○茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則

昭和39年10月14日

茨城県規則第67号

茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は,不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所及び閲覧時間)

第2条 閲覧所は,水戸市笠原町978番6茨城県土木部用地課内に置く。

2 登録簿等の閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。

(昭56規則69・平3規則12・平4規則78・平11規則39・一部改正)

(定期休日)

第3条 閲覧の定期休日は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日とする。

(平3規則12・全改)

(臨時休日等)

第4条 登録簿等の整備その他必要がある場合には,臨時に休日を設け,又は閲覧時間を短縮することができる。

2 前項の規定により臨時に休日を設け,又は閲覧時間を短縮する場合は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。

(昭56規則69・旧第3条繰下,平3規則12・平4規則78・一部改正)

(閲覧料金)

第5条 登録簿等の閲覧は,無料とする。

(昭56規則69・旧第4条繰下)

(閲覧手続)

第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは,閲覧受付簿(別記様式)に所定の事項を記入して閲覧を請求しなければならない。

(昭56規則69・旧第5条繰下,平3規則12・一部改正)

(閲覧所以外への持ち出し禁止)

第7条 登録簿等は,これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(昭56規則69・旧第6条繰下・平3規則12・一部改正)

(閲覧の停止又は禁止)

第8条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(1) この規則又は知事の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者

(昭56規則69・旧第7条繰下・一部改正,平3規則12・平14規則72・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第78号)

この規則は,平成4年7月18日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平14規則72・一部改正)

画像

茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則

昭和39年10月14日 規則第67号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 建設業・解体工事・測量業・浄化槽工事業
沿革情報
昭和39年10月14日 規則第67号
昭和56年6月15日 規則第69号
平成3年3月25日 規則第12号
平成4年7月17日 規則第78号
平成11年3月31日 規則第39号
平成14年9月30日 規則第72号