○茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則
昭和57年6月7日
茨城県規則第31号
〔茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則
(平19規則77・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県霞ケ浦水質保全条例(昭和56年茨城県条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則77・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
(昭60規則51)
(昭60規則51・平19規則77・令2規則52・一部改正)
(平19規則77・追加,平23規則36・令2規則52・一部改正)
(排水基準)
第5条 条例第11条の3第1項の規則で定める排水基準は,別表第3に掲げるとおりとする。
(昭60規則51・平19規則77・一部改正)
2 条例第12条第8号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 用途別用排水量
(2) 用水及び排水の系統
(平19規則77・平23規則36・令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
第8条 削除
(令3規則37)
(令2規則52・一部改正)
(条例第19条第1項の規則で定める量)
第10条の2 条例第19条第1項の規則で定める量は,1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートルとする。
(令2規則52・追加)
(条例第19条第2項の規則で定める施設等)
第11条 条例第19条第2項(条例第19条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める施設は,別表第2第9項及び第12項から第18項までに掲げる施設とする。
2 条例第19条第2項の規則で定める期間は,3年とする。
(平19規則77・全改,令2規則52・一部改正)
第12条 削除
(平19規則77)
(1) 排出水の汚染状態の測定については,排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排出基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)及び知事が定める排出水の量の測定方法により,当該工場又は事業場の排水口において,窒素及びりんについて1月に1回(1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上20立方メートル未満の場合にあつては6月に1回,1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満の場合にあつては1年に1回)以上行うこと。
(2) 測定のための試料は,測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。
(3) 測定の結果は,水質等測定記録表(様式第6号の2)により記録すること。ただし,計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から水質等測定記録表の採水者,分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあつては,当該事項の水質等測定記録表への記載を省略することができる。
(昭60規則51・平12規則202・平19規則77・平23規則36・令2規則52・一部改正)
第14条 削除
(令2規則52)
(水質に関する基準)
第15条 条例第21条の2第1項の規則で定める水質に関する基準は,別表第4に掲げるとおりとする。
(平19規則77・追加,令2規則52・一部改正)
(日常生活等における措置)
第16条 条例第21条の4第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 廃食用油,調理くず等の適正な処理
(2) 食器の洗浄に用いる洗剤の使用量の削減
(平19規則77・追加)
(条例第21条の6第1項の規則で定める地域等)
第17条 条例第21条の6第1項第2号の規則で定める地域は,下水道又は集合処理施設が整備されることとなる地域とする。
2 条例第21条の6第1項第2号ただし書の規則で定める特別な事情は,住宅の敷地の状況により合併処理浄化槽を設置することができないことその他知事が特に認める事情とする。
(平19規則77・追加)
(窒素又はりんを除去する性能を有する合併処理浄化槽)
第18条 条例第21条の6第1項第3号の規則で定める合併処理浄化槽は,その構造が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定する汚物処理性能に関する技術的基準に適合する合併処理浄化槽で,次の各号に掲げる合併処理浄化槽の区分に応じ,当該各号に掲げるものとする。
(1) 窒素を除去する性能を有する合併処理浄化槽 次のいずれかに該当するもの
ロ 建築基準法施行令第35条第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものでイに定める合併処理浄化槽と同等以上の処理性能を有するもの
(2) 窒素及びりんを除去する性能を有する合併処理浄化槽 次のいずれかに該当するもの
イ 告示第11に定める構造方法を用いるもの
ロ 建築基準法施行令第35条第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものでイに定める合併処理浄化槽と同等以上の処理性能を有するもの
(平19規則77・追加)
(1) 下水道又は集合処理施設による処理 ディスポーザーから排出される水が下水道又は集合処理施設に流入する過程の前の過程に当該水を適切に処理するための装置(次号において「処理装置」という。)を設置すること。
(2) 浄化槽による処理 次のいずれかに掲げる事項
ア ディスポーザーから排出される水を処理できるものとして建築基準法施行令第35条第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を使用すること。
イ ディスポーザーから排出される水が浄化槽に流入する過程の前の過程に処理装置を設置すること。
(平19規則77・追加)
(条例第24条第1項ただし書の適用がある場合)
第20条 条例第24条第1項本文の適用が除外される場合は,りんを含む家庭用合成洗剤購入申出書(様式第7号)によつて申し出た者に対し,販売し,又は供給する場合とする。
(平19規則77・旧第14条繰下・一部改正)
(適正な施肥及び用水管理)
第21条 条例第27条の規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 肥料の種類,土壌に残存する養分,標準的な施肥の量を示す基準等を考慮し,適切な量の施肥を行うこと。
(2) 化学肥料の使用量の削減を図ること。
(3) 肥料の成分が排水路等に流出しにくい施肥を行うこと。
(4) 施肥の直後は水田から排水しない等の適正な用水の管理を行うこと。
(5) 畦畔の保全により漏水等を防止すること。
(平19規則77・追加)
(家畜排せつ物の適正な処理)
第22条 条例第28条第1項の規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 畜舎の面積は,ふん尿の管理が適切に行える面積とすること。
(2) 畜舎の清掃に当たつては,散水により生じる汚水の量の削減並びに飛散及び流出の防止を図ること。
(3) 家畜排せつ物の処理に当たつては,発生する家畜排せつ物の量に応じた適切な処理方法を選定すること。
(4) 家畜排せつ物の処理施設の維持管理を適切に行うこと。
(平19規則77・追加)
(魚類養殖の適正管理)
第23条 条例第29条の規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) こいの養殖に当たつては,養殖に係るこいの量が,面積が25平方メートルの網いけす1台当たりおおむね1.5トンとなることを放養の標準とすること。
(2) 漁場の水環境の監視を行うこと。
(平19規則77・追加)
(平19規則77・旧第15条繰下・一部改正)
(届出書の提出部数)
第25条 条例又はこの規則の規定による届出は,所定の届出書を2部提出してしなければならない。
(平2規則34・一部改正,平19規則77・旧第16条繰下)
付則
この規則は,昭和57年9月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第51号)
この規則は,昭和60年7月15日から施行する。
付則(昭和63年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第34号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第39号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第104号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3に規定する既設のものの排水基準にかえて同条の規定による改正後の茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則別表第3に規定する排水基準(以下この項及び次項において「新基準」という。)が適用される工場若しくは事業場又は改正前の規則別表第3に規定する排水基準の適用を受けなかった工場若しくは事業場で新基準が適用されることとなるものについては,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,新基準は,適用しない。
3 前項の規定にかかわらず,同項に定める工場又は事業場であって,施行日から新基準の適用の日の前日までの間において,指定施設を設置し,若しくは指定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更したものについては,当該設置し,又は変更した日から,新基準を適用する。
付則(平成23年規則第36号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第56号)
この規則は,令和2年6月21日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)
2 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年茨城県規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1 削除
(昭60規則51)
別表第2(第4条)
(昭60規則51・全改,昭63規則72・平15規則61・平17規則104・平19規則77・平26規則54・令2規則52・令2規則56・一部改正)
1 畜舎(馬の飼養に用いるものであつて,同一敷地内におけるその総面積が260平方メートル以上500平方メートル未満のものに限る。)
2 車両の洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第71号に規定するものを除く。)
3 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)に設置される卸売場及び仲卸売場(青果物(野菜及び果実をいう。)に係るもの(同法第4条第1項の規定による農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場に設置されるもの及び当該卸売市場に設置される卸売場の面積が330平方メートル未満のものを除く。)及び水産物に係るもの(同法第4条第1項の規定による農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場に設置されるもの,水質汚濁防止法施行令別表第1第69号の2に規定するもの及び当該卸売市場に設置される卸売場の面積が200平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で,その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者,水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては,330平方メートル)未満のものを除く。)に限る。)
4 廃油処理施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第70号に規定するものを除く。)
5 練炭又は豆炭の製造の用に供する排ガス洗浄施設
6 舗装材料の製造の用に供する洗浄施設
7 パン又は菓子の製造の用に供する洗浄施設(従業員30人以上の工場又は事業場に係るものに限る。)
8 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置されるちゆう房施設,洗浄施設及び入浴施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第68号の2に規定するもの及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の指定地域にあつては,湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第1号に規定するものを除く。)
9 特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定するものであつて,1日に300食以上の食事を供給するもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4に規定するものを除く。)に限る。)
10 段ボール箱製造の用に供するコルゲートマシン
11 納豆製造業の用に供する湯煮施設(蒸煮施設を含む。)
12 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の5に規定するものを除く。)に限る。)
13 飲食店(次項及び第15項に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が100平方メートル以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の6に規定するものを除く。)に限る。)
14 そば店,うどん店,すし店のほか,喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次項に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が150平方メートル以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の7に規定するものを除く。)に限る。)
15 料亭,バー,キャバレー,ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし,又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が360平方メートル以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の8に規定するものを除く。)に限る。)
16 野菜又は果実の洗浄,切断等による加工(当該野菜又は果実の本質を変えず形態のみを変化させることをいう。)を専ら行う業の用に供する洗浄施設及び原料処理施設
17 建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が51人以上200人以下のし尿浄化槽
18 霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設
備考
この表において「霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設」とは,霞ケ浦指定施設を設置する複数の工場又は事業場から排出される水の共同処理施設及び霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場から排出される水を別の工場又は事業場において処理する場合の処理施設をいう。
別表第3(第5条)
(平19規則77・全改,平31規則11・令2規則52・一部改正)
(単位 1リットルにつきミリグラム)
|
| 項目及び許容限度 | 窒素 | りん | |
区分 | 1日の平均的な排出水の量 |
| |||
製造業 | 食料品製造業 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | |
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 2 | |||
50立方メートル以上500立方メートル未満 | 15 | 1.5 | |||
500立方メートル以上 | 10 | 1 | |||
金属製品製造業 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 2 | |||
50立方メートル以上500立方メートル未満 | 15 | 1 | |||
500立方メートル以上 | 10 | 0.5 | |||
上記以外の製造業 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 12 | 1 | |||
50立方メートル以上500立方メートル未満 | 10 | 0.5 | |||
500立方メートル以上 | 8 | 0.5 | |||
その他の業種等 | 畜産農業 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | |
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 25 | 3 | |||
50立方メートル以上500立方メートル未満 | 15 | 2 | |||
500立方メートル以上 | 10 | 1 | |||
し尿浄化槽 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
20立方メートル以上 | 15 | 2 | |||
上記以外の事業場 | 20立方メートル未満 | 45 | 6 | ||
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 3 | |||
50立方メートル以上500立方メートル未満 | 15 | 2 | |||
500立方メートル以上 | 10 | 1 |
備考
1 この表に掲げる数値は,最大値とする。ただし,し尿浄化槽にあつては,日間平均値とする。
2 この表の区分のうち,製造業及びその他の業種等の2区分に同時に属する工場又は事業場に係る排出水については,この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。
3 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。
4 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。
5 別表第2第18項に掲げる霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場に係る排出水については,当該工場又は事業場を当該工場又は事業場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場に係る区分に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。この場合において,当該工場又は事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。
6 この表に掲げる排水基準は,排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
別表第4(第15条)
(平19規則77・追加)
(単位 1リットルにつきミリグラム)
項目 | 基準 | |
日間平均 | 最大 | |
生物化学的酸素要求量 | 20 | 25 |
化学的酸素要求量 | 20 | 25 |
浮遊物質量 | 30 | 40 |
窒素 | ― | 45 |
りん | ― | 6 |
備考
1 生物化学的酸素要求量についての基準は霞ケ浦以外の公共用水域に排出される排水に限つて,化学的酸素要求量についての基準は霞ケ浦に排出される排水に限つて,それぞれ適用する。
2 この表において日間平均による基準は,排出する水の1日の平均的な汚染状態について定めたものとする。
3 窒素及びりんについての基準は,し尿浄化槽から排出される水にあつては,最大による基準を日間平均による基準としてそれぞれ適用する。
(平19規則77・追加,平23規則36・旧様式第1号の2繰上・一部改正,令2規則83・一部改正)
(平6規則39・平17規則104・一部改正,平19規則77・旧様式第1号繰下・一部改正,平23規則36・旧様式第1号の3繰上,令2規則52・令2規則83・一部改正)
(平6規則39・平17規則104・平19規則77・令2規則52・令2規則83・一部改正)
様式第3号 削除
(令3規則37)
(平6規則39・平19規則77・令2規則83・一部改正)
(平6規則39・平17規則104・平19規則77・令2規則52・令2規則83・一部改正)
(平6規則39・平17規則104・平19規則77・令2規則52・令2規則83・一部改正)
(平23規則36・追加,令2規則52・一部改正)
(平6規則39・一部改正,平19規則77・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平19規則77・追加)
(平19規則77・旧様式第10号繰上・一部改正,平23規則36・令2規則52・一部改正)