○茨城県県立特別支援学校学則
昭和46年6月30日
茨城県教育委員会規則第11号
〔茨城県県立盲学校,聾学校及び養護学校学則〕を次のように定める。
茨城県県立特別支援学校学則
(平19教委規則6・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学年,学期及び休業日(第4条―第6条)
第3章 教育課程等(第7条―第10条)
第4章 入学,留学,休学,退学及び転学(第11条―第26条)
第5章 授業料及び入学料(第27条)
第6章 賞罰(第28条・第29条)
第7章 出席停止(第30条)
第8章 寄宿舎(第31条)
第9章 補則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,茨城県が設置する特別支援学校(以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則6・一部改正)
(名称,位置,部及び学科等)
第2条 学校の名称,位置,部及び学科並びに幼児,児童及び生徒(以下「児童等」という。)の定員は,別表第1のとおりとする。
2 専攻科をおく学校は,別表第2のとおりとする。
(昭53教委規則17・平20教委規則2・一部改正)
(修学年限)
第3条 学校の修業年限は,次表のとおりとする。
部科別 学校別 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |
本科 | 専攻科 | ||||
盲学校 | 1年,2年又は3年 | 6年 | 3年 | 3年 | 3年 |
聾学校 | 1年,2年又は3年 | 6年 | 3年 | 3年 | |
特別支援学校 |
| 6年 | 3年 | 3年 |
|
(昭47教委規則7・昭49教委規則4・昭49教委規則6・平10教委規則3・平20教委規則2・平23教委規則12・平23教委規則16・令5教委規則7・一部改正)
第2章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて,次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,教育長の承認を得た日
(昭48教委規則2・昭48教委規則8・昭62教委規則11・平4教委規則9・平7教委規則4・平14教委規則10・平15教委規則16・一部改正)
(非常変災等による授業停止)
第6条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行なわないことができる。
第3章 教育課程等
(教育課程の編成)
第7条 教育課程は,学習指導要領(幼稚部にあつては,幼稚部教育要領)及び教育委員会が定める基準に従つて,校長が編成する。
(平元教委規則11・一部改正)
(修了及び単位の認定)
第8条 学校は,小学校及び中学校においては,児童,生徒の平素の成績の評価に基づいて,各学年の課程の修了を認定する。
2 学校は,高等部(知的障害者を教育する場合を除く。)においては,生徒が学校の定める指導計画に従つて教科及び科目を履修し,その成果が,教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科及び科目について所定の単位を修得したことを認定する。
(昭48教委規則2・平10教委規則12・一部改正)
(卒業及び修了の認定)
第9条 校長は,小学部,中学部又は高等部の本科の全課程を修了した者について,卒業を認定する。
2 校長は,幼稚部及び高等部の専攻科の全課程を修了した者について,課程の修了を認定する。
(昭53教委規則17・一部改正)
(卒業等の特例)
第9条の2 校長は,高等部の本科の生徒について特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第4条第1項に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
(平元教委規則2・追加)
第4章 入学,留学,休学,退学及び転学
(昭63教委規則10・改称)
(入学資格)
第11条 幼稚部に入学することのできる者は,満3歳から学齢に達するまでの幼児とする。
2 高等部の本科に入学することのできる者は,中学部を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
3 県立盲学校専攻科に入学することのできる者は,同校の高等部の本科又はこれに準ずる学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
(昭47教委規則7・昭48教委規則2・昭49教委規則6・平元教委規則2・令5教委規則7・一部改正)
2 校長は,前項の許可を与えるにあたり,必要により学力検査等を行うことができる。
(平元教委規則2・追加)
(編入学の許可資格等)
第12条 高等部の第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
(昭50教委規則2・平元教委規則2・一部改正)
(幼児・生徒の募集の公告)
第13条 幼稚部の幼児並びに高等部の本科及び専攻科の生徒の募集に関し必要な事項は教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。
(昭48教委規則2・昭53教委規則17・一部改正)
(入学者の選考)
第14条 幼稚部,又は高等部の本科若しくは専攻科に入学を志願する者は,入学願書(様式第5号)その他校長が必要と認める書類を校長に提出しなければならない。
2 校長は,前項の入学志願者に対し,選考のうえ,入学を許可する。
3 校長は,前項の選考に際し必要と認めたときは,学力検査等を行なうことができる。
(昭48教委規則2・昭53教委規則17・一部改正)
2 幼稚部に入学を許可された者の保護者は,校長の定める期日までに,保証人とともに作成した誓約書(様式第7号)に入学を許可された者の住民票を添えて,校長に提出しなければならない。
(昭50教委規則2・昭53教委規則17・令4教委規則2・一部改正)
2 保護者等又は保証人は,転籍,転居又は氏名変更をしたときは転籍(転居,氏名変更)届(様式第9号)をすみやかに校長に提出しなければならない。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(欠席)
第17条 児童等が欠席しようとするときは,保護者等は,校長にその旨届け出なければならない。ただし,寄宿舎又は病院等から通学している者にあつては,それぞれ寄宿舎又は病院等の職員が代つて行なうことができる。
(令4教委規則2・一部改正)
(就学義務の猶予又は免除の届出)
第18条 保護者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により,当該保護者が就学させなければならない子の就学義務の猶予又は免除を受けたときは,就学義務猶予(免除)届(様式第10号)をすみやかに校長に届け出るものとする。
(平19教委規則13・一部改正)
(留学)
第18条の2 高等部の生徒が,外国の高等学校へ留学しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出が教育上有益と認められるときは,1年以内の期間で,留学を許可することができる。
3 前項の規定により留学を許可された高等部の生徒は,留学が終了したときは,保護者等と連署の上,校長に留学が終了した旨を届け出なければならない。
(昭63教委規則10・追加,令4教委規則2・一部改正)
(留学に係る単位の修得等の認定)
第18条の3 前条の規定により留学を許可された高等部の生徒が,外国の高等学校における履修について単位の修得の認定を受けようとする場合は,校長に単位の修得の認定を願い出ることができる。
2 校長は,前項の規定による願出が適当であると認められるときは,外国の高等学校における履修を高等部における履修とみなし,36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された高等部の生徒について,学校の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認定することができる。
(昭63教委規則10・追加,平22教委規則6・一部改正)
(留学期間の変更)
第18条の4 第18条の2の規定により留学を許可された高等部の生徒が,留学期間を延長しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の延長を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出があつた場合,その事由が正当と認められるときは,1年を限つて留学期間の延長を許可することができる。
3 第18条の2の規定により留学を許可された高等部の生徒が,留学期間を短縮しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の短縮を願い出なければならない。
4 校長は,前項の願出があつた場合,その事由がやむを得ないと認められるときは,留学期間の短縮を許可することができる。
(昭63教委規則10・追加,令4教委規則2・一部改正)
(休学)
第19条 高等部の生徒が,病気その他やむを得ない事由のため引き続き3月以上出席することができない場合は,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,休学願(様式第11号)を校長に提出することができる。ただし,病気による場合は,医師の診断書を添えるものとする。
2 校長は,前項の願出が正当なものと認められるときは,2年以内の期間で,休学を許可することができる。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
2 校長は,前項の願出があつたときは,その事情を調査のうえ当該休学処分を取り消すことができる。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(休学期間の延長)
第21条 休学を許可された生徒が,満2年を経てもなお出席できない場合は,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,休学期間延長願(様式第13号)により,休学期間の延長を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出があつたときは,その事由がやむを得ないと認められるものに限り,1年を限つてその休学期間の延長を認めることができる。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(復学)
第22条 休学中の生徒が,休学期間内に復学しようとするときは,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,復学許可願(様式第14号)により校長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において,病気により休学した生徒が復学しようとするときは,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,医師の診断書を添えるものとする。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(退学)
第23条 高等部の生徒が退学しようとするときは,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,退学願(様式第15号)により,校長に願い出なければならない。ただし,病気により退学しようとする場合は,医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の願出に対して,校長は,正当な事由があると認められる場合は,これを許可することができる。
(平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(再入学)
第24条 前条の規定により退学した者が,再入学を願い出た場合は,退学後1年以内であつて,その事由が正当であると認められるときに限り,校長は,当該生徒を原学年以下に再入学させることができる。
(転学)
第25条 小学部の児童又は中学部の生徒が,転学しようとするときは,保護者は,転学届(様式第16号)により,校長に届け出なければならない。
2 幼稚部の幼児又は高等部の生徒が転学しようとするときは,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)は,転学願(様式第17号)により,校長に願い出て,その許可を受けなければならない。
3 児童等が転学した場合においては,校長は,その作成に係る当該児童等の指導要録の写(転学してきた児童等については,転学により送付を受けた指導要録の写を含む。),当該児童等の進学の際に送付された指導要録の抄本,健康診断票及び歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない。
(昭53教委規則17・平16教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
第26条 前条第2項に掲げる幼児又は生徒が,転入学を希望するときは,校長は,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,当該幼児又は生徒の転入学を許可することができる。
2 前条の許可を与えるにあたり,校長は,必要により学力検査等を行なうことができる。
(昭53教委規則17・昭59教委規則6・一部改正)
第5章 授業料及び入学料
(授業料及び入学料)
第27条 授業料及び入学料は,これを徴収しない。
第6章 賞罰
(表彰)
第28条 校長は,学業,人物その他について,優秀な児童等を表彰することができる。
(懲戒)
第29条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,児童等に対して懲戒を加えることができる。
2 児童等に対して行なう懲戒のうち,退学,停学及び訓告は校長がこれを命ずる。ただし,学齢児童又は学齢生徒に対しては,退学及び停学を命ずることができない。
(1) 性行不良で,改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で,成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて,出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第7章 出席停止
(出席停止)
第30条 校長は,感染症にかかつており,かかつておる疑いがあり,又はかかるおそれのある児童等があるときは,その保護者等に対し,当該児童等の出席停止を指示することができる。ただし,高等部の生徒の場合には,直接当該生徒に出席停止を指示することができる。
2 校長は,性行不良であつて他の児童等の教育に妨げがあると認められる児童及び生徒(高等学校の生徒を除く。以下同じ。)があるときは,その保護者に対して,児童及び生徒の出席停止を命ずることができる。
(平21教委規則7・令4教委規則2・一部改正)
第8章 寄宿舎
(寄宿舎)
第31条 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定めのある場合を除くほか,校長がこれを定める。
(昭53教委規則17・全改)
第9章 補則
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は,校長が定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に校長に対してなされた手続き並びに校長がなした手続き及び処分は,この規則の各相当規定により行なわれた手続き及び処分とみなす。
付則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第7号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第4号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第6号)
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月1日現在,茨城県立盲学校高等部本科第2学年及び第3学年並びに専攻科第1学年に在学している者に係る専攻科の修業年限は,なお従前の例による。
3 前項に定める者が,専攻科の課程を修了するまでの間における生徒定員は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,「生徒定員30」とあるは「生徒定員50」と読み替えるものとする。ただし,前項に規定する者に係る生徒定員は,20名とする。
付則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第20号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第17号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年教委規則第6号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第11号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第18号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第13号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第11号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第11号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第15号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第18号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第14号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第11号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第18号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
付則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は,昭和64年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第11号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第8号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第10号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第7号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第12号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は平成4年7月12日から,第2条から第4条までの規定は平成4年9月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第11号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第13号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第11号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第13号)
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第19号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第10号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第11号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第8号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第9号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第26号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第3号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第12号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第26号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第18号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第16号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第19号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第19号)
この規則中別表第1の改正規定のうち,「東茨城郡内原町大字鯉淵」を「水戸市鯉淵町」に改める部分は平成17年2月1日から,「真壁郡協和町谷永島」を「筑西市谷永島」に改める部分は平成17年3月28日から,その他の部分については平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第15号)
(施行期日)
この規則中第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち,「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡神栖町大字高浜」を「神栖市高浜」に改める部分,「鹿島郡波崎町土合本町二丁目」を「神栖市土合本町二丁目」に改める部分及び「鹿島郡波崎町大字柳川」を「神栖市柳川」に改める部分は平成17年8月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「神栖市」の次に「,行方市」を加える部分及び「,行方郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「行方郡玉造町大字芹沢」を「行方郡芹沢」に改める部分及び「行方郡麻生町大字麻生」を「行方市麻生」に改める部分は平成17年9月2日から,同条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「猿島郡総和町大字葛生」を「古河市葛生」に改める部分,「猿島郡総和町大字磯部」を「古河市磯部」に改める部分及び「猿島郡三和町大字五部」を「古河市五部」に改める部分は平成17年9月12日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「,坂東市」の次に「,桜川市」を加える部分及び「,真壁郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立石岡商業高等学校の項の次に茨城県八郷高等学校の項を加える部分,茨城県立八郷高等学校の項を削る部分,「西茨城郡岩瀬町大字岩瀬」を「桜川市岩瀬」に改める部分,茨城県立岩瀬高等学校の項の次に茨城県立真壁高等学校の項を加える部分及び茨城県立真壁高等学校の項を削る部分は平成17年10月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分,「行方市」の次に「,鉾田市」を加える部分及び「,鹿島郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分及び「鹿島郡鉾田町大字徳宿」を「鉾田市徳宿」に改める部分は平成17年10月11日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「水海道市」を「常総市」に改める部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字下妻」を「下妻市下妻」に改める部分,「結城郡石下町新石下」を「常総市新石下」に改める部分,茨城県立石下高等学校の項の次に茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を加える部分並びに茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,聾学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字半谷」を「下妻市半谷」に改める部分は平成18年1月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうち「,西茨城郡」を削る部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立笠間高等学校の項の次に茨城県立友部高等学校の項を加える部分及び茨城県立友部高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,聾学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「西茨城郡友部町鯉淵」を「笠間市鯉淵」に改める部分は平成18年3月19日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうちその他の部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分及び第3条茨城県県立盲学校,聾学校および養護学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分は平成18年3月27日から施行する。
付則(平成17年教委規則第20号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第12号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第15号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第13号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成19年教委規則第14号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県県立学校管理規則,茨城県県立高等学校学則,茨城県教育委員会事務委任規則,茨城県県立特別支援学校学則及び茨城県教育職員免許状規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第16号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年教委規則第11号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第1茨城県立霞ケ浦聾学校の項の次に茨城県立常陸太田特別支援学校の項を加える改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第10号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「(本科)」を削る部分及び「理容科」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(茨城県県立学校管理規則の一部改正)
2 茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条第1項)
(平27教委規則13・全改,平28教委規則10・平30教委規則6・平30教委規則9・令3教委規則6・令5教委規則7・一部改正)
学校の名称,位置,部及び学科並びに児童等の定員
名称 | 位置 | 部 | 学科 | 児童等の定員 | 備考 | |
茨城県立盲学校 | 水戸市袴塚1丁目 | 幼稚部 |
| 18 |
| |
小学部 |
|
| ||||
中学部 |
| |||||
高等部(本科) | 普通科 | 24 | 48 | |||
保健理療科 | 24 | |||||
茨城県立水戸聾学校 | 水戸市千波町 | 幼稚部 |
| 24 |
| |
小学部 |
|
| ||||
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 産業工芸科 被服科 総合技術科 生活デザイン科 | 64 | ||||
茨城県立霞ケ浦聾学校 | 稲敷郡阿見町上長 | 幼稚部 |
| 24 |
| |
小学部 |
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| ||||
中学部 |
| |||||
茨城県立常陸太田特別支援学校 | 常陸太田市瑞龍町 | 小学部 |
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| |
中学部 |
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高等部 | 普通科 | 120 | ||||
茨城県立北茨城特別支援学校 | 北茨城市中郷町小野矢指 | 小学部 |
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中学部 |
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高等部 | 普通科 | 72 | ||||
茨城県立水戸特別支援学校 | 水戸市吉沢町 | 小学部 |
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| |
中学部 |
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高等部 | 普通科 | 80 | ||||
茨城県立水戸飯富特別支援学校 | 水戸市飯富町 | 小学部 |
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| |
中学部 |
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高等部 | 普通科 | 144 | ||||
茨城県立水戸高等特別支援学校 | 水戸市下大野町 | 高等部 | 産業科 | 144 |
| |
茨城県立友部特別支援学校 | 笠間市鯉淵 | 小学部 |
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中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 120 | ||||
茨城県立友部東特別支援学校 | 笠間市鯉淵 | 小学部 |
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中学部 |
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高等部 | 普通科 | 48 | ||||
茨城県立内原特別支援学校 | 水戸市鯉淵町 | 小学部 |
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中学部 |
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高等部 | 普通科 | 64 | ||||
茨城県立勝田特別支援学校 | ひたちなか市大字高場 | 小学部 |
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中学部 |
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高等部 | 普通科 | 128 | ||||
茨城県立大子特別支援学校 | 久慈郡大子町頃藤 | 小学部 |
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中学部 |
| |||||
茨城県立鹿島特別支援学校 | 鹿嶋市大字沼尾 | 小学部 |
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| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 160 | ||||
茨城県立土浦特別支援学校 | 土浦市大字上高津 | 小学部 |
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|
| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 120 | ||||
茨城県立石岡特別支援学校 | 石岡市下青柳 | 小学部 |
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| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 120 | ||||
茨城県立美浦特別支援学校 | 稲敷郡美浦村大字土屋 | 小学部 |
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|
| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 168 | ||||
茨城県立伊奈特別支援学校 | つくばみらい市青古新田 | 小学部 |
|
|
| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 136 | ||||
茨城県立つくば特別支援学校 | つくば市玉取 | 小学部 |
|
|
| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 168 | ||||
茨城県立下妻特別支援学校 | 下妻市半谷 | 小学部 |
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| |
中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 72 | ||||
茨城県立結城特別支援学校 | 結城市鹿窪 | 小学部 |
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| |
中学部 |
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高等部 | 普通科 | 88 | ||||
ビジネス・ライフ科 | 48 |
| ||||
茨城県立協和特別支援学校 | 筑西市谷永島 | 小学部 |
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中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 112 | ||||
茨城県立境特別支援学校 | 猿島郡境町塚崎 | 小学部 |
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中学部 |
| |||||
高等部 | 普通科 | 144 |
別表第2(第2条第2項)
(平5教委規則13・全改,平7教委規則11・平8教委規則8・平9教委規則26・平23教委規則16・令5教委規則7・一部改正)
専攻科を置く学校
名称 | 学科 | 生徒定員 | 備考 |
茨城県立盲学校 | 保健理療科 | 24 |
|
理療科 | 24 |
(昭56教委規則18・令2教委規則8・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・全改,令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(昭53教委規則17・令2教委規則10・一部改正)
(令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(令2教委規則10・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)
(令2教委規則10・一部改正)
(昭53教委規則17・平16教委規則2・令2教委規則10・令4教委規則2・一部改正)