○茨城県特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要項

平成11年4月8日

茨城県告示第383号

茨城県特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要項

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号。以下「入札参加資格審査要項」という。)に定めるもののほか,特定建設工事共同企業体の結成基準その他の特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(結成基準)

第2条 特定建設工事共同企業体は,次の各号に掲げる建設工事のうちそれぞれ各号に定めるもの(以下「対象工事」という。)について結成できるものとする。

(1) 土木工事

 1件の請負に付する金額(以下「請負額」という。)が5億円以上のもの

 特殊技術を要するシールド,ダム,トンネル,橋梁下部,下水(汚水)処理,港湾,浄水場,共同溝,鉄道高架,しゅんせつ,頭首工,機場,推進,調節池,土地区画整理等の工事であって請負額が1億円以上のもの

(2) 建築工事

 請負額が5億円以上のもの

 特殊技術を要する美術館,博物館,演芸場,展望台等の工事であって請負額が1億円以上のもの

(3) 前各号以外の建設工事

 請負額が2億円以上のもの

 特殊技術を要する工事であって請負額が1億円以上のもの

2 特定建設工事共同企業体を結成することができる者は,次に掲げる要件を満たす建設業者でなければならない。

(1) 結成しようとする特定建設工事共同企業体の資格審査に係る建設業の種類に対応する許可業種(建設業法第3条第1項の規定による許可に係る建設業の種類をいう。以下同じ。)について建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 代表者となる者にあっては,原則として過去10年間に元請として対象工事と内容を同じくする同規模以上の建設工事を施工した実績を有する者であること。ただし,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業又はほ装工事業を営む者にあっては,結成しようとする特定建設工事共同企業体が施工しようとする対象工事を構成する建設工事の種類に対応する許可業種に係る等級が最上位である者に限る。

(3) 代表者となる者以外の者にあっては,結成しようとする特定建設工事共同企業体が施工しようとする対象工事を構成する建設工事の種類の一部を含む建設工事について元請として施工した実績を有する者であること。ただし,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業又はほ装工事業を営む者にあっては,結成しようとする特定建設工事共同企業体が施工しようとする対象工事を構成する建設工事の種類に相応する許可業種に係る格付け等級が最上位である者に限る。

(4) 種類を同じくする建設工事の入札に参加しようとする他の特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。

3 特定建設工事共同企業体の構成は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 3者以内であること。ただし,請負額が100億円以上の対象工事に係るものにあっては,5者以内であること。

(2) 対象工事について下請代金の額(当該工事に係る下請契約が2以上あるときは,下請代金の総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするときは,少なくとも1構成員が特定建設業の許可(建設業法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可をいう。)を受けていること。

(3) 構成員の出資比率が,2者の場合は30パーセント以上,3者の場合は20パーセント以上,4者の場合は15パーセント以上,5者の場合は10パーセント以上であり,かつ,代表者の出資比率が最大であること。

(平14告示376・平28告示750・一部改正)

(共同企業体協定書)

第3条 入札参加資格審査要項第6条第1項第4号イに掲げる共同企業体協定書は,特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)に準じて作成されなければならない。

(参加資格の決定に当たっての数値)

第4条 特定建設工事共同企業体の参加資格の決定に当たっての基礎となる入札参加資格審査要項第8条の経営事項審査の結果による数値は,建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準に準じて算定するものとする。この場合において,特定建設工事共同企業体に係る経営事項審査の項目は,次により取り扱うものとする。

(1) 経営規模

 建設工事の種類別年間平均完成工事高

各構成員の建設工事の種類別年間平均完成工事高の和

 自己資本の額及び平均利益額

各構成員の自己資本の額及び平均利益額のそれぞれの和

(2) 経営状況

各構成員の経営状況の各項目の数値の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

(3) 技術力

各構成員の建設業の種類別技術職員の数及び建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の和

(4) その他の審査項目(社会性等)

 労働福祉の状況

各構成員の労働福祉の状況の各項目の数値の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

 建設業の営業年数

各構成員の営業年数の平均値(年未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)

 防災協定締結の有無

各構成員の防災協定締結の有無の項目の数値の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

 法令遵守の状況

各構成員の法令遵守の状況の項目の数値の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

 建設業の経理に関する状況

各構成員の監査の受審状況の項目の数値の平均値及び公認会計士等の数の和(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

 研究開発の状況

各構成員の研究開発の状況の項目の数値の平均値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)

2 特定建設工事共同企業体の参加資格の決定に当たって加味する入札参加資格審査要項第8条の主観的事項の数値は,各構成員の主観的事項の数値の和を全構成員の数で除した数値(小数点以下第1位以下の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。ただし,当該特定建設共同企業体が施工した建設工事があるときは,次の各号に掲げる項目の点数は,別に定めるところによる点数とする。

(1) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前4年間に県から請け負って完成させた建設工事の件数と工事成績から算定する点数

(2) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前5年間に茨城県建設業者表彰規程(昭和33年茨城県告示第307号)に基づく表彰(これに準ずるものとして行われる表彰を含む。)の受賞実績から算定する点数

(3) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前2年間に茨城県建設工事請負業者指名停止等措置要領に基づき県から受けた指名停止の実績から算定する点数

(4) 定期の競争入札参加資格審査を行う年の前2年間に建設業法第28条に基づき建設大臣又は都道府県知事から受けた指示及び営業の停止の実績から算定する点数

(平21告示783・全改)

(参加資格の継承等)

第5条 参加資格を認められた特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を除く。)が県から指名停止措置を受けたときは,当該指名停止措置を受けた構成員以外の構成員は,当該特定建設工事共同企業体を解散して,当該指名停止措置を受けた構成員に代わる建設業者を加えた構成による特定建設工事共同企業体を新たに結成し,知事の認定を受けたうえで解散前の特定建設工事共同企業体が有していた参加資格を継承することができる。

2 前項の新たに結成されることとなる特定建設工事共同企業体は,その結成に係る条件が解散前の特定建設工事共同企業体と同一でなければならない。ただし,知事が特別の必要があると認めるときは,この限りでない。

3 第1項の規定により参加資格を継承しようとする特定建設工事共同企業体は,特定建設工事共同企業体解散届(様式第2号)及び入札参加資格地位継承認定申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

4 前項の規定による提出は,当該建設工事に係る入札の執行日の5日前(当該建設工事が政府調達に関する協定の適用を受けるものである場合は10日前)までにしなければならない。

この告示は,平成11年6月1日から施行する。

(平成14年告示第376号)

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第1032号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の茨城県特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要項は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)後に新たに締結する協定について適用し,施行日前に締結された協定については,なお従前の例による。

(平成15年告示第783号)

この告示は,平成15年6月1日から施行する。

(平成17年告示第704号)

この要項は,平成17年6月1日から施行する。

(平成21年告示第783号)

この告示は,平成21年6月1日から施行する。

(平成28年告示第750号)

この告示は,平成28年6月1日から施行する。

(平14告示1032・一部改正)

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茨城県特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要項

平成11年4月8日 告示第383号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
平成11年4月8日 告示第383号
平成14年3月29日 告示第376号
平成14年8月26日 告示第1032号
平成15年5月22日 告示第783号
平成17年5月31日 告示第704号
平成21年5月29日 告示第783号
平成28年5月26日 告示第750号