○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定に基づく費用徴収規則

昭和37年1月29日

茨城県規則第3号

〔精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則〕を次のように定める。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定に基づく費用徴収規則

(昭63規則56・平7規則63・改称)

精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則(昭和30年茨城県規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者(以下「措置入院患者」という。)又はその扶養義務者(以下「措置入院患者等」と総称する。)から法第31条の規定に基づいて入院に要する費用を徴収する場合における当該費用の額の認定基準及び徴収方法を定めるものとする。

(昭54規則55・昭63規則56・平7規則63・一部改正)

(認定基準)

第2条 措置入院患者等から徴収すべき入院に要する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は,別表の左欄に掲げる措置入院患者等の所得税額の合算額についてそれぞれ当該右欄に掲げる額とする。

(昭38規則60・平7規則63・一部改正)

(認定の特例)

第3条 次に掲げる場合には,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 措置入院患者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には,費用徴収は行わないものとする。

(2) 月の中途で措置入院を開始し,又は終了する場合におけるその月の費用徴収額は,次により日割計算した額とする。

費用徴収額=認定額×(措置入院期間の日数/その月の実日数)

(昭39規則54・昭54規則55・昭55規則67・昭57規則35・昭63規則56・平7規則63・平25規則62・平27規則84・一部改正)

(費用負担の申告)

第4条 措置入院患者等は,入院を命じられた日から7日以内に様式第1号の入院費負担能力申告書(以下「申告書」という。)に所轄税務署発行の前年分(前年分の所得税額が確定していない場合にあつては前々年分)の納税証明書(以下「証明書」という。)又は給与支払者の発行した給与源泉徴収票(以下「徴収票」という。)を添付の上知事に提出しなければならない。

(昭54規則55・平25規則62・一部改正)

(知事の審査及び決定)

第5条 知事は,前条に規定する申告書の提出があつたときは,第2条又は第3条の規定により徴収する金額を決定し,様式第2号の費用徴収額決定通知書(以下「通知書」という。)を措置入院患者等に交付する。

(昭54規則55・旧第6条繰上・一部改正)

(納金請書の提出)

第6条 前条の通知書を受領した措置入院患者等は,直ちに様式第3号の納金請書を知事に提出しなければならない。

(昭54規則55・旧第7条繰上・一部改正)

(所得税額変更の際の届出)

第7条 費用徴収額決定後措置入院患者等の所得税額に変動を生じたときは,措置入院患者等は,第4条に準じ届け出なければならない。

(昭54規則55・旧第8条繰上・一部改正,平25規則62・一部改正)

(減免措置)

第8条 知事は,次の各号に該当したことにより,その生活が著しく困難となり,費用徴収額の全部又は一部を負担することができなくなつたと認めたときは,その全部又は一部を減免することができる。

(1) 措置入院患者等が,その財産につき震災,風水害,火災その他の災害により被害を受け,又は盗難に遭つたとき。

(2) 措置入院患者等が病気にかかり,又は負傷したとき。

(3) 措置入院患者等の最近の所得が著しく低減したとき。

(4) その他前各号に類する事実があつたとき。

2 前項の規定に基づき費用徴収額の軽減又は免除を申請する者は,入院費負担額減免申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は,前項の規定により入院費負担額減免申請書を受理したときは,調査の上,軽減する額又は免除する額を決定し,入院費負担額減免通知書(様式第5号)又は入院費負担額減免非該当通知書(様式第6号)を措置入院患者等に交付する。

(昭39規則54・追加,昭54規則55・旧第9条繰上・一部改正,昭63規則56・平25規則62・一部改正)

(徴収方法)

第9条 この規則により徴収すべき額の決定した費用の徴収方法は,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)の定めるところによる。

(昭39規則54・旧第9条繰下・一部改正,昭54規則55・旧第10条繰上・一部改正,平7規則63・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第60号)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)における措置入院患者については適用日以降引き続き措置を受けているものに限り,昭和39年3月31日までは,この規則による改正前の精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則の別表に定める額をもつて費用徴収額とする。

(昭和39年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。

(昭和54年規則第55号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和55年規則第67号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則の規定は,昭和55年9月1日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

3 前項の規定にかかわらず,昭和55年9月1日現在において現に入院している者で,同日以後引き続き入院しているものであつて,この規則による改正前の精神衛生法第31条の規定に基づく費用徴収規則別表の規定を適用した場合における費用徴収額がその者の入院に要する費用額の一部であるものに係る費用徴収額は,昭和56年3月31日までの間に限り,なお従前の例による。

(昭和57年規則第35号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院の措置を受けている患者であつて,この規則の施行の日以降引き続き措置を受けているものに係る費用徴収額は,昭和58年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(昭和63年規則第56号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第63号)

1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定に基づく費用徴収規則の規定は,平成7年7月1日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第62号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院の措置を受けている患者であって,この規則の施行の日以降引き続き措置を受けているものに係る費用徴収額は,平成26年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(平成27年規則第84号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

別表(第2条)

(平7規則63・全改,平25規則62・一部改正)

措置入院患者等の所得税額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

1,470,000円以下

0円

1,470,001円以上

20,000円。ただし,措置入院に要した医療費の額から,法第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は,その額

(平27規則84・全改)

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(昭54規則55・昭63規則56・平元規則12・平7規則63・一部改正)

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(昭54規則55・平元規則12・一部改正)

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(昭39規則54・追加,昭54規則55・昭63規則56・平7規則63・平16規則69・一部改正)

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(昭39規則54・追加,昭54規則55・昭63規則56・平7規則63・一部改正)

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(昭39規則54・追加,昭54規則55・昭63規則56・平7規則63・一部改正)

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定に基づく費用徴収規則

昭和37年1月29日 規則第3号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 防/第7節 精神保健
沿革情報
昭和37年1月29日 規則第3号
昭和38年8月30日 規則第60号
昭和39年9月9日 規則第54号
昭和49年12月1日 規則第75号
昭和54年11月1日 規則第55号
昭和55年10月2日 規則第67号
昭和57年7月1日 規則第35号
昭和63年6月30日 規則第56号
平成元年3月20日 規則第12号
平成7年6月30日 規則第63号
平成16年7月8日 規則第69号
平成25年7月4日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第84号