○茨城県経常建設共同企業体入札参加資格審査要項
平成11年4月8日
茨城県告示第382号
茨城県経常建設共同企業体入札参加資格審査要項を次のように定める。
茨城県経常建設共同企業体入札参加資格審査要項
(趣旨)
第1条 この要項は,茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号。以下「入札参加資格審査要項」という。)に定めるもののほか,経常建設共同企業体の結成基準その他の経常建設共同企業体に係る入札参加資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(結成基準)
第2条 経常建設共同企業体を結成することができる建設工事の種類は,土木一式工事,建築一式工事,電気工事及び管工事とする。
2 経常建設共同企業体を結成することができる者は,次に掲げる要件を満たす建設業者でなければならない。
(1) 県内に主たる営業所を有すること。
(2) 結成しようとする経常建設共同企業体の資格審査に係る建設業の種類に対応する許可業種(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可に係る建設業の種類をいう。以下同じ。)について建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 種類を同じくする建設工事の入札に参加しようとする他の経常建設共同企業体(入札参加資格要項第6条第1項第3号イに掲げる共同企業体協定書(以下「共同企業体協定書」という。)で定める存続期間を経過した経常建設共同企業体であって,その締結している建設工事の請負契約が履行後3月に満たないものであるものを除く。)の構成員でないこと。
3 経常建設共同企業体の構成は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 2者であること。
(2) 構成員の許可業種に係る等級が同一又は直近であること。
(3) 建設工事について下請代金の額(当該工事に係る下請契約が2以上あるときは,下請代金の総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結して施行しようとするときは,少なくとも1構成員が特定建設業の許可(建設業法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可をいう。)を受けていること。
(4) 構成員の出資比率が30パーセント以上であること。
(平13告示676・平28告示749・令3告示756・一部改正)
(共同企業体協定書)
第3条 共同企業体協定書は,経常建設共同企業体協定書(別紙)に準じて作成されなければならない。
(平13告示676・一部改正)
(参加資格の決定に当たっての数値)
第4条 経常建設共同企業体の参加資格の決定に当たっての基礎となる入札参加資格審査要項第8条第1項の総合評定値は,建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準に準じて算定した数値に1.05を乗じて得られた数値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。この場合において,経常建設共同企業体に係る経営事項審査の項目は,次により取り扱うものとする。
(1) 経営規模
ア 建設工事の種類別年間平均完成工事高
各構成員の建設工事の種類別年間平均完成工事高の和
イ 自己資本額及び平均利益額
各構成員の自己資本額及び平均利益額のそれぞれの和
(2) 経営状況
各構成員の経営状況の点数の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)
(3) 技術力
各構成員の建設業の種類別技術職員の数及び建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の和
(4) その他の審査項目(社会性等)
各構成員の点数の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)
2 経常建設共同企業体の参加資格の決定に当たって加味する入札参加資格審査要項第8条第1項の技術等評価事項の数値は,各構成員の技術等評価事項の数値の和を全構成員の数で除した数値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。ただし,当該経常建設共同企業体が施工した建設工事があるときは,次の各号に掲げる項目の点数は,別に定めるところによる点数とする。
(1) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前4年間に県から請け負って完成させた建設工事の件数と工事成績から算定する点数
(2) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前2年間に茨城県建設業者表彰規程(昭和33年茨城県告示第307号)に基づく表彰(これに準ずるものとして行われる表彰を含む。)の受賞実績から算定する点数
(3) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前2年間に茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づき県から受けた指名停止の実績から算定する点数
(4) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前2年間に建設業法第28条に基づき国土交通大臣又は都道府県知事から受けた指示及び営業の停止の実績から算定する点数
(平21告示782・全改,令3告示756・一部改正)
(再結成)
第5条 経常建設共同企業体の一部の構成員が入札参加資格審査要項第12条の規定によって参加資格を取り消されたことにより当該経常建設共同企業体が解散したときは,当該参加資格を取り消された者以外の構成員は,当該経常建設共同企業体の解散後,当該参加資格を取り消された者以外の建設業者を構成員とする経常建設共同企業体を結成し,入札参加資格審査要項及びこの要項に定めるところにより資格審査の申請をすることができる。
付則
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年告示第676号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第1031号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県経常建設共同企業体入札参加資格審査要項は,この告示の日の施行の日(以下「施行日」という。)後に新たに締結する協定について適用し,施行日前に締結された協定については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第782号)
この告示は,平成15年6月1日から施行する。
付則(平成17年告示第703号)
この要項は,平成17年6月1日から施行する。
付則(平成21年告示第782号)
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
付則(平成28年告示第749号)
この告示は,平成28年6月1日から施行する。
付則(令和3年告示第756号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平13告示676・平14告示1031・令3告示756・一部改正)