○教職員の旅費の調整基準に関する訓令
平成2年2月3日
茨城県教育委員会訓令第1号
教職員の旅費の調整基準に関する訓令を次のように定める。
教職員の旅費の調整基準に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号。以下「条例」という。)第24条第3項に基づき,職員の旅費の調整基準を定めることを目的とする。
(令2教委訓令1・令7教委訓令1・一部改正)
(職務の級の変更に伴う場合の調整)
第2条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において,当該職員が既に行った旅行(その者の家族の旅行について旅費の支給を受ける場合を含む。)については,その変更に伴う旅費の増減は,行わないものとする。
(令7教委訓令1・一部改正)
(鉄道賃等の調整)
第3条 職員が幼児,児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の社会見学等のため,生徒等を引率して旅行した場合において,条例に定める額の鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費及び宿泊費を支給することが適当でない場合は,実費額を支給する。
(令7教委訓令1・一部改正)
(他の経費から旅費の支給を受けた場合の調整)
第4条 県の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち県の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。
(平13教委訓令2・旧第7条繰上,平23教委訓令4・旧第6条繰上)
(航空賃の調整)
第5条 条例第11条第2項本文の規定による運賃を受ける者が最上級又は最上級の直近下位の級の運賃を受ける者(国又は他の地方公共団体等のこれに相当する者を含む。)に随行する外国旅行をする場合であって,最上級又は最上級の直近下位の級の運賃によらなければ公務上支障をきたすときは,最上級又は最上級の直近下位の級の運賃を支給することができる。
(平13教委訓令2・旧第10条繰上,平23教委訓令4・旧第9条繰上・一部改正,令7教委訓令1・旧第7条繰上・一部改正)
(旅行雑費の調整)
第6条 旅行をする際,当該旅行に最低限必要な費用であって特に必要と認められるものの実費額を,条例第18条に規定する旅行雑費として支給することができるものとする。
2 旅行命令権者は,前項の実費額を旅行雑費として支給する場合には,あらかじめ,又はその都度,その額について教育長と協議して調整しなければならない。ただし,教育長が別に定める費用の実費額を支給する場合には,この限りでない。
(平18教委訓令3・追加,平23教委訓令4・旧第11条繰上・一部改正,平29教委訓令6・旧第9条繰上・一部改正,令7教委訓令1・旧第8条繰上・一部改正)
第7条 次に掲げる宿泊施設に宿泊することが定められ,又はこれらの宿泊施設を利用する便宜が与えられている旅行をする場合(職員が自己の都合によりこれらの宿泊施設を利用しない場合を含む。)で,条例第18条第1号に規定する宿泊手当相当額を支給することが適当でないと認められるときは,当該額の一部又は全部を支給しないものとする。
(1) 県の機関に付設されている宿泊施設
(2) 国,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人,他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の機関に付設されている宿泊施設
(令7教委訓令1・追加)
(その他の調整)
第8条 職員が,この訓令の規定により難い事情があると認められる旅行をする場合において,旅費を調整する必要があるときは,その都度定める。
(平13教委訓令2・旧第13条繰上・一部改正,平18教委訓令3・旧第12条繰下,平20教委訓令7・旧第13条繰下,平25教委訓令2・旧第14条繰下,平29教委訓令6・旧第15条繰上,令2教委訓令1・旧第14条繰上,令7教委訓令1・旧第13条繰上・一部改正)
付則
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成18年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成20年教委訓令第7号)
1 この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定及び第2条の規定による改正後の研修,講習,訓練等を受ける場合の日額旅費の調整基準の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成22年教委訓令第4号)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定及び第2条の規定による改正後の研修,講習,訓練等を受ける場合の日額旅費の調整基準の規定は,この訓令施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成23年教委訓令第4号)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成25年教委訓令第2号)
1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成26年教委訓令第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委訓令第6号)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(令和2年教委訓令第1号)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
付則(令和3年教委訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(令和7年教委訓令第1号)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の教職員の旅費の調整基準に関する訓令の規定は、職員の旅費及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和7年茨城県条例第5号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の規定により旅費が支給される旅行について適用し、改正条例第1条の規定による改正前の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定により旅費が支給される旅行については、なお従前の例による。