○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和54年5月31日

茨城県規則第27号

〔茨城県動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を次のように定める。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(平13規則56・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則56・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(特定犬)

第3条 条例第2条第5号アに規定する規則で定める犬種は,秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード及びアメリカン・スタッフォードシャー・テリアとする。

2 条例第2条第5号イに規定する規則で定める基準は,体高は60センチメートル以上,体長は70センチメートル以上とする。

3 条例第2条第5号ウの規定による指定は,特定犬指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(平13規則56・平18規則60・一部改正)

第4条 条例第2条第6号に規定する規則で定める犬は,生後9月未満の犬とする。

(動物の所有者の講ずる措置)

第5条 条例第4条第3項の規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 災害時に動物と滞在できる避難所(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第86条の2第1項第1号に掲げる施設をいう。以下同じ。)を確認しておくこと。

(2) 動物のための運搬用の籠,餌その他の災害時における適正な飼養及び保管に必要な物資を備えておくこと。

(3) 動物の種類に応じ,避難所での適正な飼養及び保管のためのしつけを行うこと。

(4) 動物が特定動物又は特定犬の場合は,災害時に適正な飼養及び保管を委託できる施設を定めておくこと。

(平26規則8・追加)

(けい留の除外)

第6条 条例第5条第1号ウに規定する規則で定めるときは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 飼い犬を曲芸,展覧会,競技会その他これらに類する催しに供する目的のために,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で使用するとき。

(2) 所有者と居住を同一にすることを常態としている飼い犬を,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。

(3) 人が容易に抱え又は肩に乗せることのできる大きさの飼い犬を,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。

(4) 愛がんの目的のため生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。

(平12規則79・一部改正,平18規則60・旧第6条繰上・一部改正,平26規則8・旧第5条繰下)

(犬又は猫の多頭飼養の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は,犬又は猫の多頭飼養届(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第6条第1項第5号の規則で定める事項は,施設の構造とする。

(平18規則60・追加,平25規則63・一部改正,平26規則8・旧第6条繰下,平26規則56・一部改正)

(犬又は猫の多頭飼養の届出の除外)

第8条 条例第6条第1項の規則で定めるときは,次に掲げるときとする。

(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者が飼養するとき。

(2) 法第24の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者が飼養するとき。

(3) 試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養するとき。

(4) 自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養するとき。

(平18規則60・全改,平25規則63・平25規則73・一部改正,平26規則8・旧第7条繰下,平26規則56・令2規則38・一部改正)

(犬又は猫の多頭飼養者の変更の届出)

第9条 条例第7条第1項又は第2項の規定による届出は,犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)(様式第3号)により行わなければならない。

(平18規則60・全改,平26規則8・旧第8条繰下,平26規則56・一部改正)

(犬又は猫の多頭飼養者の変更の届出の除外)

第10条 条例第7条第1項の規則で定めるものは,飼養する飼い犬又は猫の数が30パーセント以上増加したときとする。

(平18規則60・全改,平26規則8・旧第9条繰下,平26規則56・一部改正)

(標識)

第11条 条例第9条に規定する標識は,様式第4号により行わなければならない。

(平18規則60・全改,平26規則8・旧第10条繰下)

(特定動物が逸走した場合の通報)

第12条 条例第9条の2第1項の規定による通報は,電話による通報とする。

(平26規則8・追加)

(特定動物が逸走した場合に備えた措置)

第13条 条例第9条の2第2項の規則で定める措置は,別表の左欄に掲げる特定動物の種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる措置とする。

(平26規則8・追加)

(事故届等)

第14条 条例第10条第1項の規定による届出(次項において単に「届出」という。)は,事故届(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の規定による事故届による届出により難い事情がある場合は,同項の規定にかかわらず,電話その他知事が認めた方法により届出をすることができる。この場合において,当該方法により届出をした者は,事故届に記載すべき事項を記載した書面を作成し,速やかに知事に提出しなければならない。

3 条例第10条第2項の規定による届出は,検診結果届(様式第6号)により行わなければならない。

(昭56規則68・平10規則4・一部改正,平18規則60・旧第16条繰上・一部改正,平26規則8・旧第11条繰下)

(抑留犬引取猶予の申出)

第15条 飼い犬の所有者は,条例第12条第4項ただし書の規定により,同条第3項に定める期間内に引き取ることができない旨を申し出るときは,抑留犬引取猶予申出書(様式第7号)により行わなければならない。

(昭56規則68・一部改正,平18規則60・旧第17条繰上・一部改正,平26規則8・旧第12条繰下)

(野犬等の掃とうの周知方法)

第16条 条例第13条第3項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。

(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。

2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。

(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正,令2規則38・一部改正)

(身分証明書)

第17条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(昭56規則68・一部改正,平10規則4・旧第19条繰下,平12規則79・旧第20条繰上,平16規則26・一部改正,平18規則60・旧第19条繰上・一部改正,平26規則8・旧第14条繰下)

1 この規則は,昭和54年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に特定動物を飼養している者に係る第10条の規定の適用については,同条中「飼養を開始したときは,7日以内に」とあるのは「昭和54年9月1日までに」とする。

(昭和56年規則第68号)

1 この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に茨城県動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第5条の規定により許可を受けている者に係る特定動物飼養の施設基準については,当該許可に係る期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第38号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第79号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第56号)

この規則は,平成13年6月1日から施行する。ただし,題名の改正規定,第5条の2及び第14条の2を削る改正規定,様式第1号から様式第8号までの改正規定,様式第9号の2から様式第9号の4までを削る改正規定並びに様式第12号から様式第15号までの改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成25年規則第63号)

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(平成25年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第56号)

1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。

2 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第21号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者

(2) 法第24条の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者

(3) 試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養する者

(4) 自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養する者

3 改正条例付則第5項の規則で定めるものは,改正条例の施行の際現にその施設において飼養する飼い犬及び猫の数の合計数が,改正条例による改正前の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第6条第1項又は第7条第1項の規定により届け出た飼養する飼い犬の数より30パーセント以上増加している場合における当該飼養する飼い犬又は猫の数の合計数及びその内訳とする。

(令和2年規則第38号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。ただし,第16条第1項の改正規定及び様式第8号の改正規定は,同年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平26規則8・追加)

特定動物の種類

特定動物飼養者の講ずる措置

動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号。以下「政令」という。)別表の1哺乳綱の(1)霊長目

捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。

政令別表の1哺乳綱の(2)食肉目

麻酔銃,捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。

政令別表の1哺乳綱の(3)長鼻目

麻酔銃又はチェーンを備えておくこと。

政令別表の1哺乳綱の(4)てい目及び(5)てい

麻酔銃又は捕獲用の網を備えておくこと。

政令別表の2鳥綱の(1)ひくいどり目及び(2)たか目

捕獲用の網を備えておくこと。

政令別表の3虫綱の(1)かめ目

捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。

政令別表の3虫綱の(2)とかげ目及び(3)わに目

捕獲用の網,捕獲用の棒又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。

(平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・平18規則60・一部改正)

画像

(平18規則60・全改,平25規則63・平26規則8・平26規則56・一部改正)

画像

(平18規則60・全改,平26規則8・平26規則56・一部改正)

画像

(平16規則26・全改,平18規則60・旧様式第11号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

画像

(昭56規則68・旧様式第11号繰下,平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第12号繰上・一部改正,平26規則8・令2規則38・一部改正)

画像

(昭56規則68・旧様式第12号繰下,平元規則12・平4規則38・平10規則4・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第13号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

画像

(昭56規則68・旧様式第13号繰下,平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第14号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

画像

(昭56規則68・旧様式第14号繰下,平元規則12・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第15号繰上・一部改正,平26規則8・令2規則38・一部改正)

画像

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和54年5月31日 規則第27号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第4節 狂犬病,と場
沿革情報
昭和54年5月31日 規則第27号
昭和56年6月15日 規則第68号
昭和60年10月17日 規則第70号
平成元年3月20日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第21号
平成10年2月16日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第79号
平成13年5月21日 規則第56号
平成16年3月29日 規則第26号
平成18年5月31日 規則第60号
平成25年7月25日 規則第63号
平成25年12月19日 規則第73号
平成26年3月17日 規則第8号
平成26年6月19日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第38号