○茨城県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
昭和28年4月20日
茨城県規則第28号
〔茨城県宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則〕を次のように定める。
茨城県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
(昭40規則24・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第10条及び宅地建物取引業法施行規則(昭和27年建設省令第18号)第5条の2の規定に基づく茨城県宅地建物取引業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭40規則24・全改,昭47規則8・一部改正)
(閲覧所の位置)
第2条 名簿等の閲覧は,茨城県土木部都市局建築指導課において行う。
(昭40規則24・平4規則79・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 名簿等の閲覧時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日午前9時から午後5時までとする。
2 知事は,名簿等の整理その他必要と認めた場合は,前項の規定にかかわらず,臨時に閲覧を停止し,又は閲覧時間を短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧を停止し,又は閲覧時間を短縮する場合は,その旨を掲示する。
(昭40規則24・昭48規則39・平4規則79・一部改正)
(閲覧料金)
第4条 名簿等の閲覧は無料とする。
(昭40規則24・一部改正)
(閲覧票の提出)
第5条 名簿等を閲覧しようとする者は,別紙様式の閲覧申込書を知事に提出しなければならない。
(昭40規則24・一部改正)
(閲覧所以外の閲覧禁止)
第6条 名簿等の閲覧は,指定以外の場所で閲覧することができない。
(昭40規則24・一部改正)
(名簿等の貸出禁止)
第7条 名簿等は,貸し出しはしない。
(昭40規則24・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は次の各号の一に該当するものに対し,閲覧を停止し,又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 名簿等を汚損若しくは毀損し,又はそのおそれのあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者
(昭40規則24・一部改正)
(名簿の汚損,毀損及び亡失に対する責任)
第9条 閲覧中名簿等を汚損し,若しくは毀損した者又は亡失した者は,相当の代価を弁償しなければならない。
(昭40規則24・一部改正)
付則
この規則は,昭和27年8月1日から適用する。
付則(昭和40年規則第24号)
この規則は,昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第79号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(昭40規則24・平9規則25・一部改正)