○茨城県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年5月20日
茨城県規則第37号
茨城県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を次のように定める。
茨城県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し,食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成2年厚生省令第40号。以上「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平15規則70・一部改正)
(事業の許可申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は,食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(変更許可申請等)
第3条 法第6条第1項の規定による許可の申請は,食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第2号)により行わなければならない。
2 法第6条第3項の規定による届出は,食鳥処理事業許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(承継の届出)
第4条 法第7条第2項の規定による届出は,食鳥処理事業承継届(様式第4号)により行わなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置届)
第5条 法第12条第6項の規定による届出は,食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(様式第5号)により行わなければならない。
(平15規則70・一部改正)
(休廃止及び再開の届出)
第6条 法第14条の規定による届出は,食鳥処理場休廃止・再開届(様式第6号)により行わなければならない。
(食鳥検査の申請)
第7条 省令第27条第2項の申請書は,食鳥検査申請書(様式第7号)によるものとする。
(平16規則30・一部改正)
(確認規程の認定申請等)
第8条 法第16条第1項及び第2項の規定による認定の申請は,確認規程認定(変更認定)申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(確認の状況の報告)
第9条 法第16条第7項の規定による報告は,確認状況報告書(様式第9号)により行わなければならない。
(平5規則21・追加)
(確認規程廃止届)
第10条 法第16条第8項の規定による届出は,確認規程廃止届(様式第10号)により行わなければならない。
(平5規則22・旧第9条繰下,平15規則70・一部改正)
(届出食肉販売業者の届出)
第11条 省令第32条の届出書は,届出食肉販売業者届(様式第11号)によるものとする。
(平5規則22・旧第10条繰下,平15規則70・平16規則30・一部改正)
(提出書類の部数等)
第12条 法及び省令の規定により知事に提出する書類は,正副2通とする。ただし,茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)により,保健所長及び食肉衛生検査所長に委任されている事項に係る書類は,正本1通とする。
2 前項の書類は,法第16条第1項の認定を受けようとする食鳥処理業者及び同項の認定を受けた食鳥処理業者にあつては当該食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長に,その他の食鳥処理業者にあつては当該食鳥処理場の所在地を管轄する食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平5規則22・旧第11条繰下・一部改正)
付則
付則(平成5年規則第22号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平17規則116・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平15規則70・令2規則83・一部改正)
(平13規則35・平17規則116・令2規則83・一部改正)
(平12規則202・平15規則70・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平15規則70・平16規則30・一部改正)
(平5規則22・平15規則70・平16規則30・令2規則83・一部改正)
(平5規則22・追加,平15規則70・令2規則83・一部改正)
(平5規則22・旧様式第9号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平5規則22・旧様式第10号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)