○県央地先水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
平成9年9月22日
茨城県告示第1030号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371号)の規定に基づき,県央地先水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり定める。
県央地先水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型
水域 | 該当類型 | 達成期間 | 備考 | |
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県央地先海域(別記1の水域) | A | イ |
| 県央地先水域 |
常陸那珂港(別記2の水域) | B | イ |
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磯崎漁港(別記3の水域) | B | イ |
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那珂湊漁港平磯地区(別記4の水域) | B | イ |
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那珂湊漁港(別記5の水域) | B | ロ |
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大洗港(別記6の水域) | B | イ |
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注)
1 該当類型の欄は,水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の海域の表の類型を適用する。
2 達成期間の分類は,次のとおりとする。
(1) 「イ」は,直ちに達成
(2) 「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(別記)
1 日立市と那珂郡東海村との境界から鹿嶋市(旧鹿島町と旧大野村との境界)に至る陸岸の地先海域であって,常陸那珂港,磯崎漁港,那珂湊漁港平磯地区,那珂湊漁港及び大洗港に係る部分を除いたもの(県央地先海域)
2 北防波堤,北防波堤先端と東防波堤北端を結んだ線,東防波堤,東防波堤南端と南防波堤先端を結んだ線,南防波堤及び陸岸により囲まれた海域(平成8年3月改訂の港湾計画による。)(常陸那珂港)
3 西防波堤,西防波堤先端と北防波堤先端を結んだ線,北防波堤及び陸岸により囲まれた海域(磯崎漁港)
4 北防波堤,東防波堤,東防波堤先端と中央防砂堤先端を結んだ線,中央防砂堤及び陸岸により囲まれた海域(那珂湊漁港平磯地区)
5 水門,導流堤,南防波堤,南防波堤先端と東防波堤先端を結んだ線,東防波堤及び陸岸により囲まれた海域(那珂湊漁港)
6 沖防波堤,沖防波堤南端と西防砂堤先端を結んだ線,西防砂堤及び陸岸により囲まれた海域(平成5年11月改訂の港湾計画による。)(大洗港)