○茨城県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則
昭和43年8月22日
茨城県規則第54号
〔茨城県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則
(平7規則41・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県理学療法士等修学資金貸与条例(昭和43年茨城県条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則41・一部改正)
(貸与申請)
第2条 茨城県理学療法士等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は,修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1号に掲げる者にあつては理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第12条第1号,言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号,第2号,第3号若しくは第5号又は診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定に基づき指定された学校,理学療法士養成施設,作業療法士養成施設,言語聴覚士養成所又は診療放射線技師養成所(以下「学校等」という。)に在籍することとなつた日以後における学業成績表及び学校等の長の推薦書,条例第2条第2号に掲げる者にあつては大学院の修士課程に在籍することとなつた日以後における学業成績表,当該大学院を置く大学の長の推薦書及び理学療法士若しくは作業療法士,言語聴覚士又は診療放射線技師(以下「療法士等」という。)の免許証の写し
(2) 住民票の謄本又は抄本
(3) 履歴書
(4) その他知事が必要と認める書類
(昭61規則31・平7規則41・平13規則39・平15規則20・平18規則35・一部改正)
(貸与決定)
第3条 知事は,前条の規定による修学資金貸与申請書を受理したときは,当該申請書及び添付書類を審査のうえ修学資金の貸与の適否を決定するものとする。この場合において,審査にあたり必要があると認めるときは,面接することができる。
2 知事は,前項の規定により修学資金の貸与の適否を決定したときは,修学資金貸与決定通知書又は修学資金貸与不承認決定通知書により当該修学資金の貸与を受けようとする者に通知するものとする。
(平7規則41・一部改正)
(契約)
第4条 条例第3条第1項の契約は,修学資金貸与契約書によるものとする。
区分 | 金額 |
国,地方公共団体,独立行政法人国立病院機構,国立大学法人又は公立大学法人(以下「国等」という。)が設置する学校等 | 月額 32,000円 |
国等以外の者が設置する学校等 | 月額 36,000円 |
地方公共団体,国立大学法人又は公立大学法人(以下「地方公共団体等」という。)が設置する大学院の修士課程 | 月額 32,000円 |
地方公共団体等以外の者が設置する大学院の修士課程 | 月額 36,000円 |
(平11規則46・全改,平13規則39・平16規則75・一部改正)
(保証人)
第6条 条例第4条第1項の保証人は,独立の生計を営む者2人とし,そのうち1人は,原則として県内に居住する者でなければならない。
(貸与手続)
第7条 修学資金の貸与を受けることとなつた者は,修学資金口座振込依頼書を知事に提出しなければならない。
(昭61規則31・平7規則41・平11規則46・一部改正)
(学業成績表の提出)
第8条 条例第5条の学業成績表の提出は,毎年5月31日までに前年度の学業成績を証する書面により行うものとする。
(平15規則20・一部改正)
(健康診断書の提出)
第9条 条例第5条の健康診断書の提出は,毎年4月15日までに行うものとする。
(平7規則41・平18規則35・一部改正)
2 前項の規定により明細書を提出した修学生は,当該明細書に記載した返還方法を変更しようとするときは,修学資金返還方法変更届を知事に提出しなければならない。
(昭61規則31・一部改正)
2 知事は,前項に規定する修学資金返還免除申請書及び修学生業務従事証明書を受理したときは,これを審査し,返還債務の免除を決定したときは,その旨通知するものとする。
(昭61規則31・平11規則46・一部改正)
(免除することができる返還債務の額)
第12条 条例第9条第1項の規定により,免除することができる返還債務の額は,次の式により算出して得た額とする。
返還債務の総額×(条例第9条第1項第1号,第2号又は第3号に規定する業務に従事した期間/修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金を貸与されなかつた期間を除く。))×(3/2)
(昭61規則31・平13規則39・一部改正)
第13条 条例第9条第2項第1号,第2号又は第3号に該当する修学生に係る免除することができる返還債務の額は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定める式により算出して得た額とする。
(1) 条例第9条第2項第1号,第2号又は第3号に規定する業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)の2分の4に相当する期間に達したとき。
返還債務の総額-履行期限の到来した返還債務の額
(2) 条例第9条第2項第1号,第2号又は第3号に規定する業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金の貸与されなかつた期間を除く。)の2分の4に相当する期間に達しないとき。
(返還債務の総額-到来した返履行期限の還債務の額)×(条例第9条第2項第1号,第2号又は第3号に規定する業務に従事した期間/修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金を貸与されなかつた期間を除く。)×(4/2)
(昭61規則31・平7規則41・平13規則39・一部改正)
(返還債務の猶予の手続)
第14条 条例第9条の2の規定により返還債務の履行の猶予を受けようとする修学生は,遅滞なく,修学資金返還猶予申請書に学校等又は大学院の修士課程若しくは博士課程に在籍していることを証する書類を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。
2 条例第10条の規定により返還債務の履行の猶予を受けようとする修学生は,遅滞なく,修学資金返還猶予申請書に病気,災害その他やむを得ない理由を証する書面を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。
3 知事は,前2項の承認をしたときは,修学資金返還猶予決定通知書により当該修学生に通知するものとする。
(昭61規則31・平13規則39・一部改正)
(1) 当該修学生又はその保証人に氏名又は住所の変更があつたとき。
修学生(保証人)/氏名/住所/変更届
(2) 学校等において療法士等として必要な知識及び技能を修得すること(以下「必要知識等を修得すること」という。)又は大学院の修士課程において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法若しくは診療放射線技術に関する専門知識を修得すること(以下「専門知識を修得すること」という。)をやめ,又はやめさせられたとき。
修学生退学届
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
修学資金辞退届
(4) 必要知識等を修得すること若しくは専門知識を修得することを休止し,又は停止させられたとき。
修学生休学(停学)届
(5) 必要知識等を修得すること又は専門知識を修得することを再開したとき。
修学生復学届
(6) 学校等において療法士等として必要な知識及び技能を修得したとき又は大学院の修士課程において理学療法若しくは作業療法,言語聴覚療法若しくは診療放射線技術に関する専門知識を修得したとき。
修学生卒業(修了)届
(7) 療法士等の免許を取得したとき。
免許取得届
就業届
(9) 県内において療法士等としての業務に従事する医療施設等を変更したとき。
医療施設等変更届
(昭61規則31・平7規則41・平11規則46・平13規則39・平15規則20・平16規則75・一部改正)
(申請書等の様式)
第16条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書等の種類 | |
修学資金貸与申請書 | ||
履歴書 | ||
修学資金貸与決定通知書 | ||
修学資金貸与不承認決定通知書 | ||
修学資金貸与契約書 | ||
修学資金口座振込依頼書 | ||
修学資金返還明細書 | ||
修学資金返還方法変更届 | ||
修学資金返還免除申請書 | ||
修学生業務従事証明書 | ||
修学資金返還猶予申請書 | ||
修学生(保証人)/氏名/住所/変更届 | ||
修学生退学届 | ||
修学資金辞退届 | ||
修学生休学(停学)届 | ||
修学生復学届 | ||
修学生卒業(修了)届 | ||
免許取得届 | ||
就業届 | ||
医療施設等変更届 |
(昭61規則31・平7規則41・平11規則46・平13規則39・平16規則75・平18規則35・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第31号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第41号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第46号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は,平成11年4月1日以後に理学療法士等修学資金を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶ者について適用し,同日前に貸与契約を結んだ者については,なお従前の例による。
付則(平成12年規則第110号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第39号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第20号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第75号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則第5条の規定は,平成16年4月1日から適用する。
付則(平成18年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第72号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭61規則31・平7規則41・平9規則25・平13規則39・平18規則35・一部改正)
(平7規則41・平13規則39・平18規則35・令2規則83・一部改正)
(平元規則12・一部改正,平7規則41・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平元規則12・一部改正,平7規則41・旧様式第5号繰上・一部改正,平11規則46・一部改正)
(平元規則12・一部改正,平7規則41・旧様式第6号繰上・一部改正,平11規則46・平12規則110・平18規則35・平25規則72・一部改正)
(平11規則46・全改,令2規則83・一部改正)
(昭61規則31・全改,平7規則41・旧様式第9号繰上・一部改正,平13規則39・平15規則20・平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第10号繰上,平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第11号繰上,平18規則35・一部改正)
(平11規則46・追加,平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第12号繰上,平11規則46・旧様式第10号繰下,平13規則39・平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第13号繰上,平11規則46・旧様式第11号繰下,平16規則75・平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第14号繰上,平11規則46・旧様式第12号繰下,平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第15号繰上,平11規則46・旧様式第13号繰下,平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第16号繰上,平11規則46・旧様式第14号繰下,平18規則35・一部改正)
(平7規則41・旧様式第17号繰上,平11規則46・旧様式第15号繰下,平18規則35・一部改正)
(昭61規則31・追加,平7規則41・旧様式第18号繰上,平11規則46・旧様式第16号繰下,平13規則39・平18規則35・一部改正)
(昭61規則31・追加,平7規則41・旧様式第19号繰上・一部改正,平11規則46・旧様式第17号繰下,平15規則20・平18規則35・一部改正)
(昭61規則31・追加,平7規則41・旧様式第20号繰上,平11規則46・旧様式第18号繰下,平18規則35・一部改正)
(昭61規則31・追加,平7規則41・旧様式第21号繰上,平11規則46・旧様式第19号繰下,平18規則35・一部改正)