○茨城県漁港管理規則
昭和36年6月26日
茨城県規則第69号
〔茨城県漁港管理条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県漁港管理規則
(平12規則63・改称)
茨城県漁港管理条例施行規則(昭和34年茨城県規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び茨城県漁港管理条例(昭和34年茨城県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則63・全改,平14規則9・一部改正)
2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は,臨時又は随時の仮設物の建設で,漁港の保全に支障のないことが明らかである場合とする。
(昭51規則101・平12規則63・一部改正)
第3条 削除
(平13規則19)
5 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の一類感染症,同条第3項の二類感染症及び同条第4項の三類感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがあるもの
(昭51規則101・平7規則1・平11規則26・平12規則63・平16規則74・一部改正)
(昭51規則101・平7規則1・平12規則63・平13規則19・一部改正)
(陸揚輸送等の区域内の停けい泊許可申請)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,指定区域停けい泊許可申請書(様式第8号の2)を知事に提出しなければならない。
(昭51規則101・平7規則1・平12規則63・平16規則74・平17規則87・一部改正)
(昭51規則101・全改,平16規則74・令元規則38・一部改正)
2 条例第11条の2第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,使用許可事項変更許可申請書(様式第10号の5)を知事に提出しなければならない。
(平16規則74・全改)
(使用許可済証の交付等)
第7条の3 知事は,条例第11条の2第1項第2号に掲げる者に同項前段の規定による許可をしたときは,使用許可済証(様式第10号の6)を交付するものとする。
2 前項の規定による使用許可済証の交付を受けた者は,当該許可に係る船舶の船外から見やすい場所に,使用許可済証をはり付けておかなければならない。
(平16規則74・追加)
(制限の対象としない船舶)
第7条の4 条例第11条の3に規定する規則で定める船舶は,次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が所有する船舶
(2) 警備救難に従事する船舶
(3) 海象又は気象の観測に従事する船舶
(4) 工事に従事する船舶
(5) 条例第7条第1項の規定による知事の指定を受けて停けい泊する船舶
(6) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
(7) 緊急避難のため停けい泊する船舶
(平16規則74・追加)
(占用の許可等の申請)
第8条 条例第12条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,甲種漁港施設占用,工作物新築等許可申請書(様式第11号)を,同項後段の規定による許可を受けようとする者は,許可事項変更許可申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
3 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者が,継続して占用しようとするときは,甲種漁港施設占用,工作物新築等許可申請書を許可期限7日前までに,知事に提出しなければならない。
(昭51規則101・平16規則74・平17規則25・平17規則87・一部改正)
(採取又は占用の許可申請等)
第8条の2 法第39条第1項の規定による許可を受けようとする者又は同条第4項の規定による協議をしようとする者は,当該許可の申請書又は当該協議の協議書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 縮尺2万5千分の1又は5万分の1の位置図
(2) 直接の利害関係を有する者があるときは,その者の承諾書
(3) その他知事が必要と認めた書類
(1) 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。) 工事計画書,設計書,平面図,断面図及び求積図
(2) 土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛土 事業計画書,横断面図,求積図,採取,掘削又は盛土に係る土量計算書及び平面図
(3) 汚水の放流又は汚物の放棄 放流(放棄)数量計算書(水質,濃度ごとに記入する。),放流(放棄)の場所を明示した平面図,求積図及び関係行政庁の許可書の写し
(4) 水面又は土地の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。) 事業計画書,設計書,構造図,求積図及び安定計画書
(平12規則63・追加,平13規則19・一部改正)
(採取又は占用の期間)
第8条の3 法第39条第1項の規定による許可に係る採取又は占用の期間は,10年を超えることができない。ただし,知事が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(平12規則63・追加,令元規則38・一部改正)
(行為の完了等の届出)
第8条の4 法第39条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第4項の規定による協議をした者は,当該許可又は当該協議に係る行為を完了し,中止し,又は廃止したときは,当該完了し,中止し,又は廃止した日から7日以内に完了(中止,廃止)届出書(様式第13号の2)を知事に提出しなければならない。
(平12規則63・追加)
(入出港届)
第9条 知事は,入出港しようとする漁港を根拠地としない船舶が当該漁港に入港したとき,又は当該漁港を出港しようとするときであつて,漁港の管理上必要と認めるときは,条例第15条に規定する入出港届を提出させることができるものとする。
(平16規則74・全改,平17規則87・平17規則103・一部改正)
第10条 削除
(平16規則74)
第11条 削除
(平12規則63)
(利用料等及び土砂採取料等の集計)
第12条 知事は,毎月,徴収した当月分の条例第14条第1項の規定による利用料等(以下単に「利用料等」という。)及び条例第14条の2第1項の規定による土砂採取料等(以下単に「土砂採取料等」という。)について,その額を集計するものとする。
(平12規則63・全改,平21規則17・一部改正)
(市町村交付金)
第13条 県は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表16の3の項及び17の項の規定による市町村の処理する事務の執行に要する経費として,当該市町村に対し,前年度の実績に基づき予算の範囲内において,交付金を交付する。
2 前項の交付金は,前年度に徴収した利用料等及び土砂採取料等を各市町村ごとに集計した額の100分の10以内の金額並びに漁港の当該年度の利用料等及び土砂採取料等の徴収総額の100分の5以内の金額を漁港ごとの取扱件数の割合で案分した金額とする。
(昭51規則101・平12規則63・平16規則74・平21規則17・一部改正)
(平17規則87・追加)
付則
1 この規則は,昭和36年7月1日から施行する。
2 第13条の規定にかかわらず,昭和37年度において交付すべき交付金については,この規則施行の日以降に係る実績に基づいて算出するものとし,昭和36年度において交付すべき交付金については,これを交付しない。
3 この規則施行前,この規則による改正前の茨城県漁港管理条例施行規則の規定に基づいてなされた申請その他の行為及び許可その他の処分は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和44年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第1項の改正規定中水木漁港に係る部分は,昭和44年5月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第101号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第42号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第26号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第63号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第19号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第9号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第74号)
この規則は,平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年規則第25号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第103号)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
付則(平成21年規則第17号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭51規則101・令2規則83・一部改正)
様式第2号及び様式第3号 削除
(平13規則19)
(昭51規則101・平12規則63・平16規則74・令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・平12規則63・平16規則74・一部改正)
(昭51規則101・平12規則63・令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・平12規則63・平16規則74・一部改正)
(平7規則1・全改,平12規則63・平13規則19・平16規則74・平17規則25・平28規則76・一部改正)
(平13規則19・追加,平16規則74・令2規則83・一部改正)
(平13規則19・追加,平16規則74・一部改正)
(昭51規則101・平16規則74・令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・平16規則74・令2規則83・一部改正)
(平13規則19・追加,平16規則74・令2規則83・一部改正)
(平16規則74・追加,平17規則25・令2規則83・一部改正)
(平16規則74・追加,令2規則83・一部改正)
(平16規則74・追加,令2規則83・一部改正)
(平16規則74・追加)
(昭51規則101・平16規則74・令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・平12規則63・令2規則83・一部改正)
(平12規則63・追加,令2規則83・一部改正)
(昭51規則101・平12規則63・平16規則74・令2規則83・一部改正)
(平17規則103・全改)
様式第16号から様式第18号まで 削除
(平17規則103)
(平21規則17・全改)
(平17規則87・追加,令元規則38・令2規則83・一部改正)