○茨城県建設工事請負業者選定基準を定める訓令
平成7年6月1日
茨城県訓令第14号
茨城県建設工事請負業者選定基準を定める訓令を次のように定める。
茨城県建設工事請負業者選定基準を定める訓令
建設工事請負業者選定に関する訓令(昭和35年茨城県訓令第9号)の全部を改正する。
(指名業者及び契約の相手方の選定の基準)
第1条 指名競争入札により工事請負契約を締結する場合において入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定するとき又は随意契約により工事請負契約を締結する場合において契約の相手方を選定するときは,茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年4月6日茨城県告示第473号)に基づく入札参加資格審査を経た業者(以下単に「業者」という。)で,当該工事の請負に付する金額に応じた発注標準金額に対応する格付等級(以下「標準格付等級」という。)であるもののうちから,次の各号に掲げる事項に留意して行うようにしなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 技術者の状況と当該工事についての技術的適性
2 前項の規定にかかわらず,工事の状況等に照らして必要があるときは,標準格付等級の上位又は直近下位の業者のうちから選定することができる。
3 特に緊急を要する工事,高度若しくは特殊な技術を要する工事又は軽微な小修繕工事については,前2項の規定によらずに指名業者又は契約の相手方を選定することができる。
(指名業者の推薦の基準)
第2条 前条の規定は,出先機関(その支所等を含む。)の長が,その所掌に属する工事に関し,指名業者の選定権限を有する者に対して指名業者を推薦する場合について準用する。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。