○霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局規程
昭和38年5月1日
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会規程第1号
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局規程を次のように定め昭和38年4月16日から適用する。
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置,組織及び権限等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2霞海漁調委規程5・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局をおく。
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(3) 諮問の受理,付託及び答申に関すること。
(4) 要望等の受理,付託及び処理に関すること。
(5) 海面利用協議会に関すること。
(6) 議事録作成に関すること。
(7) 委員会の諸規程の制定及び改廃に関すること。
(昭63霞海漁調委規程1・全改,平6霞海漁調委規程3・令2霞海漁調委規程5・一部改正)
(職及び職務)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。),主任及び主事を置き,書記のうちから委員会が命ずる。
2 事務局に必要に応じ,係長を置き,書記のうちから委員会が命ずる。
3 局長は,会長の指揮を受け,事務局の事務を総理し,職員を指揮監督する。
4 係長は,上司の命を受け,特に命じられた事項を処理する。
5 主任及び主事は,上司の命を受け事務を処理する。
(昭63霞海漁調委規程1・全改,令2霞海漁調委規程5・一部改正)
(代決)
第5条 局長が不在のとき(事故があるとき,又は欠けたときを含む。)は,あらかじめ局長の指定した職員がその事務を代決する。
2 前項の場合において,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に緊急を要するものは代決することができる。
3 前2項の規定により代決した事項のうち,代決者において必要と認めるものについては,局長の後閲を受けなければならない。
(令2霞海漁調委規程5・一部改正)
(局長の専決)
第6条 局長は次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(2) 職員の服務に関する諸届の受理に関すること。
(3) 職員の事務分担の決定に関すること。
(4) 職員の職務専念義務の免除及び有給休暇の承認に関すること。
(5) 職員の旅行命令及び復命の受理に関すること。
(6) 職員の時間外勤務休日勤務の命令に関すること。
(7) 軽易な報告,照会及び回答に関すること。
(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号)の規定に基づく個人情報の開示又は不開示及び訂正又は不訂正の決定並びにこれらの決定期間の延長の決定
(9) 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)の規定に基づく行政文書の公開又は不開示の決定及びその決定期間の決定
(10) その他軽易な事項に関すること。
(昭52霞海漁調委規程1・昭61霞海漁調委規程3・平5霞海漁調委規程2・平12霞海漁調委規程3・令2霞海漁調委規程5・令5霞海漁調委規程1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか事務局の職員の服務並びに文書の処理及び整理保存に関しては,知事部局の例による。
(令2霞海漁調委規程5・一部改正)
付則
付則(昭和52年霞海漁調委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年霞海漁調委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年霞海漁調委規程第1号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年霞海漁調委規程第3号)
この規程は,昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和63年霞海漁調委規程第1号)
この規程は,昭和63年6月1日から施行する。
付則(平成5年霞海漁調委規程第2号)
この規程は,平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年霞海漁調委規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年霞海漁調委規程第3号)
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
付則(令和2年霞海漁調委規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,令和2年12月1日から適用する。
付則(令和5年霞海漁調委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。