○茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の会計の特例に関する規則

昭和45年6月30日

茨城県規則第51号

〔茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の会計の特例に関する規則〕を次のように定める。

茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の会計の特例に関する規則

(平23規則19・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳票(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第22条)

第2節 収納(第23条―第30条)

第3節 支出(第31条―第44条)

第4章 前受金(第45条・第46条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第61条)

第3節 棚卸(第62条―第65条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第81条)

第4節 減価償却(第82条)

第8章の2 引当金(第82条の2)

第9章 予算(第83条―第86条)

第10章 決算(第87条―第90条)

第11章 出納取扱金融機関等の出納事務取扱い(第91条―第94条)

第12章 出納取扱金融機関等の検査(第94条の2)

第13章 雑則(第95条―第97条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し,法令に別に定めるもののほか茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(平9規則46・平23規則19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出納員 別表第1 1 出納員の表任命の方法の欄の規定によりあてられた者をいう。

(2) 会計職員 別表第1 2 会計職員の表任命の方法の欄の規定によりあてられ又は命ぜられた者をいう。

(3) 資金前渡職員 第33条の規定に基づき経費又は資金の前渡を受けた者をいう。

(4) 本庁 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第5条第1項及び第6条の規定によりおかれた下水道課及び会計事務局をいう。

(5) 公所 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第20条の2の規定により置かれた下水道事務所をいう。

(6) 支所 財務規則別表第1に規定する茨城県流域下水道事務所利根浄化センター,茨城県流域下水道事務所那珂久慈浄化センター及び茨城県流域下水道事務所県西浄化センターをいう。

(7) 現金 現金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定に基づき納付された証券をいう。

(昭49規則41・平9規則46・平19規則37・平23規則19・平27規則35・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 出納員,会計職員及び資金前渡職員は,善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを茨城県下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし,収納事務の一部を取り扱わせるものを茨城県下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(予算の執行等に関する事務の委任)

第4条の2 公所に属する第52条第1項の規定による棚卸資産に係る令達した歳出予算の執行に関する事務は,公所長に委任する。

2 資金前渡の方法により支払をさせる場合において,公所に属する職員の給与の保管により生ずる利子に係る歳入予算の執行は,公所長に委任する。

(昭52規則14・追加,昭62規則6・平23規則19・一部改正)

(出納員及び会計職員)

第5条 出納員及び会計職員の種別,設置個所,任命の方法及び所掌事務は,別表第1のとおりとする。

2 知事は,出納員若しくは会計職員に事故があるとき又は出納員若しくは会計職員が欠けたときは他の職員を臨時に出納員又は会計職員に命ずるものとする。

(出納事務の委任)

第6条 会計管理者は,出納員に別表第1 1 出納員の表に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

2 出納員は,会計職員(経理員を除く。)別表第1 2 会計職員の表に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

(平19規則37・一部改正)

(印鑑の通知)

第7条 会計管理者又は地方出納員は,照合のためその印鑑を出納取扱金融機関の定めるところにより,当該金融機関に通知しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 下水道事業に係る取引きについては,その取引きの発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて,会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とし,各伝票は,決裁用,借方整理用及び貸方整理用の伝票をもつて1組とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引きについて発行するものとする。

3 支払伝票は,現金支払いの取引きについて発行するものとする。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引き以外の取引きについて発行するものとする。

(付替処理)

第10条 本庁と公所の間における取引きは,勘定通知票により行うものとする。

(昭58規則15・一部改正)

(会計伝票等の整理等)

第11条 会計伝票及び取引きに関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によつて整理編集して,保存しなければならない。

第2節 帳票

(帳票の種類及び保管等)

第12条 下水道事業に関する取引きを記録し,計算し及び整理するため,次の各号に掲げる者はそれぞれ当該各号に掲げる会計帳票(以下「帳票」という。)を備え,保管しなければならない。

(1) 会計管理者 預金整理カード

(2) 課出納員及び地方出納員 現金出納カード,総勘定元帳,物品(貯蔵品)出納カード,未収金調書,収入予算整理カード,支出予算整理カード,未払金調書,経過勘定整理カード及び投資有価証券整理カード

(3) 物品取扱員 物品(貯蔵品)出納カード

(4) 土木部長及び公所長 貯蔵品整理カード,固定資産台帳及び企業債台帳

(5) 資金前渡職員 前渡金整理カード

2 帳票は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明りように記載し,当該会計伝票又は証拠となるべき書類は,別に整理編集するものとする。

(昭49規則41・平19規則37・平23規則19・平27規則2・一部改正)

(総勘定元帳)

第13条 総勘定元帳は,第16条第2項に定める勘定科目ごとに作成した勘定集計表及び月次締切票並びに借方整理用又は貸方整理用の会計伝票を当該勘定科目ごとに整理編集したものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳票の照合)

第15条 総勘定元帳,その他相互に関係する帳票は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第2のとおりとする。

(昭58規則15・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(調定の決議)

第17条 知事又は公所長は,収入の調定をしようとするときは,収入の原因となる書類に基づき,調定決議票を起票して,決議しなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(振替伝票の発行)

第18条 知事又は公所長は,前条の規定により調定をしたときは,調定決議票により振替伝票を発行しなければならない。ただし,調定と同時に現金の収納が行われた場合にあつては,この限りでない。

(昭58規則15・平27規則2・一部改正)

(予算の整理)

第19条 知事又は公所長は,第17条の規定により起票した調定決議票を,年度別及び科目別に整理して,毎月これを集計し,予算月計票を作成して収入予算整理カードに記載し,予算の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(納入の通知)

第20条 知事又は公所長は,第17条の規定により調定をしたときは,直ちに納入伝票(納入通知書兼領収証書,領収済通知票及び領収控をいう。以下同じ。)を起票し,納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。ただし,口頭掲示その他の方法により納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 知事又は公所長は,前項の規定により納入伝票を起票するときは,同時に調定票を起票し,債権の管理に使用するため年度別及び科目別に整理保管しなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(納入伝票の再発行)

第21条 知事又は公所長は,納入義務者から納入伝票を亡失し,若しくは損傷した旨の通知を受けたとき又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは,速やかに納入伝票を再発行し,その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(昭58規則15・一部改正)

(調定票)

第22条 知事又は公所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第20条第2項の規定により保管する調定票の所定の個所に収入済又は整理済の年月日を記載して整理し,未収入の調定票と区分しておかなければならない。

(1) 第26条第2項の規定により会計管理者又は地方出納員から領収済の通知があつたとき。

(2) 調定の取消しをしたとき。

(3) 不納欠損処分をしたとき。

(平19規則37・一部改正)

第2節 収納

(現金領収)

第23条 課出納員,地方出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,納入義務者から現金を領収したときは,直ちに領収証書を交付しなければならない。

2 現金取扱員は,現金を領収したときは,当該現金にその内訳を示す書類を添えて,当該現金を領収した日又はその翌日までに課出納員に引き継がなければならない。

3 課出納員は,現金を領収(前項の規定による引き継ぎを含む。以下同じ。)したときは,金額等を現金出納カードに記載しなければならない。

(収納金の取扱い)

第24条 出納員は,前条の規定により領収した現金を払込伝票(払込票・領収証書,収入票及び領収済通知票をいう。以下同じ。)により当該現金を領収した日に出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし,領収金額が10万円に達するまではその月の末日まで保管することができる。

2 公金徴収事務等受託者は,公金を徴収し,又は収納したときは,当該現金を徴収又は収納した日に出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,領収し,徴収し,又は収納した現金を払い込もうとする時が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の営業時間外又は休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たり,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むことができない場合は,その日の翌日(その日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)に払い込むことができる。

4 前条第3項の規定は,出納員の現金払込みの場合についてこれを準用する。

(昭49規則41・平元規則37・平19規則37・平28規則70―2・一部改正)

(納入の通知を必要としない収入の収納の手続)

第25条 会計管理者は,直接現金を領収する収入以外の収入で納入の通知を必要としない収入に係る小切手又は国庫金送金通知書等を受理したときは,払込伝票を起票し,当該小切手又は国庫金送金通知書等を添えて出納取扱金融機関に送付し,収納しなければならない。

2 国庫金等の口座振替による収納の場合も同様とする。

(平19規則37・平28規則70―2・一部改正)

(収納済の通知)

第26条 出納員は,直接現金を領収したときは,収入の原因となる書類に領収済の表示をし,当該書類を知事又は公所長に回付しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,第93条第1項の規定により出納取扱金融機関から領収済通知票の提出があつたときは,当該領収済通知票を知事又は公所長に送付して収納済の通知をしなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(収入伝票の発行)

第27条 知事又は公所長は,前条第2項の規定により領収済通知票の提出を受けたときは,収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付の手続)

第28条 知事又は公所長は,収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は,調定決議票を起票して決議し,過誤納の旨を当該納入者に通知しなければならない。

2 第19条の規定は,前項の規定による過誤納金の還付に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(平27規則2・平28規則70―2・一部改正)

(不納欠損処分の手続)

第29条 知事又は公所長は,法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合は,調定決議票を起票して決議しなければならない。

2 第18条及び第19条の規定は,前項の規定による不納欠損処分に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(平27規則2・平28規則70―2・一部改正)

(証券による納付)

第30条 証券による納付については,財務規則第3章第4節の規定を適用する。この場合において,「所属店」とあるのは「出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関」とする。

(平19規則37・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第31条 知事又は公所長は,支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為決議票を起票して決議しなければならない。

2 知事又は公所長は,支出しようとするときは,速やかに支払伝票(現金の支払いを伴わない支出にあつては振替伝票)を発行し,当該伝票に支出負担行為決議票及び支出に関する書類を添えて会計管理者又は地方出納員に送付しなければならない。

3 第19条の規定は,第1項の規定による支出負担行為に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(昭58規則15・平19規則37・平27規則2・平28規則70―2・一部改正)

(支払伝票の添付書類)

第32条 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに発行し,債権者から提出された請求書その他証拠となるべき書類は決裁用の伝票に添付しておかなければならない。

(資金前渡の範囲及び資金前渡職員)

第33条 令第21条の5第1項第14号に規定する経費は,テレビジョン放送の役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費とする。

2 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 賃金

(3) 損害賠償金

(4) 供託金

(5) 訴訟に要する経費

(6) 郵便切手類の購入費又は即時支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費その他これに類する経費

(7) 式場,講演会,協議会その他会合の場所において直接支払いを必要とする経費

(8) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条の規定により保有者が支払う保険料

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき支給する児童手当

(10) 後納郵便料のうち自動口座振替により支払う経費

3 資金前渡職員は,令第21条の5第1項第4号,第5号,第7号及び第8号に定める経費並びに前項第1号から第5号まで及び第9号に定める経費にあつては土木部長,本庁の課長又は公所長とし,その他の経費等にあつては知事又は公所長の指定した者とする。

4 知事又は公所長は,特別の理由により前項に規定する資金前渡職員(知事又は公所長の指定した者を除く。)により難いときは,他の職員を資金前渡職員に指定することができる。

5 前2項の規定する資金前渡職員の指定は,当該経費又は資金の支出に関する決議書類に,資金前渡職員に指定する者の職氏名を記載して行い,当該書類に指定した職員の印を徴するものとする。ただし,支出に関する決議書類により難い場合は,指定の事実を明らかにした書類をもつてこれに代えることができる。

(昭49規則41・全改,平19規則37・平23規則19・平27規則2・平27規則35・一部改正)

(随時用の経費に係る資金前渡)

第34条 知事又は公所長は,随時用の経費又は資金を前渡しようとするときは,所要の金額を予定し,事務上さしつかえのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし,資金前渡の目的が同一であり,かつ資金前渡職員が同一人の場合であつて,前渡金精算票の提出期限内に更に資金前渡を要する場合については,1月分(年度内に限り両月にわたる場合を含む。)以内を限度として,分割しないで交付することができる。

(常時用の経費に係る資金前渡)

第35条 知事又は公所長は,常時用の経費を前渡しようとするときは,原則として毎四半期の予定額を交付しなければならない。ただし,令第21条の5第1項第12号から第14号までに掲げる経費については,毎半期の予定額を交付することができる。

2 資金前渡職員は,常時用の経費(前項ただし書に規定する経費を除く。)に係る前渡金の支払をしようとするときは,前渡金支出票を起票して行わなければならない。

3 資金前渡職員は,前渡金整理カードを備え,常時用の経費に係る前渡金の出納の都度記載して整理しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,第1項ただし書に規定する経費については,前渡金整理カード(自動口座振替用)を備え,資金前渡職員名義の当該経費専用の口座からの自動口座振替による支払の都度記載して整理しなければならない。

(昭58規則15・平19規則37・一部改正)

(前渡金の利子)

第35条の2 資金前渡職員は,財務規則第96条第1項の規定により前渡金を預け入れた場合において利子が生じたときは,当該利子のうち職員の給与の保管により生ずる利子にあつては,利子記入の都度その旨を資金前渡職員の所属する知事又は公所長に報告するものとする。

2 知事又は公所長は,前項の規定により報告を受けたときは,直ちに,収入の手続をしなければならない。

(昭62規則6・追加,平19規則37・一部改正)

(資金前渡の精算)

第36条 資金前渡職員は,常時用の経費に係る精算については,毎四半期(第35条第1項ただし書に規定する経費にあつては,毎半期)の終了後10日以内に当該四半期(第35条第1項ただし書に規定する経費にあつては,当該半期)の前渡金出納計算書を,随時用の経費又は資金に係る精算については,資金交付の目的完了後5日以内に前渡金精算表を作成し,それぞれ証拠書類(交際費その他これに類する経費に係るものを除く。)を添えて,知事又は公所長を経て会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,給与,報酬,賃金,児童手当及び自動口座振替により支払った公共料金等で返納すべき額のないもの(随時用の経費に限る。)に係る資金前渡の場合にあつては,前渡金の精算は省略できるものとする。この場合において,資金前渡職員は,支払の際に徴した領収書を保管しなければならない。

3 第1項の規定による精算の結果残金を生じたときは,支払いを受けた科目を示して返納しなければならない。ただし,常時の費用に係るものについては,当該年度の最終計算書の提出と同時に返納することができる。

4 会計管理者又は地方出納員は,前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは,前渡金出納計算書又は前渡金精算票の更正その他所要の措置を要求することができる。

5 知事又は公所長は,第1項に規定する前渡金出納計算書,前渡金精算票又は証拠となるべき書類に基づき支出負担行為決議票を起票して決議し,振替伝票を発行しなければならない。

6 第19条の規定は,前項の規定による前渡金の精算に係る予算の整理等についてこれを準用する。

(昭58規則15・平19規則37・平27規則2・一部改正)

(概算払又は前金払)

第37条 概算払を受けた者は,その費途の目的が完了した後30日以内(旅費については5日以内)に,概算払精算書に証拠書類又は計算の基礎となる書類を添え,知事又は公所長を経て会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

2 第19条及び前条第5項の規定は,概算払で精算をした場合,前金払で義務の履行があつた場合についてこれを準用する。

(平19規則37・一部改正)

(直接払)

第38条 本庁において,直接払をするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 会計管理者は,債権者等に対し口頭その他適宜な方法により支払いの通知をし,債権者等が支払金の受領のため出頭したときは,請求書その他支出を証する書類に基づき印鑑照合等を行い,正当債権者等であると認められるときは,お支払い通知を債権者等に交付し,当該支払金は出納取扱金融機関から交付する旨を告知する。

(2) 会計管理者は,債権者等にお支払い通知を交付したときは,直ちに支払依頼票を出納取扱金融機関に送付する。

(3) 会計管理者は,当日の支払終了後1日分の支払合計額を券面金額とする小切手及び小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に対し交付する。

2 公所において直接払をするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 地方出納員は,請求書その他支出を証する書類に基づき債権者等から領収証書を徴し,小切手を振り出して債権者等に交付するものとする。

(2) 地方出納員は,前号の小切手を振り出す場合において小切手振出済通知書を1件ごとに発行し,1日分を取りまとめたうえ出納取扱金融機関に送付する。

(昭58規則15・平14規則49・平19規則37・一部改正)

(公共料金等の支払)

第39条 公共料金等の支払については,財務規則第86条第1項の規定を適用する。この場合において,同項中「所属店」とあるのは,「出納取扱金融機関」とする。

2 前項の規定にかかわらず,公共料金等のうち令第21条の5第1項第12号から第14号まで及び第33条第2項第10号に掲げる経費については,資金前渡職員名義の当該経費専用の口座から自動口座振替による支払をすることができる。

(平19規則37・全改,平27規則35・一部改正)

(隔地払)

第40条 会計管理者又は地方出納員は,隔地の債権者等に支払いをしようとするときは,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その小切手及び小切手振出済通知書の表面余白に「送金払」と表示し,支払依頼票及び支払案内票(以下「依頼票等」という。)並びに小切手振出済通知書を添えて,出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対するお支払い通知の送付は,出納取扱金融機関が行うものとする。

2 前項の場合において,2人以上の債権者等に送金しようとするときは,その合計額を券面金額とした小切手を振り出すことができる。

3 第38条第1項第3号及び第2項第2号の規定は,隔地払の場合についてこれを準用する。

(昭58規則15・平14規則49・平19規則37・一部改正)

(口座振替払)

第41条 口座振替のできる金融機関は,出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者及び地方出納員は,口座振替払により支払をしようとするときは,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その小切手及び小切手振出済通知書の表面余白に「送金払」と表示し,支払依頼票及び小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対する支払通知は,出納取扱金融機関をして債権者等の預金通帳に振替者名を記入することにより行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,口座振替払の場合についてこれを準用する。

(平14規則49・平19規則37・一部改正)

(小切手の取扱い)

第42条 小切手の取扱いについては,財務規則第87条から第89条まで及び第4章第6節の規定を適用する。この場合において,第87条並びに第88条第1項及び第3項中「指定金融機関」とあり,及び「指定支払金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と,第109条及び第110条第3項から第5項までの規定中「所属店」とあるのは「出納取扱金融機関」と,第116条第3項中「支出票」とあるのは「支払伝票」と,第120条中「所属店」とあるのは「出納取扱金融機関」とする。

(平19規則37・全改)

(過誤払金の回収)

第43条 支出の支払いのうち過払い又は誤払いとなつたものがあつたときは,収入の手続の例により過誤払金を回収しなければならない。

(平28規則70―2・一部改正)

(債務の消滅)

第44条 知事又は公所長は,権利の放棄,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づき支出負担行為決議票を起票して決議するとともに,振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

2 第19条の規定は,前項の規定による債務が消滅した場合における予算整理等についてこれを準用する。

(平27規則2・一部改正)

第4章 前受金

(前受金の受入れ及び払出し)

第45条 第17条第20条第23条第24条及び第31条の規定は,前受金の受入れ又は払出しについてこれを準用する。

(前受金の精算)

第46条 知事又は公所長は,前受金に係る精算をしようとするときは,前受金精算書を作成しなければならない。

2 第19条の規定は,前項の規定により前受金を精算した場合の予算整理等についてこれを準用する。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 会計管理者又は地方出納員は,保証金その他収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として,次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平19規則37・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは,収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(昭58規則15・一部改正)

(預り有価証券)

第49条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 会計管理者又は地方出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は,預り書を交付し,当該預り有価証券を還付する場合は,さきに交付した預り書を徴さなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(利札の還付請求)

第51条 会計管理者又は地方出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けたときは,受領書を徴しこれを還付しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

第6章 棚卸資産

(平23規則19・改称)

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第52条 この規則において棚卸資産とは,次に掲げる物品であつて,棚卸経理を行うものとする。

(1) 備消耗品

(2) 材料

(3) 薬品

(4) 燃料

2 棚卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(昭58規則15・平19規則37・平23規則19・一部改正)

(棚卸資産の貯蔵)

第53条 地方出納員は,常に下水道事業の業務の執行上適正量の棚卸資産を貯蔵するようにつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(昭49規則41・平23規則19・一部改正)

第2節 出納

(購入限度額の通知及び購入等)

第54条 知事は,予算に定める棚卸資産の購入限度額を公所長に通知するものとする。

2 第31条の規定は,棚卸資産を購入する場合についてこれを準用する。

(平23規則19・一部改正)

(受入れ価額)

第55条 棚卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外の棚卸資産については,適正な見積価額

(平19規則37・平23規則19・一部改正)

(検査)

第56条 公所長は,棚卸資産の納入又は引渡しを受けたときは,直ちに検査しなければならない。

(平23規則19・一部改正)

(受入れ)

第57条 公所長は,棚卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,入庫伝票に現品を添えて公所に属する棚卸資産を受け入れた場合にあつては地方出納員に,支所に属する棚卸資産を受け入れた場合にあつては物品取扱員に送付するものとする。

2 地方出納員又は物品取扱員は,前項の規定により入庫伝票の送付を受けたときは,これに基づいて棚卸資産を受け入れ,物品(貯蔵品)出納カードに記載して整理しなければならない。

(昭49規則41・平23規則19・一部改正)

(払出し価額)

第58条 棚卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(平23規則19・一部改正)

(払出し)

第59条 公所長は,棚卸資産の払い出しをしようとするときは,支出負担行為決議票を起票し決議するとともに振替伝票及び出庫伝票を発行し,当該出庫伝票を公所に属する棚卸資産を受け入れた場合にあつては地方出納員に,支所に属する棚卸資産を受け入れた場合にあつては物品取扱員に送付して行わなければならない。

2 地方出納員又は物品取扱員は,前項の送付があつたときは,棚卸資産を払い出すとともに物品(貯蔵品)出納カードに記載して整理しなければならない。

3 第19条の規定は,棚卸資産を払い出した場合の予算の整理等についてこれを準用する。

(昭49規則41・昭58規則15・平23規則19・平27規則2・一部改正)

(発生品)

第60条 公所長は,第52条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用のもの又は使用にたえなくなつたものとに区分し,再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第61条 公所長は,棚卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し,処分しなければならない。ただし,処分の予定価格が10万円以上のものについては,不用品処分承認申請書により知事の承認をうけなければならない。

2 前項の規定による処分は,売却により行うものとする。ただし,買受人のないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては廃棄することができる。

3 第59条の規定は,前項の不用品の処分の場合についてこれを準用する。

(昭58規則15・平23規則19・一部改正)

第3節 棚卸

(平23規則19・改称)

(実地棚卸)

第62条 地方出納員は,毎事業年度末に実地棚卸を行わなければならない。

2 地方出納員は,前項に定める場合のほか,棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地棚卸を行わなければならない。

3 地方出納員は,前2項の規定により実地棚卸を行つた場合は,その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(昭49規則41・昭58規則15・平23規則19・一部改正)

(実地棚卸の立会)

第63条 公所長は,地方出納員が前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は,棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(昭49規則41・昭58規則15・平23規則19・一部改正)

(棚卸の結果報告)

第64条 地方出納員は,第62条第3項の規定により作成した棚卸表により,実地棚卸の結果を公所長に報告しなければならない。

2 地方出納員は,実地棚卸の結果現品に不足があつた場合は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて,公所長に報告しなければならない。

(昭49規則41・平23規則19・一部改正)

(棚卸修正)

第65条 公所長は,前条第2項の報告があつたときは,出庫伝票及び振替伝票を発行し,地方出納員又は物品取扱員をして物品(貯蔵品)出納カードを修正しなければならない。

2 第19条の規定は,棚卸修正の場合の予算の整理等についてこれを準用する。

(昭49規則41・平23規則19・一部改正)

第7章 棚卸資産以外の物品

(平23規則19・改称)

(直購入)

第66条 知事又は公所長は,第52条第1項各号に規定する棚卸資産以外のもの,同条同項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの,又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のもの(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものを除く。)については,直接当該科目の支出として購入することができる。

(昭52規則14・平2規則45・平11規則9・平23規則19・一部改正)

(物品の管理)

第67条 課出納員,地方出納員又は物品取扱員(次項及び次条において「物品出納職員」という。)は,第52条第1項各号に掲げる物品のうち,棚卸資産勘定科目から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

2 物品出納職員は,前項の物品の数量及び使用の状況等を物品(貯蔵品)出納カードに記載し整理しなければならない。ただし,事務用消耗品及び購入と同時に直ちに使用するものについては,この限りでない。

(昭49規則41・平23規則19・一部改正)

(事故報告)

第68条 物品出納職員は,天災その他の事由により前条第1項の物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して知事及び会計管理者に報告しなければならない。この場合において,地方出納員又は物品取扱員にあつては,公所長を経由するものとする。

(昭49規則41・昭58規則15・平19規則37・平23規則19・一部改正)

(不用物品の処分)

第69条 第61条の規定は,第67条の物品で不用品となつたものの処分についてこれを準用する。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 この規則において固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上で,かつ,取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(県がファイナンス・リース取引における物件の借主である資産であつて,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 地役権

 電話加入権

 リース資産(県がファイナンス・リース取引における物件の借主である資産であつて,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産,無形固定資産,流動資産及び繰延資産に属しない資産

(昭49規則41・昭51規則25・平2規則45・平11規則9・平19規則37・平23規則19・平27規則2・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては,適正な見積価額

(4) 前3号に掲げる以外の固定資産については,適正な見積価額

(平19規則37・一部改正)

(購入)

第72条 知事又は公所長は,固定資産を購入しようとするときは,支出負担行為決議票により決議しなければならない。

2 前項の支出負担行為決議票には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 購入しようとする固定資産が茨城県公有財産事務取扱規則(昭和39年茨城県規則第21号)第2条に規定する公有財産に該当する場合にあつては,同規則に規定するそれぞれの手続を経なければならない。

4 第56条の規定は,固定資産を購入した場合についてこれを準用する。

(平27規則2・平28規則70―2・一部改正)

(交換,無償譲受け又は工事の施行)

第73条 第72条の規定は,固定資産の交換,無償譲受け又は工事の施行についてこれを準用する。

(取得した場合の手続)

第74条 知事又は公所長は,固定資産を取得したときは,振替伝票を発行するとともに法令の定めるところにより速やかに登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭58規則15・平28規則70―2・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第75条 知事又は公所長は,建設改良工事が完成したときは,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,知事又は公所長は,あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し,工事費にあわせ,振替伝票を発行して固定資産に振り替えなければならない。

(昭58規則15・一部改正)

(建設仮勘定)

第76条 知事又は公所長は,建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものについては,建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成したときは,速やかに建設仮勘定精算書を作成し,建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,建設仮勘定の場合についてこれを準用する。

(昭58規則15・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第77条 固定資産は,善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(管理換え)

第78条 知事又は公所長は,本庁と公所の間において固定資産の管理換えをしようとするときは,勘定通知票及び固定資産台帳を送付して行わなければならない。

(昭58規則15・一部改正)

(事故報告)

第79条 土木部長又は公所長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し又は損傷を受けた場合は直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(処分)

第80条 知事又は公所長は,固定資産を売却,撤去,譲与,又は廃棄(以下「処分」という。)しようとするときは,支出負担行為決議票又はその他の文書により次に掲げる事項を記載して決議しなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 処分しようとする財産の所在地

(3) 処分しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 公所長は,固定資産を処分したときは,速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

4 第74条の規定は,固定資産の売却等の場合についてこれを準用する。

(昭58規則15・平19規則37・平27規則2・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第81条 知事又は公所長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち,著しく損傷を受けていることその他の理由により,その用途に使用することができなくなつたもの又は使用する必要がなくなつたものについては,当該固定資産の用途を廃止し,再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し,振替伝票を発行して第52条第1項に規定する棚卸資産又は第67条第1項に規定する物品にそれぞれ振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品についてこれを準用する。

(平23規則19・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法等)

第82条 固定資産の減価償却は,定額法によつて取得の翌年度から行うものとする。

2 電話加入権については,前項の規定にかかわらず減価償却を行わないものとする。

3 知事又は公所長は,固定資産の減価償却を行つたときは,固定資産台帳に記載しなければならない。

4 第19条の規定は,減価償却を行つた場合の予算の整理等についてこれを準用する。

(昭58規則15・平27規則2・一部改正)

第8章の2 引当金

(平27規則2・追加)

(引当金の計上)

第82条の2 引当金は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額を計上するものとする。

(1) 貸倒引当金 貸倒実績率により算定された額と個別の債権ごとの回収不能見込額とを合計した金額

(2) 退職給付引当金 負担すると見込まれる職員の退職手当の金額

(3) 賞与引当金 当該年度に負担すると見込まれる職員の期末手当及び勤勉手当の金額

(4) 修繕引当金 将来の修繕(次号の大修繕を除く。)に必要と見込まれる金額

(5) 特別修繕引当金 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に必要と見込まれる金額

(6) その他引当金 前各号に掲げるもののほか,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第22条の規定により計上すべき金額

(平27規則2・追加)

第9章 予算

(予算の執行)

第83条 予算は,予算の実施計画に定める款,項,目の区分及び別に定める節の区分に従つて執行する。

(予算の令達)

第84条 知事は,公所長から毎事業年度半期ごとに予算執行計画書を提出させ,これに基づいて調整のうえ予算令達書により令達するものとする。

2 前項の予算令達は,必要に応じ臨時に行うことができる。

(昭58規則15・一部改正)

(予算超過の支出)

第85条 公所長は,法第24条第3項の規定に基づき予算超過の支出をしようとするときは,当該経費の名称,金額及び支出しようとする事由等を記載した文書により知事に協議しなければならない。

2 公所長は,現金の支出を伴わない経費について予算に定める金額をこえて支出するときは,前項の規定に準じた文書により報告しなければならない。

(予算の繰越し)

第86条 公所長は,予算に定めた建設又は改良に要する費用のうち,事業年度内に支払義務が生じなかつたもので翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は,繰越計算書を作成して5月20日までに知事に提出しなければならない。支出負担行為をし,避けがたい事故のため事業年度内に支払義務の生じなかつたもので翌年度に繰り越して使用する必要がある場合も同様とする。

第10章 決算

(決算の整理)

第87条 知事又は公所長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票を発行し,次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な事項の整理

(昭58規則15・平19規則37・平23規則19・平27規則2・一部改正)

(帳票の締切)

第88条 前条の規定により決算整理を行つた後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(昭58規則15・一部改正)

(決算資料の提出)

第89条 地方出納員は,毎事業年度終了後速やかにその所掌に係る次に掲げる書類を作成し,4月30日までに公所長を経て課出納員に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 事業報告書

(5) 収益費用明細書

(6) 固定資産明細書

(7) その他会計管理者が必要と認めた書類

2 課出納員は,前項の規定により決算資料の提出があつたときはこれを合算して,第1項各号に掲げる書類,企業債明細書,剰余金計算書又は欠損金計算書,剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び間接法によるキャッシュ・フロー計算書を作成し5月20日までに土木部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(昭58規則15・平19規則37・平27規則2・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第90条 会計管理者は,毎事業年度終了後前条第2項の規定により提出のあつた書類に基づき決算を調整し,5月31日までに知事に提出しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

第11章 出納取扱金融機関における出納事務取扱い

(出納取扱金融機関の出納事務取扱い)

第91条 出納取扱金融機関は,その本店及び支店において公金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の規定により取り扱う事務を総括させるため県庁所在地に総括出納取扱店を,本庁及び公所に属する前項の事務を取り扱うため所属出納取扱店を設けなければならない。

3 所属出納取扱店は,毎日出納日報を作成し,翌日までに会計管理者又は地方出納員に提出するとともに総括出納取扱店に対しても送付しなければならない。

4 総括出納取扱店は,前項の規定により送付を受けた出納日報に基づき総括の出納日報を作成し,直ちに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(預金の整理)

第92条 所属出納取扱店は,当座預金勘定その他会計管理者又は地方出納員の指定する預金勘定を設けて下水道事業に係る預金を整理しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(所属出納取扱店等の収納手続)

第93条 所属出納取扱店は,公金を収納したときは直ちにこれを本庁又は公所に属する預金とし,領収済通知票を収納の日又は払込みを受けた日の翌日までに,会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

2 所属出納取扱店以外の出納取扱金融機関は,公金を収納したときは,収入票及び領収済通知票に領収済の印を押して即日,当該所属出納取扱店に送付しなければならない。

3 収納取扱金融機関は,公金を収納したときは,当該収納の日の翌々日までに所属出納取扱店に振り替えなければならない。この場合において当該納入伝票(納入通知書兼領収証書を除く。)は所属出納取扱店に速やかに送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,納付された小切手が不渡りとなつたときは,直ちに小切手不渡報告書を作成し,当該不渡りとなつた小切手を添えて会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

(昭58規則15・平19規則37・平28規則70―2・一部改正)

(印章)

第94条 出納取扱金融機関等における出納事務に使用する印章は,営業に使用する印章を使用するものとする。

第12章 出納取扱金融機関等の検査

(昭56規則59・追加)

(出納取扱金融機関等の検査)

第94条の2 令第22条の5の規定により知事が行う出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査は,出納取扱金融機関については原則として四半期ごとに,収納取扱金融機関については必要と認める都度行うものとする。

2 知事は,その命じた職員をして,前項に規定する検査及び令第21条の11第3項又は令第26条の4第3項の規定により行う私人に委託した支出の事務又は公金の徴収若しくは収納の事務に係る検査を行わせるものとし,その実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(昭56規則59・追加)

第13章 雑則

(昭56規則59・旧第12章繰下)

(支払資金)

第95条 知事又は公所長は,毎月,翌月及び翌々月の資金予算表を作成し,公所長にあつては8日までに知事に提出して承認を受けなければならない。

2 知事は,前項の規定により資金予算表の提出があつたときは,資金の状況を勘案し速やかに支払資金の承認をするものとする。

3 公所長は,支払資金に不足を生じたときは,前項の承認を受けた範囲で知事に当該資金の回送を請求するものとする。

4 知事は,第2項の規定により承認したときは,本庁分とともに公所長の資金予算表を10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭58規則15・平19規則37・一部改正)

(経理状況の報告)

第96条 課出納員及び地方出納員は,毎月末日をもつて月次試算表及び予算執行状況調書を作成し翌月8日までに知事に提出し,知事は当該書類を合算のうえ,速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(昭58規則15・平19規則37・一部改正)

(帳票等の様式)

第97条 この規則に規定する帳票等の様式は,知事が別に定める。

(平14規則49・一部改正)

(施行期日)

この規則は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第25号)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の会計の特例に関する規則の規定により有形固定資産として取り扱われているものであつてこの規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の会計の特例に関する規則の規定により有形固定資産として取り扱われなくなることとなるものに係る取り扱いについては,なお従前の例による。

(昭和52年規則第14号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の会計の特例に関する規則の規定は,昭和52年度の事業年度から適用する。

(昭和56年規則第59号)

この規則は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和62年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第37号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の会計の特例に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成6年規則第43号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第46号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第49号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条,第12条,第57条,第59条,第65条,第67条,第68条及び別表第1の改正規定は,同月16日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第70―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条・第6条)

(昭49規則41・昭52規則14・昭58規則15・平19規則37・平23規則19・平27規則35・一部改正)

1 出納員

種別

設置個所

任命の方法

所掌事務

地方出納員

公所

次長(次長が2人以上置かれている場合には,所長があらかじめ指定する者)を充てる。

公所に属する会計事務のうち,おおむね次に掲げる事務

(1) 現金及び有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3) 小切手を振り出すこと。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 預り金の出納及び保管に関すること。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

課出納員

本庁

課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課の事務を総括整理することを命じられている者で庶務事務を命じられているもの)を充てる。

本庁に属する会計事務のうち,おおむね次に掲げる事務

(1) 収入金の収納及び払込みに関すること。

(2) 預り金のうち,一時保管に属するものの出納及び保管に関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

2 会計職員

種別

設置個所

任命の方法

所掌事務

現金取扱員

本庁

知事が命ずる。

出納員の事務のうち,出納員が自ら行う場合のほか,本庁及び公所以外の場所における現金の収納に関すること。

物品取扱員

支所

支所の長を充てる。

地方出納員の事務のうち,支所に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

経理員

本庁及び公所

会計事務局勤務を命ぜられた知事の補助機関である職員を充て,その他は課長又は公所長が命ずる。

会計管理者又は出納員の所掌事務の補助として行うおおむね次に掲げる事務

(1) 会計帳票の記録管理に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券,物品の出納及び保管に関すること。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

別表第2(第16条第2項)

(昭52規則14・昭58規則15・平元規則37・平2規則4・平2規則45・平9規則46・平11規則9・平23規則19・平27規則2・一部改正)

茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計及び流域下水道事業会計勘定科目表

収益

備考

下水道事業収益

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

下水道料金

下水道料金

事業の主たる営業活動から生ずる収益

負担金

 

 

維持管理負担金

 

汚泥処理負担金

 

排水処理負担金

 

受託事業収益

 

排水装置の新設若しくは修繕等の工事又は汚泥処理受託による収益

その他営業収益

 

下水道使用料,雨水処理負担金,受託事業収益以外の収益で通常発生する収益

手数料

 

処理水売却収益

 

営業外収益

 

 

 

 

雑収益

上記の科目に属さないもの

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

預貯金等の利息

基金利息

基金の利息

貸付金利息

長期貸付金,短期貸付金等の利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

配当金

株式の配当金等

基金繰入金

 

 

他会計負担金

 

 

国庫補助金

 

 

他会計補助金

 

 

寄付金

 

 

負担金

 

 

消費税及び地方消費税還付金

 

 

長期前受金戻入

 

地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち,営業外収益として整理するもの

資本費繰入収益

 

企業債の元金償還に充てる他会計繰入金のうち,地方公営企業法施行規則第21条第3項の規定により長期前受金に整理することなく収益化するもの

発電収益

 

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

雑収益

上記の科目に属さないもの

特別利益

 

 

 

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

 

退職給付引当金戻入益

退職給付引当金の取崩額

賞与引当金戻入益

賞与引当金の取崩額

貸倒引当金戻入益

貸倒引当金の取崩額

修繕引当金戻入益

修繕引当金の取崩額

特別修繕引当金戻入益

特別修繕引当金の取崩額

その他引当金戻入益

 

長期前受金戻入

長期前受金の償却額のうち,特別利益として整理するもの

その他特別利益

 

費用

備考

下水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

管渠・ポンプ場・処理場費

 

 

 

報酬

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

報償費

報償金,奨励金等

法定福利費

健康保険料,労働保険料,厚生年金保険料,共済組合負担金,地方公務員災害補償基金負担金,労災補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

旅費

 

備消品費

薬品,事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具備品費

材料費

有形固定資産等の維持及び作業に要する諸材料費

被服費

 

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

燃料費

自動車用燃料費,暖房費等

薬品費

 

印刷製本費

文書,図面,帳票等の印刷費及び伝票等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

手数料

 

委託料

研究委託料,業務委託料,調査委託料等

賃借料

土地,建物,船,車等の賃借料

工事請負費

焼却灰投棄場所の造成及び場内連絡道路の復旧工事等に要する費用

路面復旧費

 

調査費

 

補助交付金

 

補償費

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

 

研究開発費

新技術等の研究開発に要する費用

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

受託事業費

 

 

 

報酬

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

報償費

報償金,奨励金等

法定福利費

健康保険料,労働保険料,厚生年金保険料,共済組合負担金,地方公務員災害補償基金負担金,労災補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

旅費

 

備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具備品費

材料費

有形固定資産等の維持及び作業に要する諸材料費

被服費

 

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

燃料費

機械装置等の運転に必要な燃料費,自動車用燃料費,暖房費等

薬品費

 

食糧費

 

印刷製本費

文書,図面,帳票等の印刷費及び伝票等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

広告宣伝費

 

手数料

 

委託料

研究委託料,業務委託料,調査委託料等

賃借料

土地,建物,船,車等の賃借料

工事請負費

受託事業のうち,管渠布設工事等で請負に要する費用

路面復旧費

 

保険料

 

調査費

 

補助交付金

 

補償費

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

 

研修費

 

厚生福利費

職員の厚生福利に要する費用

公課費

 

研究開発費

新技術等の研究開発に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

業務費

 

 

 

報酬

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

報償費

報償金,奨励金等

法定福利費

健康保険料,労働保険料,厚生年金保険料,共済組合負担金,地方公務員災害補償基金負担金,労災補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

旅費

 

備消品費

水質検査用試薬及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具備品費

被服費

 

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等

燃料費

自動車用燃料費,暖房費等

印刷製本費

文書,図面,帳票等の印刷費及び伝票等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

手数料

 

委託料

研究委託料,業務委託料,調査委託料等

賃借料

土地,建物,船,車等の賃借料

補助交付金

 

補償費

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

 

研究開発費

新技術等の研究開発に要する費用

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

総係費

 

 

 

報酬

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

報償費

報償金,奨励金等

法定福利費

健康保険料,労働保険料,厚生年金保険料,共済組合負担金,地方公務員災害補償基金負担金,労災補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

交際費

 

旅費

 

備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具備品

被服費

 

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等

燃料費

自動車用燃料費,暖房費等

食糧費

 

印刷製本費

文書,図面,帳票等の印刷費及び伝票等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

広告宣伝費

 

手数料

 

委託料

研究委託料,業務委託料,調査委託料等

賃借料

土地,建物,船,車等の賃借料

保険料

 

調査費

 

補助交付金

 

補償費

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

 

研修費

 

厚生福利費

職員の厚生福利に要する費用

公課費

 

研究開発費

新技術等の研究開発に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

当期に発生した債権の貸倒れに係る損失額又は貸倒引当金残額を超える貸倒損失額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

減価償却費

 

 

 

有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,船舶及び工具器具備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権等の償却額

リース資産減価償却費

リース資産の減価償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損,変質等による減耗損及び低価法による評価額

その他営業費用

 

 

 

材料売却原価

 

雑損失

 

雑支出

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債取扱諸費

 

消費税及び地方消費税

 

 

長期前払消費税償却

 

長期前払消費税の償却額

発電費用

 

 

 

備消品費

管理用消耗品及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具備品費

材料費

有形固定資産等の維持及び作業に要する諸材料費

光熱水費

電気料金等

印刷製本費

文書,図面,帳票等の印刷費及び伝票等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

手数料

 

委託料

研究委託料,業務委託料,調査委託料等

保険料

 

工事請負費

場内連絡道路の復旧工事等に要する費用

雑費

 

貸倒引当金繰入額

 

 

貸倒損失

 

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失損の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

 

貸倒引当金繰入額

 

貸倒損失

 

その他特別損失

 

資産

固定資産

備考

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

土地(事業用の敷地のほか公舎敷地等経営附属用地を含む。)は用途別に記載し,土地の取得に関して要した費用を記載する。たとえば買収費,整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費等

事務所用地

 

本庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

 

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地

 

 

建物

 

 

建物(事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他の経営附属建物を含む。)を用途別に記載し,建物と一体をなす照明通風等の附属設備を含む建物の取得に関して要した工事費,買収費(買収建物を使用するために要した修繕模様替改造等の諸経費を含む。)整地費(土地に計上されるものを除く。)

事務所用建物

 

本庁舎,営業所等もつぱら事業所の用に供されている建物

施設用建物

 

処理等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物

 

事業の運営に必要な公舎及び合宿所等の建物

その他の建物

 

 

建物減価償却累計額

構築物

 

 

 

 

排水設備

 

 

処理設備

 

 

その他構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

機械及び装置

 

 

 

 

電気設備

 

電動機,変圧器,配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。)

内燃設備

 

 

ポンプ設備

 

直結電動機等(分離しがたい電気設備を含む。)

滅菌設備

 

 

その他機械装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

車両及び運搬具

 

 

 

車両及び運搬具減価償却累計額

 

 

 

工具器具及び備品

 

 

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

リース資産

 

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

 

建設仮勘定

 

 

 

その他有形固定資産

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

水利権

借地権

地上権

地役権

特許権

施設利用権

電話加入権

 

 

 

リース資産

 

 

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

出資金

 

 

 

長期貸付金

 

 

貸付金で返済期日が貸借対照日から起算して1年以上のもの

 

他会計貸付金

 

 

その他貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

長期貸付金等長期債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

 

基金条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税

 

 

納税計算で生じた控除対象外消費税

その他投資

 

 

投資不動産,金銭信託及び貸借対照表日から起算して1年以上に期限の到来しない預金等

減価償却累計額

 

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

現金,手許にある当座小切手,送金小切手,送金為替手形,郵便為替証書,振替貯金払出証書,期限到来の公社債利札,配当金領収書等現金又は現金とみなされるもの

 

預金

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

営業未収金

 

 

営業収益の未収入額

営業外未収金

 

 

営業外収益の未収入額

その他未収金

 

 

固定資産の売却代金の未収入額等営業未収金,営業外未収金以外の未収金

貸倒引当金

 

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

 

一時所有の目的で保有する有価証券

受取手形

 

 

 

通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金

 

 

 

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

他会計貸付金

 

 

他会計の貸付金

その他貸付金

 

 

 

他会計繰替貸

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

 

 

 

前払保険料

 

 

 

その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

物品等の購入に際して前払いした金額で,前払費用に属さないもの

未収収益

 

 

 

一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金

 

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

その他流動資産

 

 

保管有価証券その他流動資産で,他の科目に属さないもの

負債

固定負債

備考

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

 

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務

 

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金

 

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

 

 

 

預託金

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

備考

一時借入金

 

 

 

1年以内に返還しなければならない財政調整のために借り入れた借入金

手形借入金

証書借入金

当座借越金

他会計借入金

他会計繰替借

起債前借

 

 

 

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

 

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

 

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務

 

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

 

 

営業未払金

 

 

通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額

営業外未払金

 

 

営業活動に係る通常の取引により発生した未払金以外の未払金

その他未払金

 

 

固定資産購入代金の未払額等特定の契約によりすでに確定している債務のうち,いまだ支払いの終らないもので,営業未払金でないもの

未払費用

 

 

 

未払賃借料,未払利息等一定の契約に従つて継続的に役務の提供を受ける場合,すでに提供された役務に対して,いまだその対価の支払いが終らないもので営業未払金に属さないもの

営業未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

 

 

営業前受金

 

 

前受料金等で翌事業年度以降に属する営業収益

営業外前受金

 

 

翌事業年度以降に属する営業外収益

その他前受金

 

 

固定資産売却代金等の前受金で,営業前受金,営業外前受金以外のもの

前受収益

 

 

 

前受利息,前受賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

 

 

翌年度以降に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

 

企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において,その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

 

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

預り諸税

その他預り金

仮受消費税及び地方消費税

 

その他流動負債

繰延収益

備考

長期前受金

 

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

 

国庫補助金

 

 

 

他会計補助金

 

 

 

工事負担金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

その他

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

他会計補助金

 

 

 

工事負担金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

その他

 

 

 

資本

資本金

備考

資本金

 

 

 

 

 

固有資本金

 

 

地方公営企業法適用の時における引継資本金の額

繰入資本金

 

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

備考

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

国庫補助金

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

他会計補助金

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

工事負担金

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額

 

 

償却資産以外の受贈財産の評価額

寄付金

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

その他資本剰余金

 

 

上記以外の資本剰余金

その他補助金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

 

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

その他積立金

 

 

上記2の法定積立金のほかの任意積立金(金額の大きなものについては当該積立金の名称を付し「目」として設ける。)

建設改良積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

当年度末における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

 

前年度未処分利益剰余金又は前年度未処理欠損金の額から前年度利益剰余金処分額又は前年度欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

 

その他未処分利益剰余金変動額

 

当該事業年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

 

当年度純利益(当年度純損失)

 

当年度の損益取引の結果発生した純利益又は純損失

茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の会計の特例に関する規則

昭和45年6月30日 規則第51号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月30日 規則第51号
昭和49年6月1日 規則第41号
昭和51年3月29日 規則第25号
昭和52年3月31日 規則第14号
昭和56年5月30日 規則第59号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和62年2月5日 規則第6号
平成元年3月20日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第37号
平成2年2月8日 規則第4号
平成2年6月7日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第46号
平成11年2月25日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第19号
平成27年2月16日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第35号
平成28年5月31日 規則第70号の2