○茨城県宅地建物取引業法施行細則
平成6年8月18日
茨城県規則第66号
茨城県宅地建物取引業法施行細則を次のように定める。
茨城県宅地建物取引業法施行細則
茨城県宅地建物取引業法施行細則(昭和56年茨城県規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。),宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「政令」という。),宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「施行規則」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年/法務省/建設省/令第1号。以下「営業保証金規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平12規則103)
(宅地建物取引業者名簿)
第4条 法第8条第1項の規定による宅地建物取引業者名簿は,様式第2号によるものとする。
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第5条 法第10条の規定による宅地建物取引業者名簿等の閲覧については,茨城県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和28年茨城県規則第28号)の定めるところによる。
第6条及び第7条 削除
(平12規則103)
(登録の通知等)
第8条 施行規則第14条の4第1項の規定による登録の通知は,宅地建物取引士資格登録通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 施行規則第14条の4第2項の規定による登録の拒否の通知は,宅地建物取引士資格登録拒否通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(変更登録の通知)
第9条 施行規則第14条の7第2項の規定による変更の登録の通知は,宅地建物取引士資格登録変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(登録消除申請)
第10条 法第22条第1号の規定による登録の消除の申請は,宅地建物取引士資格登録消除申請書(様式第6号)により行うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(登録消除通知)
第11条 施行規則第14条の8の規定による登録消除の通知は,宅地建物取引士資格登録消除通知書(様式第7号)により行うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(宅地建物取引士証の返還請求)
第12条 法第22条の2第8項の規定に基づき宅地建物取引士証の返還を請求しようとする者は,宅地建物取引士証返還請求書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(営業保証金取戻し公告済みの届出等)
第13条 営業保証金規則第8条第3項の規定による届出は,営業保証金取戻し公告済届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 営業保証金規則第9条第1項の規定による債権の申出書の提出がなかった旨の証明書の交付の請求は,債権存在申出書不提出証明申請書(様式第10号)により行うものとする。
3 営業保証金規則第9条第2項の規定による債権の総額に関する証明書の交付の請求は,申出債権総額証明申請書(様式第11号)により行うものとする。
(免許申請書等の提出部数)
第14条 施行規則第2条第2項(施行規則第5条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
2 施行規則第14条の5第1項に規定する書類の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
3 前2項に掲げる書類以外の書類の提出部数は,1部とする。
(平27規則11・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第73号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県宅地建物取引業法施行細則第3条の規定は,この規則の施行の日以後に生じた記載事項の変更について適用し,同日前に生じた記載事項の変更については,なお従前の例による。
付則(平成12年規則第103号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
様式第1号 削除
(平12規則103)
(平12規則103・全改,平27規則11・一部改正)
(平27規則11・一部改正)
(平27規則11・一部改正)
(平27規則11・一部改正)
(平27規則11・令2規則83・一部改正)
(平27規則11・一部改正)
(平27規則11・令2規則83・一部改正)
(平27規則11・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)