○茨城県景観形成条例施行規則
平成6年9月30日
茨城県規則第80号
茨城県景観形成条例施行規則を次のように定める。
茨城県景観形成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める工作物は,次に掲げるとおりとする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物(増築又は改築後において当該工作物に該当することとなるものを含む。以下「煙突等」という。)
(2) 建築基準法施行令第138条第2項に規定する工作物(以下「昇降機等」という。)
(3) 建築基準法施行令第138条第3項に規定する工作物(増築又は改築後において当該工作物に該当することとなるものを含む。以下「製造施設等」という。)
(平17規則35・一部改正)
(大規模行為の規模)
第3条 条例第2条第3項第1号の規則で定める規模は,次に掲げる建築物等の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)においては,高さが31メートルを超えるもの又は高さが9メートルを超え,かつ,延床面積が2,000平方メートルを超えるもの
イ 都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)のうち用途地域以外の区域においては,高さが20メートルを超えるもの又は高さが9メートルを超え,かつ,延床面積が2,000平方メートルを超えるもの
ウ 都市計画区域以外の区域においては,高さが15メートルを超えるもの又は高さが9メートルを超え,かつ,延床面積が2,000平方メートルを超えるもの
(2) 工作物
ア 煙突等で,高さが15メートル(よう壁にあっては,5メートル)を超えるもの
イ 昇降機等及び製造施設等で,高さが15メートルを超えるもの
2 条例第2条第3項第3号アの規則で定める規模は,次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画区域においては,面積が15,000平方メートル以上のもの
(2) 都市計画区域以外の区域においては,面積が50,000平方メートル以上のもの
3 条例第2条第3項第3号イの規則で定める規模は,次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画区域においては,のり面又はよう壁の高さが5メートルを超え,かつ,長さが10メートル以上のもので,面積が3,000平方メートル以上のもの
(2) 都市計画区域以外の区域においては,のり面又はよう壁の高さが5メートルを超え,かつ,長さが10メートル以上のもので,面積が5,000平方メートル以上のもの
(平17規則35・一部改正)
(公共団体)
第4条 条例第2条第4項の規則で定める公共団体は,次のとおりとする。
(1) 東日本高速道路株式会社
(2) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人水資源機構
(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 日本下水道事業団
(9) 独立行政法人都市再生機構
(10) 茨城県道路公社
(11) 茨城県土地開発公社
(12) 市町村土地開発公社
(平12規則42・平16規則2・平16規則67・平17規則97・平19規則70・平20規則55・平23規則33・一部改正)
(大規模行為の届出等)
第5条 条例第10条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 景観形成のために配慮した事項
(2) 届出の内容に係る照会先
3 条例第10条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる行為の内容以外の行為の内容とする。
(1) 次の建築物等の区分に応じ,それぞれ当該区分に定める建築物等の新築,増築,改築又は移転に係るもの
ア 建築物
(ア) 行為に係る部分の床面積の合計が400平方メートル以下のもの
(イ) 外観の変更を伴わないもの
(ウ) 仮設の建築物に係るもの
イ 工作物
(ア) よう壁以外の工作物に係る行為であって,当該行為に係る部分の高さが3メートル以下のもの
(イ) よう壁に係る行為であって,当該行為に係る部分の高さが2メートル以下のもの
(ウ) 外観の変更を伴わないもの
(エ) 仮設の工作物に係るもの
(2) 仮設の建築物等の外観の変更に係るもの(前号に掲げるものを除く。)
(3) 行為に係る面積,高さ,長さその他規模の変更であって,その増減が全体の2割を超えないもの
5 条例第10条第3項第1号の規則で定める行為は,次のとおりとする。
(2) 土地の形質の変更であって,農業,林業又は漁業を営むために行うもの
6 条例第10条第3項第3号に規定する認定を受けようとする者は,景観形成事業認定申請書(様式第2号)に事業の内容を説明する書類を添えて知事に申請しなければならない。
(平17規則35・旧第7条繰上・一部改正,平23規則33・一部改正)
(事業者協定に係る規則で定める面積)
第6条 条例第22条第1項の規則で定める面積は,3,000平方メートルとする。
(平17規則35・旧第8条繰上・一部改正)
(書類の提出部数)
第7条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は,正副2通とする。
2 前項の規定にかかわらず,行為地を管轄する市町村が2以上にわたる場合において提出すべき副本の部数は,当該市町村の数とする。
(平12規則42・一部改正,平17規則35・旧第9条繰上,平23規則33・一部改正)
(市町村長の意見の提出)
第8条 行為地を管轄する市町村長は,条例の規定による届出の内容について景観形成基準に照らし意見があるときは,知事に意見書を提出することができる。
(平12規則42・一部改正,平17規則35・旧第10条繰上)
付則
付則(平成12年規則第42号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条第4号の改正規定は平成16年3月1日から,同条第3号及び第9号の改正規定は平成16年4月1日から,同条第12号の改正規定は平成16年7月1日から施行する。
付則(平成16年規則第67号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
付則(平成17年規則第35号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第97号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第70号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第33号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第5条関係)
(平17規則35・一部改正)
行為の区分 | 図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
1 建築物等の新築,増築,改築若しくは移転又は外観の変更 | (1) 付近見取図 | ア 方位,道路及び目標となる地物 イ 行為地の場所 |
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(2) 配置図 | ア 方位及び縮尺 イ 敷地の形状 ウ 敷地内における届出に係る建築物等の位置 エ 届出に係る建築物等と他の建築物等との別 オ 敷地の接する道路の位置及び幅員 カ 隣接する土地の利用状況,用途等 キ 植栽,樹木等の位置,樹種及び樹高 ク 張り芝等の位置及び面積 ケ 外溝施設の位置,材料及び面積 |
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(3) 各階平面図 | ア 方位及び縮尺 イ 寸法 ウ 開口部の位置 | 外観の変更の場合は不要であること。 | |
(4) 立面図(4面) | ア 方位及び縮尺 イ 寸法 ウ 開口部,付属設備,軒等の位置及び形状 エ 屋根,外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩 |
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(5) カラー現況写真 | ア 行為地及び建築物等の現況 イ 行為地付近の現況 | 撮影方向を配置図に示すこと。 | |
2 土地の形質の変更 | (1) 付近見取図 | ア 方位,道路及び目標となる地物 イ 行為地の場所 |
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(2) 現況図 | ア 方位及び縮尺 イ 付近の土地の利用状況 ウ 敷地の接する道路の位置及び幅員 エ 行為の区域 |
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(3) 計画図 | ア 方位及び縮尺 イ 行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置,種類及び規模 ウ 事後の措置及び緑化計画 |
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(4) 縦横断図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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(5) カラー現況写真 | 行為地及び行為地付近の現況 | 撮影方向を配置図に示すこと。 |
(平17規則35・全改,令2規則83・一部改正)
(平17規則35・令2規則83・一部改正)