○茨城県文化財保護条例施行規則

昭和51年6月3日

茨城県教育委員会規則第14号

茨城県文化財保護条例施行規則を次のように定める。

茨城県文化財保護条例施行規則

茨城県文化財保護条例施行規則(昭和45年茨城県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(県指定有形文化財の指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 有形文化財の名称及び員数

(2) 所在地

(3) 所有者及び権原に基づく占有者の氏名及び住所

(4) 現状

(5) 法量

(6) 由来,徴証,伝説,作者,伝来等

(7) その他参考となるべき事項

(県指定有形文化財等の指定の同意)

第3条 有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は,条例第4条第2項(条例第32条第2項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき同意した場合は,同意書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第4条 条例第4条第7項(条例第32条第2項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は,様式第2号とする。

2 前項の指定書を滅失し,若しくはき損し,又は亡失し,若しくは盗み取られた者は,指定書再交付申請書(様式第3号)に当該事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて,その再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任,解任の届出)

第5条 条例第7条第3項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

(所有者,管理責任者の変更等の届出)

第6条 条例第8条第1項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,所有者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第2項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,管理責任者変更届(様式第6号)によるものとする。

3 条例第8条第3項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は所有者管理責任者氏名(名称),住所変更届(様式第7号)によるものとする。

(管理団体指定の同意)

第7条 条例第9条第2項(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による同意には,第3条の規定を準用する。

(滅失等の届出)

第8条 条例第12条(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,指定文化財滅失(き損,亡失,盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第13条(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,所在の場所変更届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とし,所在の場所を変更した後届け出る場合は,火災,震災その他の災害に際し,所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第16条(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第17条第1項及び第2項(条例第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第19条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第22条第1項又は第2項(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(県指定有形文化財の現状変更等の許可申請等)

第10条 条例第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は,現状変更許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第18条第1項の規定により許可を受けた者は,当該許可に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し,及びこれを完了したときは,速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 条例第18条第2項の規定による維持の措置の範囲は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 県指定有形文化財がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において,現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあつては,当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 県指定有形文化財がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を取るとき。

(県指定有形文化財の修理の届出)

第11条 条例第19条の規定による届出は,県指定文化財修理届(様式第11号)によるものとする。

(県指定無形文化財の指定の申請)

第12条 条例第26条第1項の規定による指定を受けようとする者には,第2条の規定を準用する。

(認定書)

第13条 条例第26条第8項(条例第51条第4項において準用する場合を含む。)に規定する認定書は,様式第12号とする。

2 前項の認定書の再交付については,第4条第2項の規定を準用する。

(保持者等の変更等の届出)

第14条 条例第28条(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する事由は,保持者が県指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし,同条の規定による届出は,保持者変更(死亡,傷病)(様式第13号)又は保持団体変更(解散,異動)(様式第14号)によるものとする。

(県指定有形民俗文化財等の指定の申請)

第15条 条例第32条第1項の規定による指定を受けようとする者には,第2条の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第16条 条例第34条第1項の規定による届出は,県指定有形民俗文化財現状変更届(様式第15号)によるものとする。

2 前項の届出をした者には,第10条第2項の規定を準用する。

(県指定史跡名勝天然記念物の指定の申請)

第17条 条例第40条第1項の規定による指定を受けようとする者には,第2条の規定を準用する。

(管理団体指定の同意)

第18条 条例第42条第2項の規定による同意には,第3条の規定を準用する。

(標識等の設置基準)

第19条 条例第45条の規定により設置すべき標識,説明板,境界標,囲さくその他の施設は,次の各号に掲げる基準に従つて設置するものとする。

(1) 標識は,石造(特別の事情がある場合は,コンクリート,木材その他の材料をもつて設置することを妨げない。)とし,次に掲げる事項を記載するものとする。

 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

 茨城県教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)

 指定年月日

 設置年月日

(2) 説明板には,指定に係る地域を示す図面(地域の定かでない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を記載するものとする。

 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 その他参考となるべき事項

(3) 境界標は,石造又はコンクリート造(13センチメートル角以上の四角柱を用い,地表からの高さは,30センチメートル以上とする。)とし,次に掲げる事項を記載するものとする。

 上面指定に係る地域の境界を示す方向指示線

 側面史跡境界,名勝境界又は天然記念物境界の文字及び茨城県教育委員会の文字

(4) 前3号に定めるもののほか,標識,説明板及び境界標の員数設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は,当該県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において,環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(5) 囲さく,その他の施設については,前号の規定を準用する。

2 前項に規定する基準により標識,説明板,境界標,囲さくその他の施設を設置しようとするものは,あらかじめ,仕様書,設計図(説明板の設置に係る場合は,記載事項を含む。)及び設置を示す図面を添付の上当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第20条 条例第46条の規定による届出は,史跡名勝天然記念物所在地等の異動届(様式第16号)によるものとする。

(県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等)

第21条 条例第47条第1項の規定による許可には,第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 条例第47条第2項の規定による維持の措置の範囲については,第10条第3項の規定を準用する。

3 前項に規定するもののほか,県指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において,当該部分を除去するときも前項の維持の措置の範囲に含めるものとする。

(復旧の届出等)

第22条 条例第48条の規定による届出は,史跡名勝天然記念物復旧届(様式第17号)によるものとする。

2 条例第48条ただし書の規定により届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第50条で準用する条例第16条の規定による補助金の交付を受けて行う復旧

(2) 条例第50条で準用する条例第17条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う復旧

(県指定保存技術の選定の申請)

第23条 条例第51条第1項の規定による選定を受けようとする者には第2条の規定を準用する。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前において,現に改正前の茨城県文化財保護条例施行規則に基づきなされた行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2教委規則10・一部改正)

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茨城県文化財保護条例施行規則

昭和51年6月3日 教育委員会規則第14号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年6月3日 教育委員会規則第14号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号