○茨城県測量業者登録簿等閲覧規則
昭和37年4月1日
茨城県規則第45号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき,茨城県測量業者登録簿等閲覧規則を次のように定める。
茨城県測量業者登録簿等閲覧規則
(目的)
第1条 茨城県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は,この規則の定めるところによる。
(閲覧所)
第2条 閲覧所は,水戸市笠原町978番6茨城県土木部用地課内に置く。
(平3規則11・追加,平11規則38・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿等の閲覧時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日午前9時から午後5時までとする。
(昭48規則39・一部改正,平3規則11・旧第2条繰下・一部改正,平4規則77・一部改正)
(臨時の休日等)
第4条 知事は,登録簿等の整理その他必要がある場合には,前条の規定にかかわらず,臨時に休日を設け,又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては,閲覧所にその旨を掲示するものとする。
(平4規則77・全改)
(閲覧手続)
第5条 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は,閲覧受付簿(別記様式)に所定の事項を記入して閲覧を請求しなければならない。
2 登録簿等の閲覧は,無料とする。
(平3規則11・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 閲覧人は,係員の指示に従い,指定された場所で閲覧し,これを外部に持ち出し,又は汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(平3規則11・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 閲覧人が閲覧を終つたときは,係員にその旨を告げ,登録簿等を返還しなければならない。
(平3規則11・旧第6条繰下・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者
(平3規則11・旧第7条繰下・一部改正,平14規則71・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第77号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成11年規則第38号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平14規則71・一部改正)