○茨城県屋外広告物条例施行規則

昭和49年3月30日

茨城県規則第10号

茨城県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。

茨城県屋外広告物条例施行規則

茨城県屋外広告物条例施行規則(昭和43年茨城県規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,条例に定めるもののほか,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種禁止地域 条例第4条第1号から第8号まで及び第10号から第18号までに掲げる地域等(同条第14号に掲げる区域にあつては,駅前広場及びその周囲の地域で知事が指定する区域に限る。)

(2) 第2種禁止地域 条例第4条第9号及び第14号に掲げる区域で前号に掲げる地域等以外の区域

(3) 許可地域 条例第6条に規定する地域等

(4) 第1種許可地域 許可地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種住居地域及び第2種住居地域

(5) 第2種許可地域 許可地域のうち前号及び次号に掲げる地域以外の地域等

(6) 第3種許可地域 許可地域のうち都市計画法第2章の規定により定められた商業地域

(平7規則78・全改,平13規則85・平17規則1・平18規則73・一部改正)

(広告物等の種類及び意義)

第2条の2 条例第2条第2項に規定する広告物等の種類及び意義は,それぞれ別表第1種類の欄及び意義の欄に定めるところによる。

(平12規則40・全改)

(許可の基準)

第3条 条例第6条の規定による許可は,次の各号に掲げる許可の区分に従い,当該各号に定める基準に適合しているときにすることができる。

(1) 第1種許可地域又は第2種許可地域に係る許可(次号に掲げるものを除く。) 別表第2第1種許可地域及び第2種許可地域の欄に定める基準

(2) 第1種許可地域に係る許可(自家広告物の表示の許可に限る。) 別表第2第1種許可地域及び第2種許可地域の欄に定める基準及び別表第3第1種許可地域の項に定める基準

(3) 第3種許可地域に係る許可 別表第2第3種許可地域の欄に定める基準

(平18規則73・全改)

(基準の特例)

第3条の2 都市計画法第18条第1項若しくは同法第19条第1項又は同法第21条第1項の規定による用途地域に関する都市計画の決定又は変更があつたことにより第3種許可地域であつた地域が第1種許可地域又は第2種許可地域となつた場合又は第2種許可地域であつた地域が第1種許可地域となつた場合における当該都市計画の決定又は変更があつた地域に現に適法に存する広告物等に係る前条の基準の適用については,当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。)が満了する日までの間(当該都市計画の決定又は変更のあつた日における耐用年数の残存期間が3年未満のものにあつては,3年間)は,なお従前の例による基準により広告物の表示等をすることができるものとする。

(平7規則78・追加,平18規則73・一部改正)

(広告景観整備地区における届出)

第3条の3 条例第6条の2第5項に規定する規則で定める広告物等は,条例第7条第3項に規定する基準に適合する自家広告物等で,合計表示総面積(一団の土地又はその土地に存する建築物に表示する広告物の表示総面積の合計をいう。以下同じ。)が1平方メートルを超えるものとする。

2 条例第6条の2第5項の規定による届出は,広告物等を表示し,又は設置しようとする日の30日前までに,次に掲げる書類を添えた屋外広告物届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図

(2) 広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面

(3) 広告物等を表示し,又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(届出の日前3月以内に撮影したもの)

(4) 広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(5) 建築物を利用する広告物等にあつては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に表示し,又は設置している広告物等の位置関係)を明らかにした図面

(6) その他知事が必要と認める書類

(平7規則78・追加,平17規則1・一部改正)

(適用除外の基準)

第4条 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める基準は,別表第2第1種許可地域及び第2種許可地域の欄に定めるとおりとする。ただし,広告物の合計表示総面積は,1平方メートル以下とする。

2 条例第7条第1項第5号に規定する規則で定める施設又は物件は,次のとおりとする。

(1) 防犯灯

(2) ベンチ

(3) くず入れ

(4) 吸い殻入れ

(5) 花壇

(6) フラワーポット

3 条例第7条第1項第5号に規定する規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 寄贈者名等を表示する部分の面積は,その表示に係る施設又は物件のその表示に係る面の面積の20分の1以下で,かつ,0.5平方メートル(その表示に係る面の面積が5平方メートル未満の場合は,その面積の4分の1以下で,かつ,0.25平方メートル)以下であること。

(2) 表示の個所は,施設又は物件1につき1ケ所であること。

(3) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

4 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める広告物等は,次のとおりとする。

(1) 表示の期間が7日以内のもの

(2) 冠婚葬祭又はその他これに準ずる年中行事のためにするものであつて慣習として一般に認められているもの

5 条例第7条第2項第3号に規定する規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 表示面積が15平方メートル以下であること。

(2) 車体の窓,ドア等のガラス部分には表示しないこと。

(3) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

6 条例第7条第2項第7号に規定する規則で定めるものは,町内会,自治会,PTA,青少年育成団体,交通安全関連団体その他これらに類する団体が地域の安全その他地域社会の公益に資することを目的として表示し,又は設置する広告物等で,次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 一面の表示面積が5平方メートル以下であること。

(2) 信号機及び道路標識から5メートル以上離れていること。

7 条例第7条第3項に規定する規則で定める基準は,別表第2第1種許可地域及び第2種許可地域の欄(禁止地域における野立広告に係る基準にあつては,別表第4)に定めるとおりとする。ただし,広告物の合計表示総面積は,条例第4条又は条例第5条の規定により広告物の表示等が禁止される地域等又は物件に表示する場合にあつては5平方メートル以下とし,許可地域に表示する場合にあつては10平方メートル以下とする。

(昭52規則13・昭58規則32・昭60規則64・平7規則78・平13規則85・平18規則73・一部改正)

(適用除外の許可の基準)

第4条の2 条例第7条第4項の規定による許可は,広告物が前条第5項第2号及び第3号に掲げる基準に適合する場合にすることができる。

(平18規則73・追加)

第5条 条例第7条第5項の規定による許可は,広告物等が次に掲げる要件のいずれにも該当するときにすることができる。

(1) 広告物等が別表第2第1種許可地域及び第2種許可地域の欄に定める基準(禁止地域における野立広告にあつては,別表第4の基準)に適合すること

(2) 広告物の合計表示総面積が別表第3に定める基準に適合すること

(3) 第1種禁止地域内にあつては,一の広告物の表示面積が15平方メートル以下であること。

2 前項の規定の適用に当たつては,第3条の2の規定を準用する。

(平18規則73・全改)

第6条 条例第7条第6項の規定による許可は,広告物等の規模その他が,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める基準に適合する場合にすることができる。

(1) 近隣店舗等案内広告

 一面の表示面積が2平方メートル(店舗,工場,事業所その他これらに類するもの(以下「店舗等」という。)が3以上集合して設置する場合は,5平方メートル)以下であること。

 地上から上端までの高さが3メートル(店舗等が3以上集合して設置する場合は,5メートル)以下であること。

 設置個数は1店舗等につき3個以下であること。

 近隣の店舗等(広告物等を表示し,又は設置しようとする場所から10キロメートル以内の場所に存する店舗等をいう。)の案内誘導を目的とし,かつ,良好な景観又は風致を害しないもので,店舗等が主要な道路に面していないことなどによりその表示又は設置がやむを得ないと認められるものであること。

 表示する内容が,名称,方向,距離等案内誘導のための必要な最小限の事項であること。

 信号機及び道路標識から5メートル以上離れていること。

 ネオン管及び発光ダイオード(以下「ネオン等」という。)を使用していないこと。

 点滅する照明を使用しないこと。

 回転灯を使用しないこと。

 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

 表示面積の4分の1を超えて彩度(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に規定する彩度をいう。以下同じ。)が8を超える色彩を使用しないこと。

 広告物等の見やすい箇所に管理者の氏名及び連絡先が明示されていること。

(2) その他の公共的又は公衆の利便に供する目的を持つ広告物等

 一面の表示面積が5平方メートル以下であること。

 地上から上端までの高さが5メートル以下であること。

 信号機及び道路標識から5メートル以上離れていること。

 ネオン等を使用しないこと。

 点滅する照明を使用しないこと。

 回転灯を使用しないこと。

 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

 寄贈者名等を表示する場合は,寄贈者名等を表示する部分の面積が案内図板の面積の5分の1以下で,かつ,0.5平方メートル以下(案内図板の面積が1.25平方メートル未満の場合は,その面積の4分の1以下で,かつ,0.25平方メートル以下)であること。

 広告物等の見やすい箇所に管理者の氏名及び連絡先が明示されていること。

(昭52規則13・昭58規則32・平7規則78・平17規則1・平18規則73・一部改正)

(許可の申請等)

第7条 条例第6条又は条例第7条第4項から第6項までの規定による許可を受けようとする者は,広告物等を表示し,又は設置しようとする日の30日前までに,屋外広告物許可申請書(様式第2号)を次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し,又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図

(2) 広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面

(3) 広告物等を表示し,又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)

(4) 広告物等の色彩,意匠及び表示面積を明らかにした模写図

(5) 建築物を利用する広告物等にあつては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に既に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面

(6) その他知事が必要と認める書類

2 知事は,条例第6条又は条例第7条第4項から第6項までの規定による許可をしたときは,屋外広告物許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平7規則78・平18規則73・一部改正)

(許可期間)

第8条 条例第9条第2項に規定する規則で定める期間は,別表第1種類の欄に掲げる広告物等について,同表許可期間の欄に定めるとおりとする。

(平7規則78・全改)

(更新の申請等)

第9条 条例第9条の2第1項の規定による許可の更新の申請は,条例第6条又は条例第7条第4項から第6項までの規定により受けた許可期間が満了する2週間前までに,屋外広告物更新許可申請書(様式第4号)に当該広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)を添えて知事に提出することにより行わなければならない。

2 知事は,条例第9条の2第1項の規定による更新を許可したときは,屋外広告物更新許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第9条の2第2項の規定による点検について,第1項の規定による許可の更新を申請しようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者に行わせなければならない。

(1) 条例第21条の2の規定により広告物等を管理する者を置く広告物であつて建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に該当するもの 次に掲げる者

 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者に限る。)

(2) 条例第21条の2により広告物等を管理する者を置く広告物等(前号に掲げる広告物等を除く。) 前号に掲げる者又は条例第21条の2第2項各号のいずれかに該当する者

(3) 第1号及び前号以外の広告物等 前号に掲げる者又は当該広告物等の所有者,占有者その他当該広告物等について権原を有する者

4 条例第9条の2第2項の規定による点検結果の提出は,屋外広告物安全点検報告書(様式第6号)により行わなければならない。

(平7規則78・平18規則73・令2規則33・一部改正)

(変更,改造の申請等)

第10条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は,広告物等を変更し,又は改造しようとする日の30日前までに,屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合において同項の規定による許可が改造に係るものであるときは,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 改造後の広告物等の形状,寸法,材料及び構造を示す図面

(2) 改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)

(3) 広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(4) 建築物を利用する広告物等にあつては,当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに壁面及び屋上に表示し,又は設置している他の広告物等の位置関係)を明らかにした図面

(5) その他知事が必要と認める書類

2 知事は,条例第10条第1項の規定による許可をしたときは,屋外広告物変更(改造)許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(平7規則78・全改,平17規則1・一部改正)

(軽微な変更等)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるものとする。

(1) 既設の広告物等の表示内容,意匠,色彩,形状,大きさ,構造又は位置に変更を加えない塗料の塗替え,補強又は修繕

(2) 掲示板その他これに類する物件に掲出するはり紙の取替え

(3) 自己の管理する店舗等に設置する広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え

(4) 劇場,映画館等の常設の興行場が興行内容を表示する掲出物件に掲出する興行内容を表示する広告物の取替え

(平7規則78・全改,平18規則73・一部改正)

(許可証票等)

第12条 条例第13条本文の規定による許可の証票のはり付けは,許可証(様式第9号)により広告物の下部にしなければならない。

2 条例第13条ただし書の規定による押印又は打刻印は許可印(様式第10号)によるものとし,許可印を押印し又は打刻することができる広告物は,はり紙,ポスターその他知事が認めた広告物とする。

(平7規則78・平18規則73・一部改正)

(除却届出)

第13条 条例第16条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第11号)によりしなければならない。

(平7規則78・一部改正)

(違反広告物である旨の表示)

第13条の2 条例第19条の2の規定による条例に違反する旨の表示は,違反広告物表示書(様式第12号)を当該広告物等にはり付けて行うものとする。

(平7規則78・追加,平17規則1・一部改正)

(公示等の場所)

第13条の3 条例第19条の4第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は,県庁舎とする。

(平17規則1・追加)

(保管広告物等一覧簿の様式)

第13条の4 条例第19条の4第2項に規定する規則で定める様式は,様式第12号の2のとおりとする。

(平17規則1・追加)

(保管した広告物等の売却手続)

第13条の5 条例第19条の6に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。

(平17規則1・追加)

第13条の6 知事は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,次に掲げる事項を県庁舎に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他知事が必要と認める事項

2 知事は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は,前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平17規則1・追加)

(受領書の様式)

第13条の7 条例第19条の8に規定する規則で定める様式は,様式第12号の3のとおりとする。

(平17規則1・追加)

(屋外広告物立入検査員身分証明書)

第14条 条例第20条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は,屋外広告物立入検査員身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(平7規則78・平18規則73・一部改正)

(管理者の設置)

第14条の2 条例第21条の2第1項ただし書に規定する規則で定める広告物等は,別表第1種類の欄に掲げる広告物等のうち同表許可期間の欄に掲げる期間が1月以内又は3月以内であるものとする。

(平7規則78・追加)

(管理者の届出等)

第15条 条例第22条第1項又は第2項の規定による届出は,屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(様式第14号)によりしなければならない。ただし,屋外広告物許可申請書を提出する際に当該申請書の管理者の欄に所定事項の記載をした場合にあつては,条例第22条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2 条例第22条第3項の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書(様式第15号)によりしなければならない。

3 条例第22条第4項の規定による届出は,屋外広告物設置者名称等変更届出書(様式第16号)によりしなければならない。

(平7規則78・一部改正)

(屋外広告業の登録の申請)

第16条 条例第23条の2第1項に規定する登録申請書は,屋外広告業登録申請書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第23条の2第2項の誓約する書面は,誓約書(様式第18号)によるものとする。

3 条例第23条の2第2項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第25条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当するものであることを証する書面

(2) 登録申請者が個人である場合にあつては,次の又はに掲げる登録申請者の区分に応じ,それぞれ又はに定める書類

 に掲げる者以外の者 住民票の抄本又はこれに代わる書面(以下「住民票の抄本等」と総称する。)

 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 登録申請者の住民票の抄本等及びその法定代理人の住民票の抄本等(法定代理人が法人である場合にあつては,登記事項証明書)

(3) 登録申請者が法人である場合にあつては,登記事項証明書

4 前項に規定するもののほか,知事が必要と認める場合は,登録申請者に対し,次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 法人の役員の住民票の抄本等

(2) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本等

(平18規則73・全改,平24規則9・令2規則33・令4規則7・一部改正)

(変更の届出)

第16条の2 条例第23条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において,当該変更が次の各号に掲げる事項の変更であるときは,当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)に添付して行うものとする。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書,個人である場合にあつては住民票の抄本等

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項 商業登記簿に登記された事項の変更を必要とする場合にあつては,登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項 前条第3項第3号の書面

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項 前条第3項第1号の書面

2 前条第4項の規定は,前項の規定による変更の届出について準用する。

(平18規則73・追加,平24規則9・令4規則7・一部改正)

(廃業等の届出)

第16条の3 条例第23条の7第1項の規定による廃業等の届出は,屋外広告業廃業等届出書(様式第19号の2)により行うものとする。

(平18規則73・追加,令4規則7・一部改正)

(講習会の開催等)

第17条 知事は,条例第24条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは,あらかじめ開催の時期,場所その他開催に必要な事項を公告するものとする。

2 講習会における講習要目は,次のとおりとする。

(1) 屋外広告物関連法令に関する事項

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項

(3) 屋外広告物等の施工に関する事項

(昭56規則27・一部改正)

(受講申込)

第18条 講習会を受講しようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(様式第20号)により知事に申し込まなければならない。

(平7規則78・平17規則1・一部改正)

(講習要目の一部免除)

第19条 次に掲げる者は,前条の規定による申込みをする際にその申告をしたときは,第17条第2項第3号に規定する要目に係る講習会を受講することを要しない。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状,第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく次に掲げる者

 職業訓練指導員免許を所持する者(条例第25条第1項第2号アに規定する者を除く。)

 技能検定に合格した者(条例第25条第1項第2号イに規定する者を除く。)

 帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者

2 前項の規定により申告をする者は,屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載し,前項各号に掲げる者であることを証する書面を添付し,又は申込みをする際に提示しなければならない。

3 不正な手段により第17条第2項第3号に規定する要目に係る講習会の受講を免かれた者については,同項第1号及び第2号に規定する要目に係る講習会は,受講しなかつたものとみなす。

(昭60規則64・平12規則40・平17規則1・一部改正)

(修了証書等)

第20条 知事は,講習会を修了した者を講習会修了者台帳(様式第21号)に記載するものとする。

2 知事は,講習会を修了した者に対し,屋外広告物講習会修了証書(様式第22号)を交付するものとする。

(平7規則78・平17規則1・一部改正)

(業務主任者としての資格の認定)

第20条の2 条例第25条第1項第5号の規定による認定は,次の各号に掲げる者のいずれにも該当する者について行うものとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する業務の責任者としての経験を,通算して5年以上有する者

(2) 過去5年間に条例その他広告物に関する法令に違反したことがない者

2 条例第25条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は,業務主任者資格認定申請書(様式第22号の2)前項第1号に掲げる者に該当する者であることを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は,条例第25条第1項第5号の規定による認定をしたときは,その旨を当該認定に係る者に通知するものとする。

(平24規則9・追加)

(標識の掲示)

第21条 条例第25条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は,屋外広告業者登録票(様式第23号)とする。

2 条例第25条の2に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあつては,その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

(平18規則73・追加)

(帳簿の備付け等)

第22条 条例第25条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は,様式第24号によるものとする。

2 前項の帳簿は,広告物の表示等に係る請負契約ごとに作成しなければならない。

3 屋外広告業者は,第1項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

4 条例第25条の3に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示等を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示等の場所

(3) 広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負代金

(平18規則73・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第23条 条例第25条の6第1項の規則で定める閲覧所は,茨城県土木部都市局都市計画課内とする。

2 条例第25条の6第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号,氏名又は名称及び住所(法人にあつては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となつた事実

(4) 罰則等の適用状況

(5) その他参考となる事項

(平18規則73・追加)

(屋外広告業立入検査員身分証明書)

第24条 条例第25条の7第2項に規定する職員の身分を示す証明書は,屋外広告業立入検査員身分証明書(様式第25号)によるものとする。

(平18規則73・追加)

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第25条 条例第28条第1項の規定により同項に規定する条例制定事務等の全部又は一部を処理することとなる景観行政団体である市町村の名称及びその行う事務の範囲は,次の表のとおりとする。

市町村の名称

事務の範囲

土浦市

条例第28条第1項に規定する条例制定事務等(以下単に「条例制定事務等」という。)の全部

つくば市

条例制定事務等の全部

守谷市

条例制定事務等の全部

(平22規則6・追加,平24規則14・平25規則13・平29規則49・令2規則33・一部改正)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭57規則60・旧付則・一部改正)

2 国際科学技術博覧会が終了するまでの間に限り,国際科学技術博覧会に対する県民の意識高揚を図ることを目的とする広告物等については,第6条第3号の規定にかかわらず,知事が別に定めるところにより同号の基準を緩和することができる。

(昭57規則60・追加)

(昭和52年規則第13号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第27号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第64号)

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第78号)

1 この規則は,平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県屋外広告物条例施行規則の規定による基準により許可を受けて表示し,又は設置されている広告物等に係るこの規則による改正後の茨城県屋外広告物条例施行規則の規定による基準の適用については,当該広告物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。)の満了する日までの間(この規則の施行の日における耐用年数の存続期間が3年未満のものにあっては,3年間)は,なお従前の基準により表示し,又は設置することができるものとする。

(平成12年規則第40号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第19条第1項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第85号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,平成17年2月1日から施行する。ただし,第3条の3,第6条,第10条,第13条の2,第18条から第20条まで,別表第2,様式第2号,様式第4号及び様式第20号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第73号)

1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県屋外広告物条例施行規則の規定による基準により表示し,又は設置されている広告物等に係るこの規則による改正後の茨城県屋外広告物条例施行規則の規定による基準の適用については,当該広告物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。)の満了する日までの間(この規則の施行の日における耐用年数の存続期間が3年未満のものにあつては,3年間)は,なお従前の基準により表示し,又は設置することができるものとする。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年3月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第49号)

この規則は,平成29年8月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条第3項の改正規定,同条第2項の次に次の1項を加える改正規定及び様式第6号の改正規定は,令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県屋外広告物条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請その他の手続は,この規則による改正後の茨城県屋外広告物条例施行規則によりなされたものとみなす。

3 改正前の規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2,第8条)

(昭58規則32・平7規則78・平12規則40・平13規則85・平18規則73・一部改正)

種類

意義

許可期間

はり紙・ポスター

紙等を使用して作製されたものであつて,建物その他の物件にはり付けて掲出されるものをいう。

1月以内

はり札

木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,建物その他の物件に添加して掲出されるものをいう。

1年以内

立看板

布,木,金属等を使用して作製されたものであつて,建物その他の物件に立て掛けて掲出されるもの及び独立して立てて掲出されるもの(土地その他物件に建植されるものを除く。)をいう。

3月以内

広告板

木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,土地に建植され,広告内容を表示するもの及び建物その他の物件を利用して取り付けられ,広告内容を表示するものをいう。ただし,照明広告に該当するものを除く。

3年以内

広告塔

木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,土地又は建物等の屋上に塔状に建植され,広告内容を表示するものをいう。

3年以内

アーチ

金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,道路を横断してアーチ状に建植され,広告内容を表示するものをいう。

3年以内

電柱巻立広告

金属等を使用して作製されたものであつて,電柱,街柱灯等に巻き立てて掲出されるものをいう。

1年以内

電柱塗装広告

電柱,街灯柱等に直接ペンキ等を使用して広告内容が表示されるものをいう。

1年以内

電柱袖付広告

木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,電柱,街灯柱等に支柱をもつて取り付けて掲出されるものをいう。

1年以内

広告幕

布,網等を使用して作製されたものであつて,建物その他の物件を利用して掲出されるものをいう。

3月以内

つり下げ看板

布,木,金属等の材料を使用して作製されたものであつて,建物その他の物件につり下げて掲出されたものをいう。

1年以内

標識広告

金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,停留所標識その他これに類するものに巻き立て,又は添加して掲出されるものをいう。

1年以内

照明広告

ネオン管その他の照明装置をもつて広告内容を表示するものをいう。

3年以内

電光ニュース・ビジュアルボード等

電光等をもつてニュースその他の変化する広告内容を表示するものをいう。

3年以内

アドバルーン

綱をつけた気球を掲揚し,その綱を利用して又は気球に広告内容を表示するものをいう。

1月以内

近隣店舗等案内広告

木,金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであつて,自己の店舗等の位置を表示するものをいう。

3年以内

車体利用広告

電車,バスその他の車両を利用して広告内容を表示するものをいう。

3年以内

広告旗

布等を使用して作製された旗状のものであつて,ポールを固定して掲出されるものをいう。

1月以内

店頭装飾

クリスマスセール,お中元セール,新装開店時等において商店の入口周辺に一時的に設置するものをいう。

3月以内

置広告

地面上に置いて表示するものをいう。

3月以内

横断幕

道路を横断して表示する広告幕をいう。

1月以内

備考 この表に定める広告物等の種類に当てはめることが困難な広告物等については,同表のうち最も類似した種類の広告物等とみなしてこの規則を適用する。

別表第2 許可地域における許可の基準(第3条,第4条第1項及び第7項,第5条)

(平7規則78・全改,平13規則85・平17規則1・平18規則73・令3規則35・一部改正)

区分

第1種許可地域及び第2種許可地域

第3種許可地域

共通

(1) 地上から広告物等(壁面利用広告及びアドバルーンを除く。)の上端までの高さが31メートル以下であること。

(2) 広告物の裏面,側面,脚部等について,広告物の表示面と調和した塗装をするなどにより良好な景観に配慮すること。

(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等は,昼間における良好な景観の維持に必要な対策を講じること。

(1) 地上から広告物等(壁面利用広告及びアドバルーンを除く。)の上端までの高さが51メートル以下であること。

(2)及び(3)同左

野立広告

(1) 一面の表示面積(以下「表示面積」という。) 30平方メートル以下

(2) 一の広告物の表示総面積(以下「表示総面積」という。) 120平方メートル以下

(3) 広告物等(自家広告物等を除く。)相互間の距離

ア 道路の沿線 50メートル以上

イ 鉄道の沿線 100メートル以上

(4) 自家広告物等以外の広告物等にあつては,見やすい箇所に管理者の氏名及び連絡先を明示すること。

(5) 地上から上端までの高さ 12メートル以下

(6) 表示面積の4分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

(1)から(4)まで 同左

(5) 地上から上端までの高さ 15メートル以下

建築物利用広告

共通

(1) 表示総面積の合計が,建築物の壁面総面積(壁面の鉛直投影面積(地上から高さが31メートルを超える建築物にあつては31メートルまでの壁面の鉛直投影面積)の合計)の3分の1以下であること。

(2) 一方向から見た表示総面積の合計が,当該方向から見た建築物の壁面面積(壁面の鉛直投影面積(地上からの高さが31メートルを超える建築物にあつては,地上から31メートルまでの壁面の鉛直投影面積))の2分の1以下であること。

(1) 表示総面積の合計が,建築物の壁面総面積(壁面の鉛直投影面積(地上から高さが51メートルを超える建築物にあつては51メートルまでの壁面の鉛直投影面積)の合計)の2分の1以下であること。

(2) 一方向から見た表示総面積の合計が,当該方向から見た建築物の壁面面積(壁面の鉛直投影面積(地上からの高さが51メートルを超える建築物にあつては,地上から51メートルまでの壁面の鉛直投影面積))の3分の2以下であること。

屋上利用広告

(1) 広告物等の高さ(屋上構造物(階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。)の上部に設置する場合は,当該屋上構造物の高さは,建築物の高さに含めず,広告物等の高さに含めるものとする。ただし,屋上構造物の水平投影面積の合計が当該屋上構造物の存する建築面積の8分の1を超え,かつ,当該屋上構造物が当該建築物の屋上の端から突き出ていないときは,この限りでない。)は,次のとおりとすること。

ア 建築物が木造の場合 4メートル以下で,かつ,その建築物の高さの3分の2以下

イ 建築物が鉄骨造等の場合 20メートル以下で,かつ,その建築物の高さの3分の2以下

(2) 屋上の端から突き出さないこと。

(3) 広告物等の支柱及び骨組みが露出しないように外壁等により遮へいすること。

(1)から(3)まで同左

壁面利用広告

(1) 一面の壁面につき表示面積の合計が50平方メートル以下で,かつ,その壁面の面積の5分の1以下であること。

(2) 壁面の外郭線から突き出さないこと。

(3) 窓その他の開口部をふさがないこと。

(1)から(3)まで同左

突出広告

(1) 壁面からの出幅は,1メートル以下とすること。

(2) 地上から下端までの高さは,次のとおりとすること。

ア 歩道のある場合 2.5メートル以上

イ 車道及び歩道の区別のない場合 4.5メートル以上

(3) 上端が外壁の上端から突き出さないこと。

(4) 一面の壁面につき2列以下であること。

(5) 厚さが0.5メートル以下であること。

(6) 同じ列に設置するものは,出幅及び厚さが同じであること。

(1) 壁面からの出幅は,1.5メートル以下で,かつ,道路部分に突き出ている幅が1メートル以下とすること。

(2)から(6)まで同左

広告幕

(1) 一面の壁面につき表示面積の合計が50平方メートル以下で,かつ,その壁面の面積の5分の1以下であること。

(2) 窓,その他の開口部をふさがないこと。

(3) 壁面の外郭線から突き出さないこと。

(1) 一面の壁面につき表示面積の合計が100平方メートル以下で,かつ,その壁面の面積の5分の1以下であること。

(2) 壁面の外郭線から突き出さないこと。

電柱袖付広告

(1) 縦が1.25メートル以下で,横が0.45メートル以下であること。

(2) 地上から下端までの高さは,次のとおりとすること。

ア 歩道のある場合 2.5メートル以上

イ 車道及び歩道の区別のない場合 4.5メートル以上

(3) 歩車道の区別のある道路において歩道部分と車道部分の境に位置する電柱,街燈柱等に取り付ける場合は,歩道部分に向けて突き出すこと。

(4) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

(5) 案内誘導広告であること。

(1)から(5)まで同左

電柱巻立広告

電柱塗装広告

(1) 地上から1.5メートル以上3.2メートル以下の位置に表示すること。

(2) 電柱1本につき電柱巻立広告と電柱塗装広告をあわせて表示しないこと。

(3) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

(4) 案内誘導広告であること。

(1)から(4)まで同左

はり紙立看板

表示面積が1平方メートル以下であること。

同左

広告旗

表示面積が2平方メートル以下であること。

同左

はり札

表示面積が0.3平方メートル以下であること。

同左

アーチ

(1) 表示面積は,30平方メートル以下とすること。

(2) 表示総面積は,60平方メートル以下とすること。

(3) 地上から脚柱以外の部分(広告物を含む。)の下端までの高さは,4.5メートル以上とすること。

(4) 地上から上端(広告物の上端を含む。)までの高さは,10メートル以下とすること。

(1)から(4)まで同左

近隣店舗等案内広告

(1) 表示面積が,2平方メートル(店舗等が3以上集合して設置する場合は,5平方メートル)以下であること。

(2) 地上から上端までの高さが,3メートル(店舗等が3以上集合して設置する場合は,5メートル)以下であること。

(3) 設置個数は,1店舗等につき3個以下であること。

(4) 近隣の店舗等の案内誘導を目的とし,かつ,良好な景観又は風致を害しないもので,店舗等が主要な道路に面していないことなどによりその表示又は設置がやむを得ないと認められるものであること。

(5) 表示内容が店舗等の名称,方向,距離等案内誘導のため必要最小限の事項であること。

(6) ネオン等を使用しないこと。

(7) 点滅する照明を使用しないこと。

(8) 回転灯を使用しないこと。

(9) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

(10) 表示面積の4分の1を超えて彩度が8を超える色彩を使用しないこと。

(11) 当該広告物等の見やすい箇所に管理者の氏名及び連絡先を明示すること。

(1)から(11)まで同左

つり下げ広告

(1) 表示面積は,1平方メートル以下とすること。

(2) 地上から下端までの高さは,次のとおりとすること。

ア 歩道のある場合 2.5メートル以上

イ 車道及び歩道の区別のない場合 4.5メートル以上

(1)及び(2)同左

アドバルーン

(1) 気球の直径は,3メートル以下とすること。

(2) 掲揚綱の長さは,45メートル以下とすること。

(1)及び(2)同左

消火栓標識広告

(1) 縦が0.4メートル以下で,横が0.8メートル以下であること。

(2) 標識板の下部の突出方向は標識板と同一方向であること。

(3) 案内誘導広告であること。

(1)から(3)まで同左

バス停留所広告

標識広告

(1) 表示面積が停留所表示板の表示面の3分の1以下であること。

(2) 案内誘導広告であること。

(1)及び(2)同左

上屋利用広告

(1) 表示面積が2平方メートル以下であること。

(2) 一の停留所につき2面以下であること。ただし,道路管理者が認めた場合は,この限りでない。

(3) 表示面積の4分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

(1)及び(2)同左

建築物以外の物件を利用して表示する広告幕

(1) 長さが10メートル以下で,幅が1メートル以下であること。

(2) 1物件につき3枚以下であること。

(3) 地上から上端までの高さは,15メートル以下とすること。

(4) 自家広告物であること。

(5) 野立広告物と併せて表示する場合は,野立広告物と合わせた表示面積が30平方メートル以下で,かつ,野立広告物と合わせた表示総面積が120平方メートル以下であること。

(1)から(5)まで同左

置広告

自家広告物であること。

同左

横断幕

地上から下端までの高さは,次のとおりとすること。

同左

ア 歩道上では,2.5メートル以上

イ 車道上では,4.5メートル以上

備考

1 球体,円柱体その他これらに類する形の広告物等に係る表示面積については,この表中「表示面積」とあるのは「一方向から見た場合においてそのものの外郭線内を一面とみなしたものの最大面積」と読み替えるものとする。

2 屋根に直接描写し,若しくは広告物等の裏面全部を屋根に密着させる広告物又は塀等を利用する広告物についての基準は,建築物利用広告の壁面利用広告を適用するものとする。

別表第3 第1種許可地域及び禁止地域における自家広告物の合計表示総面積の基準(第3条,第5条)

(平18規則73・追加)

区分

自家広告物の合計表示総面積

第1種許可地域

150平方メートル以下

第1種禁止地域

建築物(自己の事業所又は営業所である建築物をいう。)の延べ面積

1,000平方メートル以下

15平方メートル以下

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下

30平方メートル以下

3,000平方メートルを超え6,000平方メートル以下

60平方メートル以下

6,000平方メートル超

90平方メートル以下

第2種禁止地域

100平方メートル以下

別表第4 禁止地域における野立広告の基準(第4条第7項,第5条)

(平18規則73・追加)

第1種禁止地域

第2種禁止地域

(1) 一の広告物の表示総面積 15平方メートル以下

(2) 地上から上端までの高さ 10メートル(商業地域にあつては,15メートル)以下

(3) 商業地域以外の地域にあつては,表示面積の4分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

(1) 一面の表示面積 30平方メートル以下

(2) 一の広告物の表示総面積 100平方メートル以下

(3) 地上から上端までの高さ 12メートル(商業地域にあつては,15メートル)以下

(4) 商業地域以外の地域にあつては,表示面積の4分の1を超えて彩度が12を超える色彩を使用しないこと。

(平7規則78・追加,令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・全改,平17規則1・平18規則73・令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・全改,平18規則73・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第3号繰下・一部改正,平17規則1・令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令2規則33・全改,令4規則7・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第5号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第7号繰下,平13規則85・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第8号繰下,平13規則85・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第9号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・追加,平13規則85・一部改正)

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(平17規則1・追加)

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(平17規則1・追加,令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第10号繰下・一部改正,平13規則85・平18規則73・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第11号繰下・一部改正,平18規則73・令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第12号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第13号繰下・一部改正,平18規則73・令2規則83・一部改正)

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(令2規則33・全改,令2規則83・一部改正)

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(令2規則33・全改,令2規則83・一部改正)

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(令2規則33・全改,令2規則83・一部改正,令4規則7・旧様式第19号の2繰上)

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(令2規則33・全改,令2規則83・一部改正,令4規則7・旧様式第19号の3繰上)

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(平元規則12・一部改正,平7規則78・旧様式第17号繰下・一部改正,平16規則69・平17規則1・平24規則9・令2規則83・一部改正)

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(平7規則78・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平元規則12・一部改正,平7規則78・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平24規則9・追加,令2規則83・一部改正)

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(平18規則73・追加)

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(平18規則73・追加)

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(平18規則73・追加)

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茨城県屋外広告物条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章 広告物
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第10号
昭和52年3月17日 規則第13号
昭和56年3月28日 規則第27号
昭和57年12月9日 規則第60号
昭和58年6月20日 規則第32号
昭和60年9月30日 規則第64号
平成元年3月20日 規則第12号
平成7年9月25日 規則第78号
平成12年3月30日 規則第40号
平成13年10月22日 規則第85号
平成16年7月8日 規則第69号
平成17年1月4日 規則第1号
平成18年8月21日 規則第73号
平成22年2月25日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年3月31日 規則第14号
平成25年3月21日 規則第13号
平成29年7月13日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年5月10日 規則第35号
令和4年3月3日 規則第7号