○茨城県開発登録簿閲覧規則
昭和45年6月8日
茨城県規則第44号
茨城県開発登録簿閲覧規則を次のように定める。
茨城県開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56規則109・全改)
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は,茨城県土木部都市局建築指導課内とする。ただし,茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)第11条の規定により県民センター長に委任された開発許可に係る登録簿の閲覧所の場所は,当該開発許可に係る区域を管轄する県民センター内とする。
(平4規則80・全改,平7規則30・平21規則46・平28規則53・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は,毎日午前9時から午後5時までとする。
2 閲覧所の定期休日は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日とする。
3 知事は,登録簿を整理する場合その他必要があると認めた場合には,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を短縮し,又は休日を設けることができる。この場合においては,閲覧所にその旨を掲示するものとする。
(昭48規則39・昭56規則109・平3規則35・平4規則80・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(閲覧所以外の閲覧の禁止等)
第5条 登録簿は,指定された場所以外の場所では閲覧することができない。
2 登録簿の貸出しは,行わない。
(昭56規則109・一部改正)
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 知事は,登録簿を閲覧し,又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ又は拒否することができる。
(1) この規則の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し,若しくはき損した者若しくは他人に迷惑を及ぼした者又はこれらのおそれがあると認められる者
(平12規則99・一部改正)
(登録簿の写しの交付の手続)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(昭50規則65・平3規則35・平7規則30・平12規則99・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第65号)
この規則は,昭和51年1月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第109号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第80号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成7年規則第30号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(平9規則3・旧第1項・一部改正)
付則(平成9年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第99号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第46号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第53号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平9規則25・平21規則46・一部改正)
(平7規則30・平21規則46・一部改正)