○茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則
平成元年10月6日
茨城県教育委員会規則第9号
茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則を次のように定める。
茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則
(趣旨)
第1条 この規則は,公立学校の教育職員等の恩給等を受ける権利の裁定の委任に関する規則(平成14年茨城県規則第76号)に基づき,県教育委員会の管掌に係る恩給の請求,裁定及び支給等の手続について定めるものとし,当該手続については,この規則に定めるもののほか,恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)の定めるところによる。
(平14教委規則21・一部改正)
(恩給支給原簿の作成)
第2条 県教育委員会は,恩給を受ける権利を裁定した場合は,恩給を受ける権利を有する者(以下「恩給受給権者」という。)ごとに恩給支給原簿(様式第1号)を備え,支給に関する事項その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 県教育委員会は,年金たる恩給の年額の改定があったとき又は恩給受給権者の氏名,住所等に異動が生じたときは,速やかに恩給支給原簿を整備するものとする。
(平5教委規則8・一部改正)
(恩給の支給及び受給)
第3条 恩給の支給は,原則として口座振替払により支給するものとする。
2 前項の規定により,恩給の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)の口座に振替がなされたときは,その振替がなされた日に恩給を受給したものとみなす。
(恩給の受給手続等)
第4条 受給者のうち,口座振替払により受給しようとする者は,口座振替払依頼書(様式第2号)を県教育委員会に提出しなければならない。
3 口座振替払依頼書の内容を変更したときは,速やかに口座振替払変更届(様式第4号)を県教育委員会に提出しなければならない。
(平5教委規則8・平14教委規則21・平18教委規則9・一部改正)
(恩給の支給期日)
第5条 年金たる恩給は,毎年1月,4月,7月及び10月(以下「支給期月」という。)において,その前月分までを各支給期月の6日(受給者の請求により1月に支給すべき恩給をその前年の12月に支給する場合には,その月の21日。以下「支給定日」という。)に支給するものとする。
2 支給定日が,土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,その日前においてその日に最も近い休日等でない日に年金たる恩給を支給する。
3 新たに恩給を受ける権利の裁定を受けた者に,その裁定の日前の期間に係るものを支給する場合の支給日は,その裁定の日以降のその日に最も近い支給定日とする。
(平5教委規則8・平29教委規則8・一部改正)
(恩給受給権存否の調査期月)
第6条 恩給給与規則第34条ノ4の規定により県教育委員会が定める期月は,毎年8月とする。
(平18教委規則9・追加)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規定によりなされた恩給の請求,裁定及び支給等の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
付則(平成5年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第12号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第21号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成14年10月28日から適用する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則の規定によりなされた恩給の請求,裁定,支給等の手続は,改正後の規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
付則(平成18年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育委員会の管掌に係る恩給給与細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平14教委規則21・平27教委規則1・令2教委規則10・令4教委規則5・一部改正)
(平14教委規則21・令2教委規則10・一部改正)
(平9教委規則12・平14教委規則21・平18教委規則9・一部改正)