 | 1,610円 |
4 未舗装駐車場のうち狭小な区画で知事が別に指定する部分 | 800円 |
別表第4(第12条第1項)
(平19訓令13・旧別表第3繰下・一部改正)
費用の負担区分 教員宿舎の補修等区分 | 借受者負担 | 県負担 |
建物関係 | (1) 障子及びふすまの張替え (2) ガラスの入替え (3) 建具付属器具類(かぎ類,ねじ類,ちょうつがい,引き手,戸車,レール等) (4) 戸及び窓の修理 (5) 畳表の取替え及び裏返し | (1) 基礎,土台,かもい,柱,根太,床,天井,下見,階段,壁,屋根,といその他の基礎造作の補修 (2) 畳床の取替え |
敷地関係 | (1) 敷地内の整地保全 (2) 側溝のふたの修理及び取替え (3) 生け垣の整枝 (4) 塀,さく及び門柱の軽微な修理 | (1) 敷地内私道の維持補修 (2) 土止め,ブロック,金網べい,石垣等の補修 (3) U字溝及び下水溝本体の維持補修 (4) マンホール及び浄化槽のふたの修理及び取替え |
給排水設備 | (1) 室内配管の凍結による事故修理 (2) 水道蛇口の修理及び取替え (3) 排水管,排水トラップ,ためます等の清掃 (4) 配管(汚水管,炊事,洗濯等の雑排水管及び給排水管)詰まりの修繕 (5) 洗面台の修理及び栓,鎖等の取替え (6) 流し台の修理 | (1) 井戸の維持補修 (2) 自家給水装置及び給水管の補修及び取替え (3) 配管及び流し台の取替え |
便所・洗面所・浄化槽等 | (1) 水洗便所の引き手及びロータンクの引き手の修理 (2) フラッシュバルブ,ロータンク及び内部金具の修理 (3) 浄化槽の清掃及び薬品の散布 | (1) 浄化槽装置の補修及び取替え (2) 便器及びロータンクの取替え (3) 水洗便所用排水管の取替え (4) ごみ集積所の修理 |
ガス設備 | ガス器具の付属品(コック,浴槽,ガスレンジ等)の修理及び取替え | 屋内のガス取り出し口までの導管の修理 |
電気設備 | (1) 電気関係付属品(コード,笠,ソケット,蛍光灯,電球,スイッチ,コンセント及びヒューズの類)の修理及び取替え (2) 玄関ブザー(インターホン)の修理 (3) 換気扇の開閉装置の修理 | (1) 電気配線(外部から天井,壁等を経て取り出し口まで)の修理 (2) 回線絶縁の検査 (3) 外灯の配線及び建替え (4) 換気扇モーターの修理及び取替え |
(注)
1 この表の区分により借受者が負担する費用であっても,知事が特に必要と認めるものについては,県において負担することができる。
2 この表にないものの負担区分については,類似のものの例によるものとする。
(平19訓令13・令3訓令6・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(平19訓令13・令3訓令6・一部改正)