○茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程
平成4年3月23日
茨城県教育委員会教育長訓令第1号
茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程を次のように定める。
茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県教育研修センター管理規則(平成4年茨城県教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき,茨城県教育研修センター宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11教育長訓令4・一部改正)
(利用者の範囲)
第2条 宿泊施設を利用できる者は,茨城県教育研修センターで規則第2条に規定する研修等を受ける教育関係職員及び社会体育・スポーツ関係者並びに講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,教育長が特に必要と認める者については,宿泊施設を利用させることができる。
(利用の承認)
第3条 宿泊施設を利用しようとする者は,利用しようとする初日の3日前までに茨城県教育研修センター所長(以下「所長」という。)に申し出てその承認を得なければならない。ただし,宿泊を伴う研修等を受ける者については,この限りでない。
(利用の取消し)
第4条 利用の承認を受けた者が,その利用を取り消すときは,利用しようとする日の前日までに申し出なければならない。
(利用料)
第5条 宿泊施設の利用料の額は,1人1泊につき1,360円とする。
2 前項の利用料は,職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員等が行う条例第9条の旅行については,宿泊の日数が30日を超える場合には,その超える日数について100分の90,宿泊の日数が60日を超える場合には,その超える日数について100分の80に相当する額とする。
3 第1項の規定による利用料について,特に教育長が必要と認めるときは,これを減免することができる。
(平8教育長訓令1・平9教育長訓令1・平12教育長訓令1・平26教育長訓令3・令元教育長訓令2・一部改正)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
1 この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
2 茨城県立教育研修センター宿泊施設利用規程(昭和39年茨城県教育委員会訓令第3号)は,廃止する。
付則(平成8年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年教育長訓令第1号)
1 この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して徴収すべき利用料の額について適用する。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により施行日以後における使用に対してその承認を受けている者は,改正前の規程による利用料を納付しているときは,当該納付済の使用料の額と改正後の規程の規定による使用料の額との差額を教育長が定める日までに納付しなければならない。
付則(平成11年教育長訓令第4号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教育長訓令第1号)
1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程の規定は,この訓令の施行の日以後における宿泊に対して徴収すべき利用料の額について適用する。
付則(平成26年教育長訓令第3号)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して徴収すべき利用料の額について適用する。
3 この訓令の施行の際既に改正前の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により施行日以後における宿泊に対して改正前の規程の規定による利用料を納付している者は,当該納付に係る利用料の額と改正後の規程の規定により納付すべき利用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。
付則(令和元年教育長訓令第2号)
1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して徴収すべき利用料の額について適用する。
3 この訓令の施行の際既に改正前の茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により施行日以後における宿泊に対して改正前の規程の規定による利用料を納付している者は,当該納付に係る利用料の額と改正後の規程の規定により納付すべき利用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。