○茨城県農林漁業災害対策特別措置条例施行規則

昭和42年7月10日

茨城県規則第40号

〔茨城県農業災害対策特別措置条例施行規則〕を次のように定める。

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例施行規則

(昭57規則21・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭45規則24・昭57規則21・一部改正)

(指定災害の指定基準)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる損失の額(県内における損失の額に限る。)の合計額が3億円以上であることとする。

(1) 農業者(農業を主な業務とする者をいう。次号及び第3号において同じ。)が災害により農作物,畜産物又は繭の減収の被害を受け,その被害がその農作物,畜産物又は繭の平年における収穫量の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(2) 農業者が災害により果樹,茶樹,桑樹等の流失,損傷,枯死等の被害を受け,その被害がその果樹,茶樹,桑樹等の被害時における価額の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(3) 農業者が災害により農業用施設の流失,全壊又は大破の被害を受け,その被害がその農業用施設の被害時における価額の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(4) 林業者(林業を主な業務とする者をいう。次号において同じ。)が災害により木材,林業用種苗その他の林産物の流失等の被害を受け,その被害がその木材,林業用種苗その他の林産物の平年における生産量の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(5) 林業者が災害によりその所有するしいたけほだ木,わさび育成施設,樹苗育成施設等の流失,損壊等の被害を受け,その被害がそのしいたけほだ木,わさび育成施設,樹苗育成施設等の被害時における価額の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(6) 漁業者(漁業を主な業務とする者をいう。次号において同じ。)が災害により魚類,貝類及び海藻類の流失等の被害を受け,その被害がその魚類,貝類及び海藻類の平年における収穫量の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(7) 漁業者が災害によりその所有する漁船(知事が定めるものを除く。以下同じ。)又は漁具(知事が定めるものを除く。以下同じ。)の沈没,流失,滅失,損壊等の被害を受け,その被害がその漁船又は漁具の被害時における価額の100分の30以上となる場合における当該被害に係る損失の額

(令6規則64・追加)

(補助金の交付基準)

第3条 条例第4条第3項の規定による補助金の交付基準は,別表第1に掲げるとおりとする。

(令6規則64・旧第2条繰下)

第4条 条例第6条第5項の規定による補助金の交付基準は,別表第2に掲げるとおりとする。

(昭45規則24・一部改正,令6規則64・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は指定災害の都度定めるものとする。

(平27規則52・一部改正,令6規則64・旧第4条繰下)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 農作物災害経営資金利子補給費及び損失補償補助金等交付規程(昭和33年茨城県告示第677号)は廃止する。

(昭和45年規則第24号)

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行し,同日以降に改正後の茨城県農業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定による指定のあつた指定災害につき適用する。

2 この規則の施行日の前日までに改正前の茨城県農業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定による指定のあつた区域に係る助成措置等については,なお従前の例による。

(昭和50年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,同日以降に茨城県農業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定による指定のあつた指定災害から適用する。

2 この規則の施行日の前日までに茨城県農業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定による指定のあつた区域に係る助成措置等については,なお従前の例による。

(昭和57年規則第21号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において,茨城県農業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例(昭和57年茨城県条例第12号)による改正前の茨城県農業災害対策特別措置条例第3条第2項の規定による指定のあつた区域に係る助成措置等については,なお従前の例による。

(平成27年規則第52号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号)第3条第2項の規定による指定のあった区域に係る助成措置等については,なお従前の例による。

(令和6年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭45規則24・全改,昭57規則21・平27規則52・令6規則64・一部改正)

補助の種類

補助の対象となる経費

補助率

樹草勢回復用肥料購入費補助

農作物又は果樹,茶樹若しくは桑樹等の被害率(農作物にあっては,減収量が平年における収穫量に対して占める割合に限る。以下同じ。)が100分の30以上の補助対象農業者又は特別被害農業者が行う樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費に対し,市町村が当該経費の3分の2に相当する額を補助するに要する経費。ただし,被害率が100分の70以上の補助対象農業者又は特別被害農業者が行う樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費に対しては,市町村が当該経費の5分の4に相当する額を補助するに要する経費とする。

当該補助に要する経費の2分の1以内

病害虫防除用薬剤購入費補助

農作物若しくは果樹,茶樹若しくは桑樹等若しくは林業用種苗の被害率が100分の30以上又は養殖魚類等の被害率が100分の30以上100分の70未満の補助対象農業者,補助対象林業者,補助対象漁業者,特別被害農業者,特別被害林業者又は特別被害漁業者が病害虫の共同防除を行うための薬剤の購入に要する経費に対し,市町村が当該経費の10分の10に相当する額を補助するに要する経費

当該補助に要する経費の2分の1以内

種苗購入費補助

農作物及び林業用種苗の被害率が100分の70以上の補助対象農業者,補助対象林業者,特別被害農業者又は特別被害林業者が再生産用の種子,種苗等の購入に要する経費に対し,市町村が当該経費の10分の10に相当する額を補助するに要する経費

当該補助に要する経費の2分の1以内

蚕種購入費補助

桑樹の被害率が100分の70以上の補助対象農業者又は特別被害農業者が再生産を図るため蚕種の共同購入に要する経費に対し,市町村が当該経費の5分の4に相当する額を補助するに要する経費

当該補助に要する経費の2分の1以内

代作用種苗肥料購入費補助

農作物の被害率が100分の70以上の補助対象農業者又は特別被害農業者が追まき,代作のための種苗又は肥料の購入に要する経費に対し,市町村が当該経費の5分の4に相当する額を補助するに要する経費

当該補助に要する経費の2分の1以内

種苗桑葉等の輸送費補助

農作物又は桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者又は特別被害農業者が種苗,自給飼料又は桑葉が不足した場合において,これらを補てんするため種苗,自給飼料又は桑葉の共同輸送に要する経費に対し,市町村が当該経費の3分の2に相当する額を補助するに要する経費

当該補助に要する経費の2分の1以内

別表第2(第4条関係)

(昭45規則24・昭50規則3・昭57規則21・令6規則64・一部改正)

区分

補助対象者

補助率

条例第6条第1項第1号

被害農業者,被害林業者又は被害漁業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は,年4.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の75に相当する額又は毎年度融資残高に対し年3.075パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

開拓者である被害農業者,補助対象農業者,補助対象林業者又は補助対象漁業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は,年4.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の75に相当する額又は毎年度融資残高に対し年3.325パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

特別被害農業者,特別被害林業者又は特別被害漁業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は,年6.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の82.5に相当する額又は毎年度融資残高に対し年5.3625パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

条例第6条第1項第2号

市町村

組合若しくは金融機関の融資総額の100分の40又は損失補償所要額の100分の80に相当する額のいずれか低い額の範囲内とする。

条例第6条第3項第1号

連合会又は金融機関

連合会若しくは金融機関が知事の定める特定の組合に貸し付けた融資総額の100分の50に相当する額又は連合会若しくは金融機関の損失額から市町村の損失補償に要する経費に県が補助対象とした額のいずれか低い額の範囲内とする。

条例第6条第3項第2号

連合会又は金融機関

事業資金の融資残高に対し年2.3パーセントで計算した額の範囲内とする。

条例第6条第3項第3号

連合会又は金融機関

連合会若しくは金融機関の融資総額の100分の50に相当する額又は連合会若しくは金融機関の損失額のいずれか低い額の範囲内とする。

条例第6条第4項

被害農業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は年4.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の50に相当する額又は毎年度融資残高に対し年2.25パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

特別被害農業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は,年6.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の50に相当する額又は毎年度融資残高に対し年3.25パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金を適用して融資対象農業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は年1.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の50に相当する額又は毎年度融資残高に対し年0.75パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

農業近代化資金助成法第2条第3項に規定する農業近代化資金を適用して特別被害農業者に対して融資する組合又は金融機関に利子補給する市町村

補助の対象となる利子補給率は,年3.5パーセントを限度として,利子補給所要額の100分の50に相当する額又は毎年度融資残高に対し年1.75パーセントで計算した額のいずれか低い額の範囲内とする。

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例施行規則

昭和42年7月10日 規則第40号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第9節 農業災害補償
沿革情報
昭和42年7月10日 規則第40号
昭和45年3月31日 規則第24号
昭和50年3月17日 規則第3号
昭和57年4月27日 規則第21号
平成27年4月2日 規則第52号
令和6年6月25日 規則第64号