○茨城県河川監理員設置規則

昭和42年11月6日

茨城県規則第70号

茨城県河川監理員設置規則を次のように定める。

茨城県河川監理員設置規則

茨城県河川監理員設置規則(昭和40年茨城県規則第82号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により,河川の取締りを行ない,河川管理の適正を図るため,河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(管理区域)

第2条 監理員が管理する区域は,法第9条第2項及び第10条の規定に基づき,知事の管理に属する区域とする。ただし,ダム管理事務所に所属する監理員の管理する区域は,当該ダム管理事務所の管理区域とする。

(任命)

第3条 監理員は,河川課,土木事務所,工事事務所及びダム管理事務所の職員のうちから知事が任命する。

(昭48規則3・平21規則40・一部改正)

(職務)

第4条 監理員は,その所属する河川課の課長又は土木事務所,工事事務所若しくはダム管理事務所の長(以下「所属長」という。)の指揮を受けて河川を巡視し,河川が適正に利用され,正常な機能が維持されるよう監視し,法第77条第1項に規定する職務及び茨城県河川管理規則(昭和40年茨城県規則第36号)に違反する者の取締りを行なう。

2 監理員は,前項の職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは,すみやかに所属長に報告してその指示を受けなければならない。

(昭48規則3・平21規則40・一部改正)

(報告)

第5条 監理員は,巡視の状況を別記様式によつて,所属長に報告しなければならない。

(昭48規則3・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(昭48規則3・平元規則12・一部改正)

画像

茨城県河川監理員設置規則

昭和42年11月6日 規則第70号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第1節 河川行政,河川使用
沿革情報
昭和42年11月6日 規則第70号
昭和48年2月5日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第40号