○茨城県産業技術イノベーションセンターの使用料及び手数料徴収条例施行規則
昭和51年3月31日
茨城県規則第27号
〔茨城県工業関係試験研究機関の使用料及び手数料徴収条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県産業技術イノベーションセンターの使用料及び手数料徴収条例施行規則
(昭60規則35・平30規則82・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県産業技術イノベーションセンターの使用料及び手数料徴収条例(昭和51年茨城県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則35・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・一部改正)
2 センター長は,必要があると認めるときは,前項の試料又は材料の数量を指定することができる。
(昭60規則35・一部改正)
(順守義務)
第5条 第2条第1項の規定による設備の使用の承認を受けた者(以下「設備使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 設備を使用するときは,センターの職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(2) 設備の構造の改造及び変更をしないこと。
(3) 器具類をセンターの外に持ち出さないこと。
(4) 設備の使用を終了したときは,清潔に掃除すること。
(5) その他センター長の指示する事項に従うこと。
(昭60規則35・平18規則51・一部改正)
(取消し及び停止)
第6条 センター長は,設備使用者がこの規則又は承認の条件に違反して設備を使用したときその他設備使用者に設備を使用させることが不適当であると認めたときは,その使用の承認を取り消し,又は一時停止させることができる。
2 センター長は,業務の都合により必要があるときは,設備の使用の承認を取り消し,又は一時停止させることができる。
(昭60規則35・一部改正)
(原状回復等)
第7条 設備使用者は,建物,設備又は機械器具を汚損し,若しくは毀損し,又は滅失したときは,センター長の指示に従い,これを原状に復さなければならない。この場合において,原状に復することができないときは,その損害を賠償しなければならない。
(昭60規則35・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第9条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の全部又は一部を免除することのできる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用のため設備を使用し,又は試験等を依頼するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために設備を使用し,又は試験等を依頼するとき。
(3) その他センター長が必要と認めるとき。
(昭60規則35・平18規則51・一部改正)
(使用料及び手数料の返還)
第10条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の全部又は一部を返還することのできる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 第6条第2項の規定により設備の使用を取り消したとき。
(2) 設備使用者の責めによらない事由により設備を使用することができなかつたとき。
(3) 設備の使用開始前に使用の取消しを申し出たとき。
(4) 依頼者の責めによらない事由により試験等を行うことができなかつたとき。
(平18規則51・一部改正)
(成績書の交付)
第11条 依頼者は,その依頼した試験等の成績を必要とするときは,成績書交付申請書(様式第9号)をセンター長に提出しなければならない。
(昭60規則35・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの設備の使用,センターに対する試験等の依頼その他必要な事項については,センター長が定める。
(昭60規則35・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
(茨城県工芸指導所使用料及び手数料徴収条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 茨城県工芸指導所使用料及び手数料徴収条例施行規則(昭和26年茨城県規則第56号)
(2) 茨城県繊維工業指導所利用に関する規則(昭和28年茨城県規則第84号)
(経過規定)
3 この規則施行の際,現になされている手続その他の行為は,この規則の規定によりなされている手続その他の行為とみなす。
付則(昭和60年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第35号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第82号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平18規則51・平30規則82・令2規則83・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平18規則51・平30規則82・令2規則83・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平9規則25・平30規則82・一部改正)
(昭60規則35・平6規則35・平30規則82・一部改正)