○茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
昭和39年10月14日
茨城県規則第67号
茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則を次のように定める。
茨城県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は,不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所及び閲覧時間)
第2条 閲覧所は,水戸市笠原町978番6茨城県土木部用地課内に置く。
2 登録簿等の閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。
(昭56規則69・平3規則12・平4規則78・平11規則39・一部改正)
(定期休日)
第3条 閲覧の定期休日は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日とする。
(平3規則12・全改)
(臨時休日等)
第4条 登録簿等の整備その他必要がある場合には,臨時に休日を設け,又は閲覧時間を短縮することができる。
2 前項の規定により臨時に休日を設け,又は閲覧時間を短縮する場合は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(昭56規則69・旧第3条繰下,平3規則12・平4規則78・一部改正)
(閲覧料金)
第5条 登録簿等の閲覧は,無料とする。
(昭56規則69・旧第4条繰下)
(閲覧手続)
第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは,閲覧受付簿(別記様式)に所定の事項を記入して閲覧を請求しなければならない。
(昭56規則69・旧第5条繰下,平3規則12・一部改正)
(閲覧所以外への持ち出し禁止)
第7条 登録簿等は,これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(昭56規則69・旧第6条繰下・平3規則12・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し,又は禁止することができる。
(1) この規則又は知事の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者
(昭56規則69・旧第7条繰下・一部改正,平3規則12・平14規則72・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第78号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成11年規則第39号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平14規則72・一部改正)