○茨城県建設コンサルタント業務等委託業者選定基準を定める訓令

平成7年6月1日

茨城県訓令第14号―2

茨城県建設コンサルタント業務等委託業者選定基準を定める訓令

(指名業者及び契約の相手方の選定の基準)

第1条 指名競争入札により建設コンサルタント業務等の委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しようとする場合において入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき又は随意契約により委託契約を締結する場合において契約の相手方を選定するときは,茨城県建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項(平成7年4月6日茨城県告示第474号)に基づく入札参加資格審査を経た業者のうちから,次の各号に留意して行うようにしなければならない。

(1) 信用度

(2) 手持ち業務の状況

(3) 技術者の状況と当該業務についての技術的適性

2 前項の規定にかかわらず,委託契約の内容が特殊な技術を要する業務等に係るものであるため,同項の規定によることが著しく困難である場合は,指名業者又は契約の相手方を選定することができる。

(指名業者の推薦の基準)

第2条 前条の規定は,出先機関(その支所等を含む。)の長が,その所掌に属する業務に関し,指名業者の選定権限を有する者に対し指名業者を推薦する場合について準用する。

この訓令は,公布の日から施行する。

茨城県建設コンサルタント業務等委託業者選定基準を定める訓令

平成7年6月1日 訓令第14号の2

(平成7年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第14号の2