○茨城県家畜伝染病予防法施行細則
平成10年3月31日
茨城県規則第31号
茨城県家畜伝染病予防法施行細則を次のように定める。
茨城県家畜伝染病予防法施行細則
茨城県家畜伝染病予防法施行細則(昭和28年茨城県規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)の施行については,家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(伝染性疾病についての届出)
第2条 法第4条第1項の規定による文書での届出は,届出伝染病届(様式第1号)によるものとする。
(新疾病についての届出)
第3条 法第4条の2第1項の規定による文書での届出は,新疾病届(様式第2号)によるものとする。
(検査,注射,薬浴又は投薬の猶予)
第4条 法第4条の2第5項,法第5条第1項,法第6条第1項並びに法第31条第1項の検査,注射,薬浴又は投薬を受けるべき家畜が疾病,分娩その他やむを得ない理由で当該検査,注射,薬浴又は投薬を受けることができないときは,当該家畜の所有者は,その実施期日の前日までに,その理由を記載した文書をもって家畜防疫員に,届け出なければならない。ただし,緊急その他特別の場合は実施期日の当日,口頭で家畜防疫員に届け出ることができる。
(平14規則61・一部改正)
(証明書の交付)
第6条 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付を受けようとする者は,検査,注射等証明願(様式第4号)により知事に申請しなければならない。
(平14規則61・一部改正)
(患畜等の届出)
第7条 法第13条第1項の規定による届出は,患畜等届(様式第5号)によるものとする。
(と殺の届出)
第8条 法第18条の規定による届出は,と殺届(様式第6号)によるものとする。
(死体焼却等の免除の許可)
第9条 法第21条第1項ただし書の許可を受けようとする者は,死体焼却等免除許可申請書(様式第7号)により知事に申請しなければならない。
(発掘の許可)
第10条 法第24条ただし書の許可を受けようとする者は,発掘許可申請書(様式第8号)により知事に申請しなければならない。
(家畜等の移動等の制限)
第11条 法第32条第1項,法第33条及び法第34条の規定による家畜等の移動等の制限については,別に定める。
(動物用生物学的製剤の使用の許可)
第12条 法第50条の許可を受けようとする者は,動物用生物学的製剤使用許可申請書(様式第9号)により知事に申請しなければならない。
(家畜防疫員の任命)
第13条 法第53条第3項の家畜防疫員は,別に定める基準に合致する者の中から知事が任命する。
(平12規則87・一部改正)
(書類の経由)
第14条 法及びこの規則の規定に基づき知事に提出する申請書,届書その他の書類は,茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)の規定により家畜保健衛生所長の権限に属する事項に係るものを除き,すべて所轄の家畜保健衛生所長を経由して提出しなければならない。
付則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第87号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第189号)
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成14年規則第61号)
この規則は,平成14年7月4日から施行する。
付則(平成24年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平14規則61・令2規則83・一部改正)
(平14規則61・令2規則83・一部改正)
(平14規則61・令2規則83・一部改正)
(平14規則61・令2規則83・一部改正)
(平24規則1・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平12規則189・全改,令2規則83・一部改正)