○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会規則の経過措置等を定める規則
昭和38年9月11日
茨城県教育委員会規則第14号
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会規則の経過措置等を定める規則を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県教育委員会規則の経過措置等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は,この規則施行の際現に存在する茨城県教育委員会規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置及び整理について必要な事項を定めるものとする。
(規則の書式)
第2条 規則の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において,左横書きの場合の配字は縦書きの場合の配字と同様とし,縦書きの場合における右方又は上方は左横書きの場合においては,それぞれ上方又は左方とする。
(規則の用字)
第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなす漢数字及び語の一部又は全部が漢数字であり当該数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に,語全体の意味が失われるか,又は数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横かつこで囲んだアラビア数字 |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
左記(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 下記 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
但し | ただし |
且つ | かつ |
、(点) | ,(コンマ) |
第4条 次の表の左欄に掲げる規則中中欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
茨城県教育庁庁舎等管理保全規則(昭和33年茨城県教育委員会規則第5号) | 第2条中「茨城県庁舎等管理保全規則(昭和24年茨城県規則第85号)第2条から第10条まで」 | |
茨城県県公立高等学校通学区域に関する規則(昭和24年茨城県教育委員会規則第3号) | 附則中「市町村の合併等により名称の変更が行なわれ,第1条第2項に定める別表の市町村に変更を生じ,又は変更を生ずることとなる場合は,当該合併等による名称変更前の市町村をもつて当該市町村とみなし当分の間同表を適用する。」 | 削除 |
別表,第3通学区の項中 | 勝田市 | |
「勝田市」 | 笠間市 | |
同表,同項中「常澄村,赤塚村,石崎村」 | 常澄村 | |
同表,同項中「岩瀬町,友部町,稲田町,七会村」 | 岩瀬町,友部町,七会村 | |
同表,第5通学区の項中「美野里村」 | 美野里町 | |
同表,第6通学区の項中「桜川村,金江津村,大須賀村」 | 桜川村 | |
茨城県県立学校並びに市町村立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年茨城県教育委員会規則第6号) | 第6条の表中「イ」 | ア |
同条同表中「ロ」 | イ | |
茨城県立美術館管理に関する規則(昭和32年茨城県教育委員会規則第2号) | 第1条中「茨城県立美術館等の設置及び職員に関する条例(昭和32年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き」 | |
茨城県立西山研修所管理に関する規則(昭和32年茨城県教育委員会規則第3号) | 第1条中「茨城県立美術館の設置及び職員に関する条例(昭和32年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き」 | |
茨城県立青年の家管理に関する規則(昭和34年茨城県教育委員会規則第3号) | 第1条中「茨城県立美術館等の設置及び職員に関する条例(昭和32年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き,」 | 学校以外の教育機関の設置及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)に基づき, |
付則
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,第1項ただし書の規定にかかわらず,当分の間使用できるものとする。