○茨城県食品衛生法施行細則

昭和47年2月28日

茨城県規則第9号

茨城県食品衛生法施行細則を次のように定める。

茨城県食品衛生法施行細則

茨城県食品衛生法施行細則(昭和24年茨城県規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。),食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。),食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。),食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第11号。以下「共同命令」という。)及び茨城県食品衛生法施行条例(平成11年茨城県条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則147・令3規則40・一部改正)

第2条 削除

(平12規則147)

(法第10条第1項ただし書の職員)

第3条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は,と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条に規定すると畜検査員とする。

(平12規則147・平16規則46・令2規則50・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(昭62規則59)

(収去食品等の試験検査成績書)

第8条 保健所長及び食肉衛生検査所長は,法第28条第1項の規定により食品,添加物,器具又は容器包装(以下「食品等」という。)を収去し,当該食品等の試験検査を終了したときは,速やかに被収去者に収去食品等試験検査成績書(様式第1号)を交付しなければならない。

(昭62規則59・平12規則147・平16規則46・一部改正)

(検査申請書等)

第8条の2 省令第28条に規定する検査の申請は,検査申請書(様式第2号)を所轄保健所長に提出することによつて行うものとする。

(昭48規則22・追加,昭55規則39・昭62規則59・平10規則27・平12規則147・平16規則46・一部改正)

(収去食品等試験検査依頼)

第9条 保健所長及び食肉衛生検査所長は,法第28条第1項の規定により収去した食品等の試験検査を衛生研究所長又は県西食肉衛生検査所長に依頼することができる。

(昭62規則59・平10規則27・平16規則46・平18規則67・平27規則76・一部改正)

(食品衛生管理者の届書)

第10条 省令第49条に規定する届書は,食品衛生管理者設置(変更)(様式第2号)によるものとする。

(平10規則27・平16規則46・一部改正)

第11条 削除

(令3規則40)

(営業許可の申請書)

第12条 省令第67条の申請書は,食品営業許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項に規定する申請書は,法第55条第1項の営業許可(以下この項において「営業許可」という。)を受けようとする者は当該営業開始予定日前10日までに施設の構造及び設備を示す図面(以下この項において「図面」という。)並びに付近の見取図を添え,営業許可の有効期間の満了後引き続き当該営業許可に係る営業を営もうとする者は営業許可期限満了日前1月までにそれぞれ提出しなければならない。ただし,営業者が当該営業を譲渡したとき,当該営業を譲り受けた者は,当該図面に変更がない場合において,当該図面及び付近の見取図の添付を省略することができる。

(平10規則27・平16規則46・平17規則34・令2規則76―2・令3規則40・一部改正)

(営業許可又は不許可)

第13条 法第55条の規定により営業の許可をしたときは,食品営業許可証(様式第4号)を交付するものとする。

2 法第55条の許可の申請のあつた営業の施設が,条例第2条に規定する営業施設基準に適合しないと認めたとき,又は申請者が法第55条第2項各号のいずれかに該当するため許可を与えないこととしたときは,食品営業不許可通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(平10規則27・平12規則147・平16規則46・平17規則34・平17規則106・令3規則40・一部改正)

(営業許可の名称)

第14条 法第55条の規定により許可する営業の名称は,政令第35条に規定する名称とする。

(平10規則27・平16規則46・令3規則40・一部改正)

(許可証の掲示)

第15条 法第55条の営業許可を受けた者は,第13条第1項に規定する食品営業許可証を営業施設の見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(平16規則46・令3規則40・一部改正)

(許可証の再交付)

第16条 営業者は,食品営業許可証を亡失し,又は破損したときは,食品営業許可証再交付申請書(様式第2号)により保健所長に申請し,再交付を受けなければならない。

(平10規則27・全改)

第17条 削除

(令3規則40)

第18条及び第19条 削除

(平7規則91)

(承継の届出)

第20条 省令第68条から第70条までに規定する届出書は,承継届(様式第2号)によるものとし,食品営業許可証を添えて届け出なければならない。

(平7規則91・全改,平10規則27・平13規則35・平16規則46・平17規則106・一部改正)

(営業の届出)

第20条の2 省令第70条の2に規定する届出は,食品営業届(様式第3号)によるものとする。

(令3規則40・追加)

(変更届)

第21条 法第55条の営業許可を受けた者は,省令第71条に規定する届出の事由が発生したときは,速やかに食品営業許可申請事項等変更届(様式第2号)に食品営業許可証を添えて届け出なければならない。

2 法第57条第1項の届出をした者は,省令第71条に規定する届出の事由が発生したときは,速やかに食品営業許可申請事項等変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

(昭55規則39・平7規則91・平10規則27・平11規則56・平16規則46・令3規則40・一部改正)

(廃業届)

第22条 法第55条の営業許可を受けた者が廃業したときは,廃業届(様式第2号)に食品営業許可証を添えて届け出なければならない。

2 法第57条第1項の届出をした者が廃業したときは,廃業届(様式第2号)により届け出なければならない。

(昭52規則17・昭55規則39・平7規則91・平10規則27・平16規則46・令3規則40・一部改正)

(食品等の回収の届出)

第23条 法第58条第1項の規定による届出は,自主回収着手届(様式第6号)により行うものとする。

(令3規則40・追加)

(食品等の回収の届出事項の変更届)

第24条 共同命令第3条の規定による変更の届出は,自主回収届出事項変更届(様式第6号)により行うものとする。

(令3規則40・追加)

(食品等の回収の終了の届出)

第25条 共同命令第4条の規定による食品等の回収の終了の届出は,自主回収終了届(様式第6号)により行うものとする。

(令3規則40・追加)

1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城県食品衛生法施行細則の規定によりすでになされた手続きその他の行為は,この規則によりなされたものとみなす。

(昭和48年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条の規定により許可を受けて営業を営んでいる者に対する管理運営基準及び営業施設の基準の適用については,この規則施行の日から6日間は,なお従前の例による。

(昭和54年規則第23号)

1 この規則は,昭和54年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条第1項の規定により許可を受けて営業を営んでいる者に対する管理運営基準の適用については,この規則施行の日から6月間は,なお従前の例による。

(昭和55年規則第39号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第59号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にフグの処理を行つている者については,この規則による改正後の茨城県食品衛生法施行細則別表第2第1第16項及び第11第15項の規定は,この規則の施行の日から起算して1年間は適用しない。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第42号)

1 この規則は,平成2年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条の規定に基づき許可を受けて営業している者については,この規則による改正後の茨城県食品衛生法施行細則別表第2の規定にかかわらず,この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までは,なお従前の例による。

(平成4年規則第55号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県食品衛生法施行規則の規定による様式により交付を受けた食品営業許可証は,その有効期間が満了するまでの間は,なおその効力を有する。

(平成7年規則第91号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第27号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式により交付を受けた食品営業許可証は,その有効期間が満了するまでの間は,なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に食品衛生法第21条の規定により許可を受けて営業を営んでいる者については,この規則による改正後の茨城県食品衛生法施行細則別表第1共通基準の部第7第2項並びに同表第1業種別基準の部第11第2項,第3項後段,第4項,第5項及び第7項の規定は,この規則の施行の日から起算して6月間は適用しない。

4 改正前の規則の規定による様式は,当分の間,これを使用することができる。

(平成10年規則第64号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第56号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第147号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第106号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第76号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第76―2号)

1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正前の茨城県食品衛生法施行細則及び第4条の規定による改正前の茨城県食の安全・安心推進条例施行規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平11規則56・全改,平12規則147・一部改正)

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(平10規則27・全改,平10規則64・平12規則147・平13規則35・平16規則46・平17規則106・平27規則76・令2規則76―2・令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・全改)

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(平10規則27・全改,平12規則147・平16規則46・平17規則34・平28規則31・令3規則40・一部改正)

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(平10規則27・全改,平12規則147・平17規則34・平28規則31・一部改正)

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(令3規則40・追加)

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茨城県食品衛生法施行細則

昭和47年2月28日 規則第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
昭和47年2月28日 規則第9号
昭和48年4月1日 規則第22号
昭和52年3月31日 規則第17号
昭和54年5月17日 規則第23号
昭和55年5月31日 規則第39号
昭和62年10月26日 規則第59号
平成元年3月20日 規則第12号
平成2年5月31日 規則第42号
平成4年4月30日 規則第55号
平成7年11月24日 規則第91号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年12月28日 規則第64号
平成11年3月31日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第147号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年3月30日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年10月20日 規則第106号
平成18年7月3日 規則第67号
平成21年10月5日 規則第81号
平成24年8月6日 規則第35号
平成27年9月30日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第31号
令和2年5月28日 規則第50号
令和2年12月14日 規則第76号の2
令和3年5月31日 規則第40号