○茨城県県立学校管理規則
昭和35年5月25日
茨城県教育委員会規則第6号
茨城県県立学校管理規則を次のように定める。
茨城県県立学校管理規則
茨城県県立学校管理規則(昭和32年茨城県教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 学年,学期及び休業日(第7条―第9条)
第3章 教育活動(第10条―第12条)
第4章 教材の取扱(第13条―第16条)
第5章 組織編成(第17条―第25条)
第6章 職員の服務(第26条―第31条)
第7章 生徒(第32条―第39条)
第8章 施設・設備の管理(第40条―第43条)
第9章 雑則(第44条―第48条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき茨城県県立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(昭46教委規則13・一部改正)
(中学校の名称,位置及び生徒定員)
第2条 中学校の名称,位置及び生徒定員は,別に定めるところによる。
(平23教委規則8・追加)
(高等学校の名称,位置,課程,学科及び生徒定員)
第2条の2 高等学校の名称,位置,課程,学科及び生徒定員は,別に定めるところによる。
(平23教委規則8・旧第2条繰下)
(中等教育学校の名称,位置,後期課程に置く課程及び学科並びに生徒定員等)
第2条の3 中等教育学校の名称,位置,後期課程に置く課程及び学科並びに生徒定員等は,別に定めるところによる。
(平19教委規則7・追加,平23教委規則8・旧第2条の2繰下)
(特別支援学校の名称,位置,部,学科並びに幼児,児童及び生徒の定員)
第3条 特別支援学校の名称,位置,部,学科並びに幼児,児童及び生徒の定員は,別に定めるところによる。
(昭41教委規則12・平19教委規則6・平20教委規則2・一部改正)
(中学校の修業年限)
第4条 中学校の修業年限は,3年とする。
(平23教委規則8・追加)
(高等学校の修業年限)
第4条の2 高等学校の修業年限は,次表のとおりとする。
課程又は科 | 修業年限 |
全日制の課程 | 3年 |
定時制の課程 | 3年以上 |
通信制の課程 | 3年以上 |
専攻科 | 2年 |
(昭41教委規則12・全改,平2教委規則14・一部改正,平23教委規則8・旧第4条繰下)
(中等教育学校の修業年限)
第4条の3 中等教育学校の修業年限は,6年とする。
(平19教委規則7・追加,平23教委規則8・旧第4条の2繰下)
(特別支援学校の修業年限)
第5条 特別支援学校の修業年限は,次表のとおりとする。
部科別 学校別 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |
本科 | 専攻科 | ||||
盲学校 | 1年,2年又は3年 | 6年 | 3年 | 3年 | 3年 |
聾学校 | 1年,2年又は3年 | 6年 | 3年 | 3年 | |
特別支援学校 |
| 6年 | 3年 | 3年 |
|
(昭41教委規則12・全改,昭43教委規則7・昭46教委規則13・昭47教委規則6・昭49教委規則3・昭49教委規則7・平10教委規則2・平19教委規則6・平20教委規則2・平23教委規則12・平23教委規則15・令5教委規則7・一部改正)
(学校の自己評価等)
第6条 校長は,学校の教育水準の向上を図り,当該学校の目的を実現するため,教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
(平16教委規則3・追加,平17教委規則16・旧第6条の2繰上)
第6条の2 校長は,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(平16教委規則3・追加,平17教委規則16・旧第6条の3繰上)
第2章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学期は,次に掲げる学期制から,校長が定め,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
2学期制
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3学期制
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平14教委規則12・全改,平19教委規則6・一部改正)
(休業日)
第8条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日
ア 2学期制のもの 7月23日から8月31日まで
イ 3学期制のもの 7月21日から8月31日まで
(7) 学期末休業日(2学期制の中学校,高等学校及び中等教育学校に限る。) 9月29日及び9月30日
(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(9) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(10) 前各号に定めるもののほか,教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,教育長の承認を得た日
(昭41教委規則12・昭46教委規則13・昭48教委規則3・昭48教委規則8・昭55教委規則5・昭62教委規則10・平4教委規則9・平7教委規則4・平11教委規則4・平12教委規則12・平14教委規則10・平14教委規則12・平15教委規則16・平19教委規則7・平23教委規則2・平23教委規則8・一部改正)
(平4教委規則9・追加・一部改正,平7教委規則4・平12教委規則12・平14教委規則10・一部改正)
(非常変災等による授業停止)
第9条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかつたときは,直ちに次に掲げる事項を教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかつた期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(昭41教委規則12・昭55教委規則5・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第10条 学校の教育課程は,学習指導要領(幼稚部にあつては,幼稚部教育要領)及び教育委員会が定める基準に従つて校長が編成する。
2 校長は,翌年度において実施する教育課程について,教育課程編成表により,毎年11月30日までに教育長に届け出なければならない。
(昭41教委規則12・昭46教委規則13・昭48教委規則3・平元教委規則11・平3教委規則5・平12教委規則12・平14教委規則12・平15教委規則16・一部改正)
高等学校名 | 中学校名 |
茨城県立小瀬高等学校 | 常陸大宮市立明峰中学校 |
2 前項の場合において,連携型高等学校の校長は,教育課程を編成しようとするときは,あらかじめ連携型中学校を所管する市町村教育委員会と協議するものとする。
(平15教委規則10・追加,平16教委規則10・平20教委規則2・平23教委規則8・平27教委規則4・平31教委規則2・一部改正)
中学校名 | 高等学校名 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 茨城県立日立第一高等学校 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 茨城県立太田第一高等学校 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 茨城県立水戸第一高等学校 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 茨城県立鉾田第一高等学校 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 茨城県立鹿島高等学校 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 茨城県立土浦第一高等学校 |
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 茨城県立下館第一高等学校 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 茨城県立下妻第一高等学校 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 茨城県立水海道第一高等学校 |
2 前項の場合において,教育課程を編成しようとするときは,併設型中学校の校長と併設型高等学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。
(平23教委規則8・追加,令元教委規則2・令2教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(校外における教育活動の実施)
第11条 校長は,校外における教育活動のうち,宿泊を要するもの及び水泳訓練等を行う場合は,別に教育長が定める基準によらなければならない。
2 前項の教育活動以外の教育活動については,校長は,あらかじめ基準を作成して,適切に行わなければならない。
(昭41教委規則12・全改,昭55教委規則5・平11教委規則4・一部改正)
(学校以外の施設の利用)
第12条 校長は,前条の校外における教育活動を実施する場合において,長期間にわたり,当該学校の施設以外の施設を利用しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を記載して,教育長に届け出なければならない。
(1) 利用を必要とする理由
(2) 利用しようとする施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(昭41教委規則12・平11教委規則4・一部改正)
第4章 教材の取扱
(教科書の選択)
第13条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第14条 校長は,学校において,教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たつては,有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の教材の選定に当たつては,生徒の保護者の経済的負担について,特に考慮しなければならない。
(昭55教委規則5・一部改正)
(承認)
第15条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用の1月前までに,準教科書使用承認申請書(様式第7号)を提出し,教育長の承認を受けなければならない。
(昭41教委規則12・昭46教委規則13・平12教委規則12・平14教委規則12・平15教委規則16・一部改正)
(届出)
第16条 校長は,学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として,計画的,継続的に次のものを使用しようとするときは,使用の20日前までに教材届出書(様式第8号)により,その使用について,教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書及びその他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳
(昭41教委規則12・昭46教委規則13・昭55教委規則5・平12教委規則12・平14教委規則12・平15教委規則16・一部改正)
第5章 組織編成
(昭51教委規則6・全改)
(職員)
第17条 学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭,実習助手,事務職員,技術職員その他法令に定める職員を置く。
2 学校に,必要に応じ,副校長,主幹教諭,指導教諭及び栄養教諭を置く。
(昭51教委規則6・全改,平18教委規則8・平22教委規則3・令4教委規則6・一部改正)
(教務主任等)
第18条 学校に,教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事及び図書主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項を管理し,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
7 図書主任は,校長の監督を受け,学校図書館の運営に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
8 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任,生徒指導主事,進路指導主事及び図書主任は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(昭51教委規則6・全改,昭54教委規則1・平7教委規則13・一部改正)
第18条の2 専門教育を主とする学科を置く学校に,その学科ごとに学科主任を置き,農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には,農場長を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。
2 学科主任は,校長の監督を受け,当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 農場長は,校長の監督を受け,農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
4 学科主任及び農場長は,当該学校の教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(昭51教委規則6・全改)
第18条の3 学校においては,この規則に定めるもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は,当該学校の教諭の中から校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(昭51教委規則6・全改)
(司書教諭)
第18条の4 学校に司書教諭を置く。ただし,学級数が11学級以下の学校においては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(平15教委規則10・追加)
(実習教諭等)
第19条 学校に,必要に応じ,実習教諭及び実習講師を置く。
2 実習教諭は,校長の監督を受け,特に困難な実験又は実習に関する指導業務を処理する。
3 実習講師は,校長の監督を受け,困難な実験又は実習に関する指導業務に従事する。
4 実習教諭及び実習講師は,当該学校の実習助手の中から,教育委員会が命ずる。
(昭56教委規則2・全改,平11教委規則4・一部改正)
(事務室長等)
第20条 学校に事務室長又は事務長を置く。
2 事務室長は,校長の監督を受け,事務を統轄し,及び困難な業務を処理する。
3 事務長は,校長の監督を受け,事務を統轄する。
4 事務室長及び事務長は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命ずる。
(平3教委規則5・全改)
(副参事)
第20条の2 学校に,必要に応じ,副参事を置く。
2 副参事は,上司の命を受け,特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。
3 副参事は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命ずる。
(平6教委規則1・追加)
(主査,係長及び副主査)
第21条 学校に,必要に応じ,主査,係長及び副主査を置く。
2 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
3 係長は,分担事務を処理する。
4 副主査は,上司の命を受け,特に命じられた事項を処理する。
5 主査,係長及び副主査は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命ずる。
(平14教委規則7・全改)
職 | 職務 |
船長 | 校長の監督を受け,鹿島丸の船務を掌理する。 |
機関長 | 上司の命を受け,鹿島丸の機関長の分担業務を処理する。 |
通信長 | 上司の命を受け,鹿島丸の通信長の分担業務を処理する。 |
1等航海士 | 上司の命を受け,鹿島丸の1等航海士の分担業務を処理する。 |
1等機関士 | 上司の命を受け,鹿島丸の1等機関士の分担業務を処理する。 |
専門員 | 鹿島丸,ひたち及びはくあきの困難な専門技術を処理する。 |
2 前項に掲げる職は,当該学校の技術職員の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命ずる。
(平3教委規則8・追加,平5教委規則2・一部改正)
(主任栄養係長等)
第21条の3 学校に,必要に応じ,主任栄養係長又は栄養係長を置く。
2 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
3 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
4 主任栄養係長及び栄養係長は,当該学校の学校栄養職員の中から,校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
(昭60教委規則8・追加,平3教委規則8・旧第21条の2繰下,平5教委規則2・一部改正)
(主事,技師等)
第21条の4 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。
職 | 職務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
副技師 | 相当の経験を要する技能労務 |
技術員 | 一般の技能労務 |
2 前項の職のうち,主任は事務職員,技術職員又は学校栄養職員,主事は事務職員,技師は技術職員又は学校栄養職員,その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第60条第2項(同法第82条において準用する同法第37条第2項及び第60条第2項を含む。)及び第69条第2項に規定するその他の職員をもつてこれに充てる。
(昭51教委規則6・全改,昭52教委規則2・昭53教委規則10・一部改正,昭60教委規則8・旧第21条の2繰下,昭61教委規則3・一部改正,平3教委規則8・旧第21条の3繰下,平7教委規則4・平15教委規則10・平19教委規則13・一部改正)
(学校司書)
第21条の5 学校に,必要に応じ,学校司書を置くことができる。
2 学校司書は,校長の命を受け,学校図書館の業務に従事する。
3 学校司書は,事務職員の中から,校長が命じ,教育長に報告するものとする。
(昭60教委規則12・追加,平3教委規則8・旧第21条の4繰下)
(分校主任)
第22条 分校に,分校主任を置く。
2 分校主任は,校長の監督を受け,分校の校務をつかさどる。
3 分校主任は,当該学校の副校長又は教頭の中から,校長の意見を聞いて,教育委員会が命ずる。
(昭51教委規則6・全改,平18教委規則1・平22教委規則3・一部改正)
(部主事)
第23条 特別支援学校の各部に部主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。
2 部主事は,校長の監督を受け,当該部に関する校務をつかさどる。
3 部主事は,当該学校の教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(昭51教委規則6・全改,平19教委規則6・一部改正)
(特別支援教育研究主任)
第23条の2 特別支援学校に,特別支援教育研究主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。
2 特別支援教育研究主任は,校長の監督を受け,当該学校の学習指導の研究に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 特別支援教育研究主任は,当該学校の教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(昭54教委規則1・追加,平19教委規則6・一部改正)
(寄宿舎指導員,寮務主任等)
第23条の3 別表に掲げる学校に,寄宿舎指導員並びに寮務主任及び舎監を置く。
2 別表に掲げる学校に,必要に応じ,寄宿舎指導長及び寄宿舎指導主任を置く。
3 寄宿舎指導長は,校長の監督を受け,寄宿舎における幼児,児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事するとともに,特に高度な経験を必要とする日常生活上の世話及び生活指導並びに寄宿舎運営に当たる。
4 寄宿舎指導主任は,校長の監督を受け,寄宿舎における幼児,児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事するとともに,高度な経験を必要とする日常生活上の世話及び生活指導に当たる。
5 寄宿舎指導員は,校長の監督を受け,寄宿舎における幼児,児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に当たる。
6 寮務主任は,校長の監督を受け,寮務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
7 舎監は,校長の監督を受け,寄宿舎の管理及び寄宿舎における幼児,児童又は生徒の教育に当たる。
8 寄宿舎指導長及び寄宿舎指導主任は,当該学校の寄宿舎指導員の中から,教育委員会が命ずる。
9 寮務主任及び舎監は,当該学校の教諭の中から,教育委員会の承認を得て校長が命ずる。
(昭51教委規則6・全改,昭54教委規則1・旧第23条の2繰下,平5教委規則2・平14教委規則10・平20教委規則2・平23教委規則15・一部改正)
(職員会議)
第23条の4 学校に,校長の職務の円滑な執行を補助させるため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 前2項に規定するもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が定める。
(平12教委規則12・追加,平15教委規則10・一部改正)
(学校評議員)
第23条の5 学校に,学校評議員を置く。ただし,学校運営協議会を置く学校を除く。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平14教委規則10・追加,令3教委規則8・一部改正)
(学校医等の委嘱)
第24条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,校長の意見を聞いて,教育長が委嘱する。
(昭51教委規則6・全改)
(校務分掌)
第25条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。
(昭51教委規則6・全改)
第6章 職員の服務
(休暇)
第26条 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,7日以上にわたる年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び有給の特別休暇(給与が減額される有給の特別休暇を含む。)を承認した場合は,校長は,教育長に届け出なければならない。
(1) 校長の引き続き4日以上の年次休暇に係る時季変更
(2) 校長の引き続き4日以上の療養休暇及び特別休暇の承認
(昭55教委規則5・全改,平2教委規則3・平4教委規則9・平29教委規則2・一部改正)
(出張命令)
第27条 職員の出張は,校長が命ずる。
2 校長の県外出張のうち,引き続き3日以上のものにあつては,教育長が命ずる。
(昭39教委規則13・旧第26条繰下,昭46教委規則13・昭52教委規則12・一部改正)
(校長の私事の旅行等)
第28条 校長が私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(昭39教委規則13・旧第27条繰下,昭55教委規則5・一部改正)
(着任)
第29条 新任,転任又は復職を命ぜられた職員は,発令の通知を受けた日に着任しなければならない。
(昭39教委規則13・旧第28条繰下,昭55教委規則12・平15教委規則10・一部改正)
(宿直及び日直)
第30条 校長は,教育長の指示あるときその他必要と認めるときは,第8条の2に規定する日若しくは国若しくは県の行事が行なわれる日で教育委員会がこれらに相当するものとして指定する日又は正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直及び日直を命じなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,宿直及び日直について必要な事項は,校長が定める。
(昭39教委規則13・旧第29条繰下,昭41教委規則12・昭52教委規則12・昭55教委規則5・平4教委規則9・一部改正)
(その他服務に関する規定)
第31条 この規則に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。
(昭39教委規則13・旧第30条繰下,昭41教委規則12・一部改正)
第7章 生徒
(生徒募集等の公告)
第32条 中学校,高等学校及び中等教育学校の生徒募集及び入学者選抜に関して必要な事項は,教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。
(昭39教委規則13・旧第31条繰下,平19教委規則7・平23教委規則8・一部改正)
2 前項に規定する留学の期間は,1年以内とする。ただし,校長が,特別の事情があると認めるときは,1年を限つてその期間を延長することができる。
3 校長は,留学中の生徒が,やむを得ない事由により留学期間の短縮を願い出た場合は,これを許可することができる。
(昭63教委規則9・追加,平19教委規則6・平19教委規則7・平23教委規則8・一部改正)
(休学)
第33条の2 校長は,生徒が,病気その他やむを得ない事由のため3月以上出席することができない場合において,その事由が正当であると認めるときは,休学を許可することができる。
2 休学の期間は,3月以上2年以内とする。ただし,校長が特別の事情があると認めるときは,1年を限つてその期間を延長することができる。
(昭39教委規則13・旧第32条繰下,昭41教委規則12・一部改正,昭63教委規則19・旧第33条繰下・一部改正)
(休学処分の取消)
第34条 校長は,生徒に休学を許可したのち,当該生徒が3月までの間にその事由がなくなつた場合は,事情により当該休学処分を取り消すことができる。
(昭39教委規則13・旧第33条繰下)
(復学)
第35条 校長は,休学中の生徒が休学期間内にその事由が消滅し,復学を願い出た場合は,これを許可することができる。
(昭39教委規則13・旧第34条繰下)
(再入学)
第36条 校長は,退学した生徒が,再入学を願い出た場合には,退学後1年以内であつてその事由が正当であると認められるときに限り,当該生徒を原学年以下に入学させることができる。
(昭39教委規則13・旧第35条繰下)
(表彰)
第37条 校長は,学業,人物その他について優秀な幼児,児童及び生徒を表彰することができる。
(昭39教委規則13・旧第36条繰下,昭41教委規則12・平20教委規則2・一部改正)
(懲戒)
第38条 生徒(特別支援学校の学齢以外の生徒を含む。)に対して行なう懲戒のうち,退学,停学及び訓告並びに特別支援学校における学齢児童及び学齢生徒に対して行う訓告は,校長が命ずる。
2 校長は,前項の規定により退学及び停学を命じたときは,速やかに当該生徒の学年,氏名,年齢,住所,事由,処分年月日及びその他参考となる事項を具し,教育長に報告しなければならない。ただし,5日以内の停学については,この限りでない。
(昭39教委規則13・旧第37条繰下,昭41教委規則12・昭55教委規則5・平19教委規則6・一部改正)
(出席停止)
第39条 幼児,児童及び生徒が感染症にかかつており,かかつている疑があり,若しくはかかるおそれのある場合又は児童及び生徒が性行不良であつて他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の出席停止は,校長が命ずる。
2 校長は,前項の規定による出席停止を行つたときは,その事情を直ちに教育長に報告しなければならない。
(昭39教委規則13・旧第38条繰下,昭41教委規則12・昭55教委規則5・平20教委規則2・平21教委規則7・一部改正)
第8章 施設・設備の管理
(施設・設備の管理)
第40条 校長は,学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。ただし,学校体育施設開放事業に係る施設・設備の管理は,教育長が行うものとする。
2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設・設備の管理を分任する。
(昭39教委規則13・旧第39条繰下,昭52教委規則12・一部改正)
(貸与)
第41条 校長は,学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,校長は,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(昭39教委規則13・旧第40条繰下,昭41教委規則12・一部改正)
(学校財産のき損等)
第42条 校長は,学校財産の全部又は一部がき損し,又はこれを亡失したときは,速やかに教育長に報告しなければならない。
(昭39教委規則13・旧第41条繰下,昭41教委規則12・昭55教委規則5・一部改正)
(消防計画)
第43条 校長は,毎年度始め,学校の警備及び消防計画を作成しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は,校長が定める。
(昭39教委規則13・旧第42条繰下)
(学校の警備業務の委託)
第43条の2 校長は,教育長の定めるところにより,学校における夜間警備等の業務を警備保障会社に委託するものとする。
(昭52教委規則12・追加)
第9章 雑則
(事故の報告)
第44条 校長は,職員,幼児,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(昭39教委規則13・旧第43条繰下,昭41教委規則12・昭55教委規則5・平20教委規則2・一部改正)
(通信教育)
第45条 通信制の課程について必要な事項は,別に定める。
(昭39教委規則13・旧第44条繰下,昭41教委規則12・一部改正)
(必要表簿)
第46条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規通ちよう及び重要報告綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 幼児児童生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(昭39教委規則13・旧第45条繰下,昭41教委規則12・昭61教委規則3・平20教委規則2・一部改正)
(事務処理)
第47条 学校における文書処理,公印の取扱その他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。
(昭39教委規則13・旧第46条繰下)
(委任)
第48条 この規則実施のため必要な事項は,教育長が定める。
(昭39教委規則13・旧第47条繰下,昭46教委規則13・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の規定によりなされた手続及び処分は,この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則施行の際,現にある職に命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。
付則(昭和36年教委規則第1号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年教委規則第1号)
この規則は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年教委規則第4号)
この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第1号)
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第2号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の規則によりなされた手続及び処分は,この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和43年教委規則第7号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年教委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正前のこの規則の別表第2に掲げる学校の寮母に任命されている者には,別に辞令を発せられない限り,改正後のこの規則の規定による寮母に任命されたものとみなす。
付則(昭和46年教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第6号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,改正後の茨城県県立学校管理規則第10条第3項の規定は,昭和48年4月1日以降入学する生徒について適用し,現に在学する生徒については,なお従前の例による。
附則(昭和48年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第7号)
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月1日現在,茨城県立盲学校高等部本科第2学年及び第3学年並びに専攻科第1学年に在学している者に係る専攻科の修業年限は,なお従前の例による。
付則(昭和49年教委規則第13号)
この規則は,昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に庁務員の職に命ぜられているものは,この規則により学校用務員の職に命ぜられた者とみなす。
付則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第43条の次に1条を加える改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月2日から適用する。
付則(昭和53年教委規則第10号)
この規則は,昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第5号)
この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和57年3月31日以前に第1学年に入学した者(原級留置された者を除く。)の属する学年について,この規則による改正後の茨城県県立学校管理規則様式第3号を適用するときは,同様式中「週当たりの特別活動配当時数」とあるのは「週当たりの各教科以外の教育活動配当時数」と読み替えるものとする。
付則(昭和60年教委規則第8号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第10号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日以前に,休学を許可された生徒が,休学期間内にこの規則に基づく留学を許可された場合は,茨城県県立学校管理規則第34条及び茨城県県立高等学校則第20条並びに茨城県県立学校規則第35条及び茨城県県立高等学校則第23条の規定にかかわらず,休学を許可された日から留学を許可された日の前日まで休学したものとする。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第11号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第14号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第5号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は平成4年7月12日から,第2条から第4条までの規定は平成4年9月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第1号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第13号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第24号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第12号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第7号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第12号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第10号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第16号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第10号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
付則(平成17年教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第8号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第13号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県県立学校管理規則,茨城県県立高等学校学則,茨城県教育委員会事務委任規則,茨城県県立特別支援学校学則及び茨城県教育職員免許状規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
付則(平成21年教委規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第15号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第7号)抄
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委規則第5号)抄
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条の3)
(昭49教委規則13・全改,昭49教委規則3・平10教委規則9・一部改正,平23教委規則15・旧別表第1・一部改正,平26教委規則1・一部改正)
茨城県立水戸農業高等学校 |
茨城県立盲学校 |
茨城県立水戸聾学校 |
茨城県立水戸特別支援学校 |
茨城県立水戸高等特別支援学校 |
茨城県立友部特別支援学校 |
茨城県立下妻特別支援学校 |
(平11教委規則4・全改,平15教委規則16・旧様式第2号繰上・一部改正,令2教委規則10・一部改正)
(平15教委規則16・追加,平19教委規則6・令2教委規則10・一部改正)
(平23教委規則2・追加,令2教委規則10・一部改正)
(昭46教委規則13・昭62教委規則10・平元教委規則3・平6教委規則1・一部改正,平15教委規則16・旧様式第1号繰下・一部改正,令2教委規則10・一部改正)
(昭48教委規則3・追加,平3教委規則5・一部改正,平14教委規則12・旧様式第4号繰上,平15教委規則16・旧様式第3号繰下,平22教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(昭48教委規則3・追加,平12教委規則12・旧様式第6号繰上,平14教委規則12・旧様式第5号繰上,平15教委規則16・旧様式第4号繰下,平22教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(昭48教委規則3・追加,平3教委規則5・一部改正,平12教委規則12・旧様式第7号繰上,平14教委規則12・旧様式第6号繰上,平15教委規則16・旧様式第5号繰下,平22教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(昭56教委規則15・全改,平元教委規則3・一部改正,平12教委規則12・旧様式第8号繰上,平14教委規則12・旧様式第7号繰上,平15教委規則16・旧様式第6号繰下,令2教委規則10・一部改正)
(昭56教委規則15・全改,平元教委規則3・平3教委規則5・一部改正,平12教委規則12・旧様式第9号繰上,平14教委規則12・旧様式第8号繰上,平15教委規則16・旧様式第7号繰下,令2教委規則10・一部改正)