○茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則

昭和51年4月19日

茨城県教育委員会規則第10号

茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(納入義務の履行)

第2条 条例第3条に規定する保護者等(未成年の生徒にあつては学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者,成年に達した生徒にあつては当該生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)は,当該生徒と連帯して,授業料,入学料,受講料,聴講料及び空調設備使用料の納入義務を履行しなければならない。

(平20教委規則3・追加,令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

(授業料の徴収期限)

第2条の2 条例第5条第2項の教育委員会規則で定める月分の授業料の徴収期限は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日とする。

(1) 4月分,5月分及び6月分(当該年度に入学(編入学,転入学及び再入学を含む。以下この条において同じ。)又は復学した者に限る。) 7月10日

(2) 7月分,8月分及び9月分 10月10日

2 前項に掲げるものを除き,月の初日に入学又は復学した者の当該入学又は復学した日の属する月分の授業料の徴収期限は,翌月の10日とする。

3 年度の途中において退学又は転学した者に徴収すべき授業料がある場合の当該月分の授業料の徴収期限は,前2項の規定にかかわらず,当該退学又は転学した日から10日を経過した日とする。

(平26教委規則7・追加)

(定時制課程の単位制による課程の授業料の徴収期限等)

第2条の3 条例第5条の2の授業料の徴収期限は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日とする。

(1) 第1期(4月,5月及び6月) 7月10日

(2) 第2期(7月,8月及び9月) 10月10日

(3) 第3期(10月,11月及び12月) 1月20日

(4) 第4期(1月,2月及び3月) 3月10日

2 各期に徴収する授業料の額は,条例第2条に規定する年額を各科目を履修する期間とした月数で除した額に各期において当該各科目を履修する月数を乗じて得た額を履修科目のすべての単位について合算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,各期に徴収する授業料の額の合計額が,条例第2条の規定により算出した授業料の年額に満たないときは,教育長が別に定めるところにより,その差額を加算するものとする。

3 年度の途中において退学又は転学した者に,当該退学又は転学した日において徴収すべき授業料がある場合の当該期分の授業料の徴収期限は,第1項の規定にかかわらず,当該退学又は転学した日から10日を経過した日とする。

(平26教委規則7・追加)

(受講料の徴収期限等)

第2条の4 受講料の徴収期限及び徴収する額については,前条の規定を準用する。この場合において,同条の規定中「条例第5条の2」とあるのは「条例第10条第1項」と,「授業料」とあるのは「受講料」と,「履修」とあるのは「受講」と読み替えるものとする。

(平26教委規則7・追加)

(空調設備使用料の徴収期限等)

第2条の5 空調設備使用料の徴収期限及び徴収する額については,第2条の2及び第2条の3の規定を準用する。この場合において,第2条の2の規定中「条例第5条第2項」とあるのは「条例第10条の2において準用する条例第5条第2項」と,「授業料」とあるのは「空調設備使用料」と,第2条の3の規定中「条例第5条の2」とあるのは「条例第10条の2において準用する条例第5条の2」と,「授業料」とあるのは「空調設備使用料」と読み替えるものとする。

(令元教委規則1・追加)

(受講料の前納)

第2条の6 受講料の納入義務者から受講料の前納の申し出があつた場合は,これを徴収することができる。

(平26教委規則7・追加,令元教委規則1・旧第2条の5繰下)

(基準)

第3条 条例第13条第3号に規定する免除の必要があると認めるときとは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 学業成績が同学年のおおむね上位に属し,品行その他において模範であると認められる生徒(家庭の事情等のため学業成績が下位に属する場合にあつても,その事由がなければ上位になり得ると認められる者を含む。)の保護者等において,授業料,入学料,入学者選抜手数料,受講料,聴講料及び空調設備使用料(以下「授業料等」という。)の納入に困難な事情が生じたと認められるとき。

(2) その他学校長が特に必要と認めるとき。

(昭60教委規則3・平7教委規則2・平12教委規則10・一部改正,平20教委規則3・旧第2条繰下・一部改正,令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

(申請)

第4条 授業料等の免除を受けようとする者は,授業料等免除申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる書類を添えて,学校長に提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1号に該当する者 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づく福祉に関する事務所の長の発行する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていることを証明する書類

(2) 条例第13条第2号に該当する者 市町村長等の発行する所得を証する書類又は災害その他の理由を証する書類

(3) 第3条第1号に該当する者 市町村長等の発行する所得を証する書類

(4) 第3条第2号に該当する者 申請事由を証する書類

(昭60教委規則3・平7教委規則2・平13教委規則4・一部改正,平20教委規則3・旧第3条繰下,平26教委規則7・一部改正)

(決定)

第5条 学校長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,授業料及び空調設備使用料の免除にあつてはその額及び期間を,入学料,入学者選抜手数料,受講料及び聴講料の免除にあつてはその額を,それぞれ決定し,速やかに授業料等免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平7教委規則2・全改,平20教委規則3・旧第4条繰下,令元教委規則1・一部改正)

(辞退)

第6条 授業料及び空調設備使用料の免除を受けている者が,免除の期間内においてその理由が消滅し,免除を受ける必要がなくなつたときは,速やかに免除辞退届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。

(昭60教委規則3・平7教委規則2・一部改正,平20教委規則3・旧第5条繰下,令元教委規則1・一部改正)

(取消し)

第7条 学校長は,授業料等の免除を受けた者又は授業料及び空調設備使用料の免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,免除を取り消すものとする。

(1) 申請書に虚偽の事項を記載し,その不正の行為によつて免除を受けたこと又は免除を受けていることが判明したとき。

(2) 免除の理由が消滅し,免除を受ける必要がなくなつたにもかかわらず,前条の規定による免除辞退届を提出しないとき。

2 学校長は,免除を取り消したときは,速やかに当該生徒及び保護者等に通知するものとする。

(平7教委規則2・全改,平20教委規則3・旧第6条繰下,令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

(昭60教委規則3・旧第9条繰上,平7教委規則2・旧第8条繰上,平20教委規則3・旧第7条繰下)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則の規定は,この規則の施行日前に徴収日の到来した入学料及び入学者選抜手数料についても適用する。

(平成9年教委規則第12号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

2 茨城県県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第49号)付則第3項に規定する教育委員会規則で定める日は,7月10日とする。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平7教委規則2・全改,平9教委規則12・平19教委規則7・令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

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(平7教委規則2・全改,平19教委規則7・令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

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(昭60教委規則3・全改,平元教委規則3・平9教委規則12・平19教委規則7・令元教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

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茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則

昭和51年4月19日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第4節 高等学校
沿革情報
昭和51年4月19日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月7日 教育委員会規則第3号
平成元年3月20日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第12号
平成12年3月30日 教育委員会規則第10号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成19年10月1日 教育委員会規則第7号
平成20年2月28日 教育委員会規則第3号
平成22年6月21日 教育委員会規則第7号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
令和元年5月9日 教育委員会規則第1号
令和4年3月7日 教育委員会規則第4号