○茨城県地球環境保全行動条例施行規則
平成7年9月30日
茨城県規則第80号―2
茨城県地球環境保全行動条例施行規則を次のように定める。
茨城県地球環境保全行動条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県地球環境保全行動条例(平成7年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(省エネルギー特定事業場の要件)
第2条 条例第13条第1項第1号の規則で定める要件は,前年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって,直前のものをいう。以下同じ。)1箇年における化石燃料の使用量をエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条に定める換算の方法の例により原油の数量に換算したものが1,500キロリットル以上であることとする。
2 条例第13条第1項第2号の規則で定める要件は,前年度1箇年における電気の使用量が600万キロワット時以上であることとする。
(平20規則8・平29規則1・一部改正)
(省資源特定事業場の要件)
第4条 条例第20条第1項第1号の規則で定める要件は,前年度の3月31日現在の従業員数が300人以上であることとする。
2 条例第20条第1項第2号の規則で定める要件は,製造業に属する事業場に係る前年度1箇年における産業廃棄物の排出量が1,000トン以上であることとする。
3 条例第20条第1項第3号の規則で定める要件は,前年度の3月31日現在の発電能力が10万キロワット以上であることとする。
(緑化特定事業場の要件)
第6条 条例第33条第1項第1号の規則で定める要件は,次の各号に掲げる産業のいずれにも属さない事業場(第8条に規定する公共施設を除く。)に係る前年度の3月31日現在の敷地面積が6,000平方メートル以上であることとする。
(1) 農業
(2) 林業
(3) 漁業
(4) 鉱業
(5) ゴルフ場・ゴルフ練習場
(平20規則8・一部改正)
(公共施設)
第8条 条例第34条の規則で定める公共の用に供する施設は,庁舎・社会教育施設,学校,公営住宅,都市公園,墓園,道路,河川,湖沼等の国又は地方公共団体が設置し,又は管理する公共施設とする。
付則
この規則は,平成7年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第37号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平20規則8・全改,平29規則1・令2規則83・一部改正)
(平14規則37・平29規則1・令2規則83・一部改正)
(平29規則1・令2規則83・一部改正)