○茨城県入港料条例施行規則

昭和52年4月28日

茨城県規則第33号

茨城県入港料条例施行規則を次のように定める。

茨城県入港料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県入港料条例(昭和52年茨城県条例第28号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入港料の減免)

第2条 条例第5条の規定により入港料を減額し,又は免除することのできる船舶は,次に掲げる船舶とする。

(1) 国又は地方公共団体が運航する船舶

(2) 国際親善の目的で国又は地方公共団体を訪問する船舶

(3) 検疫のみを目的として一時入港する船舶

(4) 避難のため一時出港し,その理由の消滅後直ちに再入港する船舶

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める船舶

2 条例第5条の規定により入港料の減免を受けようとする者は,入港料減免申請書(様式第1号)茨城県港湾施設管理条例(昭和34年茨城県条例第3号)第8条の規定により入港の届出をする際に知事に提出しなければならない。

(平12規則188・平17規則109・一部改正)

(入港料の納入期日)

第3条 条例第6条第1項に規定する知事の指定する日とは,入港の日の属する月の翌月の末日とする。ただし,知事は必要があると認めるときは,別に期日を指定することができる。

(入港料の還付手続)

第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により既に納入した入港料の還付を受けようとする者は,入港料還付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(電子情報処理組織による申請)

第5条 条例第5条の規定により入港料の減免を受けようとする者及び条例第6条第2項ただし書の規定により既に納入した入港料の還付を受けようとする者は,第2条第2項及び前条の規定にかかわらず,第2条第2項及び前条の規定による申請書に記載すべき事項を港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第6項第1号に規定する電子情報処理組織に備えられた専用のファイルに電気通信回線を使用して記録することによつて,第2条第2項及び前条の規定による申請書の提出に代えることができる。

(平25規則3・追加)

この規則は,昭和52年5月1日から施行する。

(平成12年規則第188号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第109号)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平17規則109・令2規則83・一部改正)

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(平17規則109・令2規則83・一部改正)

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茨城県入港料条例施行規則

昭和52年4月28日 規則第33号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第5節 港湾,海岸
沿革情報
昭和52年4月28日 規則第33号
平成12年9月29日 規則第188号
平成17年10月31日 規則第109号
平成25年1月17日 規則第3号
令和2年12月28日 規則第83号