○茨城県沿岸漁業改善資金貸付基準
昭和55年1月28日
茨城県告示第127号
茨城県沿岸漁業改善資金貸付基準を次のように定める。
茨城県沿岸漁業改善資金貸付基準
茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年茨城県規則第2号。以下「規則」という。)により行う沿岸漁業改善資金の貸付けは,規則によるほかこの基準によるものとする。
第1 経営等改善資金の種類ごとの貸付けの相手方
資金の種類 | 貸付けの相手方 |
1 操船作業省力化機器等設置資金 | 沿岸漁業を営む個人,沿岸漁業を営む漁業生産組合,沿岸漁業を営む漁業協同組合,沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。),沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。),規則第4条第1項第4号及び第5号に掲げる者 |
2 漁ろう作業省力化機器等設置資金 | 1と同じ |
3 補機関等駆動機器等設置資金 | 1と同じ |
4 燃油消費節減機器等設置資金 | 1と同じ |
5 新養殖技術導入資金 | 1と同じ |
6 資源管理型漁業推進資金 | 沿岸漁業を営む個人,沿岸漁業を営む漁業生産組合,沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合,沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。),沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。),規則第4条第1項第4号及び第5号に掲げる者 |
7 環境対応型養殖業推進資金 | 6と同じ |
8 乗組員安全機器等設置資金 | 沿岸漁業を営む個人,沿岸漁業を営む漁業生産組合,沿岸漁業を営む漁業協同組合,沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。),沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業員の数が20人以下であるものに限る。) |
9 救命消防設備購入資金 | 8と同じ |
10 漁船転覆防止機器等設置資金 | 8と同じ |
11 漁船衝突防止機器等購入等資金 | 8と同じ |
12 漁具損壊防止機器等購入資金 | 8と同じ |
第2 生活改善資金の種類ごとの貸付けの相手方
資金の種類 | 貸付けの相手方 |
1 生活合理化設備資金 | 沿岸漁業の従事者 |
2 住居利用方式改善資金 | 1と同じ |
3 婦人・高齢者活動資金 | 沿岸漁業の従事者の組織する団体 |
第3 青年漁業者等養成確保資金の種類ごとの貸付けの相手方
資金の種類 | 貸付けの相手方 |
1 研修教育資金 | 青年漁業者(おおむね18歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。),沿岸漁業労働従事者(おおむね18歳以上50歳未満の者に限る。),その他の漁業を担うべき者,沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者 |
2 高度経営技術習得資金 | 青年漁業者,青年漁業者の組織する団体 |
3 漁業経営開始資金 | 青年漁業者,青年漁業者の組織する団体 |
第4 貸付申請書の提出期限及び貸付金の貸付決定期限
貸付申請書の提出期限及び貸付金の貸付決定期限は,次のとおりとする。
| 貸付申請書の提出期限 | 貸付金の貸付決定期限 |
第1回 | 4月30日 | 5月31日 |
第2回 | 7月31日 | 8月31日 |
第3回 | 10月31日 | 11月30日 |
第4回 | 2月1日 | 2月27日 |